相続・遺言

【2026年最新】相続不動産の名義変更、自分でできる?費用と手順を解説

【2026年最新】相続不動産の名義変更、自分でできる?費用と手順を解説

大切な方を亡くされたばかりの皆様へ。心よりお悔やみ申し上げます。
悲しみの中で、様々な手続きに追われ、何から手をつければよいか戸惑われている方も多いのではないでしょうか。特に、故人様が所有されていた不動産の名義変更(相続登記)は、専門的な知識が必要で複雑に感じられるかもしれません。

この記事では、不動産の相続手続きについて、必要な手順や書類、費用、そして期限などをわかりやすく解説します。相続登記を自分で進めたい方のために、法務局での手続き方法や注意点も詳しくご紹介します。すべてを一人で抱え込まず、少しずつでも手続きを進められるよう、具体的な情報と専門家のアドバイスをまとめました。

【PR】本記事にはプロモーションが含まれます。
  1. まず確認すべきこと|不動産相続の全体像と重要な期限
    1. 不動産の名義変更(相続登記)は義務化されています
    2. 相続放棄の期限は「知った日から3ヶ月」
  2. STEP別手順|不動産の名義変更(相続登記)の流れ
    1. STEP1:遺言書の有無を確認する
    2. STEP2:相続人・相続財産を調査する
    3. STEP3:遺産分割協議を行う(遺言書がない場合)
    4. STEP4:必要書類を収集する
    5. STEP5:登記申請書を作成する
    6. STEP6:法務局に申請する
  3. 必要書類一覧チェックリスト(□形式)
  4. 不動産の名義変更にかかる費用と税金
    1. 自分で手続きする場合の費用目安
    2. 専門家に依頼する場合の費用目安
  5. 期限カレンダー|不動産相続で「いつまでにやるべきこと」一覧
    1. 期限を過ぎた場合の救済措置
  6. よくある失敗と対処法
    1. 1. 遺言書の不備・無効
    2. 2. 相続人調査の漏れ
    3. 3. 遺産分割協議の長期化・紛争化
    4. 4. 書類不備による申請の差し戻し
  7. 代行依頼する場合の流れ・費用目安
    1. 司法書士に依頼するメリット
    2. 依頼する場合の一般的な流れ
    3. 司法書士の選び方ポイント
  8. よくある質問
    1. Q1:不動産の名義変更は、亡くなってからいつまでにすればいいですか?
    2. Q2:自分で相続登記をするのは難しいですか?
    3. Q3:相続登記をしないとどうなりますか?
    4. Q4:遠方に住んでいる不動産の相続登記は、どこで申請すればいいですか?
    5. Q5:認知症の親から相続した不動産の名義変更は可能ですか?
  9. まとめ|一人で抱え込まず、窓口を頼ってください
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まず確認すべきこと|不動産相続の全体像と重要な期限

不動産の相続手続きは、その後の売却や担保設定にも関わる重要なものです。まずは全体像を把握し、特に重要な期限について確認しておきましょう。

不動産の名義変更(相続登記)は義務化されています

2024年4月1日より、不動産の相続登記(不動産の名義変更)が義務化されました。これまでは任意でしたが、今後は相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請をすることが義務となります。正当な理由なく期限内に申請しなかった場合、10万円以下の過料(かりょう)が科される可能性があります。

相続放棄の期限は「知った日から3ヶ月」

故人様に多額の借金がある場合など、相続したくない場合は「相続放棄」という選択肢があります。相続放棄の期限は、故人様の死亡を知った日から3ヶ月以内です。この期間を過ぎると、原則として相続放棄はできません。

専門家によると、相続放棄の期限は「自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内」と定められています(民法第915条第1項)。これは死亡日からではなく、相続人が被相続人(故人様)の死亡を知った日が起算点です。また、借金の存在を知らなかった場合など、借金の存在を知った日から起算できるケースもあり、期限を過ぎても放棄できる場合があります(最高裁昭和59年4月27日判決)。
3ヶ月の期間が迫っている場合は、家庭裁判所へ「相続の承認または放棄の期間伸長(しんちょう)の申し立て」をすることで、期間を延ばすことも可能です(民法第915条第1項ただし書)。放棄を検討するなら、早めに弁護士へ相談し、ご自身の状況で相続放棄が可能か、また期間の伸長が必要かを確認することが大切です。
【関連】相続放棄の手続きについて詳しくはこちら

