大切な方を亡くされ、心身ともに大変な時期に、車の相続や名義変更、廃車といった手続きに直面されていることと存じます。何から手をつければ良いのか、途方に暮れていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。
この手続きは、故人様との思い出が詰まった車を、次のステップへと進めるための大切な時間です。すべてを一人で抱え込まず、少しずつ、できることから進めていきましょう。
【PR】本記事にはプロモーションが含まれます。亡くなった方の自動車の相続・名義変更・廃車手続きガイド
この記事でわかること / まず確認すべき期限
この記事では、亡くなった方が所有していた自動車に関する手続きについて、具体的な手順、必要な書類、費用、そして重要な期限を網羅的に解説します。複雑に感じる手続きも、順を追って理解することで、安心して進められるようになります。
特に重要なのは、相続放棄を検討している場合の期限や、手続きを放置することで生じる可能性のある問題です。まずは、ご自身の状況に合わせて、以下のポイントをご確認ください。
- 車の相続手続きの全体像:名義変更と廃車のどちらを選ぶべきか
- 名義変更・廃車の具体的な手順:陸運局や軽自動車検査協会での手続き
- 必要書類と費用:それぞれのケースで揃えるべき書類と、かかる費用の目安
- 重要な期限:相続放棄や相続税申告など、関連する手続きの期限
- 専門家への相談の重要性:困ったときに頼れる専門家とその役割

STEP別手順|亡くなった方の自動車手続きの流れ
故人様が所有していた自動車の手続きは、状況によって「名義変更(移転登録)」または「廃車(一時抹消登録・永久抹消登録)」のいずれかを選びます。まずは、ご自身のケースに合わせて、手続きの全体像を把握しましょう。
STEP1:遺言書の確認と相続人の特定
まず、故人様が遺言書を残していなかったかを確認します。遺言書に自動車の処分に関する指示があれば、それに従います。遺言書がない場合は、民法の規定に基づき、誰が車の相続人になるかを特定します。
- 遺言書の有無:遺言書があれば、その内容を確認します。
- 法定相続人の確認:故人様の戸籍謄本などを用いて、配偶者、子、父母、兄弟姉妹などの法定相続人を確定します。
STEP2:車の価値評価と遺産分割協議
相続人が複数いる場合、自動車も相続財産の一部として遺産分割の対象となります。
- 車の査定と評価:車の市場価値を査定し、遺産総額に含めるための評価額を決定します。中古車販売店や査定業者に依頼すると良いでしょう。
- 遺産分割協議書の作成:相続人全員で話し合い、誰が車を相続するか、または売却して代金を分けるかなどを決定します。この合意内容を「遺産分割協議書」として書面に残し、相続人全員が署名・押印(実印)します。この書類は、後の名義変更や廃車手続きで必須となります。
STEP3:名義変更(移転登録)か廃車かを選択
遺産分割協議の結果に基づき、車を相続して乗り続けるか、手放すかを決定します。
- 名義変更(移転登録)のケース:相続した車を今後も利用する場合や、売却・譲渡する場合に、故人様から新たな所有者へ名義を変更します。
- 廃車(一時抹消登録・永久抹消登録)のケース:車を利用しない場合や、車の価値が低く維持費がかかる場合などには、廃車手続きを行います。一時抹消は一時的に車の登録を停止し、再登録も可能にする手続きです。永久抹消は車を解体し、完全に登録を抹消する手続きです。
STEP4:必要書類の収集
名義変更または廃車に必要な書類を収集します。これらの書類は、故人様の情報や相続人の情報、車の情報などを証明するために欠かせません。
- 共通書類:故人様の戸籍謄本(除籍謄本)、相続人全員の印鑑証明書、遺産分割協議書など。
- 名義変更固有書類:新しい所有者の車庫証明書(普通車の場合)、譲渡証明書など。
- 廃車固有書類:ナンバープレート、自動車検査証(車検証)など。
STEP5:手続きの実施(陸運局・軽自動車検査協会)
必要書類が揃ったら、実際に手続きを行います。普通車は管轄の運輸支局(陸運局)、軽自動車は軽自動車検査協会で手続きをします。
- 名義変更(移転登録):必要書類を提出し、手数料を支払って新しい車検証の交付を受けます。
- 廃車(一時抹消・永久抹消):必要書類とナンバープレートを提出し、抹消登録証明書の交付を受けます。
【関連】相続放棄について詳しくはこちら
必要書類一覧チェックリスト
自動車の相続手続きに必要な書類は、普通車か軽自動車か、名義変更か廃車かによって異なります。ここでは、それぞれのケースで必要となる主な書類をチェックリスト形式でまとめました。
書類の収集は多岐にわたり、精神的な負担も大きいかもしれません。もしご不明な点があれば、行政書士などの専門家や、管轄の陸運局・軽自動車検査協会に問い合わせてみましょう。
普通自動車の名義変更(移転登録)に必要な書類
□ 故人様の戸籍謄本(出生から死亡まで連続したもの):故人様の死亡と相続関係を証明します。
□ 相続人全員の印鑑証明書:発行後3ヶ月以内のもの。
□ 遺産分割協議書:相続人全員の実印が押印されたもの。
□ 故人様の住民票の除票または戸籍の附票:故人様の住所を証明します。
□ 自動車検査証(車検証):原本。
