大切な方を亡くされたばかりで、心身ともに大変な状況の中、相続手続きについてお調べになっていることと存じます。未登記の不動産が遺産に含まれている場合、その手続きはさらに複雑に感じられるかもしれません。しかし、ご安心ください。一つずつ段階を踏んで進めれば、一般的に解決への道が開けます。すべてを一人で抱え込まず、頼れる専門家や窓口の力を借りながら、少しずつ手続きを進めていきましょう。この記事が、皆さまの不安を少しでも和らげ、具体的な一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。
【PR】本記事にはプロモーションが含まれます。未登記 不動産相続の基本を知る|名義変更の重要性
亡くなった方が所有していた不動産が「未登記」である場合、相続手続きは通常の不動産相続に比べて複雑になります。まずは、未登記不動産とは何か、そしてなぜ相続において問題となるのかを理解することが重要です。
未登記不動産とは?なぜ相続で問題になるのか
未登記不動産とは、法務局の登記簿に所有者や建物の情報が記録されていない不動産のことです。特に建物に多く見られ、新築された建物が何らかの理由で登記されないまま放置されているケースや、増改築された部分が登記されていないケースなどが該当します。土地の場合、昔からの農地などで地番はあるものの、所有権の登記がなされていないこともあります。
未登記のまま放置された不動産は、公的に誰の所有物であるかが明確でないため、相続が発生すると以下のような問題が生じやすくなります。
- 所有権の証明が難しい: 相続人がその不動産の所有権を主張するためには、別途、建築確認申請書や固定資産税の納税通知書など、様々な資料を集めて所有権を証明する必要があります。
- 売却や担保設定ができない: 未登記の不動産は、法的な所有権が確立されていないため、売買や金融機関からの融資を受ける際の担保にすることができません。
- 相続登記ができない: 未登記状態では、そのままでは相続登記(所有権移転登記)を行うことができません。まず「建物表題登記」や「所有権保存登記」をしてから、相続登記に進む必要があります。
未登記のまま放置するリスク
未登記不動産を相続したにもかかわらず、手続きをせずに放置し続けると、様々なリスクを抱えることになります。
- 未登記 売却 できない: 最も大きなリスクの一つは、不動産を売却しようとしてもできない点です。買主は所有権が不明確な不動産を購入することをためらい、金融機関も融資をしないため、事実上売却が不可能となります。
- 相続人が増える可能性: 長期間放置すると、次の相続(二次相続)が発生し、相続人がさらに増えて複雑化する恐れがあります。遠縁の親族まで含めて相続人を確定し、全員の同意を得るのが極めて困難になることもあります。
- トラブル発生: 誰が所有者であるか曖昧なため、不法占拠や境界争いなどのトラブルに巻き込まれるリスクが高まります。
- 過料の対象となる可能性: 建物表題登記には、新築または増築後1ヶ月以内という申請義務があります(不動産登記法第47条)。この義務を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。また、2024年4月1日からは相続登記も義務化され、正当な理由なく3年以内に相続登記をしない場合も10万円以下の過料が科される可能性があります(不動産登記法第76条の2)。
まず確認すべき期限と専門家への相談
未登記不動産の相続手続きは、通常の相続手続きに加えて「登記」という追加の手順が必要となるため、時間と手間がかかります。特に注意すべきは、相続放棄や相続税申告など、期限が設けられている手続きです。
相続放棄の期限は「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」とされています。死亡日からではなく、相続人が被相続人の死亡を知った日が起算点となる点に注意が必要です。弁護士によると、借金の存在を知らなかった場合など、事情によっては期限を過ぎても放棄が認められるケースもありますので、諦めずに専門家へ相談することが大切です(民法第915条・第919条、最高裁昭和59年4月27日判決を参照)。この期間内に、未登記 建物 相続 どうするべきか、未登記 土地 相続 手続きの有無も含め、慎重に判断する必要があります。
相続手続きは非常に複雑であり、一人で抱え込まずに早めに司法書士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。専門家は、手続きの全体像を把握し、必要な書類の収集から申請までをサポートしてくれます。

STEP別手順|未登記 不動産の相続手続きの流れ
未登記不動産を相続する場合、通常の相続手続きに加えて、まず「登記」を完了させる必要があります。ここでは、具体的な手続きの流れをSTEPごとに解説します。
STEP1:相続人の確定と遺産調査(所要時間目安:1ヶ月〜数ヶ月)