相続 不動産 名義変更の流れを示す図解

STEP別手順|不動産の名義変更(相続登記)の流れ

不動産の名義変更(相続登記)は、以下のステップで進めます。相続登記を自分で進める場合も、一つ一つの手順を確認しながら、焦らず進めていきましょう。

STEP1:遺言書の有無を確認する

まず、故人様が遺言書を残しているかを確認します。遺言書があるかどうかで、その後の手続きの流れが大きく変わるため、非常に重要です。

  • 自筆証書遺言:自宅などから発見された場合は、家庭裁判所で「検認(けんにん)」という手続きが必要です。検認を経ずに開封・執行すると、過料の対象となるだけでなく、遺言書の無効を主張されるリスクもあります(民法第1004条)。
  • 公正証書遺言:公証役場で作成された遺言書で、検認は不要です。公証役場に問い合わせることで、遺言書があるかどうかの確認や謄本(とうほん)の取得が可能です。
  • 秘密証書遺言:家庭裁判所での検認が必要です。

遺言書の内容によっては、遺留分(いりゅうぶん)という、相続人に最低限保障された遺産の取り分を侵害している場合があります。専門家によると、「全財産を長男に相続させる」といった遺言書は一見有効に見えますが、遺留分を無視した内容だと、他の相続人から遺留分侵害額請求を受けるリスクがあります(民法第1042条〜第1049条)。遺言書作成時は、必ず遺留分を考慮した内容にすることが実務上の鉄則です。

STEP2:相続人・相続財産を調査する

遺言書がない場合や、遺言書に記載のない財産がある場合は、相続人全員と故人様の財産を特定する必要があります。

  • 相続人の確定:故人様の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)などを取得し、法定相続人を確定します。
  • 相続財産の調査:不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)や固定資産税評価証明書を取得し、故人様が所有していた不動産を特定します。預貯金、株式、自動車、借金なども含め、すべての財産を洗い出します。

STEP3:遺産分割協議を行う(遺言書がない場合)

遺言書がない場合や、遺言書に記載のない財産がある場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの財産を相続するかを話し合います。話し合いがまとまったら、「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が署名・押印(実印)します。
遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。一人でも反対すれば成立しません。

STEP4:必要書類を収集する

相続登記に必要な書類は多岐にわたります。以下に示す書類リストを参考に、漏れなく集めましょう。法務局で手続きを自分で進める際にも、これらの書類は必須です。

STEP5:登記申請書を作成する

法務局に提出する「登記申請書」を作成します。法務局のウェブサイトからひな形をダウンロードできます。記載例を参考に、正確に作成しましょう。この申請書が、相続登記を自分で進める上での肝となります。

STEP6:法務局に申請する

作成した登記申請書と必要書類を添付し、管轄の法務局に提出します。郵送での申請も可能です。
申請後、不備がなければ登記が完了し、新しい登記識別情報通知書(権利証に代わるもの)が発行されます。

必要書類一覧チェックリスト(□形式)

不動産の名義変更(相続登記)に必要な主な書類は以下の通りです。相続登記を自分で進める際には、特に漏れがないように準備しましょう。

相続 不動産 名義変更の必要書類一覧

【全員共通で必要な書類】
□ 被相続人(故人様)の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本を含む)
□ 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
□ 相続人全員の戸籍謄本
□ 相続人全員の住民票
□ 不動産を相続する人の住民票
□ 不動産の固定資産評価証明書(最新年度のもの)
□ 登記申請書

【状況に応じて必要な書類】
□ 遺言書(自筆証書遺言の場合は検認済証明書付き)
□ 遺産分割協議書(相続人全員の実印押印、印鑑証明書も添付)
□ 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)
□ 遺言執行者の選任審判書謄本(遺言執行者がいる場合)
□ 特別代理人選任審判書(未成年者がいる場合)
□ 不在者財産管理人選任審判書(不在者がいる場合)

