悲しみの中で、大切な方の遺された財産や、ご自身のこれからの終活について考えることは、心身ともに大きな負担を伴うことと存じます。特に「相続時精算課税制度」のように、複雑な税制度の変更点について、不安を感じる方もいらっしゃるかもしれません。
2024年の税制改正により、相続時精算課税制度は大きく変わりました。この変更は、贈与や相続を考えている多くの方にとって、制度の選択に影響を与える重要なものです。この記事では、2024年の改正点を中心に、相続時精算課税制度のメリット・デメリット、そして具体的な手続きや注意点について、わかりやすく解説します。ご自身の状況と照らし合わせながら、制度を理解し、今後の計画を立てる一助となれば幸いです。
最終更新日:2024年6月10日 / 次回更新予定:2025年1月
情報源:国税庁、財務省
2024年改正 相続時精算課税制度の変更点まとめ(ひと目でわかる)
2024年1月1日より、相続時精算課税制度に大きな改正が適用されました。最も注目すべきは、年間110万円の基礎控除が新設されたことです。これにより、相続時精算課税制度の選択肢がこれまでよりも多様になり、贈与と相続の計画に新たな可能性が生まれました。
改正のポイントを以下の表で確認しましょう。

| 項目 | 旧制度(2023年まで) | 新制度(2024年以降) | あなたへの影響 |
|---|---|---|---|
| 非課税枠(特別控除) | 累計2,500万円 | 累計2,500万円 | 特別控除の総額は変わりません。 |
| 年間基礎控除 | なし | 年間110万円 | 年間110万円までの贈与は、贈与税も相続税もかからなくなりました。 |
| 暦年贈与との併用 | 選択すると暦年贈与は適用不可 | 選択しても暦年贈与の基礎控除(110万円)は併用可能に | 相続時精算課税制度を選択しても、年間110万円までの贈与は贈与税の申告が不要になり、相続財産にも加算されません。 |
| 贈与税の申告 | 2,500万円の特別控除内で贈与税はかからないが、贈与の都度申告が必要 | 年間110万円の基礎控除内であれば申告不要。それを超える贈与は申告が必要。 | 少額の贈与であれば、申告の手間がなくなりました。 |
| 対象財産 | 全財産 | 全財産 | 対象となる財産に変わりはありません。 |
この改正により、相続時精算課税制度は、年間110万円までの贈与であれば、贈与税も相続税もかからず、申告も不要となる非常に使いやすい制度へと変化しました。特に、少額の贈与を継続的に行いたいと考えていた方にとって、大きなメリットと言えるでしょう。
前年との比較|何がどう変わったか
2024年の相続時精算課税制度の改正は、これまでの制度の「使いづらさ」を解消し、より多くの人が利用しやすいように見直されたと言えます。具体的に何がどう変わったのか、旧制度との比較で詳しく見ていきましょう。
基礎控除枠の新設とその影響
最も大きな変更点は、年間110万円の基礎控除が新設されたことです。これまでの相続時精算課税制度は、2,500万円の特別控除枠があるものの、1円でも贈与があれば贈与税の申告が必要でした。また、この制度を利用して贈与された財産は、贈与時に贈与税がかからなくても、相続時に相続財産に加算されて相続税の対象となるため、節税効果が限定的であるという側面もありました。
新制度では、年間110万円までの贈与であれば、贈与税がかからないだけでなく、相続時にも相続財産に加算されません。これは、毎年110万円ずつ贈与を続けていけば、その合計額が相続税の対象から外れることを意味します。これにより、生前贈与による確実な財産移転と節税効果が期待できるようになりました。
暦年贈与との関係性の変化
旧制度では、相続時精算課税制度を選択すると、その贈与者からの贈与については暦年贈与(年間110万円の非課税枠がある制度)を併用することができませんでした。どちらか一方を選択する必要があったため、どちらが得かを慎重に検討する必要がありました。
しかし、新制度では、相続時精算課税制度を選択した場合でも、年間110万円の基礎控除が適用されます。これは実質的に、暦年贈与の基礎控除と似た効果を持つため、相続時精算課税制度を選びつつも、年間110万円までの少額贈与は非課税で、かつ相続財産に加算されないという、両制度のメリットを組み合わせたような運用が可能になりました。この変更により、「相続時精算課税 暦年贈与 比較」で悩んでいた方も、選択しやすくなったと言えるでしょう。
適用対象者の拡大(任意で)
相続時精算課税制度は、原則として贈与者が60歳以上の親または祖父母、受贈者が18歳以上の子または孫という条件があります(2022年3月31日以前の贈与は受贈者が20歳以上)。この対象者に変更はありませんが、制度自体の使い勝手が向上したことで、これまで利用をためらっていた層も、積極的な検討の対象となる可能性が高まりました。
