家族信託の終了や変更、解除について費用面で不安を感じている方もいらっしゃるでしょう。この複雑な手続きにかかる費用は、ケースによって大きく異なり、見えにくい部分も多いものです。しかし、費用について事前に知っておくことで、不安を軽減し、冷静に判断できるようになります。
この記事では、2026年現在の家族信託の終了・変更・解除にかかる費用の内訳や相場、費用を抑える方法、そして見落としがちな追加費用について詳しく解説します。大切なご家族のために、焦らず一つずつ確認していきましょう。

家族信託の終了・変更・解除とは?(2026年現在)
家族信託は、一度契約を結んだら終わりではなく、状況の変化に応じて内容を変更したり、途中で終了したりすることが可能です。
家族信託を「途中終了できる」ケースと手続き
家族信託は、信託契約で定めた終了事由が発生した場合や、委託者・受託者・受益者全員の合意がある場合に、途中で終了することができます。例えば、信託の目的が達成された、委託者が亡くなり他に引き継ぐ人がいない、といったケースが該当します。家族信託の解除手続きは、信託契約書に定められた方法に従い、信託財産の清算を行います。特に、信託財産に不動産が含まれる場合は、信託登記の抹消手続きが必要となります。
家族信託の「内容変更」が必要なケースと手続き
信託契約の途中で、当初想定していなかった状況の変化が生じた場合、「家族信託 内容 変更 手続き」が必要となることがあります。例えば、受益者の変更、信託財産の追加・削除、信託監督人の選任などが挙げられます。内容変更は、原則として委託者、受託者、受益者全員の合意によって行われます。変更内容によっては、公正証書の再作成や、不動産登記の変更が必要になることもあります。
専門家によると、認知症の親が作った遺言書は、作成時点の判断能力(意思能力)が問題となるとのことです(民法963条、判例多数)。これは家族信託の内容変更においても同様で、委託者に意思能力があることが大前提となります。認知症の診断を受けている場合でも、医師の診断書やカルテを保管しておくことで、後の紛争防止に繋がると実務では言われています。
家族信託が「解除(終了)」となる主な事由
家族信託が終了する主な事由には、以下のようなものがあります。
* 信託契約で定めた期間の満了
* 信託の目的が達成された場合
* 委託者、受託者、受益者の全員が合意した場合
* 受益者が信託財産をすべて取得した場合(信託財産の消滅)
* 委託者、受託者、受益者が同一人物になった場合
* 受託者がいなくなった場合(後継受託者がいない場合)
* 裁判所の命令による解除
特に「家族信託 解除 委託者 死亡」はよくある終了事由の一つです。委託者が死亡した場合、信託契約書に次の受益者や帰属権利者(残余財産を受け取る人)が指定されていれば、その指示に従って信託財産が承継されます。指定がない場合は、法定相続人に帰属することになり、通常の相続手続きが発生することもあります。
家族信託の終了・変更・解除にかかる費用の内訳と相場(2026年版)
家族信託の終了、変更、解除には、その手続き内容や専門家への依頼範囲によって様々な費用が発生します。ここでは、それぞれの費用の内訳と一般的な相場について解説します。
費用の内訳|何にいくらかかるのか
主な費用は、専門家への報酬(司法書士、弁護士、税理士など)、登記費用、公正証書作成費用、交通費・実費などが挙げられます。

| 項目 | 費用目安(参考値) | 詳細 | 最低額 | 最高額 | 平均額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 専門家報酬(信託契約変更・終了手続き) | 10万円〜30万円程度 | 司法書士・弁護士など。契約内容の複雑さや財産額で変動します。 | 10万円 | 30万円 | 20万円 |
| 公正証書作成費用(変更・終了) | 3万円〜10万円程度 | 変更・終了内容を公正証書にする場合。公証役場の手数料です。 | 3万円 | 10万円 | 5万円 |
| 不動産に関する登記費用(登録免許税) | 1万円〜50万円程度 | 信託財産に不動産が含まれる場合。評価額により変動します。 | 1万円 | 50万円 | 10万円 |
| 実費(郵送費、交通費、書類取得費など) | 5千円〜3万円程度 | 手続きに必要な書類の取得費用や郵送費などです。 | 5千円 | 3万円 | 1万円 |
| 税理士報酬(税務申告が必要な場合) | 5万円〜20万円程度 | 信託終了に伴い相続税・贈与税申告が必要な場合です。 | 5万円 | 20万円 | 10万円 |
参考値・地域差あり・複数業者に確認:上記の費用はあくまで目安であり、信託契約の内容、財産の種類、依頼する専門家、地域によって大きく異なります。特に「信託 終了 手続き 費用」は、清算手続きの複雑さに左右されます。必ず複数の専門家に見積もりを取り、詳細を確認してください。
地域別相場|都市部と地方でこれだけ違う
家族信託の終了や変更にかかる専門家報酬は、地域によって差が出ることがあります。一般的に、都市部のほうが専門家報酬が高くなる傾向にあります。例えば、東京や大阪などの大都市圏では、司法書士や弁護士の報酬基準が高めに設定されていることが多く、地方と比較して1割〜3割程度高くなるケースも見られます。これは、専門家の数や需要、事務所の維持費などが影響していると考えられます。
