相続・遺言

【2026年最新】公正証書遺言の費用相場は?手続き・証人依頼でかかる費用を解説

【2026年最新】公正証書遺言の費用相場は?手続き・証人依頼でかかる費用を解説

公正証書遺言の費用について調べているあなたは、今きっと不安を感じているはずです。大切な家族のために、あるいはご自身の意思を確実に残すために遺言書作成を検討されている中で、「一体いくらかかるのだろう」「手続きは複雑ではないか」といった金銭面や手間への心配は尽きないことでしょう。

遺言書の中でも、特に信頼性が高く、紛争のリスクを低減できるのが公正証書遺言です。しかし、公証役場で作成するため、自筆証書遺言とは異なり費用が発生します。この記事では、公正証書遺言の作成にかかる費用相場や内訳、さらには費用を抑えるポイント、手続きの注意点まで、あなたが知りたい情報を網羅的に解説します。

一人で抱え込まず、この記事で費用や手続きの全容を把握し、安心して次の一歩を踏み出すきっかけにしてください。

公正証書遺言 費用 いくらの流れを示す図解

【費用に関する重要事項】
掲載している費用はあくまで参考値・目安であり、遺言内容、財産の種類や評価額、依頼する専門家、地域によって大きく異なります。必ず複数の専門家や公証役場に直接確認し、具体的な見積もりを取得するようにしてください。

この記事でわかること

  • 公正証書遺言の費用内訳と具体的な相場
  • 地域による費用(特に専門家報酬)の違い
  • 費用を安く抑えるための方法とポイント
  • 見落としがちな隠れた追加費用
  • 公正証書遺言の手続きの流れと注意点
  • 公正証書遺言のメリット・デメリット
  • よくある疑問とその回答
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    1. この記事でわかること
  1. 【2024年版】公正証書遺言の費用・相場まとめ|地域差・追加費用も解説
  2. 公正証書遺言の費用の内訳|何にいくらかかるのか
    1. 公証役場の手数料
    2. 専門家(弁護士・行政書士など)の報酬
    3. 証人費用
  3. 地域別相場|都市部と地方でこれだけ違う
    1. 都市部の相場
    2. 地方の相場
  4. 費用を安くする方法|公的支援・補助金も活用
    1. 費用削減チェックリスト
    2. 1. 遺言内容を具体的に整理しておく
    3. 2. 必要書類を自分で収集する
    4. 3. 証人を自分で手配する
    5. 4. 複数の専門家から見積もりを取る
    6. 5. 無料相談を活用する
  5. 隠れた追加費用|よくある追加費用ワースト5
  6. 費用を抑えた実例
    1. 実例1:自分で証人を用意し、書類も自分で収集した場合
    2. 実例2:行政書士に原案作成と公証人との調整を依頼し、証人は公証役場に手配してもらった場合
  7. 公正証書遺言の手続きの流れと注意点
    1. 公正証書遺言作成のステップ
    2. 遺留分に配慮した遺言書を
    3. 認知症の親が作った遺言書の有効性
  8. 公正証書遺言のメリット・デメリット
    1. メリット
    2. デメリット
  9. よくある質問(FAQ)
    1. Q1: 公正証書遺言の作成費用は値引き交渉できますか?
    2. Q2: 証人は家族でもいいですか?
    3. Q3: 認知症の診断を受けていても公正証書遺言は作れますか?
    4. Q4: 遺言書がない場合、相続放棄の期限はいつからですか?
    5. Q5: 遺言書の作成を急いだ方が良いケースはありますか?
  10. まとめ|焦らず一つずつ確認しましょう
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【2024年版】公正証書遺言の費用・相場まとめ|地域差・追加費用も解説

公正証書遺言の作成にかかる費用は、主に公証役場の手数料専門家(弁護士・行政書士など)に依頼した場合の報酬、そして証人への謝礼の3つに分けられます。これらを合計すると、一般的には10万円〜30万円程度が目安となります。ただし、遺言の内容や財産の規模によって大きく変動するため、一概に「いくら」とは断定できません。

