相続・遺言

【2026年最新】遺留分侵害額請求の期限と時効は?手続きの流れを解説

【2026年最新】遺留分侵害額請求の期限と時効は?手続きの流れを解説
【重要期限】遺留分侵害額請求は相続開始と遺留分侵害を両方知った日から1年以内(相対的期限・民法1048条前段)、または相続開始から10年以内(絶対的除斥期間・後段)に行使する必要があります。

大切な方を亡くされた悲しみの中で、相続に関する手続きを進めるのは大変なことです。特に「遺留分侵害額請求」という言葉を聞いて、不安や疑問を感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

遺留分侵害額請求は、期限が定められている複雑な手続きです。しかし、焦る必要はありません。この記事では、遺留分侵害額請求の「いつまで」に行うべきかという期限・時効の問題から、具体的な手続き方法、必要書類、費用まで、一つずつ丁寧に解説します。

すべてを一人で抱え込まず、このガイドを参考に、ご自身のペースで理解を深めていきましょう。

【PR】本記事にはプロモーションが含まれます。
  1. 【2026年最新】遺留分侵害額請求の基本|期限・時効の重要性
    1. この記事でわかること / まず確認すべき期限
    2. 遺留分侵害額請求とは?
    3. 遺留分侵害額請求の期限と時効
  2. STEP別手順|遺留分侵害額請求の流れ
    1. STEP1: 遺留分侵害額の計算
    2. STEP2: 内容証明郵便による請求
    3. STEP3: 協議・調停・訴訟
  3. 必要書類一覧チェックリスト
    1. 遺留分侵害額請求に必要な主な書類
    2. 書類が揃わない場合の代替手段・猶予規定
  4. 期限カレンダー|遺留分侵害額請求で「いつまで」に「何を」すべきか
    1. 主要な手続きと期限一覧テーブル
    2. 期限を過ぎた場合の救済措置
  5. よくある失敗と対処法
    1. 遺留分に関するよくある誤解
    2. 書類不備や計算ミスを防ぐには
    3. 認知症の親が作った遺言書の有効性
  6. 代行依頼する場合の流れ・費用目安
    1. 専門家(弁護士・司法書士)に依頼するメリット
    2. 費用相場と選び方のポイント
  7. よくある質問(FAQ)
    1. 遺留分侵害額請求は自分で行えますか?
    2. 遺留分侵害額請求で相手方が応じない場合はどうなりますか?
    3. 遺留分侵害額請求をすると、親族関係が悪化しますか?
    4. 遺留分侵害額請求の費用は誰が負担しますか?
    5. 遺留分侵害額請求の対象となる財産にはどのようなものがありますか?
  8. まとめ|一人で抱え込まず、専門家や窓口を頼ってください
  9. あわせて読みたい関連記事
    1. この記事の監修について
      1. この記事の関連情報
  10. 同テーマの前後の記事
    1. 前の記事
    2. 次の記事
    3. カテゴリーから探す

【2026年最新】遺留分侵害額請求の基本|期限・時効の重要性

遺留分侵害額請求は、故人(被相続人)の遺言によって、本来受け取るべき相続財産が減ってしまった場合に、その不足分を請求する手続きです。大切な家族を亡くされた後、このような請求を検討するのは心苦しいことかもしれません。しかし、これは民法で認められた正当な権利であり、ご自身の生活を守るためにも知っておくべき重要な制度です。

この記事でわかること / まず確認すべき期限

遺留分侵害額請求には、非常に重要な期限が二つあります。これを知らずにいると、せっかくの権利を行使できなくなる可能性があります。まず、この二つの期限を確認しておきましょう。

  1. 遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った日から1年以内
  2. 相続開始(被相続人の死亡)から10年以内

このどちらかの期限が過ぎると、原則として遺留分侵害額請求ができなくなります。特に1年の期限はあっという間ですので、もし請求を検討している場合は、早めに動き出すことが大切です。

遺留分 請求 いつまで 1年 10年の流れを示す図解

遺留分侵害額請求とは?