費用を安くする方法|公的支援・補助金も活用
家族信託の費用は、工夫次第で抑えることができます。「家族信託 契約 見直し」を検討する際も、費用を抑えるポイントを知っておくと安心です。
専門家選びのポイント
- 相見積もりを取る: 複数の専門家から見積もりを取り、サービス内容と費用を比較検討しましょう。
- 無料相談を活用する: 初回無料相談を行っている事務所も多いので、まずは相談から始めてみましょう。
- 実績と専門分野を確認する: 家族信託に特化した専門家を選ぶことで、スムーズかつ適切な手続きが期待できます。
自分でできる手続きの範囲
専門家に全てを依頼するのではなく、自分で用意できる書類(戸籍謄本など)は準備しておくことで、専門家への依頼費用を抑えることができます。ただし、専門的な判断や書類作成が必要な部分は、無理せず専門家に任せるようにしましょう。誤った手続きは、かえって時間と費用を要する可能性があります。
費用を抑えるための確認リスト
家族信託の「信託 終了 手続き 費用」や変更費用をできるだけ抑えるために、以下の点を事前に確認しておきましょう。
□ 複数の専門家から相見積もりを取り、費用とサービス内容を比較検討する
□ 初回無料相談を活用し、手続きの全体像と概算費用を確認する
□ 自分で作成できる書類(戸籍謄本や住民票など)は事前に準備しておく
□ 不要なオプションサービスや過剰なコンサルティングは断る
□ 信託契約の内容がシンプルであるか確認し、複雑な場合は専門家と相談して簡素化できないか検討する
□ 家族信託の変更や解除の検討は、委託者の意思能力が明確なうちに行う

隠れた追加費用|よくある追加費用ワースト5
家族信託の終了や変更手続きでは、当初想定していなかった追加費用が発生するケースがあります。これらを事前に把握しておくことで、予期せぬ出費に慌てることなく対応できます。
よくある追加費用ワースト5
- 不動産評価額の変動による登録免許税の増額: 信託不動産の評価額が当初より上昇している場合、信託登記の抹消時や帰属権利者への移転登記時にかかる登録免許税が増額することがあります。
- 相続税・贈与税の発生: 信託の終了や変更によって、特定の人物に財産が移転する場合、そのタイミングで相続税や贈与税が発生する可能性があります。特に「家族信託 解除 委託者 死亡」のケースでは、相続税の申告が必要になることがほとんどです。
- 信託財産内の負債整理費用: 信託財産の中に借入金などの負債が含まれていた場合、信託終了時にその負債の清算や名義変更が必要となり、それに伴う手数料や専門家費用が発生することがあります。
- 複雑な財産調査費用: 信託契約書に記載されていない財産や、所在が不明な財産があった場合、その調査に専門家が介入することになり、追加の調査費用が発生します。
- 紛争解決のための弁護士費用: 家族信託の終了や変更を巡って、受益者間や相続人間で意見の対立が生じ、話し合いで解決できない場合、弁護士に紛争解決を依頼することになり、高額な弁護士費用が発生する可能性があります。
専門家によると、遺言書は「全財産を長男に相続させる」だけでは不十分で、遺留分(いりゅうぶん)を無視した内容だと、他の相続人から遺留分侵害額請求を受けるリスクがあるとのことです(民法1042条)。家族信託の契約見直しや終了後の財産承継計画においても、この遺留分に配慮しないと、後々紛争に発展するリスクが高まります。
費用を抑えた実例と専門家への相談の重要性
費用を抑えた実例
【事例1:シンプルな契約見直しで費用を抑制】
Aさんは、数年前に親のために家族信託を締結しました。当初は複雑な条項も検討していましたが、親の希望の変化に合わせて、受益者を変更するだけのシンプルな「家族信託 内容 変更 手続き」に留めました。この際、司法書士に相談し、必要最低限の変更登記と、簡単な変更合意書の作成のみを依頼。公正証書の再作成は行わず、実費と司法書士報酬を合わせて約15万円で手続きを完了させることができました。これにより、当初想定していた20万円以上の費用を抑えることができました。
【事例2:相続対策と合わせて計画的に終了】
Bさんは、委託者である父親が亡くなったことで、家族信託の終了を検討していました。「家族信託 解除 委託者 死亡」のケースで、信託財産は不動産と預貯金でした。父親が生前、遺言書も作成しており、信託契約と遺言書の内容が矛盾しないよう、事前に弁護士と司法書士に相談していました。信託終了後の財産承継がスムーズに行われるよう、遺言書の内容と信託契約の帰属権利者指定を一致させていたため、相続登記と信託登記抹消を同時に行い、手続き費用を約25万円に抑えることができました。この際、専門家によると、相続放棄の期限は「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」ですが、借金の存在を知らなかった場合など、例外的に期限を過ぎても放棄できるケースもあるとのことです(民法915条・919条、最高裁昭和59年4月27日判決)。Bさんは、万が一の負債発覚に備え、この情報を知っていたため、安心して手続きを進められました。
