大切な方を亡くされたばかりの時期は、悲しみの中、慣れない相続手続きを進めることに大きな負担を感じていらっしゃるかもしれません。特に、残された配偶者の住まいを守る「配偶者居住権」は、2020年4月に施行された比較的新しい制度のため、その内容や手続きについて不安を感じる方も少なくありません。
配偶者居住権は、残された配偶者が住み慣れた家で安心して暮らし続けられるようにするための大切な権利です。しかし、その設定にはメリットだけでなく、注意すべきデメリットや複雑な手続きが伴います。一人で抱え込まず、この制度について少しずつ理解を深めていくことが大切です。
この記事では、配偶者居住権の基本から、設定のメリット・デメリット、具体的な手続きの流れ、必要な書類、そしてよくあるトラブルと対処法までを分かりやすく解説します。

配偶者居住権とは?設定のメリット・デメリットを解説
配偶者居住権は、2020年4月1日に施行された改正民法によって新設された制度で、亡くなった方の配偶者が、被相続人(亡くなった方)が所有していた建物に、引き続き無償で住み続けられる権利です。この権利は、居住していた建物が配偶者以外の相続人に相続された場合でも、配偶者の居住を保障することを目的としています。
この制度には、残された配偶者の生活を守るという大きなメリットがある一方で、設定方法やその後の不動産の扱いに伴うデメリットも存在します。
配偶者居住権を設定するメリット
- 残された配偶者の居住の安定
住み慣れた家を失う心配がなく、精神的な負担を軽減できます。特に、配偶者以外の相続人がその建物を相続した場合でも、配偶者は安心して住み続けられます。 - 遺産分割の柔軟性の向上
配偶者居住権の評価額は、建物の所有権の評価額よりも低く設定されます。これにより、配偶者は少額の遺産で居住権を確保しつつ、預貯金などの他の財産をより多く取得できるようになります。結果として、遺産分割において、配偶者が生活資金を十分に確保しやすくなるというメリットがあります。 - 相続税対策としての側面
配偶者居住権が設定された建物は、所有権が配偶者以外の相続人に渡った場合でも、配偶者居住権の評価額分が建物の相続税評価額から控除されます。これにより、建物の所有権を取得した相続人の相続税負担が軽減される可能性があります。
配偶者居住権を設定するデメリット・注意点
- 不動産の売却・賃貸の制限
配偶者居住権が設定された建物は、所有権を持つ相続人が自由に売却したり、賃貸したりすることが難しくなります。売却には配偶者居住権者の同意が必要となり、賃貸する場合も、居住権者に配慮した契約内容とする必要があります。これにより、所有権を持つ相続人にとっては、不動産の活用が制限されることになります。 - 登記費用や維持管理費用の負担
配偶者居住権は、第三者に対抗するために登記が必要です。登記には登録免許税や司法書士への報酬が発生します。また、建物の維持管理費用(修繕費や固定資産税など)は、原則として配偶者居住権者が負担することになります(民法1032条)。 - 二次相続の問題
配偶者居住権は、配偶者が亡くなると消滅します。そのため、その後に建物の所有権を相続した子などが、改めて相続税を負担する可能性があります。配偶者の死亡時に、建物の所有権の評価額が改めて課税対象となるため、二次相続を見据えた慎重な検討が必要です。
弁護士によると、遺言書で配偶者居住権を設定する際、「全財産を長男に相続させる」といった一見有効に見える遺言書でも、他の相続人の遺留分(いりゅうぶん:兄弟姉妹以外の法定相続人に保障された最低限の遺産取得割合)を侵害する内容だと、後で遺留分侵害額請求を受けるリスクがあるそうです。遺言書作成時は、必ず遺留分を考慮した内容にすることが実務上の鉄則とされています(民法1042条〜1049条)。「遺言書があれば揉めない」という誤解も多いですが、内容次第では争いが生じる可能性があるため注意が必要です。
配偶者居住権の設定方法と手続きのSTEP
配偶者居住権を設定するには、主に「遺産分割協議」「遺言書」「死因贈与契約」の3つの方法があります。それぞれの状況に応じて最適な方法を選択し、手続きを進める必要があります。
