大切な方を亡くされたばかりで、相続税の手続きについてお調べのことと存じます。慣れない手続きや複雑な専門用語に戸惑い、不安を感じていらっしゃる方も少なくないでしょう。特に、相続税の支払いが難しい場合、「物納」や「延納」という選択肢があることをご存じでしょうか。
このページでは、相続税の「物納」と「延納」について、その違いから申請手続き、必要書類、そして「いつまでに」行動すべきかまで、具体的なステップで分かりやすく解説します。
すべてを一人で抱え込む必要はありません。まずは全体像を把握し、ご自身の状況に合わせて専門家へ相談することも視野に入れてみてください。
【PR】本記事にはプロモーションが含まれます。相続税の物納と延納とは?その違いと基本を理解する
相続税は、原則として金銭で一括納付することが義務付けられています。しかし、多額の相続税が発生し、手元に十分な現金がない場合もあります。そのような場合に検討されるのが「物納」と「延納」です。
まず確認すべき期限:相続税の申告・納付期限は「相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内」
相続税の申告と納付は、被相続人(亡くなった方)の死亡を知った日(通常は死亡日)の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。この期限内に金銭での一括納付が難しいと判断した場合に、物納や延納の申請を検討します。
物納や延納の申請も、この10ヶ月の申告期限までに行うのが原則です。期限を過ぎてしまうと、これらの制度を利用できなくなるだけでなく、延滞税や加算税といったペナルティが発生する可能性もありますので注意が必要です。
延納(えんのう):相続税を分割で納付する制度
延納とは、相続税を分割して納付する制度です。一括で納めることが困難な場合に、一定期間にわたって税金を分割して支払うことができます。
延納のメリット
* 相続した財産(不動産など)を売却せずに保有し続けられる。
* 納税資金を確保するための売却を急がずに済む。
延納のデメリット
* 延納期間中は利子税(りしぜい)が発生する。利子税は年率で計算され、延納期間が長くなるほど総支払額が増加します。
* 担保(たんぽ)の提供が必要となる場合がある。
延納が認められる条件
延納が認められるには、以下の「相続税 物納 条件」に類似するいくつかの条件を満たす必要があります(国税庁の情報を参照)。
1. 相続税額が10万円を超えること。
2. 金銭で一括納付することが困難な理由があること。
3. 担保を提供できること(延納税額が100万円以下、かつ延納期間が3年以下の場合は不要な場合もあります)。
4. 延納申請書および担保提供関係書類を提出期限までに提出すること。
物納(ぶつのう):相続財産で相続税を納める制度
物納とは、相続税を金銭で納めることができない場合に、相続した財産(不動産、有価証券など)を国に引き渡すことで納税する制度です。延納でも金銭納付が困難な場合に、最終手段として検討されます。
物納のメリット
* 金銭的な負担を完全に解消できる。
* 財産を売却する手間や費用がかからない。
物納のデメリット
* 相続した大切な財産を手放すことになる。
* 物納できる財産には優先順位や厳しい条件がある。
* 物納財産の評価額が、市場価格と異なる場合がある。
物納が認められる条件
物納が認められるには、延納が認められる条件よりもさらに厳しい「相続税 物納 条件」を満たす必要があります(国税庁の情報を参照)。
1. 延納によっても金銭で納付することが困難であること。
2. 物納に充てられる財産が、定められた物納適格財産であること。
3. 物納に充てようとする財産が、管理処分不適格財産に該当しないこと。
4. 物納申請書および物納財産目録などの関係書類を提出期限までに提出すること。
物納に充てられる財産には優先順位があり、不動産や国債、地方債などが優先されます。特に「相続税 不動産 物納 方法」を検討する際は、その不動産が物納に適格な状態であるか(権利関係が複雑でないか、有害物質が埋まっていないかなど)が厳しく審査されます。
物納と延納の「違い」を比較