まず最初に、誰が相続人であるかを確定させ、どのような遺産があるのかを調査します。未登記 土地 相続 手続きでも、未登記 建物 相続 どうする際でも、このステップは不可欠です。
- 被相続人の戸籍謄本収集: 亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本などを含む)を収集し、法定相続人を確定します。
- 相続財産の調査: 未登記不動産以外の預貯金、有価証券、借金なども含め、全ての遺産を調査します。未登記不動産については、固定資産税の納税通知書や名寄帳(なよせちょう)、建築確認申請書、工事請負契約書などから、その存在や所有者情報を確認します。
- 相続財産目録の作成: 調査した遺産を一覧にした「相続財産目録」を作成します。
STEP2:遺産分割協議書の作成(所要時間目安:数週間〜数ヶ月)
有効な遺言書がない場合、法定相続人全員で遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」を行い、その内容を「遺産分割協議書」にまとめます。
弁護士によると、「全財産を長男に相続させる」といった遺言書は、一見有効に見えても遺留分(いりゅうぶん)を無視した内容だと、他の相続人から遺留分侵害額請求を受けるリスクがあります。遺言書作成時には、必ず遺留分を考慮した内容にすることが実務上の鉄則です。遺留分は配偶者・子・直系尊属が対象で、兄弟姉妹にはありません(民法第1042条)。遺言書があれば揉めないという誤解があるかもしれませんが、内容次第では争いが生じる可能性があるため注意が必要です。
遺産分割協議書には、未登記不動産を含め、どの相続人がどの財産をどれだけ相続するのかを明確に記載し、相続人全員が署名・実印で押印します。
STEP3:建物表題登記の申請(未登記 建物 相続 どうするの核心)(所要時間目安:1ヶ月〜2ヶ月)
未登記の建物がある場合、まずこの「建物表題登記」を申請し、登記簿に建物の物理的な情報(所在地、家屋番号、種類、構造、床面積など)を記録します。この手続きは土地家屋調査士に依頼するのが一般的です。表題登記 申請 方法 費用もかかります。
- 土地家屋調査士への依頼: 専門知識が必要なため、土地家屋調査士に依頼するのがスムーズです。
- 現地調査: 土地家屋調査士が現地で建物の調査・測量を行い、図面を作成します。
- 必要書類の準備: 住民票、建物図面、各階平面図、工事完了引渡証明書、建築確認通知書、固定資産税評価証明書、相続を証する書面(戸籍謄本など)など、多岐にわたります。
- 法務局へ申請: 土地家屋調査士が法務局に建物表題登記を申請します。
- 登記完了: 登記が完了すると、建物に家屋番号が付され、登記簿が作成されます。
STEP4:相続登記(所有権保存登記・移転登記)の申請(所要時間目安:1ヶ月〜2ヶ月)
建物表題登記が完了し、登記簿が作成されたら、次に所有権に関する登記を行います。未登記 相続 司法書士に依頼することもできます。
- 所有権保存登記の申請: 建物表題登記により登記簿が作成された後、最初に所有権を登記する手続きが「所有権保存登記」です。これにより、被相続人の名義で所有権が登記されます。
- 相続登記(所有権移転登記)の申請: 所有権保存登記が完了したら、その不動産の所有権を被相続人から相続人へ移転させる「相続登記(所有権移転登記)」を申請します。この手続きは司法書士に依頼するのが一般的です。
- 必要書類の準備: 登記申請書、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書、遺産分割協議書、固定資産評価証明書などが必要です。
- 法務局へ申請: 司法書士が法務局に登記申請します。
- 登記完了: 登記が完了すると、相続人の名義で不動産の所有権が登記簿に記録され、すべての手続きが完了します。2024年4月1日からは相続登記が義務化されていますので、忘れずに申請しましょう。
未登記 不動産相続に必要な書類一覧チェックリスト
未登記不動産の相続手続きでは、多くの書類が必要となります。遺産分割協議から登記申請まで、段階ごとに必要な主な書類をチェックリスト形式でまとめました。
建物表題登記に必要な主な書類
建物表題登記は、建物の物理的な情報を登記簿に記録する手続きです。主に土地家屋調査士が代理で行います。
□ 登記申請書
□ 住民票(申請者)
□ 建物図面・各階平面図(土地家屋調査士が作成)
□ 工事完了引渡証明書(新築の場合。建築業者発行、実印押印、印鑑証明書添付)
□ 建築確認通知書または検査済証(新築の場合)
□ 固定資産税評価証明書または課税証明書
□ 相続を証する書面(戸籍謄本、遺産分割協議書など)
□ 登記原因証明情報(建築確認申請書、工事請負契約書など、所有権を証明する書類)
□ 申請者の印鑑証明書(代理申請の場合)
相続登記(所有権保存登記・移転登記)に必要な主な書類
建物表題登記が完了し、登記簿が作成された後に行う、所有権に関する登記手続きです。主に司法書士が代理で行います。