STEP1:配偶者居住権の要件確認
配偶者居住権を設定するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 配偶者であること: 亡くなった方の配偶者であること。
- 被相続人の建物を生前に居住していたこと: 亡くなった方が所有していた建物に、亡くなった時点(相続開始時)で実際に居住していたこと。
- 無償で居住していたこと: 亡くなった方と共有していた場合や、無償で居住していた場合に限られます。賃貸借契約を結んで賃料を支払っていた場合は対象外です。
- 遺産分割協議、遺言書、死因贈与契約のいずれかで設定されること: 法的な手続きを経て権利が設定される必要があります。
これらの要件を満たしているかを確認することが、手続きの第一歩です。
STEP2:設定方法の選択と手続き
配偶者居住権は、以下のいずれかの方法で設定します。
1. 遺産分割協議による設定
相続人全員で話し合い、合意に基づいて配偶者居住権を設定する方法です。
- 相続人調査・相続財産調査: 誰が相続人であるか、どのような財産があるかを確認します。
- 遺産分割協議: 相続人全員で、配偶者居住権の設定を含む遺産分割の内容について話し合い、合意を形成します。
- 遺産分割協議書の作成: 合意内容を明記した遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・押印(実印)します。この書面には、配偶者居住権の内容(対象不動産、存続期間など)を具体的に記載します。
【関連】遺産分割協議の進め方について詳しくはこちら
2. 遺言書による設定
被相続人が生前に遺言書を作成し、その中で配偶者居住権を設定する方法です。
- 遺言書の作成: 被相続人が、配偶者に配偶者居住権を遺贈する旨を記載した遺言書を作成します。公正証書遺言が最も確実ですが、自筆証書遺言でも可能です。
- 遺言の執行: 被相続人の死亡後、遺言の内容に従って配偶者居住権を設定する手続きを進めます。自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認手続きが必要です。
3. 死因贈与契約による設定
被相続人が生前に配偶者との間で、自身の死亡を原因として配偶者居住権を贈与する旨の契約を締結する方法です。
- 死因贈与契約の締結: 被相続人と配偶者の間で、死因贈与契約書を作成します。公正証書として作成することをおすすめします。
- 登記手続き: 被相続人の死亡後、契約内容に基づいて配偶者居住権の登記手続きを行います。
STEP3:法務局での登記手続き
配偶者居住権は、第三者に対してその権利を主張できるようにするために、法務局で登記することが重要です。
- 登記申請書の作成: 登記申請書を作成します。
- 必要書類の準備: 後述する「必要書類一覧」を参考に、必要書類を揃えます。
- 法務局へ申請: 所在地を管轄する法務局に、登記申請書と必要書類を提出します。登記には登録免許税がかかります。
これらのSTEPを経て、配偶者居住権が正式に設定されます。複雑な手続きと感じる場合は、司法書士や弁護士などの専門家に相談することを検討しましょう。
配偶者居住権の設定に必要な書類一覧チェックリスト
配偶者居住権を設定する方法(遺産分割協議、遺言書、死因贈与契約)によって必要な書類が異なりますが、ここでは一般的に必要となる書類をまとめてご紹介します。抜け漏れがないように、一つずつ確認しながら準備を進めましょう。

【共通して必要となる書類】
- □ 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで): 相続人全員を確定するために必要です。
- □ 相続人全員の戸籍謄本: 相続人が誰であるかを確認します。
- □ 被相続人の住民票の除票: 被相続人の最後の住所を確認します。
- □ 相続人全員の印鑑証明書: 遺産分割協議書や登記申請書に押印する実印の証明です。発行後3ヶ月以内のものを用意しましょう。
- □ 不動産の登記事項証明書(登記簿謄本): 対象となる建物の登記情報を確認します。