物納と延納は、どちらも金銭での一括納付が困難な場合に利用する制度ですが、その本質は大きく異なります。
| 項目 | 延納 | 物納 |
|---|---|---|
| 目的 | 金銭での分割払い | 財産での支払い |
| 納税方法 | 分割金銭納付 | 財産を国に引き渡す |
| 利子税の有無 | あり(延納期間中) | なし |
| 担保の有無 | 原則必要(条件により不要な場合あり) | 原則不要(物納財産自体が担保の代わり) |
| 手放す財産 | なし | 物納する財産 |
| 適用される優先順位 | 物納の前に検討される | 延納でも納税が困難な場合の最終手段 |
| 申請の厳しさ | 物納よりは緩やか | 延納より厳しい条件 |
物納と延納は、どちらか一方しか選択できないわけではありません。例えば、一部を延納で、残りを物納で納税するといった組み合わせも可能です。「相続税 延納 物納 違い」を理解し、ご自身の状況に合った最適な方法を検討することが重要です。
STEP別手順|相続税の物納・延納申請の流れ
相続税の物納や延納の申請は、通常の相続税申告と並行して進める必要があります。ここでは、具体的な手続きの流れをステップ形式で解説します。

STEP1:相続税の算出と金銭納付の困難性の確認
まず、相続財産を評価し、相続税額を正確に算出します。その上で、手元の現金や預貯金だけでは相続税を期限内に一括納付することが難しいかどうかを確認します。
この段階で、延納や物納を検討する必要があるかどうかの判断を行います。
STEP2:延納申請書の提出(延納の場合)
延納を希望する場合は、相続税の申告書と一緒に「延納申請書」を所轄の税務署に提出します。この申請書には、金銭納付が困難な理由や、延納によって納付する税額、延納期間などを記載します。
延納税額が100万円を超える場合や延納期間が3年を超える場合は、担保提供に関する書類も併せて提出します。担保は、国債、地方債、不動産などが一般的です。
STEP3:物納申請書の提出(物納の場合)
延納によっても金銭納付が困難であると判断し、物納を希望する場合は、相続税の申告書と一緒に「物納申請書」を所轄の税務署に提出します。
物納申請書には、物納に充てようとする財産の種類、数量、価額、および金銭納付が困難である理由などを具体的に記載します。特に「相続税 不動産 物納 方法」を検討している場合は、不動産の詳細な情報(所在地、面積、権利関係、評価額など)を記載し、関連書類を添付します。
STEP4:税務署による審査と許可・却下
税務署は提出された延納申請書または物納申請書に基づき、金銭納付の困難性、申請条件の適合性、担保の適格性(延納の場合)、物納財産の適格性(物納の場合)などを審査します。
審査には数ヶ月かかる場合があります。審査の結果、延納または物納が許可されるか、却下されるかの通知が届きます。
申請が却下された場合
申請が却下された場合でも、その理由が明確であれば、追加の書類提出や申請内容の修正によって再申請が可能な場合があります。ただし、相続税の申告期限が迫っている場合は迅速な対応が求められます。
万が一、物納申請が却下された場合でも、延納に切り替えるなど、他の納税方法を検討する必要があります。
STEP5:延納税額の納付開始(延納の場合)
延納が許可された場合、税務署から送られてくる納付書に従って、定められた期間と回数で分割納付を開始します。延納期間中は、相続税の他に「相続税 延納 利子税 計算」に基づいて算出された利子税も合わせて納付します。
STEP6:物納財産の引き渡し(物納の場合)
物納が許可された場合、税務署の指示に従って物納財産を国に引き渡します。不動産の場合、所有権移転登記の手続きなどが必要です。この引き渡しが完了した時点で、納税義務が果たされたことになります。
専門家によると:「遺言書は「全財産を〇〇に」だけでは不十分」
相続手続き全般において、遺言書は非常に重要な役割を果たします。しかし、弁護士によると「全財産を長男に相続させる」という遺言書は一見有効に見えますが、遺留分(いりゅうぶん)を無視した内容だと、他の相続人から遺留分侵害額請求を受けるリスクがあります。遺言書作成時は必ず遺留分を考慮した内容にすることが実務上の鉄則です。遺留分は配偶者・子・直系尊属が対象で、兄弟姉妹には遺留分がありません(民法1042条)。「遺言書があれば揉めない」という誤解も多いですが、内容次第では遺留分侵害額請求で争いが生じる可能性があり、専門家への相談が不可欠です。
