大切な方を亡くされた悲しみの中で、相続税の申告という複雑な手続きに直面することは、心身ともに大きな負担となることと存じます。何から手をつければ良いか分からず、不安を感じていらっしゃる方も少なくないでしょう。相続税の申告は専門的な知識が必要とされる場面も多く、ご自身で進めることに躊躇されるかもしれません。
この記事では、相続税の申告を自分で行うための具体的な手順、重要な期限、そして必要となる書類について、分かりやすく解説します。すべてを一人で抱え込む必要はありません。一つずつ確認できるよう、丁寧にご説明しますので、ご自身のペースで読み進めてみてください。
【PR】本記事にはプロモーションが含まれます。まず確認すべき期限と手続きの全体像
相続税の申告には厳密な期限が設けられています。まずは、いつまでに何をすべきか、その全体像を把握することから始めましょう。
相続税申告の基本原則と期限
相続税の申告期限は、原則として「被相続人が亡くなった日(相続開始日)の翌日から10ヶ月以内」です。この期限を過ぎてしまうと、無申告加算税や延滞税といったペナルティが課される可能性があるため注意が必要です。
ただし、相続放棄を検討している場合は、これとは別の期限があります。
専門家によると:「相続放棄の3ヶ月の起算点は「知った日」から」
相続放棄の期限は「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」と民法915条で定められています。これは、被相続人の死亡日ではなく、相続人が被相続人の死亡を知った日が起算点となります。例えば、遠方に住んでいて死亡の事実を知るのが遅れた場合などには、その「知った日」から3ヶ月がカウントされます。また、借金の存在を知らなかった場合、借金の存在を知った日から起算できるケースもあり、期限を過ぎても放棄できる場合があります。
3ヶ月の伸長申請(家庭裁判所)も可能なので、放棄を検討するなら早めに弁護士へ相談することをお勧めします。
【関連】相続放棄の詳しい手続きと注意点について、さらに詳しく知りたい方は「【関連】相続放棄の詳しい手続きと注意点」をご覧ください。
相続税申告の全体フロー
相続税の申告を自分で行う場合、大まかには以下の流れで進めます。

- 相続人の確定と遺言書の確認
- 相続財産・債務の調査と評価
- 遺産分割協議書の作成
- 相続税額の計算
- 相続税申告書の作成と提出
- 相続税の納付
これらのステップを一つずつ見ていきましょう。
STEP別手順|相続税申告の流れ
ここでは、相続税申告を自分で行うための具体的な手順を、ステップごとに詳しく解説します。
相続開始後の初期対応と財産調査
相続税の申告を始めるにあたり、まず最初に行うべき大切なステップです。
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STEP1:相続人の確定と遺言書の有無の確認(目安:1週間〜1ヶ月)
まず、誰が相続人になるのかを正確に確定します。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を取り寄せ、法定相続人を特定します。- 戸籍謄本等の取得:被相続人の本籍地がある市区町村役場で取得します。
- 遺言書の確認:遺言書がある場合は、その内容に従って遺産分割を進めます。自筆証書遺言の場合は家庭裁判所の検認が必要です。
専門家によると:「遺言書は「全財産を〇〇に」だけでは不十分」
「全財産を長男に相続させる」といった遺言書は一見有効に見えますが、遺留分(いりゅうぶん)を無視した内容だと、他の相続人から遺留分侵害額請求を受けるリスクがあります。遺留分とは、一定の相続人に保障された最低限の遺産取得割合のことです。遺言書作成時は必ず遺留分を考慮した内容にすることが実務上の鉄則です(民法1042条〜1049条)。兄弟姉妹には遺留分がない点も覚えておきましょう。
【関連】遺言書に関する詳しい情報は「【関連】遺言書の種類と作成方法」をご確認ください。 -
STEP2:相続財産・債務の調査と評価(目安:1ヶ月〜3ヶ月)
相続税の計算の基礎となる、被相続人の全財産と債務を洗い出し、評価します。- プラスの財産:預貯金、不動産、株式、自動車、貴金属など
- マイナスの財産(債務):借入金、未払金、医療費、葬儀費用など
これらの財産・債務の評価額を算出します。不動産は固定資産税評価額や路線価、株式は相続開始日の終値などを基に評価します。
