大切な方を亡くされたばかりで、心身ともに大変な時期に、相続手続きに直面されていることと存じます。特に不動産の相続、それも「共有持分」という複雑な問題は、大きな負担となることでしょう。しかし、ご安心ください。一つずつ段階を踏んで進めれば、一般的に解決への道が開けます。このページでは、相続不動産の共有持分を解消し、売却する方法や、起こりうるトラブルへの対処法について、具体的な手順と注意点をわかりやすく解説します。すべてを一人で抱え込まず、頼れる専門家や窓口があることを知っていただければ幸いです。
【PR】本記事にはプロモーションが含まれます。相続不動産 共有持分 解消 売却 方法 トラブルの完全ガイド|期限・書類・STEP順に解説
この記事でわかること / まず確認すべき期限
- 相続不動産の共有持分に関する基本的な知識
- 共有持分を解消・売却するための具体的な手続きステップ
- 共有名義の不動産でよくあるトラブルとその解決策
- 各手続きの期限と、期限を過ぎた場合の対処法
- 専門家への相談のメリットと費用目安
まず、相続にまつわる重要な期限を確認しましょう。特に、相続放棄や相続税の申告には厳格な期限が設けられています。
| 手続き名 | 期限 | 窓口 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 相続放棄 | 相続の開始を知った日(原則として被相続人の死亡日)から3ヶ月以内 | 家庭裁判所 | 借金の存在を知らなかったなど、事情によっては期限を過ぎても放棄できる場合があります。 |
| 相続税の申告・納税 | 被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内 | 税務署 | 共有持分の評価額も対象となります。 |
| 相続登記(不動産名義変更) | 相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内(2024年4月1日以降義務化) | 法務局 | 正当な理由なく期限内に申請しない場合、過料の対象となることがあります。 |

STEP別手順|相続不動産の共有持分を解消・売却する流れ
相続した不動産が共有名義になっている場合、その共有持分を解消したり売却したりするには、いくつかのステップを踏む必要があります。ここでは、具体的な手続きの流れを順を追って解説します。
STEP1:相続人・相続財産の調査と遺産分割協議
亡くなった方が遺言書を残していなかった場合、誰が相続人になるのか、どのような財産があるのかを正確に把握することが最初のステップです。不動産だけでなく、預貯金や株式、借金なども含め、すべての相続財産をリストアップします。
- 相続人の確定: 戸籍謄本などを取得し、法定相続人を確定します。
- 相続財産の調査: 不動産の登記簿謄本、固定資産税評価証明書、預貯金通帳、有価証券の残高証明書などを集めます。
- 遺産分割協議: 相続人全員で、どの財産を誰がどのように相続するかを話し合います。共有持分の解消や売却の方向性をここで決定します。
- 弁護士の見地: 「全財産を長男に相続させる」という遺言書は一見有効に見えますが、遺留分(いりゅうぶん)を無視した内容だと、他の相続人から遺留分侵害額請求を受けるリスクがあります。遺言書作成時は必ず遺留分を考慮した内容にすることが実務上の鉄則です。遺留分は配偶者・子・直系尊属が対象で、兄弟姉妹には遺留分がありません(民法第1042条)。「遺言書があれば揉めない」は誤解で、内容次第では遺留分侵害額請求で争いが生じる可能性があります。
STEP2:共有持分の解消方法の検討
遺産分割協議で共有不動産の扱いに合意が得られたら、具体的な解消方法を検討します。主な方法は以下の通りです。
- 単独所有化: 相続人の一人が他の相続人の持分を買い取る、または他の財産と交換して、一人の名義にする方法です。
- 共有物分割請求: 協議で合意できない場合、裁判所に共有物分割請求訴訟を提起し、裁判所の判断で分割する方法です。現物分割(土地を分ける)、代償分割(一人が取得し他者に金銭を支払う)、換価分割(売却して代金を分ける)などがあります。
- 共有持分のみの売却: 他の共有者の同意なしに、自分の持分だけを第三者に売却することも可能です。ただし、買い手が見つかりにくい、価格が低くなる傾向があるなどのデメリットがあります。
STEP3:不動産の評価と売却準備
共有持分を売却する場合、まず不動産の適正な評価額を知る必要があります。
- 不動産鑑定: 不動産会社に査定を依頼し、売却価格の目安を把握します。複数の会社に依頼して比較検討することをおすすめします。
- 必要書類の収集: 登記済権利証(登記識別情報)、印鑑証明書、住民票、固定資産税評価証明書など、売却に必要な書類を準備します。
STEP4:売却活動と契約締結
不動産会社と媒介契約を結び、売却活動を開始します。
- 買主探し: 不動産会社が広告活動などを行い、買主を探します。共有持分のみの売却の場合、他の共有者が買主となるケースも少なくありません。
- 売買契約の締結: 買主が見つかったら、売買契約を締結します。契約内容をよく確認し、不明な点は専門家に相談しましょう。
- 所有権移転登記: 売買代金の決済と同時に、法務局で所有権移転登記を行います。
STEP5:税金・費用の支払い