遺留分(いりゅうぶん)とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障されている、最低限の遺産取得割合のことです。故人が遺言書を残していても、この遺留分を侵害する内容であった場合、遺留分権利者(遺留分を受け取る権利がある人)は、遺留分を侵害している相手方に対し、不足分の金銭を請求できます。これが「遺留分侵害額請求」です。

【遺留分の対象となる人】
遺留分が認められるのは、以下の法定相続人です(民法1042条)。

  • 配偶者
  • 子(代襲相続人を含む)
  • 直系尊属(父母や祖父母など)

【遺留分の対象とならない人】
故人の兄弟姉妹には遺留分がありません。これは、遺留分は故人と関係の深い家族の生活保障を目的としているためです。

弁護士の見地:遺言書は「全財産を〇〇に」だけでは不十分
「全財産を長男に相続させる」という遺言書は一見有効に見えますが、遺留分を無視した内容だと、他の相続人から遺留分侵害額請求を受けるリスクがあります。遺言書作成時は必ず遺留分を考慮した内容にすることが実務上の鉄則です。
遺留分は配偶者・子・直系尊属が対象であり、兄弟姉妹には遺留分がない(民法1042条)ことには注意が必要です。
「遺言書があれば揉めない」と思われがちですが、内容次第では遺留分侵害額請求で争いが生じるケースも少なくありません。

遺留分侵害額請求の期限と時効

遺留分侵害額請求には、前述の通り二つの重要な期限があります。

  1. 消滅時効(民法1048条前段)
    遺留分権利者が、相続の開始(被相続人の死亡)と遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った日から1年を経過すると、請求権は時効によって消滅します。
    この「知った日」がいつか、という点が争点になることもあります。

  2. 除斥期間(民法1048条後段)
    相続開始の時から10年を経過したときも、請求権は消滅します。この10年という期間は、遺留分権利者が遺留分侵害の事実を知っていたかどうかに関わらず適用されるため、非常に厳格な期限です。

これらの期限は、遺留分侵害額請求を検討する上で最も重要なポイントです。「遺留分 請求 いつまで 1年 10年」というキーワードで検索されている方は、この期限を特に意識して手続きを進める必要があります。

STEP別手順|遺留分侵害額請求の流れ

遺留分侵害額請求は、いくつかのステップを経て行われます。ここでは、一般的な手続きの流れを順を追って解説します。

STEP1: 遺留分侵害額の計算

請求を行う前に、まずはご自身が請求できる遺留分侵害額がいくらになるのかを正確に計算する必要があります。この「遺留分侵害額 計算 方法」は複雑なため、弁護士などの専門家に依頼することをおすすめします。

【計算の基本的な考え方】
遺留分侵害額は、以下の式で計算されます。

遺留分侵害額 = 遺留分算定の基礎となる財産 × 遺留分の割合 - 既に受け取った遺産など

  • 遺留分算定の基礎となる財産
    相続開始時の被相続人の財産に、被相続人が生前に贈与した財産などを加算し、被相続人の債務を控除して計算します。贈与には、相続人に対する特別受益となる贈与(10年以内)や、相続人以外への贈与(1年以内)などが含まれます。
  • 遺留分の割合
    法定相続人の組み合わせによって、遺留分の割合は異なります。

    法定相続人の組み合わせ 遺留分の割合(全体) 個々の相続人の遺留分
    配偶者と子 1/2 配偶者:1/4、子:1/4(子の人数で均等割)
    配偶者と直系尊属 1/2 配偶者:1/3、直系尊属:1/6(直系尊属の人数で均等割)
    配偶者のみ 1/2 配偶者:1/2
    子のみ 1/2 子:1/2(子の人数で均等割)
    直系尊属のみ 1/3 直系尊属:1/3(直系尊属の人数で均等割)