【書類が揃わない場合の代替手段・猶予規定】
やむを得ない事情で戸籍謄本などが取得できない場合、以下のような代替手段や猶予規定があります。
* 戸籍謄本が滅失・焼失した場合:市区町村役場で「戸籍に関する証明書が発行できない旨の証明書」を発行してもらい、上申書を添付して提出します。
* 住民票の除票が取得できない場合:本籍地が記載された戸籍の附票で代用できる場合があります。
* 海外在住の相続人:在住国の日本大使館・領事館で発行される在留証明書や署名証明書(サイン証明)で代用します。

書類の収集には時間がかかることがありますので、早めに着手することをおすすめします。不明な点があれば、法務局の相談窓口や司法書士に確認しましょう。

不動産の名義変更にかかる費用と税金

不動産の名義変更(相続登記)には、いくつかの費用がかかります。自分で手続きを進める場合と、専門家に依頼する場合とで費用は異なります。

自分で手続きする場合の費用目安

相続登記を自分で手続きを行う場合、主な費用は以下の通りです。

項目 費用目安 備考
登録免許税 固定資産評価額の0.4% 不動産の価額が100万円以下の場合は免税措置あり(2025年3月31日まで)
戸籍謄本などの取得費用 1通 450円程度 除籍謄本・改製原戸籍は750円程度
住民票の取得費用 1通 200〜300円程度
固定資産評価証明書 1通 200〜400円程度 自治体により異なる
その他(郵送費など) 数千円程度 書類の取り寄せや法務局への郵送にかかる費用

登録免許税について
登録免許税は、不動産の固定資産評価額(課税標準額)に0.4%を乗じた金額です。例えば、固定資産評価額が2,000万円の不動産の場合、2,000万円 × 0.4% = 8万円が登録免許税となります。
2025年3月31日までは、相続により土地を取得し、その土地の固定資産評価額が100万円以下の場合は登録免許税が免税となる特例があります。この特例は、相続登記を促進するためのものです。詳細については、法務局のウェブサイトなどで最新情報を確認してください。

専門家に依頼する場合の費用目安

司法書士に相続登記を依頼する場合、上記の登録免許税などの実費に加え、司法書士への報酬が発生します。

項目 費用目安 備考
司法書士報酬 6万円〜15万円程度 不動産の数、複雑さ、管轄法務局の数などにより異なる
実費(登録免許税など) 上記「自分で手続きする場合」と同額

司法書士報酬は、依頼する事務所や不動産の数、遺産分割協議の複雑さなどによって大きく異なります。複数の事務所から見積もりを取り、比較検討することをおすすめします。

相続 不動産 名義変更の費用相場一覧表

期限カレンダー|不動産相続で「いつまでにやるべきこと」一覧

相続手続きには、それぞれに期限が設けられています。特に重要な期限を把握し、計画的に進めることが大切です。

手続き名 期限 窓口・担当者 備考
死亡届の提出 死亡を知った日から7日以内 市区町村役場 海外での死亡は3ヶ月以内
遺言書の検認(自筆証書遺言の場合) なし(速やかに行う) 家庭裁判所 検認前に開封すると過料の対象
相続放棄の申し立て 自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内 家庭裁判所 期間伸長も可能(要申立て)
所得税の準確定申告 相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内 税務署 故人様に所得があった場合
相続税の申告・納付 相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内 税務署 相続税がかかる場合
不動産の相続登記(名義変更) 相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内 法務局 2024年4月1日より義務化、過料の可能性あり
相続人申告登記 相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内 法務局 相続登記が難しい場合の代替手段、氏名・住所・連絡先を登記

期限を過ぎた場合の救済措置

相続放棄の期限を過ぎた場合
前述の通り、相続放棄の期限は原則3ヶ月ですが、借金の存在を知らなかったなど、やむを得ない事情がある場合は、期限を過ぎてからでも認められる可能性があります。弁護士に相談し、事情を説明することで、対応策が見つかるかもしれません。