専門家によると:「認知症の親が作った遺言書の有効性」
遺言能力(意思能力)がない状態で作成された遺言書は無効です。ただし「認知症=遺言無効」ではなく、作成時点の判断能力が問題となります。軽度認知症でも意思能力があれば有効な遺言は作れます。公証人が関与する公正証書遺言は意思確認プロセスがあるため有効性が高いとされています(民法963条、判例多数)。遺言作成時にはかかりつけ医の診断書やカルテを保存しておくと、後の紛争防止に役立ちます。
遺産分割と相続税額の算出
財産の全貌が明らかになったら、具体的な分割と税額の計算に進みます。
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STEP3:遺産分割協議書の作成(目安:1ヶ月〜2ヶ月)
遺言書がない場合や、遺言書の内容と異なる分割を行う場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、合意した内容を「遺産分割協議書」として書面にまとめます。相続税の申告にはこの遺産分割協議書が必要不可欠です。- 遺産分割協議:相続人全員が参加し、遺産の分け方を話し合います。
- 遺産分割協議書の作成:全員が合意した内容を記載し、署名・実印を押印します。
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STEP4:相続税額の計算(目安:2週間〜1ヶ月)
財産評価が終わったら、相続税の計算を行います。- 課税価格の計算:プラスの財産からマイナスの財産(債務、葬儀費用など)を差し引きます。
- 基礎控除額の計算:基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
- 課税遺産総額の計算:課税価格から基礎控除額を差し引きます。この額がゼロ以下であれば、相続税はかからず、申告も原則不要です。
- 各相続人の相続税額の計算:課税遺産総額を法定相続分で分けたと仮定して、各人の相続税額を計算し、合計します。
- 各種税額控除の適用:配偶者の税額軽減、未成年者控除、障害者控除などを適用して、最終的な納付税額を算出します。
計算は複雑なため、国税庁のウェブサイトや税務署の相談窓口を活用することをお勧めします。
申告書の作成と税金の納付
最後に、申告書の提出と税金の納付を行います。
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STEP5:相続税申告書の作成と提出(目安:2週間〜1ヶ月)
算出した相続税額を基に、相続税申告書を作成し、所轄の税務署に提出します。- 申告書の作成:国税庁のウェブサイトから申告書様式をダウンロードし、必要事項を記入します。
- 添付書類の準備:戸籍謄本、住民票、印鑑登録証明書、財産評価に関する書類など、多岐にわたります。
- 提出:被相続人の最後の住所地を管轄する税務署に、郵送または持参で提出します。e-Tax(電子申告)も可能です。
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STEP6:相続税の納付(目安:提出と同時期)
申告書を提出するまでに、相続税を納付します。- 納付方法:金融機関の窓口、コンビニエンスストア(30万円以下)、e-Taxによる電子納付、クレジットカード納付などがあります。
- 延納・物納:一括納付が困難な場合は、要件を満たせば延納や物納(金銭以外の財産で納付)も可能です。
必要書類一覧チェックリスト
相続税申告には多くの書類が必要です。抜け漏れがないよう、以下のチェックリストをご活用ください。
主な必要書類と取得先

| 書類の種類 | 取得先 | 備考 |
|---|---|---|
| □ 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで) | 本籍地の市区町村役場 | 相続人の確定に必要。 |
| □ 相続人全員の戸籍謄本 | 本籍地の市区町村役場 | |
| □ 被相続人の住民票の除票 | 最後の住所地の市区町村役場 | |
| □ 相続人全員の住民票 | 住所地の市区町村役場 | |
| □ 相続人全員の印鑑登録証明書 | 住所地の市区町村役場 | 遺産分割協議書に押印するため。 |