改正の背景・理由
今回の相続時精算課税制度の改正は、単に制度を使いやすくするだけでなく、日本の社会が抱える課題に対応するための重要な意味を持っています。
制度の目的と課題
相続時精算課税制度は、もともと「高齢者から若年層への財産移転を促し、経済の活性化を図る」という目的で導入されました。しかし、旧制度では、贈与された財産が最終的に相続税の課税対象となることや、暦年贈与との併用ができないことなどから、「使いづらい」「節税効果が薄い」といった声が多く聞かれ、利用が伸び悩んでいました。
特に、少額の贈与でも申告の手間がかかる点が、利用をためらわせる大きな要因となっていました。
少子高齢化社会への対応
日本は世界でも類を見ない速さで少子高齢化が進んでいます。高齢者層に資産が集中し、若い世代に資産がなかなか移転しない現状は、消費の低迷や経済の活力低下につながると指摘されていました。
今回の改正は、年間110万円の基礎控除を設けることで、より手軽に、そして確実に生前贈与を行えるようにし、世代間の資産移転を促進することが狙いです。これにより、若年層が住宅購入や教育費などに資産を活用しやすくなり、経済全体の活性化に寄与することが期待されています。
相続時精算課税制度のメリット・デメリット
2024年の改正により、相続時精算課税制度は大きく使い勝手が向上しましたが、制度の選択にあたっては、メリットとデメリットを十分に理解することが重要です。
メリット
贈与税の非課税枠が拡大
新設された年間110万円の基礎控除により、年間110万円までの贈与は贈与税がかからず、相続税の計算にも加算されません。これにより、長期的に見れば、贈与税や相続税を気にせず、計画的に財産を次世代へ移すことが可能になります。特に、教育資金や子育て支援など、毎年一定額を支援したい場合に非常に有効です。
特定の財産を早期に承継できる
2,500万円の特別控除枠(年間110万円の基礎控除とは別に設定)を活用すれば、多額の財産を贈与税の負担なく生前に贈与できます。例えば、将来値上がりする可能性のある不動産や株式などを、値上がり前に贈与しておくことで、将来の相続税評価額の上昇を抑える効果が期待できます。また、事業承継の際に自社株を後継者に生前贈与する場合などにも有効です。
デメリット
相続税の課税対象になる
年間110万円の基礎控除を超える贈与については、最終的に相続税の課税対象となります。贈与時に贈与税がかからなくても、相続時に他の相続財産と合算して相続税が計算されるため、相続税の総額が変わらない可能性があります。このため、「相続時精算課税 デメリット」として、相続税の負担軽減には直結しない点に注意が必要です。
暦年贈与との併用不可(一部例外)
相続時精算課税制度を選択した贈与者からの贈与については、暦年贈与(年間110万円の基礎控除がある制度)を併用することはできません。ただし、新制度では相続時精算課税制度自体に年間110万円の基礎控除が新設されたため、実質的には暦年贈与と同様の非課税枠が利用できるようになっています。しかし、他の贈与者からの暦年贈与は引き続き利用可能です。
申告の手間
年間110万円の基礎控除を超える贈与があった場合、相続時精算課税制度を利用するには贈与税の申告が必要です。贈与税はかからなくても、税務署への申告書提出という手間が発生します。また、相続時にも、贈与された財産の価額を相続財産に加算して相続税を計算する必要があるため、相続手続きが複雑になる可能性があります。
あなたへの影響チェックリスト(対象者別)
2024年の相続時精算課税制度の改正は、贈与する側・される側、それぞれの状況によって影響が異なります。ご自身の状況に当てはまる項目を確認してみましょう。

【贈与する側(親・祖父母など)】
□ 若い世代に毎年少額の財産を贈与したいと考えていた
→ 年間110万円までなら贈与税も相続税もかからず、申告も不要になりました。
□ 将来の相続税対策として、生前贈与を検討している
→ 年間110万円の基礎控除を活用すれば、長期的な節税効果が期待できます。
□ 不動産や自社株など、特定の財産を早期に承継させたい
→ 2,500万円の特別控除枠を使い、値上がり前の贈与を検討できます。
□ 贈与税の申告手続きが面倒だと感じていた
→ 年間110万円以下の贈与であれば、申告が不要になります。
【贈与される側(子・孫など)】
□ 親や祖父母から教育資金や住宅資金などの支援を受ける予定がある
→ 年間110万円までの贈与は非課税で受け取れます。
□ 将来、相続税がかかる可能性がある
→ 相続時精算課税制度を利用した贈与は、年間110万円を超えると相続時に加算されることを理解しておく必要があります。