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公正証書遺言の費用の内訳|何にいくらかかるのか

公正証書遺言の作成費用は、いくつかの項目に分かれます。それぞれの費用の目安を理解することで、全体の相場を把握しやすくなります。

公正証書遺言 費用 いくらの費用相場一覧表

項目 費用目安 詳細 備考
公証役場手数料 数千円〜数十万円 遺言の目的となる財産の価額に応じて変動。 全国一律で公証人法によって定められています。
専門家報酬 5万円〜20万円程度 弁護士・行政書士に作成サポートを依頼した場合。 事務所や遺言内容の複雑さによって異なります。
証人費用 1人あたり5千円〜1万5千円程度 公証役場で手配してもらうか、専門家に依頼した場合。 自分で手配する場合は不要ですが、適格な人物を選ぶ必要があります。
その他実費 数千円〜数万円 戸籍謄本、住民票、不動産登記簿謄本などの取得費用。 遺言書作成に必要な書類の取得費用です。

【費用に関する重要事項】
上記の費用はあくまで参考値・目安です。遺言内容の複雑さ、財産の評価額、依頼する専門家の料金体系、地域によって大きく異なります。必ず複数の専門家や公証役場に直接確認し、具体的な見積もりを取得するようにしてください。

公証役場の手数料

公証役場に支払う手数料は、公証人手数料令に基づいて全国一律で定められています。これは、遺言書で相続させる財産の価額(目的価額)によって段階的に計算されます。

【公証役場の手数料の目安(目的価額ごと)】
* 100万円まで:5,000円
* 100万円を超え200万円まで:7,000円
* 200万円を超え500万円まで:11,000円
* 500万円を超え1,000万円まで:17,000円
* 1,000万円を超え3,000万円まで:23,000円
* 3,000万円を超え5,000万円まで:29,000円
* 5,000万円を超え1億円まで:43,000円
* 1億円を超え3億円まで:43,000円に5,000万円までごとに13,000円を加算
* 3億円を超え10億円まで:97,000円に5,000万円までごとに11,000円を加算
* 10億円を超える場合:258,000円に5,000万円までごとに8,000円を加算

また、遺言書に書かれる相続人や受遺者(遺贈を受ける人)が複数いる場合は、それぞれが受け取る財産の価額ごとに手数料を計算し、合計します。さらに、遺言書が複数枚にわたる場合や、病院など公証役場外で作成する場合は、出張費用が加算されることもあります(公証人の日当や交通費など)。

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専門家(弁護士・行政書士など)の報酬

遺言書作成のサポートを弁護士や行政書士に依頼する場合、その報酬が発生します。専門家は、遺言内容の相談、必要書類の収集、遺言書の原案作成、公証人との打ち合わせ、証人の手配など、多岐にわたるサポートを提供してくれます。

  • 弁護士: 10万円〜20万円程度が目安です。遺産分割の複雑さや相続人間でのトラブルが予想される場合など、法的な専門知識が必要なケースで強みを発揮します。
  • 行政書士: 5万円〜15万円程度が目安です。比較的シンプルな内容の遺言書作成や、書類収集の代行などに適しています。

報酬は、事務所の料金体系、遺言内容の複雑さ、財産の規模、サポート範囲によって大きく異なります。複数の事務所から見積もりを取り、比較検討することをおすすめします。

証人費用

公正証書遺言を作成する際には、2人以上の証人が必要です(民法969条)。証人は、遺言者が遺言の内容を公証人に伝えていること、公証人がそれを正確に筆記したことなどを確認する役割を担います。

  • 自分で手配する場合: 友人・知人など、遺言書の内容に利害関係のない第三者に依頼できれば、費用はかかりません。ただし、相続人や受遺者、その配偶者・直系血族は証人になれません。
  • 公証役場に手配を依頼する場合: 1人あたり6,000円〜1万円程度が目安です。
  • 専門家(弁護士・行政書士)に手配を依頼する場合: 専門家が証人を兼ねる場合や、専門家が手配する場合、1人あたり5,000円〜1万5千円程度が目安です。

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地域別相場|都市部と地方でこれだけ違う

公証役場に支払う手数料は全国一律ですが、専門家(弁護士・行政書士など)の報酬や証人費用には地域差が見られます。

都市部の相場

東京、大阪、名古屋などの大都市圏では、専門家事務所の数も多く、競争原理が働く一方で、事務所の維持費や人件費が高いため、報酬も高めに設定される傾向があります。弁護士報酬は15万円〜25万円程度、行政書士報酬は8万円〜18万円程度が目安となることがあります。証人費用も、公証役場の手配や専門家への依頼では、1人あたり1万円〜1万5千円程度と、地方に比べてやや高めの傾向があります。