不動産を売却した場合、譲渡所得税などの税金が発生する可能性があります。
- 譲渡所得税: 不動産の売却益に対して課税されます。取得費や譲渡費用を差し引いた金額が課税対象です。特例(居住用財産の3,000万円特別控除など)が適用される場合もあるため、税理士に相談することをおすすめします。
- 登録免許税: 所有権移転登記にかかる税金です。
- 仲介手数料: 不動産会社に支払う手数料です。
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必要書類一覧チェックリスト(□形式)
相続不動産の共有持分を解消・売却する際に必要となる主な書類をまとめました。手続きの内容によって必要な書類が異なるため、事前に確認し、漏れなく準備しましょう。

【相続全般で必要となる書類】
□ 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本
□ 相続人全員の戸籍謄本
□ 相続人全員の住民票
□ 相続人全員の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
□ 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
□ 遺産分割協議書(遺言書がない場合)
□ 遺言書(ある場合)
【不動産の手続きで必要となる書類】
□ 不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)
□ 不動産の固定資産税評価証明書(最新年度のもの)
□ 登記済権利証または登記識別情報通知書(売却時)
□ 建築確認通知書・検査済証(建物がある場合)
□ 公図・地積測量図(土地の場合)
□ 評価証明書(役所で取得)
【売却・税金関連で必要となる書類】
□ 売買契約書
□ 領収書(仲介手数料、測量費用など)
□ 取得費がわかる書類(売却時)
□ マイナンバーカードまたは通知カード(税務申告時)
書類が揃わない場合でも、代替書類で対応できるケースや、家庭裁判所に申し立てることで解決できる場合もあります。例えば、戸籍謄本が災害などで滅失している場合は、その旨を証明する書類を提出することが可能です。不明な点があれば、法務局や専門家(司法書士、弁護士)に相談してください。
期限カレンダー|○日以内にやること一覧
相続手続きには、厳格な期限が設けられているものがあります。期限を過ぎてしまうと、余計な手間や費用がかかったり、不利益を被ったりする可能性もあるため、特に注意が必要です。

| 手続き名 | 期限 | 窓口 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 死亡届の提出 | 死亡を知った日から7日以内 | 市区町村役場 | 日本国外で死亡した場合は3ヶ月以内 |
| 遺言書の有無の確認・検認 | できるだけ速やかに(検認は家庭裁判所へ) | 家庭裁判所 | 公正証書遺言以外は検認が必要です(民法第1004条)。 |
| 相続放棄の申述 | 相続の開始を知った日から3ヶ月以内 | 家庭裁判所 | 期限の伸長申請も可能です(民法第915条)。 |
| 準確定申告 | 相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内 | 税務署 | 被相続人に所得税の確定申告が必要だった場合 |
| 相続税の申告・納税 | 相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内 | 税務署 | 延納や物納の制度もありますが、申請が必要です。 |
| 遺産分割協議 | 期限の定めなし | 相続人全員 | ただし、相続税申告など他の手続きの期限に影響します。 |
| 相続登記(不動産名義変更) | 相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内(2024年4月1日以降義務化) | 法務局 | 正当な理由なく期限内に申請しない場合、10万円以下の過料の対象となることがあります(不動産登記法第164条の2)。 |
期限を過ぎた場合の救済措置
相続放棄の3ヶ月の起算点は「相続の開始を知った日から」です。被相続人の死亡日ではなく、相続人が被相続人の死亡を知った日が起算点となります。また、弁護士の見地によると、借金の存在を知らなかった場合、その借金の存在を知った日から起算できるケースもあり、期限を過ぎても放棄できる場合があります(最高裁昭和59年4月27日判決)。3ヶ月の伸長申請(家庭裁判所)も可能なので、放棄を検討するなら早めに弁護士へ相談しましょう。
【関連】相続放棄の手続きについて詳しくはこちら
よくある失敗と対処法
相続不動産の共有持分を巡っては、さまざまなトラブルや失敗が生じやすいものです。事前にリスクを知り、適切に対処することで、問題を未然に防ぎ、スムーズな解決を目指しましょう。
共有者間の意見対立で話が進まない
- よくある失敗: 不動産の売却や利用方法について、共有者間で意見がまとまらず、手続きが停滞してしまうケースです。特に、共有名義の不動産は、共有者全員の同意がないと売却できないため、一人でも反対者がいると困難になります。
- 対処法:
- 遺産分割調停: 家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、調停委員を介して話し合いを進めます。
