相続・遺言

【2026年最新】遺産分割協議書、自分で作成する不動産登記の書き方・例文は?

【2026年最新】遺産分割協議書、自分で作成する不動産登記の書き方・例文は?

大切な方を亡くされ、心身ともに大変な状況の中、相続手続きについてお調べになっていることと存じます。遺産分割協議書の作成は、法的な知識も必要となり、戸惑われることも多いかもしれません。お一人で抱え込まず、この情報が少しでもお力になれば幸いです。

【PR】本記事にはプロモーションが含まれます。
  1. まず確認すべきこと|遺産分割協議書とは?
    1. 遺産分割協議書が必要なケース
    2. 遺産分割協議書が不要なケース
    3. 遺言書があっても遺産分割協議書が必要な場合がある理由
  2. STEP別手順|遺産分割協議書作成の流れ
    1. STEP1:相続人と相続財産の調査・確定
    2. STEP2:遺産分割協議の実施
    3. STEP3:遺産分割協議書の作成
    4. STEP4:署名・押印と保管
  3. 必要書類一覧チェックリスト
    1. 遺産分割協議書作成に必要な書類
    2. 不動産登記に必要な追加書類
  4. 期限カレンダー|遺産分割協議書作成と関連手続きの期限
    1. 主な相続手続きの期限一覧
    2. 期限を過ぎてしまった場合の救済措置
  5. 遺産分割協議書作成でよくある失敗と対処法
    1. よくある書類ミスと確認ポイント
    2. 遺産分割協議がまとまらない場合の対処法
    3. 自分で作成する際の注意点
  6. 遺産分割協議書作成を専門家に代行依頼する場合の流れ・費用目安
    1. 代行依頼のメリット・デメリット
    2. 専門家(弁護士・司法書士・行政書士)の種類と選び方
    3. 費用目安と内訳
  7. よくある質問(FAQ)
    1. Q1:遺産分割協議書は自分で作れますか?
    2. Q2:不動産がある場合の記載方法は?
    3. Q3:相続人の中に未成年者がいる場合はどうすればいいですか?
    4. Q4:遺産分割協議書に印鑑証明書は必要ですか?
    5. Q5:遺産分割協議書はどこで保管すればいいですか?
  8. まとめ|一人で抱え込まず、専門家を頼ってください
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まず確認すべきこと|遺産分割協議書とは?

遺産分割協議書とは、亡くなった方(被相続人)の遺産を、相続人全員でどのように分けるかを話し合い(遺産分割協議)、その内容をまとめた書類のことです。この書類は、不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約、相続税の申告など、さまざまな相続手続きで必要となります。

遺産分割協議書が必要なケース

遺産分割協議書は、主に以下のケースで必要になります。

  • 遺言書がない場合: 遺言書がない場合、民法の規定(法定相続分)に基づいて遺産を分割することもできますが、相続人全員の合意があれば法定相続分と異なる割合で分けることも可能です。この合意内容を証明するために遺産分割協議書を作成します。
  • 遺言書があっても一部の遺産について記載がない場合: 遺言書に記載されていない遺産がある場合、その部分については別途遺産分割協議を行い、協議書を作成する必要があります。
  • 遺言書の内容と異なる分割をする場合: 遺言書があっても、相続人全員の合意があれば、遺言書の内容とは異なる方法で遺産を分割することができます。この場合も、遺産分割協議書を作成して合意内容を明確にする必要があります。

遺産分割協議書が不要なケース

遺産分割協議書が不要なケースもあります。

  • 有効な遺言書があり、その内容通りに遺産を分割する場合: 遺言書に全ての遺産分割方法が明記されており、相続人全員がその内容に異議なく従う場合は、遺産分割協議書は不要です。
  • 相続人が一人だけの場合: 相続人が一人しかいない「単独相続」の場合、遺産を分割する相手がいないため、遺産分割協議書は不要です。

遺言書があっても遺産分割協議書が必要な場合がある理由

「有効な遺言書があるから安心」と考える方も多いかもしれません。しかし、遺言書の内容によっては、かえってトラブルの原因となることもあります。

専門家によると、たとえば「全財産を長男に相続させる」といった遺言書は一見有効に見えますが、遺留分(いりゅうぶん)を無視した内容だと、他の相続人から遺留分侵害額請求を受けるリスクがあります。遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者、子、直系尊属)に最低限保証されている遺産の取り分のことです(民法1042条〜1049条)。遺言書作成時は必ず遺留分を考慮した内容にすることが実務上の鉄則とされています。

