大切な方を亡くされたばかりで、心身ともに大変な時期にお手続きを進めるのは、大きなご負担かと存じます。相続放棄は、故人様の残された財産だけでなく、借金などの負債も引き継がずに済む大切な選択肢の一つです。しかし、手続きには厳格な期限が設けられており、不安を感じる方も少なくありません。
このガイドでは、相続放棄の具体的な手続き方法、必要な書類、そして特に重要な「3ヶ月」という期限について、わかりやすく解説します。すべてを一人で抱え込まず、少しずつ、ご自身のペースで情報を確認し、必要であれば専門家のサポートを検討するきっかけとなれば幸いです。

まず確認すべき相続放棄の「3ヶ月」という期限
相続放棄を検討する上で、最も重要なのが「期限」です。民法では、相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所に申し立てなければならないと定められています(民法915条)。この3ヶ月の期間は「熟慮期間(じゅくりょきかん)」と呼ばれ、相続人が相続するか放棄するかを慎重に考えるための期間です。
専門家によると、相続放棄の3ヶ月の起算点は「知った日」からとされています。故人様が亡くなった日(死亡日)ではなく、ご自身が被相続人(故人様)の死亡を知り、かつご自身が相続人になったことを知った日が起算点となります。例えば、故人様が亡くなったことを後から知った場合や、先順位の相続人が相続放棄したことで自分が相続人になったことを知った場合などは、その「知った日」から3ヶ月がスタートします。
また、故人様に借金の存在を知らなかった場合、借金の存在を知った日から起算できるケースもあり、期限を過ぎても放棄できる場合があります(最高裁昭和59年4月27日判決)。そのため、「3ヶ月を過ぎたからもう放棄できない」と諦めずに、まずは専門家である弁護士に相談することをお勧めします。家庭裁判所に申立てを行い、熟慮期間の伸長(延長)が認められる可能性もあります(民法915条)。
【関連】相続に関するご相談について詳しくはこちら
STEP別手順|相続放棄の手続きの流れ
相続放棄の手続きは、主に以下のステップで進められます。一つずつ確認していきましょう。
STEP1:相続財産と負債の調査(1〜2ヶ月程度が目安)
相続放棄を検討する最初のステップは、故人様(被相続人)の財産状況を正確に把握することです。
* プラスの財産: 預貯金、不動産、有価証券、自動車、美術品など
* マイナスの財産: 借金、未払金、連帯保証債務、滞納税金など
特に負債の有無は慎重に調査する必要があります。金融機関からの借入状況、保証債務、クレジットカードの利用状況などを確認しましょう。
STEP2:必要書類の収集(1〜2ヶ月程度が目安)
相続放棄の申立てには、様々な書類が必要です。戸籍謄本などの公的書類は、発行に時間がかかる場合がありますので、早めに準備を始めることをお勧めします。詳細は後述の「必要書類一覧チェックリスト」をご参照ください。
STEP3:相続放棄申述書の作成
家庭裁判所に提出する「相続放棄申述書」を作成します。書式は家庭裁判所のウェブサイトからダウンロードできるほか、窓口でも入手できます。申述書には、申述人(相続放棄を希望する人)の情報、被相続人の情報、相続放棄の理由などを記載します。
STEP4:家庭裁判所への申立て(3ヶ月以内)
必要書類と作成した相続放棄申述書を、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。郵送でも受け付けてもらえますが、直接持参して不明点を質問することも可能です。
STEP5:照会書への回答
申立てが受理されると、家庭裁判所から申述人に対し「照会書(しょうかいしょ)」または「質問書」が送付されます。これは、申述人の意思確認や、相続放棄の経緯などを確認するためのものです。内容をよく読み、指定された期限までに正確に回答して返送しましょう。
STEP6:相続放棄申述受理通知書の受領
照会書への回答内容に問題がなければ、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書(そうぞくほうきしんじゅつじゅりつうちしょ)」が送られてきます。この通知書を受け取れば、相続放棄の手続きは完了です。この通知書は、債権者などから請求があった場合に、相続放棄が認められたことを証明する重要な書類となりますので、大切に保管してください。
必要書類一覧チェックリスト
相続放棄の申立てに必要な書類は、申述人(相続放棄をする人)と被相続人(亡くなった方)の関係によって異なります。ここでは一般的なケースで必要となる書類をまとめました。

