遺言書の撤回・変更方法を徹底解説|自筆証書・公正証書の手順と注意点
遺言書の作成は、大切なご家族への最後のメッセージであり、ご自身の想いを伝える重要な手段です。しかし、一度作成した遺言書も、時間の経過や状況の変化によって、内容を見直したい、あるいは撤回したいと考えることもあるでしょう。
遺言書の撤回や変更は、決して珍しいことではありません。ご自身の希望が変化したとき、または法的な要件に沿ってより明確な遺言書にしたいときなど、様々な理由が考えられます。この手続きは、少し複雑に感じるかもしれませんが、ご自身の意思を確実に反映させるために非常に大切です。
この記事では、遺言書の撤回や変更を検討されている方へ向けて、自筆証書遺言と公正証書遺言それぞれの具体的な方法、必要な書類、費用、そして注意点まで、分かりやすく解説します。
まず確認すべきこと|遺言書の撤回・変更はいつでも可能です
遺言書は、遺言者(遺言を作成した人)が亡くなるまでは、いつでも自由に撤回したり、内容を変更したりすることができます。これは民法によって保障された遺言者の権利です(民法第1023条)。「一度書いたら変えられない」という誤解をお持ちの方もいらっしゃるかもしれませんが、ご安心ください。
遺言書の撤回や変更を考える背景には、「財産の分け方を変えたい」「相続人の状況が変わった」「以前の遺言書に不備が見つかった」など、さまざまな理由があるでしょう。どのような理由であっても、ご自身の現在の意思を反映させることが最も重要です。
遺言書は、ただ「全財産を長男に相続させる」といった一文では不十分な場合があります。弁護士によると、このような遺言書は一見有効に見えますが、他の相続人から遺留分(いりゅうぶん:兄弟姉妹を除く法定相続人に保障された最低限の相続割合)を侵害したとして、遺留分侵害額請求を受けるリスクがあります。遺言書を作成する際は、必ず遺留分を考慮した内容にすることが実務上の鉄則です。遺留分は配偶者、子、直系尊属が対象で、兄弟姉妹には遺留分がありません(民法第1042条)。「遺言書があれば揉めない」という誤解は多く、内容次第では遺留分侵害額請求で争いが生じる可能性もあるため注意が必要です。

STEP別手順|遺言書の撤回・変更の流れ
遺言書の撤回・変更方法は、作成した遺言書の種類(自筆証書遺言か公正証書遺言か)によって異なります。それぞれの具体的な手順を見ていきましょう。
STEP1:既存の遺言書の種類を確認する
まずは、現在お持ちの遺言書が「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」かを確認します。
- 自筆証書遺言:ご自身で全文を書き、署名・押印した遺言書です。法務局に保管している場合と、ご自宅で保管している場合があります。
- 公正証書遺言:公証役場で公証人が作成し、証人2名以上の立ち会いのもと作成された遺言書です。原本は公証役場に保管され、遺言者には正本と謄本が交付されます。
STEP2:撤回・変更の方法を選択する
遺言書の撤回・変更には、主に以下の4つの方法があります。
- 新しい遺言書を作成する:最も一般的な方法です。新たな遺言書を作成し、その中で以前の遺言書を「撤回する」旨を明記するか、内容が矛盾する部分について新しい遺言書の内容を優先させることで、以前の遺言書を撤回・変更できます。
- ポイント: 新しい遺言書には、必ず日付を記載してください。複数の遺言書がある場合、日付が最も新しいものが優先されます。
- 遺言書を破棄する:自筆証書遺言の場合、遺言書を物理的に破り捨てることで撤回できます。ただし、意図的に破棄したことが明確である必要があります(民法第1023条)。公正証書遺言の正本・謄本を破棄しても、公証役場に保管されている原本は残るため、この方法では撤回できません。
- 遺言書と矛盾する行為をする:遺言書の内容と矛盾するような行為をした場合、その行為に対応する部分の遺言は撤回されたものとみなされます(民法第1023条)。例えば、「特定の不動産をAさんに遺贈する」と遺言した後に、その不動産をBさんに売却した場合などです。
- 撤回する旨の新たな遺言書を作成する:既存の遺言書をすべて撤回したい場合、その旨を記載した新たな遺言書を作成する方法です。この場合も、新しい遺言書の種類は自筆証書遺言でも公正証書遺言でも構いません。