□ 複数の人から贈与を受ける可能性がある
→ 贈与者ごとに相続時精算課税制度を選択できるため、選択肢が広がります。
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相続時精算課税制度の手続き方法と注意点
相続時精算課税制度の適用を受けるためには、いくつかの手続きが必要です。また、制度を利用する上で知っておくべき注意点もあります。
適用を受けるための手続き
相続時精算課税制度を利用するには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、所轄の税務署へ「相続時精算課税選択届出書」と贈与税の申告書を提出する必要があります。
ただし、2024年以降の贈与で、年間110万円の基礎控除内であれば、贈与税の申告は不要です。この場合でも、初めてこの制度を利用する際には「相続時精算課税選択届出書」の提出が必要となるため、注意が必要です。
申告期限と必要書類
贈与税の申告期限は、贈与を受けた年の翌年の3月15日です。提出が必要な主な書類は以下の通りです。
- 贈与税の申告書(第1表、第2表)
- 相続時精算課税選択届出書
- 受贈者の戸籍謄本(氏名、生年月日、贈与者との関係がわかるもの)
- 贈与者の戸籍の附票または住民票(氏名、生年月日、贈与者と受贈者の関係がわかるもの)
これらの書類は、贈与を受けた年の翌年の1月1日以降に作成されたものが必要です。
税務署への相談
複雑な制度であり、ご自身の状況に合わせた最適な判断をするためには、税務署や税理士などの専門家への相談が不可欠です。国税庁のウェブサイトや最寄りの税務署で、最新の情報や相談窓口を確認することをおすすめします。
実務への影響|何を変えればいいか
相続時精算課税制度の改正は、単に税金計算が変わるだけでなく、遺言書の作成や相続放棄の検討、認知症の親との贈与など、実務上のさまざまな場面に影響を及ぼします。
遺言書作成時の考慮点
相続時精算課税制度を利用して生前贈与を行った場合でも、遺言書の内容は重要です。特に、特定の相続人に多くの財産を贈与する予定がある場合は、遺留分(いりゅうぶん)に配慮した遺言書を作成することが大切です。
弁護士の見地によると、「遺言書は「全財産を〇〇に」だけでは不十分」とされています。 例えば、「全財産を長男に相続させる」という遺言書は一見有効に見えますが、遺留分を無視した内容だと、他の相続人から遺留分侵害額請求を受けるリスクがあります。実務上の鉄則として、遺言書作成時は必ず遺留分を考慮した内容にすることが重要です。遺留分は配偶者、子、直系尊属が対象であり、兄弟姉妹には遺留分がない点(民法1042条)も押さえておく必要があります。遺言書があれば必ず揉めないという誤解があるかもしれませんが、内容次第では遺留分侵害額請求で争いが生じる可能性もあります。
相続放棄との関連性
相続時精算課税制度を利用して財産を受け取った人が、後に被相続人の借金が発覚し、相続放棄を検討するケースも考えられます。相続放棄の期限は「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」ですが、この「知った日」の解釈には注意が必要です。
弁護士の見地によると、「相続放棄の3ヶ月の起算点は「知った日」から」とされています。 死亡日からではなく、相続人が被相続人の死亡を知った日が起算点となります。また、借金の存在を知らなかった場合、借金の存在を知った日から起算できるケースもあり、期限を過ぎても放棄できる場合があります(民法915条・919条、最高裁昭和59年4月27日判決)。3ヶ月の伸長申請を家庭裁判所に行うことも可能ですので、放棄を検討するなら早めに弁護士に相談することが賢明です。3ヶ月過ぎたからといって必ずしも放棄できないわけではない、という誤解を解く必要があります。
認知症の親との贈与・遺言
親が認知症の場合、その親から贈与を受ける際や遺言書を作成する際には、その有効性が問題となることがあります。
弁護士の見地によると、「認知症の親が作った遺言書の有効性」については、遺言能力(意思能力)がある状態で作成されたかどうかが重要です。 「認知症=遺言無効」ではなく、作成時点の判断能力が問われます。軽度認知症であれば意思能力が認められ、有効な遺言を作成できるケースも多いです(民法963条、判例多数)。公証人が関与する公正証書遺言は、公証人が意思確認プロセスを行うため、有効性が高いとされています。後の紛争防止のため、遺言作成時にはかかりつけ医の診断書やカルテを保存しておくことが推奨されます。認知症と診断された後も、軽度であれば法律行為が全くできないわけではない、という点はよくある誤解です。
専門家への相談の重要性