必要書類一覧チェックリスト(□形式)
相続税の物納・延納申請には、多くの書類が必要です。不備があると審査が遅れる原因となるため、事前にしっかり準備しましょう。

相続税の申告・納付共通の必要書類
□ 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
□ 相続人全員の戸籍謄本
□ 被相続人の住民票除票
□ 相続人全員の住民票
□ 相続人全員の印鑑登録証明書
□ 遺言書(ある場合)
□ 遺産分割協議書(遺産分割協議を行った場合)
□ 相続財産目録
□ 各種財産評価に関する書類(不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書、預貯金残高証明書、有価証券残高証明書など)
延納申請に必要な書類
□ 延納申請書
□ 担保提供書(担保を提供する場合)
□ 担保財産に関する書類(不動産登記簿謄本、有価証券の評価に関する書類など)
□ 金銭納付困難理由書(金銭納付が困難な状況を具体的に説明する書類)
物納申請に必要な書類
□ 物納申請書
□ 物納財産目録
□ 物納適格財産に関する書類(不動産登記簿謄本、公図、測量図、売買契約書、賃貸借契約書など)
□ 金銭納付困難理由書
□ 物納財産の管理処分不適格事由に該当しないことの証明書類(例えば、土壌汚染がないことの証明書など)
書類が揃わない場合の代替手段・猶予規定
一部の書類がすぐに揃わない場合でも、税務署に事情を説明し、提出期限の延長を申請できる場合があります。特に、遠隔地にある不動産の書類収集や、複雑な権利関係の調査には時間がかかることがあります。その際は、早めに税務署や専門家(税理士、弁護士など)に相談し、指示を仰ぐことが重要です。
期限カレンダー|相続税の物納・延納申請で「いつまで」にやること一覧
相続税の手続きには、厳格な期限が設けられています。特に物納や延納は、通常の申告期限と連動しているため、計画的な準備が不可欠です。
| 手続き名 | 期限 | 窓口 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 相続開始の把握 | 被相続人の死亡を知った日 | (なし) | すべての相続手続きの起算点となります。 |
| 相続税の申告・納付 | 相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内 | 所轄税務署 | この期限までに物納・延納の申請も行います。 |
| 遺産分割協議書の作成 | 相続税申告期限まで(推奨) | 相続人全員 | 物納・延納の申請前に完了しているとスムーズです。 |
| 延納申請書の提出 | 相続税申告期限まで | 所轄税務署 | 相続税申告書と併せて提出します。 |
| 物納申請書の提出 | 相続税申告期限まで | 所轄税務署 | 相続税申告書と併せて提出します。 |
| 延納許可・却下通知 | 申請から数ヶ月程度 | 所轄税務署 | 通知内容を確認し、指示に従います。 |
| 物納許可・却下通知 | 申請から数ヶ月程度 | 所轄税務署 | 通知内容を確認し、指示に従います。 |
| 延納税額の納付開始 | 延納許可後、指定された期日 | 金融機関 | 利子税も併せて納付します。 |
| 物納財産の引き渡し | 物納許可後、指定された期日 | 所轄税務署 | 不動産の場合は所有権移転登記などが必要です。 |

期限を過ぎた場合の救済措置
相続税の申告期限を過ぎてしまうと、延納や物納の申請ができなくなるだけでなく、無申告加算税や延滞税といったペナルティが課される可能性があります。しかし、やむを得ない事情(災害、病気など)があった場合は、期限の延長が認められることもあります。この場合は、速やかに税務署に相談し、事情を説明することが重要です。
専門家によると:「相続放棄の3ヶ月の起算点は「知った日」から」