STEP3:新たな遺言書を作成する(または破棄する)
選択した撤回・変更方法に従って、具体的な手続きを進めます。
自筆証書遺言の場合
- 新しい自筆証書遺言を作成する:
- 全文を自筆で書き、日付を記載し、署名・押印します。
- 以前の遺言書を「撤回する」旨を明確に記載するか、内容が矛盾する部分を新しい遺言書の内容で上書きします。
- 法務局に保管している場合は、新しい遺言書を保管し直すことも検討しましょう。
- 【関連】自筆証書遺言の書き方と注意点について詳しくはこちら
- 既存の自筆証書遺言を破棄する:
- 遺言書を物理的に破り捨てる、焼却するなどして、意図的に破棄したことを明確にします。
- 破棄する際は、後で「誤って破棄した」などと主張されないよう、慎重に行いましょう。
公正証書遺言の場合
- 新しい公正証書遺言を作成する:
- 公証役場に出向き、公証人に相談し、新たな公正証書遺言を作成します。
- この際、以前の公正証書遺言を「撤回する」旨を公証人に伝え、新しい遺言書に明記してもらうことが重要です。
- 証人2名以上の立ち会いが必要です。
- 【関連】公正証書遺言の作成手順と費用について詳しくはこちら
- 撤回する旨の自筆証書遺言を作成する:
- 公正証書遺言を撤回する場合でも、自筆証書遺言で「以前作成した〇年〇月〇日付の公正証書遺言をすべて撤回する」と明確に記載すれば、撤回が可能です。この場合も、自筆証書遺言の要件(全文自筆、日付、署名、押印)を厳守する必要があります。
複数の遺言書がある場合、どれが有効か
弁護士によると、複数の遺言書がある場合は、原則として日付が最も新しい遺言書が有効となります。ただし、新しい遺言書が古い遺言書の全てを撤回する旨を明記していない場合、古い遺言書の内容と矛盾しない部分は有効となる場合があります。遺言書の内容が複数にわたる場合は、専門家へ相談し、意図しないトラブルを避けることが重要です。
必要書類一覧チェックリスト
遺言書の撤回・変更手続きに必要な書類は、選択する撤回・変更方法や、専門家への依頼の有無によって異なります。
遺言書の種類ごとの必要書類
| 種類 | 撤回・変更方法 | 主な必要書類・持ち物 |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 新しい自筆証書遺言の作成 | □ 筆記用具 □ 印鑑(実印推奨) □ 身分証明書(本人確認のため) □ 既存の遺言書(内容確認のため) |
| 既存の遺筆証書遺言の破棄 | □ 特になし(物理的に破棄するのみ) | |
| 公正証書遺言 | 新しい公正証書遺言の作成 | □ 遺言者の印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内) □ 遺言者の実印 □ 遺言者の戸籍謄本 □ 証人2名以上の氏名・住所・生年月日・職業がわかる書類 □ 証人の認印 □ 財産を特定するための書類(不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書、預貯金通帳など) □ 既存の公正証書遺言(正本・謄本) |
| 撤回する旨の自筆証書遺言の作成 | □ 筆記用具 □ 印鑑(実印推奨) □ 身分証明書(本人確認のため) □ 既存の公正証書遺言(内容確認のため) |
遺言書作成時の注意点チェックリスト
遺言書を作成・変更する際には、以下の点に注意し、チェックリストを活用して不備がないか確認しましょう。
□ 遺言書の全文が自筆であるか(自筆証書遺言の場合)
□ 遺言書の日付が正確に記載されているか
□ 遺言者の署名・押印があるか
□ 撤回・変更の意思表示が明確であるか
□ 複数の遺言書がある場合、日付が最も新しいものが優先されることを理解しているか
□ 遺留分を考慮した内容になっているか(弁護士の見地でも重要)
□ 財産の内容や相続人の指定が明確で、誤解の余地がないか
□ 遺言能力(意思能力)がある状態で作成されているか
弁護士によると、認知症の親が作った遺言書の有効性については、作成時点の判断能力が問題となります。「認知症=遺言無効」ではなく、軽度認知症でも意思能力があれば有効な遺言は作れます。公証人が関与する公正証書遺言は意思確認プロセスがあるため有効性が高いとされています。遺言作成時には、かかりつけ医の診断書やカルテを保存しておくと、後の紛争防止に役立つでしょう(民法第963条)。