このような遺留分を侵害する遺言書がある場合、遺留分侵害額請求が発生し、結果として遺産分割協議が必要になるケースもあります。遺言書があっても、その内容が不明確だったり、一部の遺産について記載が漏れていたりする場合には、やはり遺産分割協議書を作成して、全ての相続財産の帰属を明確にする必要があります。

STEP別手順|遺産分割協議書作成の流れ

遺産分割協議書を自分で作成する際の基本的な流れをSTEPごとに解説します。

遺産分割協議書 書き方の流れを示す図解

STEP1:相続人と相続財産の調査・確定

まず、誰が相続人になるのか、どのような財産がどれくらいあるのかを正確に把握することが重要です。この段階を疎かにすると、後でトラブルの原因となる可能性があります。

  1. 相続人の確定: 亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本を含む)などを集め、法定相続人を確定します。
    • 配偶者は常に相続人です。
    • 第一順位:子(子が亡くなっている場合は孫などの直系卑属)
    • 第二順位:父母(父母が亡くなっている場合は祖父母などの直系尊属)
    • 第三順位:兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥姪)
    • 【関連】相続人の確定について詳しくはこちら
  2. 相続財産の調査: 預貯金、不動産、有価証券、自動車、美術品などのプラスの財産だけでなく、借金、未払金、ローンなどのマイナスの財産も全て調査します。
    • 預貯金:金融機関に残高証明書の発行を依頼します。
    • 不動産:固定資産税評価証明書や登記事項証明書を取得します。
    • 負債:借入先からの残高証明書などを確認します。

【専門家監修ポイント】相続放棄の3ヶ月の起算点
相続財産の調査中に、多額の借金が判明することもあります。その場合、相続放棄を検討することになりますが、専門家によると、相続放棄の期限は「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」です(民法915条)。これは被相続人の死亡日からではなく、相続人が被相続人の死亡を知った日が起算点となります。また、借金の存在を全く知らなかった場合、借金の存在を知った日から起算できるケースもあり、期限を過ぎても放棄できる場合があります(最高裁昭和59年4月27日判決)。「3ヶ月過ぎた=放棄できない」と誤解されがちですが、事情によっては例外があるため、放棄を検討するなら早めに弁護士などの専門家へ相談することをおすすめします。家庭裁判所に申し立てて、3ヶ月の伸長申請も可能です(民法919条)。

STEP2:遺産分割協議の実施

相続人全員で、どの遺産を誰がどのように取得するかを話し合います。この話し合いが遺産分割協議です。

  • 全員参加の原則: 相続人全員が参加し、合意する必要があります。一人でも欠けたり、合意しなかったりすると、遺産分割協議書は無効となります。
  • 自由な話し合い: 法定相続分に縛られず、自由に話し合いで分割方法を決めることができます。特定の相続人が多く相続したり、全く相続しなかったりすることも可能です。
  • 書面化の準備: 話し合いの結果は、後で遺産分割協議書にまとめるため、メモを取るなどして内容を明確にしておきましょう。

STEP3:遺産分割協議書の作成

話し合いで合意した内容を、遺産分割協議書として書面にまとめます。自分で遺産分割協議書を作成する場合、以下の点に注意して記載します。

  • タイトル: 「遺産分割協議書」と明記します。
  • 被相続人の情報: 亡くなった方の氏名、最後の住所、生年月日、死亡年月日を記載します。
  • 相続人全員の氏名・住所: 相続人全員の氏名と現住所を記載します。
  • 遺産分割の内容: 最も重要な部分です。どの財産を誰が取得するのかを具体的に、かつ明確に記載します。
    • 預貯金: 金融機関名、口座種別、口座番号、金額を正確に記載します。
      • 例:「〇〇銀行〇〇支店 普通預金口座 (口座番号:1234567)の残高〇〇円は、相続人〇〇が取得する。」
    • 不動産: 登記簿謄本に記載されている通りに、正確に記載します。所在、地番、地目、地積(土地の場合)、家屋番号、種類、構造、床面積(建物の場合)などを漏れなく記載しましょう。
      • 例:「被相続人〇〇名義の以下の不動産は、相続人〇〇が取得する。
        • 所在:〇〇市〇〇町一丁目
        • 地番:123番45
        • 地目:宅地
        • 地積:123.45平方メートル
        • 家屋番号:123番45
        • 種類:居宅
        • 構造:木造瓦葺二階建
        • 床面積:1階 50.00平方メートル、2階 50.00平方メートル」
    • その他: 自動車(登録番号)、有価証券(銘柄、口数)なども具体的に記載します。
  • 清算条項: 遺産分割協議書に記載された財産以外に、後から新たな財産が発見された場合の取り扱いについても明記しておくと安心です。
    • 例:「本協議書に記載された財産以外に、後日、被相続人の新たな遺産が発見された場合、当該遺産についても本協議の対象とし、改めて協議を行うものとする。」
  • 作成年月日: 遺産分割協議書を作成した年月日を記載します。