STEP2: 内容証明郵便による請求

遺留分侵害額請求の意思表示は、口頭でも可能ですが、後々の証拠を残すためにも「内容証明郵便」を利用することが強く推奨されます。特に、前述の1年の時効期間が迫っている場合には、内容証明郵便を送付することで時効中断の効果が得られます。

【内容証明郵便のポイント】
* 作成:遺留分侵害額の請求であること、請求額、期限などを明確に記載します。
* 送付:郵便局で内容証明郵便として送付します。配達証明付きにすることで、相手方にいつ届いたかの記録が残ります。
* 「遺留分 内容証明 書き方」については、専門家である弁護士に相談し、作成を依頼するのが最も確実です。ご自身で作成する場合は、インターネット上のテンプレートを参考にしつつ、ご自身の状況に合わせて修正が必要です。

STEP3: 協議・調停・訴訟

内容証明郵便を送付した後、相手方との間で話し合い(協議)を行います。相手方が請求に応じれば、合意書を作成して解決となります。しかし、話し合いで解決できない場合は、次の段階に進むことになります。

  1. 協議:当事者間で直接話し合い、解決を目指します。
  2. 調停:話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に「遺留分侵害額請求調停」を申し立てます。調停委員が間に入り、双方の意見を聞きながら解決策を探ります。
  3. 訴訟:調停でも合意に至らない場合、地方裁判所に「遺留分侵害額請求訴訟」を提起し、裁判官の判断を仰ぐことになります。訴訟は時間も費用もかかるため、最終手段として検討されます。

【関連】 遺産分割協議について詳しくはこちら

必要書類一覧チェックリスト

遺留分侵害額請求の手続きには、様々な書類が必要になります。書類の準備は時間と手間がかかるため、早めに着手しましょう。

遺留分 請求 いつまで 1年 10年の必要書類一覧

遺留分侵害額請求に必要な主な書類

以下の書類は、遺留分侵害額請求の協議、調停、訴訟のいずれにおいても基本となるものです。

□ 被相続人に関する書類
* 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本:相続人を確定するために必要です。
* 被相続人の住民票除票または戸籍の附票:住所履歴を確認します。
* 被相続人の遺言書:公正証書遺言、自筆証書遺言など、遺言書があれば提出します。

□ 相続人に関する書類
* 請求する相続人(遺留分権利者)の戸籍謄本
* 請求する相続人(遺留分権利者)の住民票
* 相手方(受遺者や受贈者)の戸籍謄本、住民票

□ 財産に関する書類
* 不動産登記事項証明書(登記簿謄本):不動産がある場合。
* 固定資産評価証明書:不動産の評価額を確認します。
* 預貯金残高証明書、通帳の写し:預貯金がある場合。
* 有価証券の残高証明書、取引報告書:株式などがある場合。
* 生命保険証券、死亡保険金支払い証明書
* 贈与契約書、贈与税申告書の控え:生前贈与があった場合。
* 負債に関する書類:借入金の契約書など。

書類が揃わない場合の代替手段・猶予規定

上記の中には、ご自身で取得が難しい書類や、相手方が提示しない書類もあるかもしれません。
* 戸籍謄本など:一部の戸籍謄本は、弁護士や司法書士が職務上請求として取得できる場合があります。
* 財産に関する書類:相手方が情報開示に応じない場合、調停や訴訟の段階で裁判所を通じて開示を求めることができます。
* 期限の伸長:相続放棄の期限(3ヶ月)のように、家庭裁判所に申し立てることで期限を延長できる制度もありますが、遺留分侵害額請求の1年・10年の期限については、原則として延長はできません。
もし書類の収集に困った場合は、速やかに弁護士に相談し、代替手段や今後の進め方についてアドバイスをもらうことが重要です。