□ 登記申請書
□ 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本含む)
□ 相続人全員の戸籍謄本
□ 相続人全員の住民票
□ 遺産分割協議書(実印押印)※遺言書がある場合は遺言書
□ 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)
□ 相続人全員の戸籍の附票(住所変更があった場合など)
□ 不動産の固定資産評価証明書
□ 登記済証または登記識別情報(前所有者のもの。未登記の場合は不要)

書類が揃わない場合の代替手段・猶予規定
相続手続きに必要な書類の中には、古いものであったり、紛失してしまったりして、すぐに揃わないケースもあります。
- 戸籍謄本などが揃わない場合: 遠方で取得が難しい場合や、戦災などで焼失している場合は、管轄の役所で「不在籍証明書」や「不在住証明書」を発行してもらえることがあります。また、役所に請求しても取得できない場合は、その旨を記載した上申書を提出することで手続きを進められる場合があります。
- 遺言書がない、あるいは無効な場合: 公正証書遺言がない場合でも、自筆証書遺言であれば家庭裁判所での「検認」手続きを経ることで有効となります。遺言書が見つからない場合は、遺産分割協議を行うことになります。
- 認知症の親が作った遺言書の有効性: 専門家によると、遺言能力(意思能力)がない状態で作成された遺言書は無効とされます。ただし、「認知症=遺言無効」ではなく、作成時点の判断能力が問題となります。軽度認知症であれば意思能力が認められ、有効な遺言が作成できるケースも少なくありません。公証人が関与する公正証書遺言は、意思確認プロセスがあるため有効性が高いとされています。遺言作成時にはかかりつけ医の診断書やカルテを保存しておくと、後の紛争防止に繋がります(民法第963条)。
書類がどうしても揃わない場合や、判断に迷う場合は、必ず専門家(司法書士や弁護士)に相談してください。代替手段や猶予規定を適用できる可能性があります。
期限カレンダー|未登記 不動産相続で「いつまで」に「何を」すべきか
未登記不動産の相続手続きは、様々な法律上の期限が絡み合います。これらの期限を把握し、計画的に手続きを進めることが重要です。主要な手続きと期限を一覧にまとめました。
| 手続き名 | 期限 | 窓口 | 備考(出典) |
|---|---|---|---|
| 相続放棄 | 相続開始を知った日から3ヶ月以内 | 家庭裁判所 | 期限伸長申請可(民法第915条) |
| 遺産分割協議 | 期限の定めなし | 相続人全員 | 早めに合意することが望ましい |
| 建物表題登記 | 新築または増築後1ヶ月以内 | 管轄法務局 | 義務。違反すると過料の可能性あり(不動産登記法第47条) |
| 相続登記(所有権移転登記) | 相続開始を知った日から3年以内 | 管轄法務局 | 2024年4月1日より義務化。違反すると過料の可能性あり(不動産登記法第76条の2) |
| 相続税の申告・納付 | 相続開始を知った日から10ヶ月以内 | 税務署 | 延納・物納制度あり(相続税法第27条) |
| 不動産取得税の申告 | 取得後60日以内または90日以内 | 都道府県税事務所 | 自治体により異なる。相続による取得は非課税の場合が多いが申告は必要。 |

上記以外にも、不動産を売却する場合は譲渡所得税の申告が必要になるなど、状況に応じて追加の期限が生じる可能性があります。特に、相続放棄の3ヶ月、相続税申告の10ヶ月、そして相続登記の3年という期限は、早めの対応が求められます。期限を過ぎてしまうと、不利益を被る可能性があるため、注意が必要です。
未登記 不動産相続の費用目安とよくある失敗・対処法
未登記不動産の相続手続きには、様々な費用がかかります。また、手続き中に陥りやすい失敗とその対処法を知っておくことで、スムーズに手続きを進めることができます。
各種手続きの費用目安
未登記 不動産 相続 手続きにかかる費用は、依頼する専門家や不動産の状況によって大きく異なります。あくまで参考値としてご認識ください。
| 手続き内容 | 費用目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 戸籍謄本等の収集費用 | 数千円〜1万円程度 | 取得通数や取得範囲による |
| 建物表題登記(土地家屋調査士報酬) | 5万円〜15万円程度 | 建物の規模や複雑さ、地域による |
| 登録免許税(所有権保存登記・移転登記) | 固定資産評価額の0.4% | 相続登記の際にかかる税金 |
| 相続登記(司法書士報酬) | 5万円〜20万円程度 | 不動産の数、評価額、相続人の数、地域による |
| 遺産分割協議書作成(弁護士・司法書士報酬) | 数万円〜10万円程度 | 協議内容の複雑さによる |
| 相続税申告(税理士報酬) | 遺産総額の0.5%〜1%程度 | 遺産総額や控除の適用状況による |