STEP4:署名・押印と保管

作成した遺産分割協議書の内容を相続人全員で確認し、問題がなければ署名し、実印を押印します。

  • 実印の押印と印鑑証明書: 相続人全員が実印を押印し、各自の印鑑登録証明書を添付します。印鑑登録証明書は、遺産分割協議書に押された印鑑が本人の実印であることを証明する重要な書類です。
  • 複数部作成: 相続人の人数分、またはそれ以上の部数を作成し、各自が1部ずつ保管するようにしましょう。不動産登記や相続税申告などで原本が必要になる場合があります。

必要書類一覧チェックリスト

遺産分割協議書の作成には、さまざまな書類が必要になります。抜け漏れがないよう、以下のチェックリストをご活用ください。

遺産分割協議書 書き方の必要書類一覧

遺産分割協議書作成に必要な書類

□ 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本含む)
□ 被相続人の住民票除票(または戸籍の附票)
□ 相続人全員の戸籍謄本
□ 相続人全員の住民票
□ 相続人全員の印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内が望ましい)
□ 遺産に関する証明書(以下参照)

遺産に関する証明書
□ 預貯金:残高証明書、通帳、キャッシュカード
□ 不動産:固定資産税評価証明書、登記事項証明書(登記簿謄本)、権利証(登記識別情報)
□ 有価証券:証券会社の残高証明書、取引報告書
□ 自動車:車検証
□ 負債:借入先の残高証明書、契約書

書類が揃わない場合の代替手段・猶予規定の解説
戸籍謄本や住民票などの公的書類は、役所に請求すれば取得できますが、遠方に本籍地がある場合や、被相続人の転居が多い場合などは、収集に時間がかかることがあります。もし書類の収集が間に合わない場合は、家庭裁判所に相続放棄の期間伸長を申し立てることも検討できます。また、一部の書類(例えば権利証)が見つからない場合でも、司法書士に相談すれば、別の方法で登記手続きを進められることがあります。まずは専門家にご相談ください。

不動産登記に必要な追加書類

遺産分割協議書に基づいて不動産の名義変更(相続登記)を行う場合は、上記の書類に加えて以下の書類が必要になる場合があります。

□ 登記申請書
□ 登録免許税の計算根拠となる書類(固定資産評価証明書など)

【関連】相続登記の必要書類について詳しくはこちら

期限カレンダー|遺産分割協議書作成と関連手続きの期限

遺産分割協議書自体に作成期限はありませんが、それに関連する他の相続手続きには期限が設けられています。期限を過ぎると不利益を被る場合があるため、注意が必要です。

遺産分割協議書 書き方の手続き期限カレンダー

主な相続手続きの期限一覧

手続き名 期限 窓口 備考
死亡届の提出 死亡を知った日から7日以内 市区町村役場 海外での死亡は3ヶ月以内
遺言書の検認 遅滞なく 家庭裁判所 自筆証書遺言の場合
相続放棄・限定承認 自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内 家庭裁判所 期間伸長も可能(民法915条)
所得税の準確定申告 相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内 税務署 被相続人に所得があった場合
相続税の申告・納税 相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内 税務署 配偶者控除など特例の適用には申告が必須(相続税法27条)
遺留分侵害額請求 遺留分侵害を知った日から1年以内、または相続開始から10年以内 相手方への通知、家庭裁判所 時効に注意(民法1048条)
不動産の名義変更(相続登記) 相続開始後、不動産の取得を知った日から3年以内(2024年4月1日義務化) 法務局 2024年4月1日以降は義務化され、正当な理由なく期限を過ぎると過料の対象となる可能性があります(不動産登記法76条の2)

2024年4月1日より相続登記が義務化されました。 正当な理由なく期限内に登記申請をしなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります(不動産登記法164条)。期限の起算点や具体的な対応については、法務局や司法書士にご確認ください。

期限を過ぎてしまった場合の救済措置

  • 相続放棄・限定承認: 3ヶ月の熟慮期間を過ぎてしまっても、やむを得ない事情(借金の存在を全く知らなかったなど)があれば、家庭裁判所に申し立てて認められる場合があります。ただし、専門的な判断が必要となるため、弁護士にご相談ください。
  • 相続税の申告・納税: 期限を過ぎると、延滞税や加算税が課される可能性があります。ただし、自主的に遅延申告・納税を行えば、税額が軽減される場合もあります。速やかに税務署または税理士に相談しましょう。
  • 不動産の名義変更(相続登記): 2024年4月1日からの義務化に伴い、正当な理由があれば期限の猶予が認められるケースもあります。例えば、複数の相続人がいて協議がまとまらない場合などです。具体的な状況を法務局や司法書士に相談してください。