期限カレンダー|遺留分侵害額請求で「いつまで」に「何を」すべきか

遺留分侵害額請求には、時効という厳格な期限があります。手続きをスムーズに進めるためにも、主要な期限をカレンダー形式で確認しておきましょう。

遺留分 請求 いつまで 1年 10年の手続き期限カレンダー

主要な手続きと期限一覧テーブル

手続き名 期限 窓口・担当者 備考
遺留分侵害額請求の意思表示 遺留分侵害を知った日から1年以内
相続開始から10年以内
相手方(受遺者・受贈者) 内容証明郵便での通知が必須(時効中断のため)
民法1048条
遺留分侵害額請求調停の申立て 上記の期限内に 家庭裁判所 協議が不調に終わった場合
遺留分侵害額請求訴訟の提起 上記の期限内に 地方裁判所 調停が不成立に終わった場合
相続放棄の申述 自己のために相続の開始を知った日から3ヶ月以内 家庭裁判所 遺産に借金が多い場合など
民法915条

弁護士の見地:相続放棄の3ヶ月の起算点は「知った日」から
相続放棄の期限は「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」です。これは死亡日からではなく、相続人が被相続人の死亡を知った日が起算点となります。また借金の存在を知らなかった場合、借金の存在を知った日から起算できるケースもあり、期限を過ぎても放棄できる場合があります。
3ヶ月の伸長申請(家庭裁判所)も可能ですので、放棄を検討するなら早めに弁護士へ相談しましょう。「3ヶ月過ぎた=放棄できない」は必ずしも正しくありません。事情によっては例外が認められることもあります。

【関連】 相続放棄の手続きについて詳しくはこちら

期限を過ぎた場合の救済措置

原則として、遺留分侵害額請求の1年・10年の期限は非常に厳格であり、これを過ぎると請求権は失われてしまいます。しかし、例外的なケースとして、以下のような状況では請求が認められる可能性もゼロではありません。

  • 侵害の事実を知らなかった場合:遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを、やむを得ない事情で1年以内に知ることができなかったと認められる場合、例外的に時効の起算点がずれる可能性が議論されることがあります。ただし、これは非常に限定的なケースです。
  • 相手方の不法行為:相手方が意図的に遺留分権利者に情報を隠蔽していたなどの不法行為があった場合、別の法的根拠に基づき損害賠償請求などができる可能性も考えられます。

いずれにしても、期限を過ぎてしまった場合の救済措置は、一般的なケースとは異なり、複雑な法的判断が伴います。諦めてしまう前に、まずは経験豊富な弁護士に相談し、ご自身の状況で何らかの対応が可能かどうかを確認することが非常に重要です。

よくある失敗と対処法

遺留分侵害額請求は、感情的な側面も強く、手続きが複雑なため、様々な失敗が起こりやすいものです。ここでは、よくある失敗とその対処法について解説します。

遺留分に関するよくある誤解

  • 「遺言書があれば全て遺言書通りになる」という誤解
    弁護士の見地(再掲): 「全財産を長男に相続させる」といった遺言書は、遺留分を侵害する可能性があります。遺言書があっても、遺留分権利者はその請求を行うことができます。遺言書の内容がではないことを理解しておくことが大切です。
  • 「兄弟姉妹にも遺留分がある」という誤解
    前述の通り、故人の兄弟姉妹には遺留分がありません(民法1042条)。この点を誤解していると、無駄な労力や費用を費やしてしまうことになります。
  • 「相続財産を全て把握している」という過信
    被相続人の財産は、不動産や預貯金だけでなく、生前贈与されたものや、名義預金など、把握しきれていない隠れた財産があるケースも少なくありません。正確な財産調査が不可欠です。

書類不備や計算ミスを防ぐには

遺留分侵害額の計算は複雑であり、「遺留分侵害額 計算 方法」を誤ると、請求額が不当に少なくなる、または過剰な請求をしてしまい相手方との対立を深めることにもなりかねません。また、必要書類の不備は手続きの遅延や、最悪の場合、請求棄却につながる可能性もあります。