地方の相場

地方都市や郊外では、専門家報酬が都市部に比べて安価になる傾向があります。弁護士報酬は10万円〜20万円程度、行政書士報酬は5万円〜15万円程度が目安となることがあります。証人費用も、1人あたり5千円〜1万円程度で手配できるケースが多いでしょう。

この地域差は、主に物価や人件費の違い、そして専門家間の競争環境によって生じます。複数の専門家から見積もりを取る際には、地理的な要素も考慮に入れると良いでしょう。

費用を安くする方法|公的支援・補助金も活用

公正証書遺言の作成費用を少しでも抑えたいと考えるのは自然なことです。いくつかの工夫で費用を軽減できる可能性があります。

費用削減チェックリスト

□ 遺言内容を具体的に整理する
□ 必要書類を自分で収集する
□ 証人を自分で手配する
□ 複数の専門家から見積もりを取る
□ 無料相談を活用する

公正証書遺言 費用 いくらに関するチェックリスト

1. 遺言内容を具体的に整理しておく

公証人や専門家との打ち合わせ前に、誰にどの財産をどれだけ相続させたいのか、具体的な希望を明確にしておくことで、相談時間を短縮でき、専門家報酬の節約につながる可能性があります。
【関連】 遺言書の書き方や注意点について詳しくはこちら

2. 必要書類を自分で収集する

戸籍謄本、住民票、不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書などの必要書類は、専門家に依頼すると代行手数料が発生します。自分で役所や法務局に出向いて取得することで、これらの手数料を削減できます。

3. 証人を自分で手配する

証人を公証役場や専門家に手配してもらうと費用が発生しますが、信頼できる友人や知人に依頼できれば証人費用はかかりません。ただし、相続人や受遺者、その配偶者・直系血族は証人になれないという制限がありますので注意が必要です。

4. 複数の専門家から見積もりを取る

専門家報酬は事務所によって大きく異なります。複数の弁護士事務所や行政書士事務所に相談し、見積もりを比較検討することで、納得のいく費用で依頼できるところを見つけられます。

5. 無料相談を活用する

多くの弁護士事務所や行政書士事務所では、初回無料相談を実施しています。まずは無料相談を活用し、自身のケースでどれくらいの費用がかかるのか、どのようなサポートが必要なのかを確認することから始めるのがおすすめです。

隠れた追加費用|よくある追加費用ワースト5

公正証書遺言の作成には、上記で紹介した基本的な費用の他に、見落としがちな追加費用が発生する場合があります。これらを事前に把握しておくことで、予期せぬ出費を防ぐことができます。

【よくある追加費用ワースト5】

  1. 遺言書の謄本(写し)交付費用: 公正証書遺言の原本は公証役場に保管されますが、手元に控えておくための謄本(正本・謄本)を請求する際に手数料がかかります(1枚250円程度)。
  2. 戸籍謄本などの書類取得費用: 相続人全員の戸籍謄本、不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書など、遺言書作成に必要な書類の取得費用(数百円〜数千円)がかかります。これらを専門家に代行依頼すると、さらに手数料がかかります。
  3. 出張費用: 遺言者が病気などで公証役場に出向けない場合、公証人が病院や自宅に出張して作成することができます。この場合、公証人の日当(1日2万円、半日で1万円など)と交通費が別途発生します。
  4. 専門家との追加相談料: 遺言内容が複雑で、何度も専門家との打ち合わせが必要になった場合、追加の相談料が発生することがあります。
  5. 翻訳費用: 外国籍の相続人がいる場合や、外国語の財産を遺言に含める場合など、書類の翻訳が必要になることがあります。

これらの追加費用は、遺言内容や個人の状況によって発生の有無や金額が大きく異なります。事前に公証役場や依頼する専門家に確認し、総額の目安を把握しておくことが重要です。

費用を抑えた実例

ここでは、公的支援や制度を活用したり、工夫を凝らしたりすることで、公正証書遺言の費用を抑えた実例をご紹介します。

実例1:自分で証人を用意し、書類も自分で収集した場合

Aさんは、相続人が複数いるものの、遺言内容は比較的シンプルでした。費用を抑えるため、信頼できる友人に証人になってもらい、必要な戸籍謄本や不動産書類は自分で役所や法務局に出向いて収集しました。遺言書の原案は自分で作成し、公証役場には直接相談に行きました。
* 公証役場手数料:約2万円(財産価額3,000万円の場合)
* 専門家報酬:0円
* 証人費用:0円
* 書類取得費用:約5千円
合計:約2万5千円
このケースでは、公証役場の手数料と最低限の実費のみで公正証書遺言を作成できました。