相続税の申告期限を過ぎた場合
相続税の申告期限(10ヶ月)を過ぎてしまうと、延滞税や無申告加算税といったペナルティが課される可能性があります。ただし、期限後であっても自主的に申告・納税することで、加算税が軽減される場合があります。早めに税務署や税理士に相談しましょう。

相続登記の期限を過ぎた場合
2024年4月1日からの義務化により、正当な理由なく3年以内に相続登記を行わないと10万円以下の過料が科される可能性があります。しかし、期限を過ぎたからといって登記ができないわけではありません。速やかに登記申請を行うことが重要です。また、相続登記がすぐにできない場合は、「相続人申告登記」をすることで、まずは義務を果たしたことになります。これは、氏名・住所・連絡先を登記する簡易な手続きです。

よくある失敗と対処法

相続手続きは複雑なため、様々な失敗が起こりがちです。事前に知っておくことで、トラブルを未然に防ぎましょう。

1. 遺言書の不備・無効

遺言書は形式が厳格に定められており、不備があると無効になる場合があります。特に自筆証書遺言は、日付、氏名、押印の欠落や、加筆修正の不備などで無効となるケースが少なくありません。
また、専門家によると、認知症の親が作った遺言書の有効性も問題となることがあります。遺言能力(意思能力)がない状態で作成された遺言書は無効です(民法第963条)。ただし、「認知症=遺言無効」ではなく、作成時点の判断能力が問題となります。軽度認知症でも意思能力があれば有効な遺言は作れます。公証人が関与する公正証書遺言は意思確認プロセスがあるため有効性が高いです。遺言作成時には、かかりつけ医の診断書やカルテを保存しておくと、後の紛争防止になります。

【対処法】
* 自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認を受ける前に開封しない。
* 遺言書の内容に疑問がある場合は、弁護士に相談して有効性を確認する。
* 遺言能力に不安がある場合は、医師の診断書を取得し、公正証書遺言の作成を検討する。

2. 相続人調査の漏れ

故人様の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて取得しないと、思わぬ相続人が見つかることがあります。特に、再婚歴や養子縁組などがあった場合、調査が複雑になります。相続人調査に漏れがあると、遺産分割協議が無効となる可能性があります。

【対処法】
* 故人様の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を、本籍地をたどってすべて取得する。
* 専門家(司法書士や弁護士)に相続人調査を依頼する。

3. 遺産分割協議の長期化・紛争化

相続人全員の合意が得られない場合、遺産分割協議が長期化したり、感情的な対立から紛争に発展したりすることがあります。特に不動産は分割が難しいため、トラブルになりやすい財産です。

【対処法】
* 相続人同士で冷静に話し合う。
* 話し合いが難しい場合は、弁護士を代理人として立てる。
* 家庭裁判所の遺産分割調停・審判を利用する。

4. 書類不備による申請の差し戻し

法務局への登記申請書や添付書類に不備があると、申請が差し戻され、手続きが遅れてしまいます。特に、戸籍謄本の読み取り間違いや、印鑑証明書の有効期限切れ、不動産の表示の誤りなどがよくあるミスです。相続登記を自分で進める際には、特に注意が必要です。

【対処法】
* 法務局の相談窓口を利用し、事前に書類の確認を依頼する。
* 司法書士に書類作成・申請を依頼する。

【関連】相続トラブルを回避するためのポイントはこちら

代行依頼する場合の流れ・費用目安

「自分で手続きするのは不安」「時間がない」といった場合は、専門家に代行を依頼することも可能です。不動産の名義変更(相続登記)は司法書士の専門分野です。

司法書士に依頼するメリット

  • 手続きの正確性:専門家が代行するため、書類の不備や手続きのミスを防げます。
  • 時間の節約:煩雑な書類収集や申請手続きを任せられるため、ご自身の負担が軽減されます。
  • 精神的負担の軽減:悲しみの中で複雑な手続きに追われるストレスを軽減できます。
  • トラブル防止:相続人調査の漏れや遺産分割協議の不助などのトラブルを未然に防ぐためのアドバイスが得られます。