期限カレンダー|遺言書に関する重要な期限一覧
遺言書の撤回や変更自体に法的な期限はありませんが、遺言書が効力を発揮する「相続開始後」には様々な期限が設定されています。遺言書の内容と関連する手続きの期限を把握しておくことは、円滑な相続のために重要です。
遺言書作成と相続手続きの関連期限
| 手続き名 | 期限 | 窓口 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 遺言書の作成・変更・撤回 | なし(いつでも可) | ご自身または専門家、公証役場 | 遺言者の生前中であればいつでも可能です。 |
| 相続の開始を知った日からの相続放棄 | 3ヶ月以内 | 家庭裁判所 | 弁護士によると、この起算点は「死亡日」ではなく「相続の開始を知った日」です(民法第915条)。借金の存在を知った日から起算できるケースもあります。 |
| 遺留分侵害額請求 | 相続開始および遺留分侵害を知った日から1年以内、または相続開始から10年以内 | 内容証明郵便、家庭裁判所 | 遺言書によって遺留分を侵害された場合に請求できます(民法第1042条)。 |
| 相続税の申告・納付 | 相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内 | 税務署 | 遺言書の内容によって相続財産が確定するため、期限内の申告が必要です。 |
専門家への相談を検討すべきタイミング
遺言書の撤回・変更は、ご自身の意思を明確に反映させるため、また将来のトラブルを未然に防ぐために、専門家へ相談することをおすすめします。特に以下のような場合は、早めに弁護士や司法書士に相談を検討しましょう。
- 複数の遺言書があり、どれが有効か不明な場合。
- 遺留分を考慮した遺言書を作成したい場合。
- 相続人の状況が複雑である場合(再婚、連れ子など)。
- 認知症の診断を受けている方、またはそのご家族で遺言書作成・変更を検討している場合。
- 相続放棄を検討しているが、期限が迫っている場合。弁護士によると、3ヶ月の伸長申請(家庭裁判所)も可能です。3ヶ月を過ぎたからといって必ずしも放棄できないわけではないため、早めに相談してください(民法第919条、最高裁昭和59年4月27日判決)。
よくある失敗と対処法
遺言書の撤回や変更は、ご自身の意思を反映させる大切な手続きですが、不適切な方法で行うと、かえってトラブルの原因となることがあります。ここでは、よくある失敗とその対処法をご紹介します。
遺言書の内容が不明確・無効になるケース
- 失敗例1:複数の遺言書があり、どれが有効か不明確になる
- 以前の遺言書を破棄したつもりでも、一部が残っていたり、新しい遺言書が古い遺言書の全体を撤回する旨を明記していなかったりすると、どの遺言書が有効か、どの部分が有効かが争いになることがあります。
- 対処法:新しい遺言書を作成する際は、必ず「〇年〇月〇日付の遺言書を全て撤回し、本遺言書の内容を有効とする」などと、以前の遺言書を完全に撤回する旨を明記しましょう。また、古い自筆証書遺言は物理的に破棄し、その事実を明確にしておくことも有効です。
- 失敗例2:自筆証書遺言の要件を満たしていない
- パソコンで作成した遺言書に署名・押印しただけ、日付の記載がない、加筆修正部分に署名・押印がないなど、自筆証書遺言の要件を満たしていないと、遺言書全体が無効と判断される可能性があります。
- 対処法:自筆証書遺言は、全文を自筆し、日付を正確に記載し、署名・押印することが必須です。加筆修正も同様に、訂正箇所に署名・押印が必要です。不安な場合は、法務局の遺言書保管制度を利用するか、公正証書遺言の作成を検討しましょう。
- 失敗例3:遺言書保管制度を利用しているのに、自宅で破棄してしまう
- 法務局に保管している自筆証書遺言を撤回したい場合、自宅で遺言書を破棄しても、法務局に保管されている原本は残ります。この場合、撤回手続きが完了したことにはなりません。
- 対処法:法務局に保管している遺言書を撤回したい場合は、法務局で「遺言書の保管の申請の撤回」手続きを行う必要があります。