これらの複雑な実務上の問題に直面した際には、税理士や弁護士などの専門家への相談が不可欠です。改正された制度を最大限に活用し、将来のトラブルを避けるためにも、専門家の知識と経験を借りることを強くおすすめします。
すでに相続時精算課税制度を適用している人への影響
2024年の改正前に相続時精算課税制度をすでに適用している方もいらっしゃるでしょう。この場合、新制度がどのように適用されるのか、不安に感じるかもしれません。
結論から言うと、すでに相続時精算課税制度を適用している方も、2024年1月1日以降の贈与から、年間110万円の基礎控除が適用されます。
具体的には、これまでの贈与については旧制度のルールが適用され、2,500万円の特別控除枠内で贈与税は非課税とされていました。そして、相続時にはその贈与財産が相続財産に加算されます。
新制度では、2024年1月1日以降に贈与された財産に限り、年間110万円の基礎控除が適用され、この範囲内の贈与は贈与税も相続税もかからず、申告も不要となります。これは、すでに制度を利用している方にとっても朗報であり、今後の贈与計画を見直す良い機会となるでしょう。過去の贈与に遡って適用されるわけではないため、その点はご留意ください。
今後さらに変わる可能性と見通し
2024年の相続時精算課税制度の改正は大きな転換点となりましたが、今後も税制がさらに変わる可能性は十分にあります。
さらなる改正の議論
今回の改正は、主に少子高齢化社会における資産移転の促進を目的としていますが、その効果や課題については、今後も継続的に議論されることでしょう。例えば、贈与税と相続税の一体化は、これまでも税制改正の大きなテーマとして議論されてきました。今回の改正も、その流れの一部と捉えることができます。
将来的には、より広範な世代間資産移転を促すためのさらなる制度見直しや、他の税制との整合性を図るための調整が行われる可能性も考えられます。社会情勢の変化や経済状況に応じて、税制は常に変化するものです。
制度の将来性
相続時精算課税制度は、今回の改正で非常に使いやすくなったため、今後利用者が増加することが見込まれます。特に、毎年少額の贈与を計画的に行いたいというニーズには強く応えられる制度となりました。
しかし、制度の利用が増えれば、それに伴う課題や問題点も浮上する可能性があります。例えば、生前贈与が増えることで、相続時のトラブルが増加しないか、あるいは税務行政の負担が増大しないかといった議論です。
制度の将来的な方向性としては、よりシンプルでわかりやすい制度への一本化や、特定の目的(住宅取得資金贈与など)に特化した制度との連携強化などが考えられます。常に最新の税制情報を確認し、ご自身の状況に合わせて専門家と相談しながら、最適な選択をしていくことが大切です。
相続時精算課税制度の費用相場
相続時精算課税制度を利用する際、ご自身で手続きを行うことも可能ですが、税理士などの専門家に依頼することもできます。その際に発生する費用について、目安を把握しておきましょう。
専門家への依頼費用
専門家に相続時精算課税制度の申告手続きを依頼する場合、一般的には贈与税申告書の作成費用がかかります。費用は贈与額や財産の種類、複雑さによって大きく異なります。

| 項目 | 費用目安(税抜) | 備考 |
|---|---|---|
| 贈与税申告書作成費用 | 5万円〜20万円程度が目安です | 贈与額や財産の種類、複雑さによって大きく異なります。 |
| 税務相談費用 | 1時間あたり5,000円〜1万5,000円程度が目安です | 初回相談は無料としている事務所もあります。 |
| 資料収集代行費用 | 数万円〜 | 戸籍謄本などの収集を依頼する場合。 |
これらの費用はあくまで参考値・目安であり、地域や依頼する税理士事務所によって大きく異なります。まずは複数の事務所に見積もりを依頼し、費用とサービス内容を比較検討することをおすすめします。特に、相続時精算課税 2024の改正点に詳しい税理士を選ぶことが重要です。
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専門家コメント
今回の相続時精算課税制度の改正は、多くのご家族にとって、資産承継の計画を立てる上で非常に重要な意味を持ちます。
税理士の視点
「2024年の改正は、相続時精算課税制度の利用を大きく促進するでしょう。年間110万円の基礎控除が新設されたことで、少額の贈与を継続的に行い、確実に次世代へ資産を移転させることが容易になりました。これは、特に高齢者から子や孫への教育資金や生活資金の援助を考えている方にとって、非常に使い勝手の良い制度になったと言えます。これまで相続時精算課税制度のデメリットとして挙げられていた『少額でも申告が必要』という点が解消され、暦年贈与との選択で悩むことも減るはずです。ただし、2,500万円の特別控除枠を超えた贈与は相続時に相続税の対象となる点は変わらないため、相続税対策としては限定的であることも理解しておく必要があります。ご自身の資産状況や家族構成に合わせて、税理士と相談しながら最適な贈与計画を立てることが重要です。」