相続手続きには様々な期限がありますが、弁護士によると相続放棄の期限は「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」です。これは死亡日からではなく、相続人が被相続人の死亡を知った日が起算点となります。また、借金の存在を知らなかった場合など、借金の存在を知った日から起算できるケースもあり、期限を過ぎても放棄できる場合があります。3ヶ月の伸長申請(家庭裁判所)も可能なので、放棄を検討するなら早めに弁護士へ相談しましょう。「3ヶ月過ぎた=放棄できない」と誤解されがちですが、事情によっては例外があることを知っておくと安心です(民法915条・919条、最高裁昭和59年4月27日判決)。
よくある失敗と対処法
相続税の物納・延納申請は複雑なため、様々な失敗が起こり得ます。ここでは、よくある失敗とその対処法について解説します。
1. 申請期限の見落とし
最も多い失敗が、相続税の申告・納付期限である「相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内」という期限を見落としてしまうことです。物納や延納の申請もこの期限までに行う必要があります。
対処法
* 相続発生後、すぐに税理士や弁護士に相談し、全体のスケジュールを立ててもらう。
* 期限を明確に把握し、リマインダーを設定する。
* やむを得ない事情で期限に間に合わない場合は、速やかに税務署に相談し、延長申請が可能か確認する。
2. 書類不備や記載ミス
物納・延納の申請には多くの書類が必要であり、記載漏れや誤りがあると審査が中断したり、却下されたりする原因となります。
対処法
* 必要書類チェックリストを参考に、漏れがないか二重三重に確認する。
* 特に複雑な書類(不動産の評価に関する書類など)は、専門家(税理士、司法書士、不動産鑑定士など)に作成を依頼する。
* オンライン申請が可能な場合も、入力内容に誤りがないか最終確認を徹底する。
3. 物納・延納条件を満たさない財産の申請
物納できる財産には厳格な優先順位と条件があり、例えば権利関係が複雑な不動産や、管理・処分に多額の費用がかかる財産は物納が認められないことがあります。また、延納においても、金銭納付困難理由が不明確であったり、担保が不十分であったりすると申請が却下されます。
対処法
* 物納を検討する際は、事前に物納財産の適格性を税理士や税務署に確認する。特に「相続税 不動産 物納 方法」を検討する場合、その不動産が物納に適格かどうかの事前調査が非常に重要です。
* 延納の担保についても、事前にその評価額や適格性を確認しておく。
* 金銭納付困難理由を具体的に、かつ客観的に説明できる資料を準備する。
4. 遺留分侵害額請求によるトラブル
専門家によると:「認知症の親が作った遺言書の有効性」
遺言書は相続トラブルを防ぐ上で有効ですが、作成時の状況によっては問題が生じることもあります。弁護士によると、遺言能力(意思能力)がない状態で作成された遺言書は無効です。ただし「認知症=遺言無効」ではなく、作成時点の判断能力が問題となります。軽度認知症でも意思能力があれば有効な遺言は作れます。公証人が関与する公正証書遺言は意思確認プロセスがあるため有効性が高いです。遺言作成時にはかかりつけ医の診断書・カルテを保存しておくと後の紛争防止になります。「認知症診断後は一切の法律行為ができない」と思われがちですが、軽度であれば能力が認められるケースも多いです(民法963条、判例多数)。
物納や延納を検討する背景に、遺産分割のトラブルが潜んでいることもあります。特に、特定の相続人に多くの財産を集中させる遺言があった場合、他の相続人から遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)を受ける可能性があります。この請求によって、納税資金計画が狂ってしまうことも少なくありません。
対処法
* 遺言書を作成する際は、遺留分を考慮した内容にするか、専門家(弁護士)に相談して作成する。
* 遺留分侵害額請求を受けた場合は、速やかに弁護士に相談し、適切な対応を取る。
【関連】遺留分について詳しくはこちら
代行依頼する場合の流れ・費用目安
相続税の物納や延納の申請は、専門知識と多くの時間が必要な複雑な手続きです。ご自身での対応が難しい場合は、専門家への代行依頼を検討することをおすすめします。