依頼する場合の一般的な流れ

  1. 初回相談:司法書士事務所に連絡し、現在の状況(遺言書の有無、相続人の数、不動産の内容など)を伝えます。
  2. 見積もり提示:相談内容に基づき、司法書士から費用(報酬と実費)の見積もりが提示されます。
  3. 委任契約:内容と費用に納得したら、司法書士と委任契約を結びます。
  4. 書類収集・作成:司法書士が、必要な書類の収集や登記申請書の作成を行います。
  5. 登記申請:司法書士が依頼人に代わって法務局へ登記申請を行います。
  6. 完了報告:登記が完了したら、司法書士から新しい登記識別情報通知書などが渡され、手続き完了の報告を受けます。

司法書士の選び方ポイント

  • 相続登記の実績が豊富か:相続登記に特化している、または実績の多い司法書士を選ぶと安心です。
  • 費用が明確か:見積もり内容が明確で、追加費用が発生する可能性についても説明があるか確認しましょう。
  • 対応が丁寧で相談しやすいか:安心して任せられる人柄か、疑問に丁寧に答えてくれるかなども重要です。
  • 初回相談が無料か:多くの事務所では初回相談を無料で実施しています。まずは気軽に相談してみましょう。

よくある質問

Q1:不動産の名義変更は、亡くなってからいつまでにすればいいですか?

A1:2024年4月1日より、不動産の相続登記(名義変更)が義務化されました。相続により不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請が必要です。正当な理由なく期限内に申請しなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

Q2:自分で相続登記をするのは難しいですか?

A2:必要書類が多く、登記申請書の作成には専門知識が必要です。特に、相続人が複数いる場合や、遺言書がない場合は、手続きが複雑になる傾向があります。法務局の相談窓口や司法書士に相談しながら進めることも可能です。また、法務局のウェブサイトには詳細な記載例やひな形が用意されており、自分で手続きを進めるための情報も得られます。

Q3:相続登記をしないとどうなりますか?

A3:2024年4月1日以降は、相続登記が義務化されたため、期限内に申請しないと10万円以下の過料が科される可能性があります。また、登記されていない不動産は、売却や担保設定ができません。さらに、次の相続が発生すると権利関係が複雑になり、手続きがより困難になるリスクがあります。

Q4:遠方に住んでいる不動産の相続登記は、どこで申請すればいいですか?

A4:不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。郵送での申請も可能です。遠方で直接法務局に行くのが難しい場合は、郵送申請を利用するか、司法書士に代行を依頼することを検討しましょう。

Q5:認知症の親から相続した不動産の名義変更は可能ですか?

A5:故人様が認知症であっても、遺言書作成時に遺言能力(意思能力)が認められれば、その遺言書は有効です。遺言書がない場合でも、相続人全員の合意があれば遺産分割協議に基づき名義変更が可能です。ただし、遺産分割協議中に相続人の一人が認知症で判断能力がない場合は、成年後見制度の利用などを検討する必要があります。この場合、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。

相続 不動産 名義変更に関するチェックリスト

まとめ|一人で抱え込まず、窓口を頼ってください

不動産の相続手続きは、多くの方にとって初めての経験であり、専門知識を要するため、大変な負担を感じるかもしれません。特に、大切な方を亡くされた悲しみの中で、これらの手続きを進めるのは精神的にも大きな負担となります。

すべてを一人で抱え込む必要はありません。法務局の相談窓口、司法書士、弁護士、税理士など、様々な専門家や公的機関が皆様のサポートをしてくれます。まずは、ご自身の状況を整理し、何から手をつければ良いか分からなければ、気軽に相談してみましょう。

相続手続きは複雑で、一つ一つの対応に不安を感じる方も多いでしょう。まずは専門家へ相談するだけでも、具体的な解決策が見つかり、安心して手続きを進められます。

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この記事の監修について

本記事は「お葬式.info 編集部」が、行政書士・司法書士・葬儀業界経験者・僧侶を含む監修者チームの助言のもと、公的統計・法令・専門書を根拠に作成しています。個別のケースについては、必ず専門家にご相談ください。編集方針・監修者一覧はをご確認ください。

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