□ 新所有者の印鑑証明書:発行後3ヶ月以内のもの。
□ 新所有者の車庫証明書:発行後1ヶ月以内のもの。
□ 新所有者の実印:申請書に押印。
□ 手数料納付書
□ 申請書(OCRシート第1号様式)
□ 自動車税申告書
普通自動車の廃車(一時抹消登録・永久抹消登録)に必要な書類
□ 自動車検査証(車検証):原本。
□ ナンバープレート:前後2枚。
□ 故人様の戸籍謄本(出生から死亡まで連続したもの)
□ 相続人全員の印鑑証明書:発行後3ヶ月以内のもの。
□ 遺産分割協議書:相続人全員の実印が押印されたもの。
□ 故人様の住民票の除票または戸籍の附票
□ 手数料納付書
□ 申請書(OCRシート第3号様式)
□ 自動車税申告書
軽自動車の名義変更(移転登録)に必要な書類
□ 自動車検査証(車検証):原本。
□ 故人様の住民票の除票または戸籍の附票
□ 相続人全員の印鑑(認印可、ただし軽自動車検査協会によっては実印を求める場合もあり)
□ 新所有者の住民票
□ 新所有者の印鑑(認印可)
□ 申請書(軽自動車検査協会で入手)
□ 自動車税申告書
□ 軽自動車税申告書
軽自動車の廃車(一時使用中止・解体返納)に必要な書類
□ 自動車検査証(車検証):原本。
□ ナンバープレート:前後2枚。
□ 故人様の住民票の除票または戸籍の附票
□ 相続人全員の印鑑(認印可)
□ 申請書(軽自動車検査協会で入手)
□ 軽自動車税申告書
書類は、発行から3ヶ月以内という有効期限が設けられているものが多いです。必要書類の取得には時間がかかる場合があるため、早めに準備を始めることをお勧めします。
期限カレンダー|自動車相続手続きの重要期限
自動車の名義変更や廃車手続き自体には、法律上の明確な期限は設けられていません。しかし、関連する相続手続きには重要な期限があります。期限を過ぎると不利益を被る可能性もあるため、注意が必要です。

| 手続き名 | 期限 | 窓口 | 備考 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 相続放棄の申述 | **死亡を知った日から3ヶ月以内** | 家庭裁判所 | 財産も負債も一切相続しない場合に必要。この期間を過ぎると原則として相続を承認したとみなされます。 | 民法第915条 |
| 相続税の申告・納付 | **死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内** | 税務署 | 相続財産の総額が基礎控除額を超える場合に必要です。 | 相続税法第27条 |
| 自動車税の支払い | 原則として毎年5月末(年度により変動) | 都道府県税事務所 | 自動車税は4月1日時点の所有者に課税されます。名義変更が遅れると、相続人が納税義務を負う可能性があります。 | 地方税法 |
| 自賠責保険の名義変更 | 法的な期限なし(速やかに) | 加入保険会社 | 名義変更を行わないと、事故発生時に保険金がスムーズに支払われない可能性があります。 | |
| 任意保険の名義変更または解約 | 法的な期限なし(速やかに) | 加入保険会社 | 名義変更を行わないと、保険が適用されないリスクがあります。 | |
| 普通自動車の名義変更(移転登録) | 法的な期限なし(速やかに) | 運輸支局(陸運局) | 自動車税の課税対象や万一の事故時の責任問題に関わるため、早めの手続きが推奨されます。 | |
| 軽自動車の名義変更(移転登録) | 法的な期限なし(速やかに) | 軽自動車検査協会 | 軽自動車税の課税対象に関わるため、早めの手続きが推奨されます。 |
相続登記の義務化(2024年4月〜)の実務ポイント
2024年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記しないと、10万円以下の過料の対象となります。これは自動車の相続手続きとは直接関係ありませんが、相続全般に関わる重要な変更点です。
司法書士によると、過去に相続した未登記不動産も義務化の対象となり、施行日から3年間の猶予期間が設けられています。相続人が多い、所在不明者がいる、遺産分割が未了の場合は「相続人申告登記」という簡易制度(2024年4月〜)を活用できる場合もあります。
よくある誤解として、「自分でできる」と思われがちですが、登記簿謄本、固定資産評価証明書、遺産分割協議書など多くの書類が必要となり、専門家である司法書士に依頼する方が効率的です。
よくある失敗と対処法、専門家からのアドバイス
自動車の相続手続きは、他の相続手続きと密接に関わっています。ここでは、手続きを進める上でよくある失敗や疑問点、そして専門家からのアドバイスをご紹介します。
遺産分割協議が進まないケース
相続人同士の意見がまとまらず、遺産分割協議が長期化するケースは少なくありません。車を誰が相続するか、売却するかといった決定ができないと、名義変更や廃車手続きも進められません。
- 対処法:相続人全員が納得できるまで話し合いを続けることが基本ですが、感情的になりやすい場合は、弁護士などの第三者を交えて話し合いを進めることも有効です。専門家が客観的な視点からアドバイスすることで、解決の糸口が見つかることがあります。