  • 専門家への依頼:遺留分侵害額の計算や書類収集は、専門家である弁護士に依頼するのが最も確実です。正確な計算と適切な書類準備で、手続きを円滑に進めることができます。
  • 慎重な情報収集:ご自身で進める場合でも、公的機関のウェブサイトや専門書などで正確な情報を収集し、一つ一つ確認しながら進めるようにしましょう。
  • チェックリストの活用:本記事の「必要書類一覧チェックリスト」を活用し、漏れがないか確認してください。

認知症の親が作った遺言書の有効性

被相続人が認知症であった場合、その遺言書の有効性が問題となることがあります。

弁護士の見地:認知症の親が作った遺言書の有効性
遺言能力(意思能力)がない状態で作成された遺言書は無効です。ただし「認知症=遺言無効」ではなく、作成時点の判断能力が問題となります。軽度認知症でも意思能力があれば有効な遺言は作れます。公証人が関与する公正証書遺言は意思確認プロセスがあるため有効性が高いとされています。
遺言作成時にはかかりつけ医の診断書・カルテを保存しておくと、後の紛争防止になるでしょう。認知症診断後も、軽度であれば能力が認められるケースも多いです。
もし、故人が認知症であったと疑われる状況で遺言書が作成されていた場合は、その有効性を争うことも可能です。この場合も、専門家である弁護士に相談し、どのような証拠を集めるべきか、どのように主張すべきかアドバイスを受けることが重要です。

代行依頼する場合の流れ・費用目安

遺留分侵害額請求の手続きは、専門知識と時間、そして精神的な負担を伴います。そのため、弁護士などの専門家に依頼することを検討する方も多いでしょう。

遺留分 請求 いつまで 1年 10年の費用相場一覧表

専門家(弁護士・司法書士)に依頼するメリット

  • 複雑な手続きの代行:遺留分侵害額の計算、内容証明郵便の作成・送付、調停・訴訟の申立てなど、専門知識が必要な手続きを全て代行してもらえます。
  • 精神的負担の軽減:相手方との交渉や裁判所の対応など、精神的に大きな負担となる部分を任せられるため、ご自身の心労を軽減できます。
  • 適切な交渉・解決:法律の専門家である弁護士は、依頼者の権利を最大限に守りながら、相手方との交渉や法的な手続きを適切に進めてくれます。
  • 時効の管理:厳格な時効期間を管理し、適切なタイミングで必要な手続きを行ってくれるため、権利を失うリスクを回避できます。

費用相場と選び方のポイント

弁護士に遺留分侵害額請求を依頼する場合の費用は、事案の複雑さや請求額、弁護士事務所によって大きく異なります。ここでは一般的な費用目安をご紹介します。

費用の種類 費用目安 備考
法律相談料 30分あたり5,000円程度(初回無料の事務所も多い) 依頼前の相談費用
着手金 請求額の数%~数十万円程度 依頼時に支払う費用。結果にかかわらず返還されない
報酬金 経済的利益(請求額)の数%~十数%程度 請求が成功した場合に支払う費用
実費 数万円~数十万円程度 印紙代、郵送費、交通費など

費用・価格は必ず「参考値・目安」として表記する
上記はあくまで目安であり、地域や業者によって大きく異なります。正式な依頼前には、必ず複数の弁護士事務所から見積もりを取り、費用体系やサービス内容を比較検討しましょう。

【弁護士選びのポイント】
* 相続問題の経験が豊富か:相続、特に遺留分侵害額請求に詳しい弁護士を選びましょう。
* 費用体系が明確か:着手金、報酬金、実費など、どのような費用がかかるのかを事前に詳しく説明してくれる事務所を選びましょう。
* コミュニケーションが取りやすいか:信頼関係を築ける弁護士であるか、相性も重要です。

よくある質問(FAQ)

遺留分侵害額請求は自分で行えますか?

はい、ご自身で行うことも可能です。内容証明郵便の作成から調停の申立てまで、法律に従って手続きを進めれば、専門家に依頼せずに請求できます。しかし、遺留分侵害額の正確な計算、必要書類の準備、相手方との交渉、調停・訴訟手続きなどは専門的な知識と経験を要するため、非常に大きな負担となります。特に時効の期限が迫っている場合や、相手方との関係がこじれている場合は、専門家への相談を強くおすすめします。

遺留分侵害額請求で相手方が応じない場合はどうなりますか?