実例2:行政書士に原案作成と公証人との調整を依頼し、証人は公証役場に手配してもらった場合

Bさんは、遺言書の作成に不安があったため、行政書士に原案作成と公証人との事前調整を依頼しました。証人は自分で探すのが難しかったため、公証役場に手配を依頼。書類収集は一部自分で行いました。
* 公証役場手数料:約3万円(財産価額5,000万円の場合)
* 行政書士報酬:約8万円
* 証人費用:1万2千円(1人6千円×2人)
* 書類取得費用:約1万円
合計:約13万2千円
専門家のサポートを受けつつ、費用を抑えるバランスの良い選択と言えます。

これらの実例は、遺言内容の複雑さや個人の状況によって最適な選択が異なることを示しています。ご自身の状況に合わせて、どこまでを自分で手配し、どこから専門家に依頼するかを検討することが大切です。

公正証書遺言の手続きの流れと注意点

公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成するため、法的効力が高く、紛争のリスクを低減できます。ここでは、その手続きの流れと注意点を解説します。

公正証書遺言作成のステップ

  1. 遺言内容の検討・整理: 誰に何をどれだけ相続させたいか、具体的な希望をまとめます。
  2. 必要書類の収集: 戸籍謄本、住民票、不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書など。
  3. 公証役場への相談・予約: 遺言内容や必要書類について公証人と打ち合わせを行い、作成日時を予約します。
  4. 証人の手配: 2人以上の証人を用意します。
  5. 遺言書の作成・署名: 予約した日時に公証役場へ出向き、公証人が遺言者の意思を確認しながら遺言書を作成。内容確認後、遺言者、証人、公証人がそれぞれ署名・押印します。
  6. 費用支払い: 公証役場の手数料などを支払います。

遺留分に配慮した遺言書を

遺言書を作成する上で特に注意が必要なのが「遺留分(いりゅうぶん)」です。遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者、子、直系尊属)に法律上保障されている最低限の相続割合のことです(民法1042条)。

弁護士の見地からも、「全財産を長男に相続させる」という遺言書は一見有効に見えますが、遺留分を無視した内容だと、他の相続人から遺留分侵害額請求を受けるリスクがあります。実務上の鉄則として、遺言書作成時は必ず遺留分を考慮した内容にすることが重要です。兄弟姉妹には遺留分がない点も理解しておきましょう(民法1042条〜1049条)。「遺言書があれば揉めない」という誤解は多く、内容次第では遺留分侵害額請求で争いが生じる可能性があるため、専門家に相談しながら慎重に作成することをおすすめします。

認知症の親が作った遺言書の有効性

遺言能力(意思能力)がない状態で作成された遺言書は無効です(民法963条)。しかし、弁護士の見地では、「認知症=遺言無効」ではなく、作成時点の判断能力が問題となると指摘されています。軽度認知症であっても、遺言能力があれば有効な遺言は作れるのです。

公証人が関与する公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思確認を丁寧に行うプロセスがあるため、自筆証書遺言に比べて有効性が高いとされています。遺言作成時には、かかりつけ医の診断書やカルテを保存しておくと、後の紛争防止に役立ちます。認知症診断後でも、軽度であれば法律行為が認められるケースも多いという点は、よくある誤解の一つです。

公正証書遺言のメリット・デメリット

公正証書遺言は、他の遺言書形式と比較して多くのメリットがありますが、いくつかのデメリットも存在します。

メリット

  • 高い法的信頼性: 公証人が作成するため、方式不備で無効になるリスクが極めて低いです。
  • 紛失・偽造のリスクが低い: 原本が公証役場に保管されるため、紛失や偽造の心配がありません。
  • 検認手続きが不要: 相続発生後、家庭裁判所での検認手続きが不要なため、相続手続きをスムーズに進められます。
  • 遺言能力の確認: 公証人が遺言者の意思能力を確認するため、後で遺言能力が争われるリスクが低減されます。

デメリット

  • 費用がかかる: 自筆証書遺言と異なり、公証役場の手数料や専門家報酬、証人費用が発生します。
  • 手間がかかる: 公証役場での打ち合わせや、証人の手配など、作成までに一定の手間と時間がかかります。
  • 証人が必要: 2人以上の証人が必要であり、適切な人物を選ぶ必要があります。

これらのメリットとデメリットを理解し、ご自身の状況に合った遺言書形式を選ぶことが重要です。費用や手間がかかっても、将来の相続トラブルを避けるために、公正証書遺言を選ぶメリットは大きいと言えるでしょう。

よくある質問(FAQ)

Q1: 公正証書遺言の作成費用は値引き交渉できますか?