- 司法書士からのアドバイス:相続登記の義務化(2024年4月〜)は不動産に関するものですが、遺産分割協議が未了で不動産の登記ができない場合、「相続人申告登記」を活用することで、とりあえず義務を履行できる場合があります。これは自動車には適用されませんが、他の相続財産の手続きと並行して進める中で、遺産分割協議の重要性を再認識するきっかけとなるでしょう。
相続放棄を検討する際の注意点
故人様に借金など負債が多い場合、相続放棄を検討することがあります。相続放棄をすれば、車を含む一切の財産を相続しないことになります。
- 注意点:相続放棄は、故人様の死亡を知った日から3ヶ月以内という厳格な期限があります。また、相続放棄をする前に故人様の財産の一部でも処分してしまうと、「単純承認」とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります(民法921条)。
- 弁護士からのアドバイス:孤独死や孤立死の場合、賃貸物件では大家から特殊清掃費用を相続人に請求されるケースがあります。この際、相続放棄をすれば原則として賠償義務を負いません。しかし、放棄前に遺品整理業者へ依頼して遺品を整理するなどの「相続財産の処分行為」をしてしまうと、単純承認とみなされ放棄できなくなるリスクがあります(民法921条、938条)。「遺品を少し整理しただけ」でも該当するリスクがあるため、遺品整理業者へ依頼する前に必ず相続放棄の可否を弁護士に確認することが重要です。
必要書類が揃わない場合の代替手段
戸籍謄本や住民票の除票などが取得できない、印鑑証明書の有効期限が切れてしまったなど、書類収集でつまずくこともあります。
- 対処法:
- 戸籍謄本・住民票の除票:本籍地や最後の住所地の役所で取得します。遠方の場合は郵送での請求も可能です。
- 印鑑証明書:印鑑登録をしている市区町村役場で再発行できます。有効期限切れの場合は、再度取得しましょう。
- 遺産分割協議書:相続人全員の合意が必要です。もし行方不明の相続人がいる場合は、家庭裁判所に申し立てて不在者財産管理人を選任してもらうなどの複雑な手続きが必要になることがあります。この場合は弁護士に相談してください。
おひとりさまの死後事務における車の扱い
身寄りのない単身者(おひとりさま)の場合、死亡後の手続きを誰も行ってくれない可能性があります。これには車の廃車や名義変更も含まれます。
- 行政書士からのアドバイス:おひとりさまの場合、生前に行政書士や弁護士と「死後事務委任契約」を締結しておくことで、死亡届の提出、葬儀、不動産や車の解約・処分、各種費用の清算など、死後の様々な事務手続きを第三者に委託できます。費用は50〜100万円程度が目安です。死後事務委任契約と遺言書は別物であり、財産分配には遺言書、事務手続きには死後事務委任契約が必要となることに注意が必要です。「遺言書があれば死後の手続きは問題ない」という誤解がありますが、遺言書では日常的な手続きや葬儀の指示はできません。
代行依頼する場合の流れ・費用目安
ご自身で手続きを進めるのが難しいと感じる場合や、時間がない場合は、専門家に代行を依頼することも可能です。
専門家への依頼を検討するタイミング
- 多忙で手続きに時間を割けない場合:仕事や子育てなどで忙しい方。
- 必要書類の収集が困難な場合:遠方に本籍地がある、相続関係が複雑で戸籍収集が難しいなど。
- 相続人同士の話し合いが難しい場合:遺産分割協議が円滑に進まないとき。
- 手続きに不安がある場合:初めての手続きでミスなく進めたい方。
依頼できる専門家と役割
- 行政書士:自動車の名義変更や廃車手続きの書類作成・提出代行、遺産分割協議書の作成など。
- 司法書士:遺産分割協議書の作成、相続放棄の申述書作成など、法律に関する手続き。
- 弁護士:相続人同士の紛争解決、遺産分割調停・審判の代理など。
代行依頼の費用相場
専門家への依頼費用は、依頼内容や車の種類、相続関係の複雑さによって大きく異なります。あくまで参考値・目安としてご確認ください。
| 依頼内容 | 費用目安(税別) | 備考 |
|---|---|---|
| 普通自動車の名義変更代行 | 20,000円〜50,000円程度 | 書類収集代行の有無、出張費用などにより変動します。 |
| 軽自動車の名義変更代行 | 15,000円〜30,000円程度 | 普通車より比較的安価な傾向があります。 |
| 普通自動車の廃車代行 | 15,000円〜40,000円程度 | 解体費用やレッカー費用は別途発生します。 |
| 軽自動車の廃車代行 | 10,000円〜25,000円程度 | 解体費用やレッカー費用は別途発生します。 |
| 遺産分割協議書作成 | 30,000円〜100,000円程度 | 相続人の人数や財産の種類、協議の複雑さによって変動します。 |
| 戸籍謄本などの収集代行 | 1通あたり3,000円〜5,000円程度 | 取得する書類の数や種類によって変動します。 |

費用は地域や依頼する専門家によって大きく異なります。依頼する前に、必ず複数の専門家から見積もりを取り、サービス内容と費用を比較検討することをお勧めします。
【関連】遺産分割協議書の作成について詳しくはこちら
よくある質問(FAQ)
Q1: 相続した車を売却する場合、名義変更は必要ですか?