遺留分を侵害してトラブルになるケース
- 失敗例:特定の相続人に全財産を遺す内容にしてしまい、遺留分を侵害する
- 「全財産を長男に相続させる」といった遺言書を作成した場合、他の法定相続人(配偶者や子など)の遺留分を侵害することになります。これにより、遺留分侵害額請求が発生し、相続開始後に大きな争いとなる可能性があります。
- 対処法:弁護士によると、遺言書作成時は必ず遺留分を考慮した内容にすることが実務上の鉄則です。遺留分を侵害する内容であっても遺言書自体は有効ですが、遺留分侵害額請求のリスクを避けるためには、遺留分を考慮した財産の配分にするか、遺留分侵害額請求がされないよう事前に話し合い、合意形成をしておくことが重要です。専門家へ相談し、遺留分に関する適切なアドバイスを受けましょう。
遺言能力の有無が争点になるケース
- 失敗例:認知症など、遺言能力が疑われる状態で遺言書を作成・変更してしまう
- 遺言書は、遺言能力(意思能力)がある状態で作成されなければ無効となります。認知症の診断を受けている方が作成した遺言書は、後々その有効性が争われるリスクがあります。
- 対処法:弁護士によると、認知症だからといって一律に遺言が無効になるわけではありません。作成時点の判断能力が重要です。軽度認知症であれば有効な遺言は作れるケースもあります。公証役場で公正証書遺言を作成する際は、公証人が意思確認を行うため、自筆証書遺言よりも有効性が認められやすい傾向にあります。また、遺言作成時に医師の診断書を取得し、判断能力があったことを証明する資料を残しておくことも有効です。
代行依頼する場合の流れ・費用目安
遺言書の撤回や変更は、専門的な知識が必要となる場合があり、ご自身で行うのが難しいと感じる方もいらっしゃるでしょう。そのような場合は、弁護士や司法書士といった専門家に依頼することを検討しましょう。
専門家への相談・依頼のメリット
- 法的な有効性を確保できる:遺言書の要件を満たし、無効となるリスクを最小限に抑えられます。
- トラブルを未然に防げる:遺留分や複数の遺言書の効力など、将来的な相続トラブルを避けるためのアドバイスを受けられます。
- 手続きの負担を軽減できる:公証役場とのやり取りや必要書類の収集など、煩雑な手続きを代行してもらえます。
- ご自身の意思を正確に反映できる:複雑な財産状況やご家族の事情に合わせて、最適な遺言内容を検討できます。
遺言書作成・変更の費用相場
専門家に遺言書の作成・変更を依頼する場合の費用は、遺言書の種類や内容の複雑さ、財産の規模などによって大きく異なります。あくまで参考値・目安としてご確認ください。

| 項目 | 費用目安(税抜) | 備考 |
|---|---|---|
| 自筆証書遺言の作成・変更サポート | 5万円〜15万円程度 | 原案作成、法的なアドバイス、要件チェックなど。 |
| 公正証書遺言の作成・変更サポート | 10万円〜30万円程度 | 公証役場との調整、必要書類収集サポート、証人手配など。別途、公証役場手数料がかかります。 |
| 公証役場手数料(公正証書遺言) | 数千円〜数十万円 | 遺言の内容(財産額、相続人の数など)によって大きく異なります。 |
| 証人手配費用(公正証書遺言) | 1人あたり5千円〜1万5千円程度 | 専門家が証人となる場合の費用。 |
| 遺言書保管制度利用手数料 | 3,900円(法務局) | 自筆証書遺言を法務局に保管する場合。 |
※上記の費用はあくまで目安です。地域や依頼する専門家、遺言書の内容によって大きく異なります。依頼前に必ず複数の専門家から見積もりを取り、サービス内容と費用を確認しましょう。
専門家選びのポイント
- 専門分野:相続問題や遺言書作成に精通している弁護士、司法書士を選びましょう。
- 実績と経験:過去の相談実績や経験が豊富かを確認しましょう。
- 相性:安心して相談できる、信頼できる人柄であるかどうかも重要です。
- 費用体系:見積もりを明確に提示してくれるか、追加費用が発生する可能性があるかなどを確認しましょう。
- 無料相談の活用:多くの事務所が初回無料相談を実施しています。まずは気軽に相談し、疑問点を解消しましょう。
よくある質問(FAQ)
Q1:複数の遺言書がある場合、どれが有効になりますか?