| □ 遺言書(ある場合) | 自宅、公証役場など | 自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が必要。 |
| □ 遺産分割協議書(作成した場合) | 相続人全員で作成 | 相続人全員の実印押印が必要。 |
| □ 預貯金残高証明書、取引履歴 | 金融機関 | 相続開始日時点の残高が必要。過去10年程度の履歴も確認推奨。 |
| □ 不動産の固定資産税評価証明書 | 不動産所在地の市区町村役場 | |
| □ 不動産の登記事項証明書 | 法務局 | |
| □ 株式等残高証明書、取引報告書 | 証券会社 | 相続開始日時点の評価額が必要。 |
| □ 生命保険金支払通知書 | 生命保険会社 | |
| □ 死亡退職金支給明細書 | 勤務先 | |
| □ 債務に関する書類(借用書、請求書など) | 債権者 | |
| □ 葬儀費用の領収書 | 葬儀社など | 相続財産から控除可能。 |
| □ その他財産に関する書類 | 各財産の管理先 | 自動車検査証、ゴルフ会員権証書など。 |
書類が揃わない場合の代替手段・猶予規定
必要な書類がどうしても見つからない、または取得に時間がかかる場合もあるでしょう。特に古い戸籍謄本などは、転籍を繰り返していると取得に手間がかかります。そのような場合は、税務署に相談し、状況を説明することが重要です。
- 書類の再発行:金融機関や証券会社に依頼すれば、残高証明書や取引履歴を再発行してもらえます。手数料がかかる場合があります。
- 代替書類の検討:やむを得ない場合は、税務署と相談の上、代替となる書類や資料で代用できるか確認します。
- 期限の延長:相続税の申告期限自体を延長することは原則としてできませんが、遺産分割がまとまらないなどの特別な事情がある場合は、所定の手続き(「遺産分割協議が調わない場合の届出書」の提出など)を行うことで、一部の特例(配偶者の税額軽減など)を適用するための猶予が認められる場合があります。
期限カレンダー|10ヶ月以内にやること一覧
相続税申告における主要な手続きと期限をまとめて確認しましょう。
相続税申告までの主要な期限

| 手続き名 | 期限 | 窓口・担当者 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 死亡届の提出 | 死亡を知った日から7日以内 | 市区町村役場 | 海外での死亡の場合は3ヶ月以内。 |
| 世帯主変更届の提出 | 死亡日から14日以内 | 市区町村役場 | 世帯主が亡くなった場合。 |
| 健康保険・年金の手続き | 死亡日から14日以内 | 市区町村役場、年金事務所 | 国民健康保険、国民年金など。 |
| 遺言書の検認(自筆証書遺言の場合) | 速やかに | 家庭裁判所 | 遺言書開封前に必ず行う。 |
| 相続放棄の申述 | 相続開始を知った日から3ヶ月以内 | 家庭裁判所 | 期間伸長も可能(民法915条)。 |
| 準確定申告 | 相続開始を知った日から4ヶ月以内 | 被相続人の納税地を管轄する税務署 | 被相続人の所得税申告。 |
| 遺産分割協議書の作成 | 相続税申告期限まで | 相続人全員 | 申告期限までに作成が望ましい。 |
| 相続税の申告・納付 | 相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内 | 被相続人の納税地を管轄する税務署 | 期限厳守(国税庁ウェブサイト参照)。 |
期限を過ぎた場合の救済措置
万が一、相続税の申告期限を過ぎてしまった場合でも、状況によっては救済措置が適用されることがあります。
- 期限後申告:期限内に申告できなかった場合でも、自主的に期限後申告を行えば、無申告加算税の軽減措置が適用されることがあります。税務調査を受ける前に提出することが重要です。
- 更正の請求:申告した相続税額が多すぎた場合、法定申告期限から5年以内であれば、更正の請求を行って税金の還付を受けることができます。
- 減額更正の嘆願:申告後に新たな債務が判明した場合など、税額が少なくなる事情があれば、税務署に相談して減額更正の嘆願をすることができます。
ただし、これらの措置はあくまで例外であり、原則は期限内申告です。不明な点があれば、早めに税務署や税理士に相談することをお勧めします。
よくある失敗と対処法