A1: 公証役場の手数料は法律で定められているため、値引き交渉はできません。しかし、専門家(弁護士・行政書士)の報酬については、事務所によって料金体系が異なるため、複数の事務所から見積もりを取り、比較検討することで費用を抑えられる可能性があります。

Q2: 証人は家族でもいいですか?

A2: 証人は、遺言書の内容に利害関係のない第三者である必要があります。相続人、受遺者(遺贈を受ける人)、その配偶者、直系血族は証人になれません。そのため、ご自身の配偶者やお子様、親御様などは証人にはなれません。友人や知人、あるいは公証役場や専門家に手配を依頼するのが一般的です。

Q3: 認知症の診断を受けていても公正証書遺言は作れますか?

A3: 認知症の診断を受けている場合でも、遺言能力(意思能力)が認められれば公正証書遺言を作成できます。公証人が遺言者の意思能力を慎重に確認し、判断します。かかりつけ医の診断書や、作成時の状況を記録したカルテなどがあると、後の紛言防止につながります。不安な場合は、事前に専門家や公証役場に相談することをおすすめします。

Q4: 遺言書がない場合、相続放棄の期限はいつからですか?

A4: 遺言書がない場合でも、相続放棄の期限は「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」です。弁護士の見地では、死亡日からではなく、相続人が被相続人の死亡を知った日が起算点となるため注意が必要です。また、借金の存在を知らなかった場合、借金の存在を知った日から起算できるケースもあり、期限を過ぎても放棄できる場合があります。3ヶ月の伸長申請(家庭裁判所)も可能なので、放棄を検討するなら早めに弁護士へ相談してください(民法915条・919条、最高裁昭和59年4月27日判決)。「3ヶ月過ぎた=放棄できない」は必ずしも正しくありません。

Q5: 遺言書の作成を急いだ方が良いケースはありますか?

A5: はい、以下のようなケースでは遺言書の作成を急いだ方が良いでしょう。
* 相続人間に不仲やトラブルの種がある場合
* 相続人以外に財産を遺したい人がいる場合(内縁の妻、お世話になった人など)
* 特定の相続人に特定の財産を確実に遺したい場合
* 事業を承継させたい場合
* 再婚しており、前妻・前夫との間に子がいる場合
* 特定の相続人に遺留分以上の財産を渡したい場合(遺留分に配慮した遺言を)

公正証書遺言の費用や手続きは、個々の状況によって大きく異なります。まずは専門業者・サービスへ相談するだけでも、具体的な見積もりが得られ、焦らず比較検討できます。

家族葬のこれから

まとめ|焦らず一つずつ確認しましょう

公正証書遺言の作成にかかる費用は、公証役場の手数料、専門家報酬、証人費用など、いくつかの要素で構成され、遺言内容や財産の規模、依頼する専門家によって大きく変動します。この記事で費用の内訳や相場、そして費用を抑えるための具体的な方法や注意点を理解いただけたでしょうか。

公正証書遺言 費用 いくらに関するチェックリスト

費用を調べているあなたは、大切なご家族やご自身の未来のために、今できることを真剣に考えていることと思います。焦らず、一つずつ情報を確認し、疑問があれば専門家へ相談することが、後悔のない選択をするための第一歩です。

【費用に関する重要事項】
掲載している費用はあくまで参考値・目安であり、遺言内容、財産の種類や評価額、依頼する専門家、地域によって大きく異なります。必ず複数の専門家や公証役場に直接確認し、具体的な見積もりを取得するようにしてください。

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この記事の監修について

本記事は「お葬式.info 編集部」が、行政書士・司法書士・葬儀業界経験者・僧侶を含む監修者チームの助言のもと、公的統計・法令・専門書を根拠に作成しています。個別のケースについては、必ず専門家にご相談ください。編集方針・監修者一覧はをご確認ください。

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