複数の遺言書がある場合は、原則として日付が最も新しい遺言書が有効となります。ただし、新しい遺言書が古い遺言書の全てを撤回する旨を明記していない場合、古い遺言書の内容と矛盾しない部分は有効となることがあります。遺言書の内容が複数にわたる場合は、専門家へ相談し、意図しないトラブルを避けることが重要です。
Q2:遺言書を撤回・変更するのに費用はかかりますか?
ご自身で自筆証書遺言を撤回・変更する場合は、基本的に費用はかかりません。しかし、公正証書遺言を新たに作成する場合は、公証役場の手数料や証人費用が発生します。また、弁護士や司法書士に撤回・変更手続きのサポートを依頼する場合は、上記「代行依頼する場合の流れ・費用目安」で示したような専門家への報酬が発生します。
Q3:認知症の親の遺言書は無効になりますか?
弁護士によると、「認知症=遺言無効」ではありません。遺言書の有効性は、作成時点の判断能力(遺言能力・意思能力)があるかどうかにかかっています。軽度の認知症であれば、意思能力が認められ、有効な遺言書を作成できるケースも多くあります。公証人が関与する公正証書遺言は、公証人が意思確認を行うため、有効性が認められやすい傾向にあります。後の紛争防止のため、作成時に医師の診断書を取得しておくことも有効です。
Q4:遺言書を撤回した場合、以前の遺言書は復活しますか?
一度撤回された遺言書は、原則として復活しません。ただし、撤回した遺言書をさらに撤回するような、複雑な状況で以前の遺言書が復活する可能性もゼロではありません。このような複雑なケースは、専門家にご相談ください。
Q5:遺言書の撤回・変更は、家族に知らせる必要がありますか?
遺言書の撤回・変更は、遺言者の自由な意思で行うことができるため、家族に知らせる義務はありません。しかし、相続開始後に遺言書の内容を知った家族が混乱したり、不公平感からトラブルに発展したりする可能性もあります。ご自身の判断で、事前に家族と話し合っておくことも、円満な相続のための一つの方法です。
遺言書の撤回や変更は、ご自身の意思を未来にきちんと伝えるための大切な手続きです。一人で抱え込まず、専門家へ相談することで、法的な有効性を確保し、将来のトラブルを未然に防ぐことができます。まずは話を聞いてもらうだけでも、具体的なアドバイスが得られ、焦らず手続きを進められます。
まとめ|遺言書の撤回・変更は専門家への相談が安心です
遺言書の撤回や変更は、ご自身の人生の変化に合わせて、大切なご家族への想いを最新の形で伝えるための重要な手続きです。自筆証書遺言、公正証書遺言のいずれにおいても、法的な要件を正確に満たすことが、その有効性を確保し、将来の相続トラブルを避けるために不可欠です。
この記事では、遺言書の撤回・変更に関する具体的な手順、必要書類、費用、そしてよくある失敗とその対処法について解説しました。特に、遺留分への配慮や、遺言能力の有無に関する注意点は、専門家のアドバイスが不可欠なポイントです。

複雑な内容や法的な不安がある場合は、無理に一人で抱え込まず、弁護士や司法書士といった専門家へ相談することを強くおすすめします。専門家は、ご自身の状況に合わせた最適な方法を提案し、手続きをスムーズに進めるためのサポートをしてくれます。
ご自身の最後の意思が、ご家族の負担とならないよう、そして円満な相続が実現するよう、ぜひ専門家の力を借りて、適切な遺言書の撤回・変更を行ってください。
【関連】遺言書の書き方ガイド|種類・費用・注意点を網羅的に解説
この記事の監修について
本記事は「お葬式.info 編集部」が、行政書士・司法書士・葬儀業界経験者・僧侶を含む監修者チームの助言のもと、公的統計・法令・専門書を根拠に作成しています。個別のケースについては、必ず専門家にご相談ください。編集方針・監修者一覧は編集ポリシーをご確認ください。
※本記事は2026年6月時点の情報に基づいています。費用・制度は変更される場合がありますので、最新情報は各専門家・行政機関へご確認ください。
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