相続税申告を自分で行う際に、多くの方が陥りがちな失敗とその対処法を知っておくことで、スムーズな手続きに繋がります。
財産の見落としや評価ミス
- 失敗例:名義預金(被相続人以外の名義だが実質は被相続人の財産)や、デジタル資産(仮想通貨、オンライン口座)を見落とす。不動産の評価を固定資産税評価額のままにしてしまい、路線価評価との差額で過少申告になる。
- 対処法:被相続人の過去の通帳履歴を詳細に確認し、名義預金の有無を徹底的に調査します。証券会社や保険会社からの郵便物、パソコン・スマートフォンのデータなども確認しましょう。不動産の評価は、路線価図や倍率表を用いて慎重に行うか、専門家(税理士や不動産鑑定士)に相談することを強くお勧めします。
遺留分に関するトラブル
- 失敗例:遺言書の内容が特定の相続人に偏っており、他の相続人から遺留分侵害額請求を受ける。
- 対処法:遺言書を作成する際は、遺留分を考慮した内容にするか、遺留分侵害額請求を受ける可能性があることを事前に理解しておくことが重要です(民法1042条〜1049条)。実際に請求を受けた場合は、当事者間で話し合い、合意に至らない場合は家庭裁判所の調停・審判を利用することになります。弁護士に相談し、適切な対応を取りましょう。
相続放棄の期限超過
- 失敗例:被相続人に多額の借金があることを知らず、3ヶ月の熟慮期間を過ぎてしまう。
- 対処法:相続開始を知った日からの3ヶ月は、あっという間に過ぎてしまいます。被相続人の死亡後、速やかに財産調査を行い、負債の有無を確認しましょう。もし期限が迫っている、または過ぎてしまった場合でも、借金の存在を知らなかったなど特別な事情があれば、家庭裁判所に相談することで相続放棄が認められるケースもあります。諦めずに弁護士に相談してください(民法915条、最高裁昭和59年4月27日判決)。
必要書類の不足や記載ミス
- 失敗例:申告書に添付すべき書類が足りない、または記載内容に誤りがある。
- 対処法:上記「必要書類一覧チェックリスト」を活用し、漏れなく書類を準備しましょう。申告書の記載は、国税庁の作成手引きや書き方事例を参考に、慎重に行います。不安な場合は、税務署の相談窓口や税理士に確認しながら進めることをお勧めします。
代行依頼する場合の流れ・費用目安
相続税申告は自分で行うことも可能ですが、手続きの複雑さや専門性の高さから、税理士に代行を依頼することも一般的です。
税理士に依頼するメリット
- 正確な申告:税法の専門家である税理士が、財産評価や税額計算を正確に行います。
- 節税対策:様々な控除や特例を適用し、合法的な範囲で相続税額を最小限に抑える提案が期待できます。
- 手間と時間の削減:複雑な書類作成や税務署とのやり取りを任せられるため、ご自身の負担を軽減できます。
- 税務調査への対応:万が一、税務調査が入った場合でも、税理士が対応してくれます。
代行依頼する場合の流れ
- 無料相談・見積もり:複数の税理士事務所に相談し、料金体系や対応を確認します。
- 契約:依頼する税理士を決定し、委任契約を締結します。
- 情報提供:被相続人や相続人に関する情報、財産に関する資料を税理士に提供します。
- 税理士による作業:財産調査、評価、遺産分割協議書作成サポート、相続税額計算、申告書作成などを行います。
- 内容確認・署名押印:税理士が作成した書類内容を確認し、問題なければ署名・押印します。
- 申告・納付:税理士が税務署に申告書を提出し、納税方法についてアドバイスを受けます。
代行依頼の費用目安
税理士報酬は、相続財産の総額や相続人の数、手続きの複雑さによって大きく異なります。

| 相続財産総額(基礎控除後) | 税理士報酬の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 〜5,000万円 | 50万円〜100万円程度 | |
| 5,000万円〜1億円 | 100万円〜200万円程度 | |
| 1億円〜3億円 | 200万円〜400万円程度 | |
| 3億円以上 | 個別見積もり |
※上記はあくまで参考値・目安です。地域や税理士事務所によって大きく異なります。
別途、戸籍謄本取得費用や不動産評価のための鑑定費用などがかかる場合もあります。複数の事務所から見積もりを取り、サービス内容と費用を比較検討することをお勧めします。
よくある質問(FAQ)
Q1:相続税の基礎控除額とは何ですか?