- 共有物分割請求訴訟: 調停でも解決しない場合、共有物分割請求訴訟を提起し、裁判所の判断を仰ぎます。裁判所は、現物分割、代償分割、換価分割などの方法を命じます。
共有持分のみの売却が困難・安値になる
- よくある失敗: 自分の共有持分だけを第三者に売却しようとしても、買い手が見つかりにくい、あるいは相場より大幅に安い価格での売却を余儀なくされることがあります。これは、共有持分では単独で不動産全体を自由に利用・処分できないため、買主にとってリスクが高いからです。
- 対処法:
- 他の共有者への売却打診: まずは他の共有者に、自分の持分を買い取ってもらえないか打診します。
- 専門の買取業者への相談: 共有持分専門の買取業者であれば、比較的スムーズに売却できる可能性があります。ただし、一般の市場価格よりは安くなる傾向があります。
- 共有物分割請求訴訟: 最終手段として、裁判所に共有物分割請求訴訟を提起し、換価分割(不動産全体を売却して代金を共有者で分ける)を求めることも検討します。
認知症の共有者がいる場合の対応
- よくある失敗: 共有者の中に認知症などで判断能力が低下している方がいる場合、遺産分割協議や売却の契約行為を行うことができません。
- 対処法:
- 成年後見制度の利用: 判断能力が不十分な共有者のために、家庭裁判所に成年後見人(または保佐人、補助人)を選任してもらう必要があります。成年後見人が選任されれば、その方が本人に代わって法律行為を行うことができます。
- 弁護士の見地: 「認知症=遺言無効」ではなく、遺言能力(意思能力)がない状態で作成された遺言書は無効ですが、作成時点の判断能力が問題となります。軽度認知症でも意思能力があれば有効な遺言は作れます(民法第963条)。公証人が関与する公正証書遺言は意思確認プロセスがあるため有効性が高いです。遺言作成時にはかかりつけ医の診断書・カルテを保存しておくと後の紛争防止になります。
遺留分侵害額請求によるトラブル
- よくある失敗: 遺言書の内容が特定の相続人に偏っており、他の相続人の遺留分(最低限相続できる権利)を侵害している場合、遺留分侵害額請求を受けることがあります。
- 対処法:
- 弁護士への相談: 遺留分に関する問題は複雑なため、弁護士に相談し、適切な対応を検討しましょう。遺留分侵害額の算定や交渉、訴訟対応などを依頼できます。
代行依頼する場合の流れ・費用目安
相続不動産の共有持分に関する手続きは、非常に専門性が高く、時間と手間がかかります。特に、共有者間のトラブルがある場合や、相続人が多い場合などは、専門家への依頼を検討することをおすすめします。
専門家への相談のメリット
- 法的知識に基づいたアドバイス: 弁護士や司法書士は、民法などの法律に基づき、最適な解決策を提案してくれます。
- 書類作成・手続き代行: 複雑な書類作成や、法務局、家庭裁判所などでの手続きを代行してくれます。
- 交渉・代理: 他の共有者との交渉や、遺産分割調停・共有物分割請求訴訟での代理人として活動してくれます。
- 精神的負担の軽減: 悲しみの中で慣れない手続きに追われる精神的負担を大きく軽減できます。
代行依頼する場合の流れ
- 相談・ヒアリング: まずは専門家(弁護士、司法書士など)に相談し、状況を詳しく説明します。
- 見積もり・委任契約: 専門家から費用見積もりが提示され、内容に納得できれば委任契約を締結します。
- 調査・書類作成: 専門家が相続人調査や財産調査を行い、必要書類の収集・作成を進めます。
- 交渉・手続き代行: 他の共有者との交渉、法務局での登記手続き、家庭裁判所での調停・訴訟対応などを代行します。
- 解決・完了: 問題が解決し、手続きが完了します。
費用目安
専門家への依頼費用は、事案の複雑さ、解決までの期間、財産の評価額などによって大きく異なります。ここでは一般的な目安を示しますが、必ず事前に見積もりを確認しましょう。

| 専門家 | 相談内容 | 費用目安(地域・事案により異なる) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 弁護士 | 遺産分割協議交渉、共有物分割請求訴訟、遺留分侵害額請求など | 着手金:30万円〜50万円程度 報酬金:経済的利益の10%〜16%程度 |
タイムチャージ制(1時間あたり1万円〜3万円程度)の場合もあります。 |
| 司法書士 | 相続登記(名義変更)、遺産分割協議書作成、成年後見申立など | 相続登記:5万円〜15万円程度 遺産分割協議書作成:3万円〜10万円程度 |
登録免許税などの実費が別途かかります。 |
| 税理士 | 相続税申告、不動産評価、税務相談など | 遺産総額の0.5%〜1%程度(最低10万円〜20万円程度) | 不動産の評価が複雑な場合、追加費用が発生することがあります。 |
| 不動産鑑定士 | 不動産鑑定評価 | 20万円〜50万円程度 | 不動産の種別、広さ、所在地などにより変動します。 |
※上記の費用はあくまで参考値・目安です。地域や専門家の事務所、個別の事案の難易度によって大きく異なりますので、必ず事前に複数の専門家から見積もりを取り、比較検討してください。
よくある質問(FAQ)
Q1: 相続登記が義務化されたと聞きましたが、過去の相続不動産も対象ですか?