専門家への相談の重要性
家族信託の終了や変更、解除は、財産に関わる複雑な手続きであり、法律や税務の専門知識が不可欠です。
特に「家族信託 途中 終了 できる」状況になった際、自己判断で手続きを進めると、思わぬ税金が発生したり、後の相続トラブルの原因になったりするリスクがあります。
専門家(弁護士、司法書士、税理士など)に相談することで、以下のようなメリットがあります。
- 最適な手続き方法の提案: ご自身の状況に合わせた最適な「家族信託 内容 変更 手続き」や終了方法をアドバイスしてもらえます。
- 法的なリスクの回避: 遺留分侵害額請求や、信託無効といった法的なトラブルを未然に防ぐことができます。
- 税務上のアドバイス: 信託終了に伴う税金(相続税、贈与税、所得税など)について、適切な申告方法や節税対策を教えてもらえます。
- 精神的な負担の軽減: 複雑な手続きを専門家に任せることで、精神的な負担が軽減されます。
迷ったときは、まず専門家の意見を聞くことが、結果的に時間と費用の節約に繋がります。
【関連】専門家への相談のメリットについて詳しくはこちら
よくある質問(FAQ)
Q1: 家族信託は途中で完全に解除できますか?
はい、信託契約書に定められた終了事由が発生した場合や、委託者・受託者・受益者の全員が合意すれば、途中で家族信託を解除(終了)することは可能です。ただし、その手続きには専門的な知識が必要となるため、専門家への相談をおすすめします。
Q2: 家族信託の契約内容を変更する際、委託者の同意は必須ですか?
原則として、家族信託の内容を変更する際には、委託者、受託者、受益者の全員の合意が必要です。ただし、信託契約書に別途定めがある場合は、その内容に従います。委託者の意思能力が低下している場合は、変更が困難になることもあります。
Q3: 家族信託を解除する際に税金はかかりますか?
家族信託の解除(終了)に伴い、信託財産が帰属権利者(残余財産を受け取る人)に移転する際に、その状況に応じて相続税、贈与税、所得税などが課税される可能性があります。特に委託者が死亡して信託が終了する場合、「家族信託 解除 委託者 死亡」として相続税の対象となることが多いです。税務上の影響は複雑なため、税理士に相談することをお勧めします。
Q4: 家族信託の費用は誰が負担するのですか?
家族信託の費用負担については、信託契約書に記載されている場合が多いです。一般的には、委託者が負担することが多いですが、受益者や受託者が負担するケースもあります。契約書に明記されていない場合は、関係者間で話し合い、合意に基づいて決定することになります。
Q5: 認知症になった後でも家族信託の内容を変更できますか?
委託者が認知症になり、意思能力が著しく低下していると判断された場合、原則として委託者自身が家族信託の内容変更を行うことは困難になります。これは、法律行為を行うには本人の意思能力が必要とされるためです。専門家によると、認知症診断後も軽度であれば意思能力が認められるケースもありますが、紛争防止のためには、診断書などを保管しておくことが重要です。意思能力が低下する前に、変更の可能性も考慮して契約内容を検討することが大切です。
家族信託の終了や変更、解除に関する費用や手続きは、ご家族の状況によって大きく異なります。まず相談するだけでも、具体的な見積もりが得られ、焦らず比較検討を進めることができます。
まとめ|焦らず一つずつ確認しましょう
家族信託の終了・変更・解除には、様々な手続きと費用が伴います。費用を調べているあなたは、今きっと多くの不安を感じているはずです。しかし、焦る必要はありません。この記事で解説した費用の内訳や相場、費用を抑える方法、そして見落としがちな追加費用について一つずつ確認し、専門家のアドバイスを求めることで、最適な選択ができるようになります。
専門家によると、相続放棄の期限は「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」ですが、借金の存在を知らなかった場合など、例外的に期限を過ぎても放棄できるケースもあるとのことです(民法915条・919条、最高裁昭和59年4月27日判決)。家族信託の終了後に相続が発生した場合も、このような専門知識が役立つことがあります。
一人で抱え込まず、信頼できる専門家と一緒に、大切なご家族の未来を守るための手続きを進めていきましょう。
【関連】家族信託について全体像を知りたい方はこちら:家族信託ガイド
この記事の監修について
本記事は「お葬式.info 編集部」が、行政書士・司法書士・葬儀業界経験者・僧侶を含む監修者チームの助言のもと、公的統計・法令・専門書を根拠に作成しています。個別のケースについては、必ず専門家にご相談ください。編集方針・監修者一覧は編集ポリシーをご確認ください。
※本記事は2026年6月時点の情報に基づいています。費用・制度は変更される場合がありますので、最新情報は各専門家・行政機関へご確認ください。
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