A1:相続税の基礎控除額とは、相続財産の合計額から差し引くことができる非課税枠のことです。計算式は「3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)」です。この基礎控除額を超える部分にのみ相続税が課税されるため、相続財産がこの金額以下であれば、相続税はかからず、申告も原則不要となります。
Q2:相続税がかからない場合でも申告は必要ですか?
A2:原則として、相続財産が基礎控除額以下で相続税がかからない場合は、相続税の申告は不要です。しかし、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」など、特定の特例を適用して税額がゼロになる場合は、特例の適用を受けるために申告書の提出が必要です。適用を検討している特例がある場合は、必ず税務署や税理士に確認してください。
Q3:相続税の申告書はどこで手に入りますか?
A3:相続税の申告書は、国税庁のウェブサイトからダウンロードできます。また、税務署の窓口でも配布されています。国税庁のウェブサイトには、申告書の書き方や記載例なども掲載されているため、参考にしながら作成を進めることができます。
Q4:相続税の申告期限に間に合わない場合はどうすればよいですか?
A4:相続税の申告期限は、原則として被相続人の死亡の翌日から10ヶ月以内と法律で定められています。万が一、期限に間に合わない場合は、速やかに所轄の税務署に相談してください。期限後申告として受け付けてもらえますが、無申告加算税や延滞税が課される可能性があります。ただし、自主的に期限後申告を行えば、加算税が軽減される場合があります。
Q5:相続税のオンライン申請(e-Tax)は可能ですか?
A5:はい、相続税の申告はe-Tax(電子申告)を利用してオンラインで行うことが可能です。e-Taxを利用するためには、事前に利用者識別番号の取得や電子証明書の登録などが必要です。国税庁のウェブサイトで詳細な手順を確認できます。
まとめ|一人で抱え込まず、専門家や窓口を頼ってください
大切な方を亡くされた悲しみの中で、相続税の申告という複雑な手続きに直面することは、計り知れないご負担となることでしょう。この記事では、相続税申告を自分で行うための手順、期限、必要書類について詳しく解説しましたが、専門的な知識が必要な場面や、予期せぬトラブルが発生する可能性もあります。
すべてを一人で抱え込む必要はありません。国税庁の相談窓口や税理士、弁護士といった専門家は、皆さんの力になってくれる存在です。少しでも不安を感じたり、手続きで迷ったりしたときは、遠慮なく専門家や関係機関の窓口を頼ってください。

相続税の申告は、期限内に正確に行う必要があります。まずは現状を専門家に相談するだけでも、具体的なアドバイスが得られ、安心して手続きを進めることができます。
【関連】相続手続き全般について詳しく知りたい方は「相続手続き完全ガイド:必要な書類から期限、費用まで」もご覧ください。
この記事の監修について
本記事は「お葬式.info 編集部」が、行政書士・司法書士・葬儀業界経験者・僧侶を含む監修者チームの助言のもと、公的統計・法令・専門書を根拠に作成しています。個別のケースについては、必ず専門家にご相談ください。編集方針・監修者一覧は編集ポリシーをご確認ください。
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