依頼できる専門家
- 税理士: 相続税の計算、申告書の作成、延納・物納申請書の作成・提出代行など、税務全般の専門家です。
- 弁護士: 相続人間の紛争解決、遺産分割協議の代理、遺留分侵害額請求対応など、法律問題全般の専門家です。物納財産の権利関係が複雑な場合にも相談できます。
- 司法書士: 不動産の相続登記、物納財産の所有権移転登記など、登記手続きの専門家です。
代行依頼の流れ
- 無料相談・見積もり: 複数の専門家(税理士、弁護士など)に相談し、自身の状況を説明します。手続きの内容や費用について見積もりを取ります。
- 契約: 信頼できる専門家を選び、正式に依頼契約を締結します。
- 情報提供・書類準備: 専門家からの指示に従い、必要な情報や書類を提供します。
- 手続き代行: 専門家が相続税の計算、申告書の作成、延納・物納申請書の作成、税務署とのやり取りなどを代行します。
- 進捗報告: 専門家から定期的に進捗状況の報告を受けます。
- 手続き完了: 税務署からの許可通知や納税完了をもって、一連の手続きが完了します。
代行依頼の費用目安
専門家へ依頼する際の費用は、相続財産の総額、手続きの複雑さ、依頼する専門家の料金体系によって大きく異なります。ここでは一般的な「参考値・目安」を示します。

| 依頼内容 | 費用目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 相続税申告書作成(基本料金) | 相続財産額の0.5%〜1%程度 | 最低20万円程度から。財産額に応じて変動します。 |
| 延納申請書作成 | 5万円〜15万円程度 | 申告書作成とセットで割引されることもあります。 |
| 物納申請書作成 | 10万円〜30万円程度 | 物納財産の評価や調査に手間がかかるため高めです。 |
| 物納財産(不動産)の登記費用 | 司法書士報酬:5万円〜10万円程度 登録免許税:固定資産税評価額の0.4% |
国への所有権移転登記にかかる費用です。 |
| 税務調査対応 | 10万円〜30万円程度 | 別途費用が発生する場合が多いです。 |
| 遺産分割協議書作成 | 10万円〜30万円程度 | 弁護士や司法書士に依頼する場合。 |
注意点
上記の費用はあくまで参考値・目安です。地域や専門家の経験、事案の難易度によって大きく異なります。必ず事前に複数の専門家から見積もりを取り、サービス内容と費用を比較検討するようにしてください。「価格」や「〜円で一般的にできます」といった断定的な表現には注意が必要です。
専門家の選び方ポイント
* 相続税の実績が豊富か: 相続税は専門性の高い分野です。相続税の実績が豊富な税理士を選びましょう。
* コミュニケーションが取りやすいか: 専門家とは密に連絡を取り合う必要があるため、相性の良い人を選ぶことが大切です。
* 費用体系が明確か: 見積もり内容が分かりやすく、追加費用が発生する可能性についても説明してくれる専門家を選びましょう。
* 他士業との連携があるか: 物納で不動産を扱う場合など、税理士だけでなく司法書士や弁護士との連携が必要になることがあります。ワンストップで対応できる事務所だと安心です。
【関連】相続税の税理士選びについて詳しくはこちら
よくある質問(FAQ)
Q1: 相続税の物納が認められないケースはどのような場合ですか?
A1: 物納は、延納によっても納税が困難である場合に限り認められる最終手段です。物納が認められないケースとしては、以下のような場合があります。
- 延納によって金銭納付が可能であると判断された場合。
- 物納に充てようとする財産が、物納適格財産ではない場合(例えば、共有持分が小さい不動産、著しく老朽化した建物、権利関係が複雑な土地、境界が不明確な土地など)。
- 管理処分不適格財産に該当する場合(例えば、土壌汚染がある土地、係争中の不動産、担保権が設定されている財産など)。
- 物納申請書や必要書類に不備がある場合。
これらの条件は非常に厳しいため、物納を検討する際は事前に専門家(税理士など)に相談し、物納財産の適格性を慎重に確認することが重要です。
Q2: 相続税の延納中に利子税の利率は変動しますか?