弁護士の視点
「相続時精算課税制度の改正により、生前贈与がより活発になることが予想されます。それに伴い、遺産分割協議や遺留分に関する紛争リスクも変化する可能性があります。特に、特定の相続人への生前贈与が増えることで、他の相続人との間で不公平感が生まれ、トラブルに発展するケースも考えられます。生前贈与を行う際には、贈与の意図を明確にし、必要に応じて遺言書の内容も合わせて見直すことが大切です。遺留分を侵害するような贈与や遺言は、後々の紛争の火種となることがありますので、弁護士と相談しながら、法的に有効かつ公平な資産承継計画を立てることをおすすめします。家族間の話し合いを円滑に進めるためにも、専門家の第三者的な視点が役立つ場面は少なくありません。」
よくある質問(FAQ)
Q1: 相続時精算課税制度と暦年贈与はどちらを選べば良いですか?
A1: 2024年の改正により、相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除が新設されたため、以前よりも両制度の選択肢が明確になりました。相続時精算課税制度は、2,500万円までの贈与を非課税で行い、年間110万円までの贈与は相続財産に加算されないメリットがあります。一方、暦年贈与は年間110万円までの贈与が非課税で、この枠を超えた贈与には贈与税がかかりますが、相続時に相続財産に加算されません。
どちらを選ぶかは、贈与したい金額、贈与の期間、将来の相続税額の見込みなどによって異なります。例えば、多額の財産を一括または短期間で贈与したい場合は相続時精算課税制度が有利になることが多いです。毎年少額を長期にわたって贈与し、着実に相続財産から減らしたい場合は、新制度の相続時精算課税制度の基礎控除を活用するか、暦年贈与を検討することになります。ご自身の状況に合わせて、税理士などの専門家にご相談ください。
Q2: 2024年改正で、以前に贈与を受けた財産はどうなりますか?
A2: 2024年1月1日より前に相続時精算課税制度を利用して贈与を受けた財産については、旧制度のルールが適用されます。つまり、年間110万円の基礎控除は適用されず、相続時に相続財産に合算されて相続税が計算されます。新制度の年間110万円の基礎控除が適用されるのは、2024年1月1日以降に行われた贈与に限られます。
Q3: 贈与する人が認知症の場合でも、制度を利用できますか?
A3: 贈与する人が認知症であっても、贈与契約を締結する時点で「意思能力」があれば、法的に有効な贈与は可能です。しかし、認知症の程度によっては意思能力が認められない場合があり、その場合は贈与が無効となるリスクがあります。
特に、判断能力が低下していると見なされる場合は、後々のトラブルを避けるためにも、成年後見制度の利用や、公正証書による贈与契約の締結など、慎重な対応が求められます。専門家(弁護士や司法書士)に相談し、適切な手続きを踏むことが重要です。
Q4: 制度を利用した場合、相続税は必ずかかりますか?
A4: 相続時精算課税制度を利用して贈与を受けた場合でも、必ず相続税がかかるわけではありません。贈与された財産(年間110万円の基礎控除を超える部分)は、相続時に他の相続財産と合算されて相続税が計算されますが、その合計額が相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えなければ、相続税はかかりません。
相続税がかかるかどうかは、相続財産の総額と法定相続人の数によって決まります。制度を利用する際は、将来の相続税の見込み額も考慮に入れて検討することをおすすめします。
相続時精算課税制度は、2024年の改正でより複雑になり、ご自身の状況に合わせた最適な選択が求められます。不安な点や不明な点があれば、まずは専門家へ相談するだけでも、具体的なアドバイスや見積もりが得られ、焦らず最適な対策を検討できます。
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この記事の監修について
本記事は「お葬式.info 編集部」が、行政書士・司法書士・葬儀業界経験者・僧侶を含む監修者チームの助言のもと、公的統計・法令・専門書を根拠に作成しています。個別のケースについては、必ず専門家にご相談ください。編集方針・監修者一覧は編集ポリシーをご確認ください。
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