遺産分割協議書作成でよくある失敗と対処法

遺産分割協議書は、一度作成すると原則としてやり直しができません。そのため、作成時には慎重な対応が求められます。

よくある書類ミスと確認ポイント

  • 記載漏れ・誤字脱字: 財産の記載漏れや、氏名・住所、不動産の地番などの誤字脱字は、手続きのやり直しや無効の原因となります。特に不動産の表示は登記簿謄本と寸分違わず記載する必要があります。
    • 対処法: 最終確認は、必ず原本と照らし合わせながら、複数人でチェックすることをおすすめします。
  • 印鑑の押し間違い: 実印ではなく認め印を押してしまう、または押印漏れもよくあるミスです。
    • 対処法: 押印時には、必ず印鑑登録証明書と照合し、実印であることを確認しましょう。
  • 添付書類の不足: 印鑑登録証明書など、必要な添付書類が不足していると、手続きが進みません。
    • 対処法: 事前にチェックリストを作成し、全ての書類が揃っているか確認しましょう。

遺産分割協議がまとまらない場合の対処法

相続人全員の合意が得られない場合、遺産分割協議は成立しません。

  • 話し合いの継続: まずは冷静に、お互いの意見を尊重しながら話し合いを続けましょう。感情的にならず、客観的な視点を持つことが重要です。
  • 専門家の介入: 弁護士などの専門家を交えて話し合うことで、法的な観点からのアドバイスや、第三者の公平な意見によって解決の糸口が見つかることがあります。
  • 遺産分割調停・審判: 話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることができます。調停委員が間に入り、話し合いをサポートしてくれます。それでも解決しない場合は「遺産分割審判」に移行し、裁判官が判断を下します。

【専門家監修ポイント】認知症の親が作った遺言書の有効性
遺産分割協議がまとまらない原因の一つに、遺言書の有効性が争われるケースがあります。特に、認知症を患っていた方が作成した遺言書の場合です。専門家によると、遺言能力(意思能力)がない状態で作成された遺言書は無効です(民法963条)。ただし、「認知症=遺言無効」ではなく、作成時点の判断能力が問題となります。軽度認知症でも意思能力があれば有効な遺言は作れます。公証人が関与する公正証書遺言は、公証人が意思確認プロセスを行うため、有効性が高いとされています。遺言作成時にかかりつけ医の診断書やカルテを保存しておくと、後の紛争防止に役立ちます。認知症診断後も、軽度であれば法律行為が認められるケースも多いという誤解を避けるためにも、専門的な判断が重要です。

自分で作成する際の注意点

  • 法的な正確性: 遺産分割協議書は法的な効力を持つ書類です。記載内容に不備があると、後で無効になったり、やり直しが必要になったりする可能性があります。自分で作成する際は、ひな形や例文を参考にしつつ、記載内容の正確性を十分確認しましょう。
  • 不動産の正確な記載: 不動産については、登記簿謄本の内容と完全に一致させる必要があります。少しでも違うと、不動産登記ができません。
  • 相続人全員の合意: 一人でも反対する相続人がいる場合、その内容での遺産分割協議書は作成できません。無理に署名・押印を促すことは避け、全員の合意を目指しましょう。

遺産分割協議書作成を専門家に代行依頼する場合の流れ・費用目安

遺産分割協議書の作成は、専門家(弁護士、司法書士、行政書士など)に代行を依頼することも可能です。

遺産分割協議書 書き方の費用相場一覧表

代行依頼のメリット・デメリット

メリット
* 正確性: 法的な知識に基づいて正確な書類を作成してもらえます。
* 時間と手間の削減: 書類収集や複雑な記載作業を任せられます。
* トラブル回避: 専門家が間に入ることで、相続人同士の無用なトラブルを回避できる場合があります。
* 安心感: 不安な点を質問し、アドバイスを得ながら進められます。

デメリット
* 費用: 専門家への報酬が発生します。
* コミュニケーション: 依頼者と専門家との間で密なコミュニケーションが必要になります。

専門家(弁護士・司法書士・行政書士)の種類と選び方

  • 弁護士: 遺産分割協議がまとまらない場合の交渉や調停・審判代理、遺留分問題など、争いがあるケース全般に対応できます。
  • 司法書士: 不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約手続き、遺産分割協議書の作成など、書類作成や手続きの代理が主な業務です。争いのないケースに適しています。
  • 行政書士: 遺産分割協議書の作成や戸籍収集など、書類作成が主な業務です。争いのないケースに適しています。