- □ 不動産の固定資産評価証明書: 登録免許税の計算に必要です。
- □ 登記申請書: 法務局に提出する書類です。
- □ 収入印紙: 登録免許税として、登記申請書に貼付します。
- □ 本人確認書類: 申請人の運転免許証やマイナンバーカードなど。
【設定方法別の追加書類】
- 遺産分割協議で設定する場合
- □ 遺産分割協議書: 配偶者居住権の設定内容が明記され、相続人全員が署名・押印(実印)したもの。
- 遺言書で設定する場合
- □ 遺言書(公正証書遺言の場合はその謄本): 配偶者居住権を遺贈する旨が記載されたもの。自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認済証明書も必要です。
- □ 遺言執行者の選任審判書謄本(遺言執行者がいる場合)
- 死因贈与契約で設定する場合
- □ 死因贈与契約書(公正証書として作成されたものが望ましい): 被相続人と配偶者の間で締結されたもの。
書類が揃わない場合の代替手段・猶予規定
- 戸籍謄本などが取得できない場合: 戦災などで戸籍が滅失している場合は、その旨を証明する書類(不在籍証明書など)や、他に確認できる資料で代用できることがあります。管轄の市町村役場や法務局に相談してください。
- 印鑑証明書が用意できない場合: 海外在住などで印鑑証明書が取得できない場合は、現地の公証人による署名証明書(サイン証明書)などで代用できます。
- 期限の猶予: 相続放棄のように明確な期限がある手続き(後述)とは異なり、配偶者居住権の登記自体に厳密な期限はありません。しかし、権利の安定性を考えると、速やかに手続きを進めることが望ましいです。
これらの書類準備は、専門家(司法書士など)に依頼することも可能です。書類収集の代行を依頼することで、手間と時間を大幅に削減できます。
配偶者居住権に関する期限カレンダー|○日以内にやること一覧
相続手続きには、配偶者居住権の登記以外にも様々な期限が設けられています。これらの期限を把握し、計画的に手続きを進めることが重要です。特に、相続開始から3ヶ月以内、10ヶ月以内には重要な手続きが集中します。

| 手続き名 | 期限 | 窓口 | 備考 | 根拠法 |
|---|---|---|---|---|
| 遺言書の検認 | 被相続人の死亡後、遅滞なく | 家庭裁判所 | 自筆証書遺言の場合のみ必要。公正証書遺言は不要。 | 民法1004条 |
| 相続放棄・限定承認 | 自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内 | 家庭裁判所 | 財産調査を含め、早めに検討を開始。期限の伸長申請も可能。 | 民法915条、919条 |
| 所得税の準確定申告 | 被相続人の死亡を知った日の翌日から4ヶ月以内 | 税務署 | 被相続人に所得があった場合。 | 所得税法124条 |
| 相続税の申告・納付 | 被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内 | 税務署 | 配偶者居住権も評価対象となる。 | 相続税法27条 |
| 配偶者居住権の登記 | 期限の定めなし | 法務局 | 第三者に対抗するために速やかな登記が望ましい。 | 民法1031条 |
実務では、相続放棄の期限「自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内」について、弁護士によると、単に被相続人の死亡を知った日だけでなく、借金の存在を知らなかった場合など、相続財産の全容を把握した日が起算点となるケースもあるそうです。また、3ヶ月の期間は家庭裁判所に申し立てることで伸長(延長)することも可能です。もし相続放棄を検討されている場合は、期限を過ぎたと思っても、諦めずに早めに弁護士に相談することが大切です(最高裁昭和59年4月27日判決)。
配偶者居住権をめぐるよくあるトラブルと対処法