A2: 相続税の延納中に課される利子税の利率は、延納を許可された時点での「延納特例基準割合」に基づいて決定されます。この割合は、金融機関の貸出金利などを考慮して毎年変動する可能性があります。ただし、一度延納が許可され、利子税率が決定されれば、原則としてその延納期間中に利率が変動することはありません。
「相続税 延納 利子税 計算」は、国税庁のウェブサイトで最新情報が確認できます。
Q3: 物納申請が却下された場合、どうすればよいですか?
A3: 物納申請が却下された場合でも、納税義務がなくなるわけではありません。まずは、却下された理由を税務署に確認することが重要です。
却下理由によっては、以下の対処法が考えられます。
- 申請内容の修正・再申請: 軽微な書類不備や記載ミスが理由であれば、修正して再申請できる場合があります。
- 延納への切り替え: 物納が認められなくても、延納の条件を満たしていれば、延納に切り替えて納税を検討します。
- 財産の売却: 延納も困難な場合は、相続財産の一部を売却して納税資金を確保する方法を検討します。
- 専門家への相談: 税理士や弁護士に相談し、今後の対応についてアドバイスをもらうのが最も確実な方法です。
いずれにしても、相続税の申告期限が過ぎている場合は延滞税が発生するため、速やかに対応する必要があります。
Q4: 物納と延納、どちらを選ぶべきか迷っています。判断基準はありますか?
A4: 物納と延納のどちらを選ぶべきかは、相続人の状況や相続財産の内容によって異なります。
延納を検討すべきケース
* 相続した財産(特に不動産など)を手放したくない場合。
* 納税資金は不足しているものの、将来的に収入が見込める場合。
* 利子税の負担が許容範囲内である場合。
物納を検討すべきケース
* 延納によっても金銭納付が困難な場合。
* 相続した財産の中に、売却が難しい不動産などがあり、それを手放しても良いと考えている場合。
* 利子税の負担を避けたい場合。
最終的な判断は、ご自身の資産状況、将来の生活設計、そして物納に充てようとする財産の適格性などを総合的に考慮して行う必要があります。専門家(税理士)に相談し、シミュレーションを行ってもらうことを強くおすすめします。
まとめ|一人で抱え込まず、窓口を頼ってください
相続税の物納や延納は、金銭での一括納付が難しい場合に非常に有効な制度ですが、その手続きは複雑で、多くの専門知識を要します。大切な方を亡くされたばかりで、悲しみや心労の中でこれらの手続きを進めることは、想像以上に大きな負担となるでしょう。

この記事で解説した物納と延納の「違い」や「相続税 物納 条件」「相続税 延納 物納 違い」「相続税 不動産 物納 方法」「相続税 延納 利子税 計算」「物納 申請 手続き 税務署」などの情報を参考に、ご自身の状況を整理してみてください。そして、「すべてを一人で抱え込まず、専門家や窓口を頼ってください」というメッセージを心に留めていただければ幸いです。
税理士や弁護士といった専門家は、あなたの状況に合わせて最適なアドバイスを提供し、複雑な手続きをサポートしてくれます。まず話を聞いてもらうだけでも、具体的な見積もりが得られ、焦らず比較できます。
相続税の申告や物納・延納の手続きは、専門知識が必須であり、期限も厳格です。悲しみの中で迷わずに済むよう、まずは専門家へ相談することをおすすめします。
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この記事の監修について
本記事は「お葬式.info 編集部」が、行政書士・司法書士・葬儀業界経験者・僧侶を含む監修者チームの助言のもと、公的統計・法令・専門書を根拠に作成しています。個別のケースについては、必ず専門家にご相談ください。編集方針・監修者一覧は編集ポリシーをご確認ください。
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