| その他実費 | 数千円〜数万円程度 | 郵送費、交通費、図面作成費用など |
※上記は一般的な費用目安です(地域や依頼する専門家、不動産の状況によって大きく異なります)。

よくある失敗と対処法
- 遺産分割協議がまとまらないケース
- 失敗: 相続人同士の意見が対立し、協議が長期化する。未登記 建物 相続 どうするかの話も進まない。
- 対処法: 家庭裁判所の遺産分割調停・審判を申し立てることも可能ですが、まずは弁護士などの専門家を交えて話し合いを試みるのが有効です。客観的な第三者が入ることで、冷静な話し合いができる場合があります。
- 必要書類が揃わないケース
- 失敗: 古い戸籍謄本が見つからない、建築確認申請書がないなど、必要書類がどうしても揃わない。
- 対処法: 前述の通り、代替書類や上申書で対応できる場合があります。まずは法務局や専門家(司法書士・土地家屋調査士)に相談し、何が代替可能か、どうすればよいかを確認しましょう。
- 期限を過ぎてしまった場合の救済措置
- 失敗: 相続放棄の3ヶ月、相続登記の3年といった期限をうっかり過ぎてしまった。
- 対処法: 相続放棄については、借金の存在を後から知った場合など、特別な事情があれば期限を過ぎても認められるケースがあります。弁護士に相談し、事情を説明して対応を検討してもらいましょう。相続登記の義務化により、正当な理由があれば過料の対象外となる場合がありますが、基本的には早めに申請することが重要です。
- 専門家監修ポイント: 相続放棄の3ヶ月の起算点は「知った日」からとされており、借金の存在を知らなかった場合など、事情によっては期限を過ぎても放棄が認められるケースがありますので、諦めずに専門家へ相談することが大切です(民法第915条・第919条、最高裁昭和59年4月27日判決を参照)。
オンライン申請・マイナンバー活用の可否
建物表題登記や相続登記は、オンラインでの申請も可能です。ただし、添付書類の提出方法など、複雑な点も多いため、初めての場合は専門家へ相談することをおすすめします。法務省の「登記・供託オンライン申請システム」を利用できます。
マイナンバーカードは、住民票などの公的書類をコンビニエンスストアで取得する際に活用でき、書類収集の手間を省くことができます。しかし、直接的な登記申請のオンライン手続きにおいて、マイナンバーカードだけで完結するケースはまだ限定的です。詳細は法務省のウェブサイトや、各手続きの案内をご確認ください。
未登記 不動産相続の代行依頼|司法書士・土地家屋調査士への相談
未登記 不動産 相続 手続きは、専門的な知識と多くの時間が必要です。特に、悲しみの中で手続きを進めることは大きな負担となるため、専門家への代行依頼を検討することをおすすめします。
代行依頼のメリット・デメリット
メリット
- 手間と時間の削減: 複雑な手続きや書類収集を専門家に任せることで、ご自身の負担が軽減されます。
- 正確性の確保: 法律に基づいた正確な手続きが行われるため、ミスやトラブルのリスクを最小限に抑えられます。
- スムーズな進行: 専門家は手続きに慣れているため、迅速かつ効率的に手続きを進めることができます。
- 精神的負担の軽減: 悲しみの中で手続きに追われる精神的負担を和らげることができます。
デメリット
- 費用が発生する: 専門家への報酬が必要となります。
- 専門家選びが必要: 信頼できる専門家を選ぶ必要があります。
司法書士・土地家屋調査士の選び方ポイント
未登記 不動産 相続 司法書士や土地家屋調査士を選ぶ際は、以下の点に注目すると良いでしょう。
- 実績と経験: 未登記不動産や相続登記の実績が豊富かを確認しましょう。
- 費用体系の明確さ: 見積もりの内訳が明確で、追加費用が発生する可能性についても説明があるか確認しましょう。
- 対応の丁寧さ: 相談時に親身になって話を聞いてくれるか、分かりやすく説明してくれるかなど、人柄や対応の質も重要です。
- 連携体制: 土地家屋調査士と司法書士は異なる専門分野ですが、未登記不動産の相続では両方の専門家が必要となるため、連携体制が整っている事務所を選ぶとスムーズです。
費用目安と依頼の流れ
代行依頼の費用は、前述の「各種手続きの費用目安」で示したように、手続き内容や不動産の状況によって異なります。複数の事務所から見積もりを取り、比較検討することをおすすめします。
一般的な依頼の流れは以下の通りです。
- 無料相談: まずは専門家の無料相談を利用し、状況を説明します。
- 見積もり提示: 専門家から具体的な費用と手続きの流れが提示されます。
- 契約: 費用や内容に納得したら、委任契約を締結します。
- 書類収集・手続き代行: 専門家が必要な書類を収集し、法務局などへの申請手続きを代行します。
- 完了報告: 手続きが完了したら、専門家から報告を受け、登記識別情報通知書などの書類を受け取ります。
よくある質問
未登記不動産の相続手続きに関して、よくある質問とその回答をまとめました。
Q1:未登記のまま相続税はかかるのでしょうか?