配偶者居住権は、残された配偶者の居住を保障する画期的な制度ですが、設定方法やその後の運用によっては、相続人間でトラブルに発展するケースもあります。ここでは、よくあるトラブルとその対処法をご紹介します。
1. 遺留分侵害額請求との関係
トラブルの内容: 遺言書で配偶者居住権を設定した結果、他の相続人の遺留分(民法1042条)を侵害してしまうケースがあります。特に、配偶者居住権の評価額が高額になる場合、他の相続人が取得できる財産が極端に少なくなり、遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
対処法:
* 遺言書作成時の配慮: 遺言書を作成する際は、配偶者居住権の評価額を考慮し、他の相続人の遺留分を侵害しないように財産配分を検討することが重要です。
* 専門家への相談: 弁護士などの専門家と相談し、遺留分を侵害しない遺言内容を検討してもらいましょう。遺留分侵害額請求は、相続発生後に訴訟に発展する可能性もあるため、予防が肝心です。
2. 他の相続人との合意形成の難しさ
トラブルの内容: 遺産分割協議で配偶者居住権を設定する場合、相続人全員の合意が必要です。しかし、他の相続人が不動産を売却したいと考えていたり、配偶者居住権の評価額について意見が対立したりして、合意形成が困難になることがあります。
対処法:
* 丁寧な話し合い: 配偶者居住権のメリット(配偶者の居住安定、遺産分割の柔軟性)を他の相続人に丁寧に説明し、理解を求めましょう。
* 家庭裁判所の調停・審判: 話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることも可能です。調停委員を介して話し合いを進め、合意を目指します。
3. 不動産の維持管理費用の分担トラブル
トラブルの内容: 配偶者居住権が設定された建物の固定資産税や修繕費用などの維持管理費用は、原則として配偶者居住権者が負担することになります(民法1032条)。しかし、高額な修繕が必要になった場合など、その費用負担をめぐって所有者との間でトラブルになることがあります。
対処法:
* 事前取り決め: 遺産分割協議書や遺言書、死因贈与契約書の中で、維持管理費用の分担について具体的に定めておくことが重要です。
* 柔軟な対応: 予期せぬ大きな修繕が必要になった場合は、所有者と協力して費用を負担するなど、柔軟な対応を検討しましょう。
4. 二次相続時の問題
トラブルの内容: 配偶者居住権は、配偶者が亡くなると消滅します。その後、建物の所有権を取得した子が、改めて相続税を負担することになります。この二次相続の税負担が、当初の想定よりも重くなる可能性があります。
対処法:
* 二次相続まで見据えた計画: 相続税対策は、一次相続だけでなく二次相続まで見据えて検討することが重要です。税理士に相談し、長期的な視点でのアドバイスを受けましょう。
弁護士によると、認知症の親が作成した遺言書の有効性もよく問題になるそうです。「認知症=遺言無効」ではなく、作成時点の判断能力(意思能力)が重要になります。軽度認知症でも意思能力があれば有効な遺言は作れるため、公証人が関与する公正証書遺言は、意思確認プロセスがあるため有効性が高いとされています。遺言作成時には、かかりつけ医の診断書やカルテを保存しておくと、後の紛争防止に役立つでしょう(民法963条)。
よくある書類ミスとその対処法
- 印鑑の押し忘れ・印鑑相違: 遺産分割協議書や登記申請書には、実印の押印が必要です。押し忘れや、印鑑証明書と異なる印鑑が押されていると無効になります。
- 対処法: 提出前に複数人で確認し、必要であれば再度押印し直します。
- 記載内容の誤り: 住所や氏名、不動産の表示などに誤りがあると、手続きが進みません。
- 対処法: 記載内容を十分に確認し、誤りがあれば訂正します。訂正箇所には訂正印が必要です。
- 添付書類の不足: 必要書類が一部でも欠けていると、申請は受理されません。
- 対処法: チェックリストを活用し、漏れなく書類を準備します。不明な点があれば、法務局や専門家に確認しましょう。
これらのトラブルを未然に防ぎ、スムーズに配偶者居住権を設定するためには、相続の専門家である弁護士や司法書士、税理士に早めに相談することをおすすめします。