選び方のポイント
* 実績と専門性: 相続問題の解決実績が豊富か、不動産に強いかなど、専門分野を確認しましょう。
* 費用: 相談料や報酬体系が明確か、事前に見積もりを取りましょう。
* 相性: 信頼できるか、話しやすいかなど、担当者との相性も重要です。

費用目安と内訳

遺産分割協議書作成の費用は、依頼する専門家や遺産の内容、相続人の人数などによって大きく異なります。あくまで参考値としてご確認ください。

依頼先 費用目安 主な業務内容
弁護士 着手金:20〜50万円程度、成功報酬:経済的利益の数%〜 遺産分割協議の交渉代理、調停・審判代理、遺言書作成、遺留分問題
司法書士 10〜30万円程度(不動産登記費用は別途) 遺産分割協議書の作成、相続登記、預貯金解約、戸籍収集
行政書士 5〜15万円程度 遺産分割協議書の作成、戸籍収集

※上記はあくまで参考値・目安です(地域・業者によって大きく異なります)。遺産の内容や手続きの複雑さによって費用は変動します。事前に必ず見積もりを確認しましょう。

よくある質問(FAQ)

Q1:遺産分割協議書は自分で作れますか?

はい、遺産分割協議書は自分で作成することが可能です。ただし、法的な有効性を持たせるためには、記載事項の漏れや誤りがないように細心の注意を払う必要があります。特に不動産など専門的な知識が必要な財産がある場合は、専門家のテンプレートや例文を参考にし、不安な場合は専門家への相談も検討しましょう。

Q2:不動産がある場合の記載方法は?

不動産がある場合は、登記簿謄本(登記事項証明書)に記載されている内容と完全に一致するように、正確に記載する必要があります。所在、地番、地目、地積(土地の場合)、家屋番号、種類、構造、床面積(建物の場合)などを漏れなく記載してください。少しでも違うと、名義変更の手続き(相続登記)ができません。

Q3:相続人の中に未成年者がいる場合はどうすればいいですか?

相続人の中に未成年者がいる場合、その未成年者の親権者は、未成年者の代わりに遺産分割協議に参加することはできません。これは、親権者自身も相続人である場合、親権者と未成年者の間で利益が相反する可能性があるためです。この場合、家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申し立て、特別代理人が未成年者の代理として遺産分割協議に参加することになります。

Q4:遺産分割協議書に印鑑証明書は必要ですか?

はい、遺産分割協議書には相続人全員の実印での押印と、その印鑑が本人の実印であることを証明する印鑑登録証明書の添付が必須です。特に不動産の名義変更や預貯金の解約など、公的な手続きを行う際には、印鑑登録証明書が添付された遺産分割協議書の提出が求められます。印鑑登録証明書は発行から3ヶ月以内(または6ヶ月以内)のものが求められることが多いので注意しましょう。

Q5:遺産分割協議書はどこで保管すればいいですか?

遺産分割協議書は、不動産登記や相続税申告など、今後のさまざまな手続きで必要となる重要な書類です。紛失しないよう、鍵のかかる場所や金庫などで大切に保管しましょう。また、相続人の人数分作成し、各自が原本を保管することをおすすめします。必要に応じて、コピーを別途保管しておくのも良い方法です。

まとめ|一人で抱え込まず、専門家を頼ってください

遺産分割協議書 書き方に関するチェックリスト

遺産分割協議書の作成は、相続人全員の合意を得る必要があり、法的な知識も求められる複雑な手続きです。大切な方を亡くされたばかりで、悲しみや戸惑いの中、全てを一人で抱え込むのは大きな負担となるでしょう。

手続きに不安を感じたり、相続人同士の意見がまとまらなかったりする場合は、弁護士や司法書士、行政書士といった専門家を頼ることを検討してください。まず専門家に相談するだけでも、具体的なアドバイスやサポートが得られ、安心して手続きを進めることができます。

遺産分割協議書の作成は、相続人全員の合意を得る必要があり、法的な知識も求められる複雑な手続きです。一人で抱え込まず、まず専門家へ相談するだけでも、具体的なアドバイスやサポートが得られ、安心して手続きを進めることができます。

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この記事の監修について

本記事は「お葬式.info 編集部」が、行政書士・司法書士・葬儀業界経験者・僧侶を含む監修者チームの助言のもと、公的統計・法令・専門書を根拠に作成しています。個別のケースについては、必ず専門家にご相談ください。編集方針・監修者一覧はをご確認ください。

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