相手方が遺留分侵害額請求に応じない場合は、家庭裁判所に「遺留分侵害額請求調停」を申し立てることになります。調停でも話し合いがまとまらない場合は、地方裁判所に「遺留分侵害額請求訴訟」を提起し、裁判官の判断を仰ぐことになります。これらの手続きは、法律の専門家である弁護士に依頼することで、より有利に進められる可能性が高まります。

遺留分侵害額請求をすると、親族関係が悪化しますか?

遺留分侵害額請求は、故人の遺志に反する形で財産を請求することになるため、親族関係が悪化する可能性は十分にあります。しかし、これは民法で認められた正当な権利であり、ご自身の生活を守るために必要な手続きであると理解することも大切です。弁護士に依頼することで、感情的な対立を避け、法的な視点から冷静に手続きを進められるため、親族関係への影響を最小限に抑える努力をすることも可能です。

遺留分侵害額請求の費用は誰が負担しますか?

原則として、遺留分侵害額請求にかかる弁護士費用や裁判費用などの実費は、請求する側(遺留分権利者)が負担します。ただし、訴訟で勝訴した場合、相手方に訴訟費用の一部を負担させることができる場合があります。また、請求が認められた遺留分侵害額の中から弁護士費用を支払うケースも一般的です。費用の負担については、事前に弁護士とよく相談し、明確にしておくことが重要です。

遺留分侵害額請求の対象となる財産にはどのようなものがありますか?

遺留分侵害額請求の対象となる財産は、被相続人が相続開始時に有していた財産だけでなく、生前に贈与した財産も含まれる場合があります。具体的には、相続人に対する特別受益となる贈与(相続開始前10年以内に行われたもの)や、相続人以外に対する贈与(相続開始前1年以内に行われたもの)などが対象となります。生命保険金や死亡退職金なども、ケースによっては遺留分算定の基礎となる財産に含まれることがあります。

まとめ|一人で抱え込まず、専門家や窓口を頼ってください

遺留分侵害額請求は、期限や計算方法、必要書類など、多くの専門知識を要する複雑な手続きです。大切な方を亡くされたばかりの悲しみの中で、これらの手続きを一人で進めるのは、心身ともに大きな負担となるでしょう。

遺留分 請求 いつまで 1年 10年に関するチェックリスト

この記事で解説した「遺留分 請求 いつまで 1年 10年」という期限は、特に注意すべき重要なポイントです。期限が過ぎてしまうと、せっかくの権利を行使できなくなってしまいます。

もし、遺留分侵害額請求を検討されているのであれば、まずは弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。専門家は、あなたの状況に合わせて、適切なアドバイスとサポートを提供してくれます。すべてを一人で抱え込まず、頼れる専門家や窓口を積極的に活用してください。

遺留分侵害額請求は、期限が厳しく、複雑な計算や法的手続きが伴います。一人で悩まず、まず専門家に相談するだけでも、具体的な手続きの道筋が見え、安心して進めることができます。

家族葬のこれから

【関連】相続に関するお役立ち情報はこちら

この記事の監修について

本記事は「お葬式.info 編集部」が、行政書士・司法書士・葬儀業界経験者・僧侶を含む監修者チームの助言のもと、公的統計・法令・専門書を根拠に作成しています。個別のケースについては、必ず専門家にご相談ください。編集方針・監修者一覧はをご確認ください。

※本記事は2026年6月時点の情報に基づいています。費用・制度は変更される場合がありますので、最新情報は各専門家・行政機関へご確認ください。

🛠 相続税かんたん試算ツール (無料・あなたのペースで)基礎控除 (3,000万円+600万円×法定相続人数) で申告要否を即時判定 (無料)相続税かんたん試算ツール を使う →

相続・遺言の記事一覧へ戻る