配偶者居住権の設定を代行依頼する場合の流れと費用目安
配偶者居住権の設定手続きは、法律や不動産登記に関する専門知識が必要となるため、ご自身で進めるのが難しいと感じる方もいらっしゃるでしょう。そのような場合は、専門家への代行依頼を検討することをおすすめします。
専門家(弁護士・司法書士・税理士)に依頼するメリット
- 専門知識に基づく的確なアドバイス: 複雑な法律や税制に関する知識を活かし、最適な設定方法やトラブル回避策を提案してくれます。
- 手続きの正確性と迅速性: 書類作成や法務局への申請など、煩雑な手続きを正確かつ迅速に進めてくれます。
- 精神的負担の軽減: 悲しみの中で慣れない手続きに追われる精神的負担を大きく軽減できます。
- トラブルの未然防止: 遺留分侵害や相続人間での紛争など、将来的なトラブルを未然に防ぐための助言を受けられます。
代行依頼する場合の流れ
- 相談・見積もり: まずは、弁護士、司法書士、税理士などの専門家事務所に相談します。現在の状況を伝え、配偶者居住権設定の可否や最適な方法、費用について見積もりをもらいます。
- 委任契約の締結: 相談内容と費用に納得できたら、専門家と委任契約を締結します。
- 情報提供・書類準備: 専門家からの指示に従い、必要な情報や書類を提供します。書類収集の代行も依頼できる場合があります。
- 手続きの代行: 専門家が遺産分割協議書の作成、遺言書作成のサポート、法務局への登記申請など、具体的な手続きを代行します。
- 完了報告: 全ての手続きが完了したら、専門家から完了報告を受け、関係書類を受け取ります。
費用目安
配偶者居住権の設定を専門家に依頼する場合の費用は、依頼内容や専門家によって大きく異なります。あくまで参考値・目安としてご確認ください。

| 依頼内容 | 費用目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 遺産分割協議書の作成・サポート | 10万円〜20万円程度 | 相続人の数や協議の複雑さによる |
| 遺言書作成サポート(公正証書遺言の場合) | 10万円〜30万円程度 | 公証役場手数料(数万円)は別途必要 |
| 配偶者居住権の登記手続き | 5万円〜15万円程度 | 登録免許税(固定資産評価額の0.2%)は別途必要 |
| 相続税申告(配偶者居住権を含む) | 相続財産額の0.5%〜1%程度 | 税理士に依頼する場合 |
| 法律相談料 | 30分あたり5,000円〜10,000円程度 | 初回無料相談を受け付けている事務所も多い |
※上記の費用はあくまで目安です。地域や専門家の経験、事案の複雑さによって大きく異なります。契約前に必ず詳細な見積もりを確認しましょう。
オンライン申請・マイナンバー活用の可否
2026年現在、配偶者居住権の登記手続きにおいて、個人が直接オンラインで申請を行うことは一般的ではありません。しかし、司法書士などの専門家は、オンラインシステムを利用して登記申請を行うことが可能です。マイナンバーカードは、本人確認書類として利用できますが、直接的なオンライン申請に紐づく活用はまだ限定的です。将来的には、行政手続きのデジタル化が進むことで、より簡便な手続きが可能になることが期待されます。
専門家の選び方ポイント
- 相続問題の実績: 配偶者居住権を含む相続問題の解決実績が豊富な専門家を選びましょう。
- 費用体系の明確さ: 相談料、着手金、報酬金など、費用体系が明確で納得できる専門家を選びましょう。
- 相性・コミュニケーション: 安心して相談できる人柄か、分かりやすい言葉で説明してくれるかなど、相性も重要です。
- 初回無料相談の活用: 多くの事務所が初回無料相談を実施しています。複数の専門家に相談し、比較検討することをおすすめします。
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よくある質問(FAQ)
配偶者居住権に関して、よくある質問とその回答をまとめました。
Q1: 配偶者居住権を設定すると、不動産を売却できますか?