A: はい、必要です。故人様名義のままでは売却できません。一旦、相続人代表者や売却する相続人への名義変更(移転登録)を行った後、改めて買主への名義変更手続きを行います。
Q2: 複数人で相続する場合、車の名義はどうなりますか?
A: 相続人全員の共有名義にすることも可能ですが、実務上は代表者1名の名義に変更することが一般的です。遺産分割協議書で、誰が車の所有権を取得するかを明確に定めます。
Q3: 軽自動車の相続手続きは普通車と異なりますか?
A: はい、異なります。軽自動車は普通車と異なり、車庫証明が不要であること、また管轄が運輸支局(陸運局)ではなく軽自動車検査協会であること、印鑑証明書が不要な場合があることなどが主な違いです。普通車に比べて手続きが簡素な傾向にあります。
Q4: ローンが残っている車の相続はどうなりますか?
A: ローンが残っている車の場合、所有権がローン会社やディーラーにあることがほとんどです。この場合、まずはローン会社に連絡し、今後の対応について相談が必要です。残債を一括返済するか、相続人がローンを引き継ぐ(審査が必要)か、あるいは車を売却してローンを清算するなどの選択肢があります。
Q5: 亡くなった人がバイクを所有していた場合も同じ手続きですか?
A: バイク(オートバイ)の相続も、基本的な考え方は自動車と同じです。排気量によって手続きを行う場所が異なります。
* 250cc超のバイク:運輸支局(陸運局)で手続きを行います。普通車と類似した書類が必要です。
* 126cc〜250ccのバイク:運輸支局(陸運局)で手続きを行います。
* 125cc以下の原付・小型特殊自動車:市区町村役場で手続きを行います。自動車や大型バイクよりも手続きは簡素です。
いずれの場合も、まずは排気量を確認し、管轄の窓口に必要書類や手続きの流れを問い合わせるのが確実です。
まとめ|一人で抱え込まず、窓口を頼ってください
大切な方を亡くされた後、自動車の相続や名義変更、廃車の手続きは、多岐にわたる死後手続きの一つであり、精神的にも肉体的にも大きな負担となることでしょう。
この記事では、手続きの全体像、必要な書類、重要な期限、そしてよくある疑問点について解説しました。手続きは複雑に感じるかもしれませんが、一つずつ順を追って進めれば、必ず完了できます。
特に期限のある手続きや、相続人同士での話し合いが難しい場合には、行政書士、司法書士、弁護士といった専門家を頼ることが、心強い支えとなります。すべてを一人で抱え込まず、困ったときには遠慮なく専門家や関係省庁の窓口に相談してください。

大切な方を亡くされたばかりで、多岐にわたる手続きに戸惑われている方も少なくありません。自動車の相続手続きは複雑に感じるかもしれませんが、専門家に相談するだけでも、心強いサポートを受けられます。
【関連】その他の死後手続きについて詳しくはこちら
この記事の監修について
本記事は「お葬式.info 編集部」が、行政書士・司法書士・葬儀業界経験者・僧侶を含む監修者チームの助言のもと、公的統計・法令・専門書を根拠に作成しています。個別のケースについては、必ず専門家にご相談ください。編集方針・監修者一覧は編集ポリシーをご確認ください。
※本記事は2026年6月時点の情報に基づいています。費用・制度は変更される場合がありますので、最新情報は各葬儀社・市区町村へご確認ください。
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