はい、未登記の不動産であっても、被相続人の財産であることに変わりはないため、相続税の課税対象となります。相続税の申告・納付期限は、相続開始を知った日から10ヶ月以内です。未登記であるからといって申告を怠ると、延滞税や加算税が課される可能性がありますので注意が必要です。税務上の評価額は、固定資産税評価額などを基に算出されます。
Q2:未登記の不動産を売却することはできますか?
原則として、未登記の不動産をそのまま売却することはできません。売却するためには、まず建物表題登記を行い、その後、被相続人から相続人への所有権保存登記・移転登記(相続登記)を完了させて、公的に所有権を明確にする必要があります。未登記 売却 できないのは、買主が所有権を得られないため、取引が成立しないためです。
Q3:相続人が複数いる場合、未登記不動産の名義変更はどうなりますか?
相続人が複数いる場合、遺産分割協議によって誰が未登記不動産を相続するのかを決定します。その結果を遺産分割協議書にまとめ、その内容に基づいて建物表題登記、そして所有権保存登記・移転登記(相続登記)を行います。共有名義で相続することも可能ですが、将来的な売却や管理が複雑になるため、特定の相続人が単独で相続するケースが多いです。
Q4:遠方に未登記不動産がある場合、手続きはどうすればよいですか?
遠方に未登記不動産がある場合でも、基本的には現地を管轄する法務局で手続きを行う必要があります。しかし、全ての書類収集や申請のために遠方へ足を運ぶのは大変です。このような場合は、その地域の土地家屋調査士や司法書士に手続きを代行してもらうのが一般的です。オンライン相談などを活用し、信頼できる専門家を見つけると良いでしょう。
Q5:建物表題登記と相続登記は同時に申請できますか?
建物表題登記と相続登記(所有権保存登記・移転登記)は、同時に申請することはできません。まず、建物表題登記を申請して登記簿を作成し、その建物に家屋番号が付与された後に、所有権保存登記・移転登記(相続登記)を申請する流れとなります。これは、登記簿が作成されていない建物に対しては、所有権に関する登記ができないためです。
まとめ|一人で抱え込まず、窓口を頼ってください
未登記不動産の相続手続きは、通常の相続手続きに比べて多くの専門知識と手間を要します。未登記 建物 相続 どうするべきか、未登記 土地 相続 手続きは必要か、表題登記 申請 方法 費用はどのくらいかなど、様々な疑問や不安を抱えていることと存じます。
しかし、ご遺族が悲しみに暮れる中で、これら複雑な手続きをすべて一人で抱え込む必要は決してありません。司法書士や土地家屋調査士、弁護士といった専門家は、皆さまの状況に寄り添い、適切なアドバイスとサポートを提供してくれます。
手続きには期限が設けられているものもありますが、焦りすぎず、まずは専門家へ相談し、全体像を把握することから始めてみてください。専門家の力を借りることで、よりスムーズに、そして安心して手続きを進めることができるでしょう。

未登記不動産の相続手続きは専門知識が必要で、期限も複雑に絡み合います。不安を抱えながら一人で進めるよりも、まず専門業者に相談するだけでも、具体的な道筋が見えて安心して手続きを進めることができます。
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この記事の監修について
本記事は「お葬式.info 編集部」が、行政書士・司法書士・葬儀業界経験者・僧侶を含む監修者チームの助言のもと、公的統計・法令・専門書を根拠に作成しています。個別のケースについては、必ず専門家にご相談ください。編集方針・監修者一覧は編集ポリシーをご確認ください。
※本記事は2026年6月時点の情報に基づいています。費用・制度は変更される場合がありますので、最新情報は各専門家・行政機関へご確認ください。
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