A1: 配偶者居住権が設定された建物は、所有権を持つ相続人が自由に売却することは難しくなります。売却には、原則として配偶者居住権者の同意が必要です。また、配偶者居住権が付着した状態で売却された場合でも、買主は配偶者居住権の負担を負うことになります。そのため、通常の不動産よりも売却が困難になるか、売却価格が低くなる傾向があります。
Q2: 配偶者居住権は、どのくらいの期間設定できますか?
A2: 配偶者居住権の存続期間は、遺産分割協議、遺言書、または死因贈与契約によって自由に定めることができます。一般的には、配偶者が終身にわたって居住できる「配偶者の終身の間」と設定されることが多いですが、「〇年間」と期間を定めることも可能です。期間を定めなかった場合は、配偶者の終身の間となります(民法1028条1項2号)。
Q3: 配偶者居住権と配偶者短期居住権は何が違いますか?
A3: 配偶者居住権は、遺産分割協議や遺言などによって設定される長期的な権利で、原則として配偶者の終身または一定期間にわたり居住を保障します。一方、配偶者短期居住権は、法律によって自動的に発生する一時的な権利です。被相続人の死亡後、遅くとも6ヶ月間は無償で居住を継続できる権利で、配偶者居住権が設定されるまでの間、配偶者の居住を一時的に保護することを目的としています(民法1037条)。
Q4: 配偶者居住権の評価額はどのように計算しますか?
A4: 配偶者居住権の評価額は、建物の所有権の評価額から、配偶者居住権の価値を差し引く形で計算されます。具体的には、建物の所有権の評価額から配偶者居住権の評価額を控除したものが、建物の所有権を取得した相続人の相続税評価額となります。配偶者居住権の評価額は、国税庁の定める評価通達に基づき、建物の固定資産税評価額や配偶者の平均余命、建物の賃料相当額などを考慮して算出されます。複雑な計算が必要なため、税理士に相談することをおすすめします。
Q5: 配偶者居住権は、相続税の対象になりますか?
A5: はい、配偶者居住権は相続税の課税対象となります。配偶者居住権を取得した配偶者は、その権利の評価額に応じた相続税を支払う義務があります。ただし、配偶者の税額軽減の特例(配偶者控除)の適用対象となるため、多くの場合、実際に相続税を支払う必要がないケースもあります。相続税の計算は複雑なため、必ず税理士に相談し、適切な申告を行いましょう。
まとめ|一人で抱え込まず、窓口を頼ってください
配偶者居住権は、残された配偶者が住み慣れた家で安心して暮らし続けるための重要な制度です。しかし、その設定には遺産分割協議、遺言書、死因贈与契約といった法的な手続きが必要であり、メリットだけでなく、不動産の売却制限や二次相続の問題、他の相続人とのトラブルなど、注意すべき点も多く存在します。
相続手続きは、ただでさえ心身ともに負担が大きいものです。複雑な配偶者居住権の設定を一人で抱え込む必要はありません。この記事でご紹介した内容を参考に、ご自身の状況に合わせて、弁護士、司法書士、税理士といった専門家にご相談いただくことを強くおすすめします。
専門家は、あなたの状況に合わせた最適なアドバイスを提供し、煩雑な手続きを正確にサポートしてくれます。安心して、大切なご家族の未来のために、一歩を踏み出してください。

配偶者居住権の設定は、ご家族の状況によって最適な方法が異なります。複雑な手続きやトラブルを避けるためにも、まず専門家にご相談いただくことで、具体的な選択肢や費用について焦らず検討を進められます。
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この記事の監修について
本記事は「お葬式.info 編集部」が、行政書士・司法書士・葬儀業界経験者・僧侶を含む監修者チームの助言のもと、公的統計・法令・専門書を根拠に作成しています。個別のケースについては、必ず専門家にご相談ください。編集方針・監修者一覧は編集ポリシーをご確認ください。
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