A1: はい、対象です。2024年4月1日から相続登記が義務化され、過去に発生した相続についても、この施行日から3年以内に登記申請を行う必要があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由なく期限内に申請しない場合、10万円以下の過料の対象となることがあります。
Q2: 共有持分のみの売却は本当に難しいのでしょうか?
A2: 一般的には、不動産全体を売却するよりも難しいとされています。共有持分を購入する買主は、他の共有者との関係や、将来の利用・処分に関する制約を負うことになるため、通常の不動産よりもリスクが高いと判断されがちです。そのため、買い手が見つかりにくく、売却価格も低くなる傾向があります。まずは他の共有者に買い取ってもらうことを検討し、難しい場合は共有持分専門の買取業者や、最終的には共有物分割請求訴訟を検討することになります。
Q3: 相続放棄の期限を過ぎてしまいましたが、もう諦めるしかないですか?
A3: 必ずしも諦める必要はありません。弁護士の見地によると、相続放棄の期限である「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」という起算点は、被相続人の死亡日ではなく、相続人が被相続人の死亡を知った日となります。また、借金の存在を知らなかった場合など、特別な事情がある場合は、その借金の存在を知った日から3ヶ月と判断されるケースもあります(最高裁昭和59年4月27日判決)。まずは弁護士に相談し、ご自身の状況で相続放棄が可能か、または期限の伸長申請が可能かを確認することをおすすめします。
Q4: 遺産分割協議がまとまらない場合、どうすれば良いですか?
A4: 遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。調停では、調停委員が間に入って相続人全員の意見を聞き、合意形成をサポートしてくれます。それでも合意に至らない場合は、遺産分割審判に移行し、最終的には裁判官が判断を下すことになります。共有不動産の場合は、共有物分割請求訴訟も選択肢の一つです。
Q5: 共有名義の不動産で、共有者のうち一人が勝手にリフォームをしてしまいました。どうすれば良いですか?
A5: 共有不動産の管理行為(リフォームなど)は、原則として共有持分の過半数の同意が必要です(民法第252条)。勝手に行われたリフォームは、他の共有者の同意を得ていない限り、違法な行為である可能性があります。まずはその共有者と話し合い、費用負担や原状回復について協議しましょう。解決しない場合は、弁護士に相談し、費用の請求や工事の差し止め、損害賠償請求などを検討することになります。
まとめ|一人で抱え込まず、窓口を頼ってください
相続不動産の共有持分に関する問題は、法律や税金が複雑に絡み合い、精神的な負担も大きいものです。特に共有名義の不動産は、共有者間の意見対立や権利関係の複雑さから、トラブルに発展しやすい傾向にあります。
しかし、大切な方を亡くされた悲しみの中で、これらの複雑な手続きをすべて一人で抱え込む必要はありません。法律の専門家である弁護士や司法書士、税金の専門家である税理士、不動産の専門家である不動産会社など、頼れる専門家や行政の窓口が数多く存在します。
この記事でご紹介したステップや注意点を参考に、まずはご自身の状況を整理し、必要な手続きや期限を把握することから始めてみてください。そして、少しでも不安を感じたり、行き詰まったりした際は、迷わず専門家にご相談ください。適切なアドバイスとサポートを得ることで、よりスムーズに、そして安心して問題解決へと進むことができるでしょう。

相続不動産の共有持分に関する問題は、個別事情によって解決策が大きく異なります。まず相談するだけでも、具体的な解決策の方向性や費用感を把握でき、焦らず次のステップに進めます。
【関連】相続ガイド|手続きからトラブル解決までを網羅
【関連】遺産分割協議書作成のポイントと注意点
この記事の監修について
本記事は「お葬式.info 編集部」が、行政書士・司法書士・葬儀業界経験者・僧侶を含む監修者チームの助言のもと、公的統計・法令・専門書を根拠に作成しています。個別のケースについては、必ず専門家にご相談ください。編集方針・監修者一覧は編集ポリシーをご確認ください。
※本記事は2026年6月時点の情報に基づいています。費用・制度は変更される場合がありますので、最新情報は各葬儀社・市区町村へご確認ください。
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