【共通して必要な書類】
□ 相続放棄申述書
□ 申述人の戸籍謄本(現在のもの)
□ 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
【申述人が被相続人の配偶者・子の場合】
□ 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本(出生から死亡まで連続したもの)
【申述人が被相続人の父母・祖父母(直系尊属)の場合】
□ 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本(出生から死亡まで連続したもの)
□ 被相続人の子(およびその代襲者)で、すでに死亡している方がいる場合:その子(および代襲者)の出生から死亡まで連続した戸籍謄本
□ 被相続人の直系尊属に死亡している方がいる場合:その直系尊属の死亡の記載がある戸籍謄本
【申述人が被相続人の兄弟姉妹・甥姪の場合】
□ 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本(出生から死亡まで連続したもの)
□ 被相続人の父母の死亡の記載がある戸籍謄本(出生から死亡まで連続したもの)
□ 被相続人の子(およびその代襲者)で、すでに死亡している方がいる場合:その子(および代襲者)の出生から死亡まで連続した戸籍謄本
□ 申述人が被相続人の兄弟姉妹の場合:申述人の戸籍謄本(現在のもの)
□ 申述人が被相続人の甥・姪の場合:被相続人の兄弟姉妹の死亡の記載がある戸籍謄本、申述人の戸籍謄本(現在のもの)
【その他】
□ 収入印紙:800円分(申述人1人につき)
□ 郵便切手:家庭裁判所によって異なるため、事前に確認が必要
書類が揃わない場合の代替手段・猶予規定
戸籍謄本などの公的書類は、遠隔地からの取り寄せや、古いものになると発行に時間がかかる場合があります。もし期限までに書類が揃わない場合は、家庭裁判所に連絡し、状況を説明して指示を仰ぎましょう。場合によっては、一部書類を後日提出することを認められるケースや、熟慮期間の伸長を申立てることも可能です。
期限カレンダー|「3ヶ月」以内にやること一覧
相続放棄を検討し始めてから、実際に申述が受理されるまでの主な手続きと期限をまとめました。特に「3ヶ月」という期間を意識して、計画的に進めることが大切です。
| 手続き名 | 期限 | 窓口・担当 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 相続財産・負債の調査 | 「相続の開始を知った日」から3ヶ月以内(推奨) | ご自身、または弁護士・司法書士 | 故人様の資産状況を正確に把握します。 |
| 必要書類の収集 | 「相続の開始を知った日」から3ヶ月以内(推奨) | 役所、家庭裁判所、ご自身 | 戸籍謄本など、発行に時間がかかるものもあります。 |
| 相続放棄申述書の作成 | 「相続の開始を知った日」から3ヶ月以内 | ご自身、または弁護士・司法書士 | 家庭裁判所指定の書式を使用します。 |
| 家庭裁判所への申立て | 「相続の開始を知った日」から3ヶ月以内 (民法915条) |
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 | 郵送または持参。800円の収入印紙と郵便切手が必要です。 |
| 熟慮期間の伸長申立て | 「相続の開始を知った日」から3ヶ月以内 | 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 | 期間内に財産調査が終わらない場合などに申請します。 |
| 家庭裁判所からの照会書への回答 | 照会書に記載された期限まで | ご自身 | 相続放棄の意思確認や経緯に関する質問に回答します。 |

専門家によると、相続放棄の3ヶ月の起算点は「知った日」からであり、この期間を過ぎてしまうと原則として相続放棄はできなくなります(民法919条)。しかし、「3ヶ月過ぎた=放棄できない」は必ずしも正しくないという点にも注意が必要です。例えば、故人様に借金があることを3ヶ月の期間を過ぎてから知った場合など、特別な事情があれば、その「借金の存在を知った日」から再度3ヶ月の熟慮期間が認められるケースもあります(最高裁昭和59年4月27日判決)。
このような複雑な判断が必要な場合は、自己判断せずに、必ず弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
よくある失敗と対処法
相続放棄の手続きは、期限や書類の不備など、いくつかの点で失敗してしまうことがあります。ここでは、よくある失敗とその対処法について解説します。
1. 3ヶ月の期限を過ぎてしまった
失敗例: 故人様の死亡を知ってから3ヶ月が過ぎてしまい、もう相続放棄できないと諦めてしまう。
対処法:
前述の通り、相続放棄の熟慮期間「3ヶ月」の起算点は「相続の開始があったことを知った日」です。故人様の死亡日とは限りません。また、借金の存在を後から知った場合など、特別な事情があれば、3ヶ月の期間が過ぎていても放棄できる可能性があります。不安な場合は、すぐに弁護士に相談し、状況を説明して適切なアドバイスを受けましょう。家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申立てることも可能です(民法915条)。
2. 相続財産の一部を処分してしまった(法定単純承認)
失敗例: 故人様の遺品整理中に、価値のあるもの(貴金属、骨董品など)を売却してしまったり、故人様の預貯金から葬儀費用を支払ってしまったりする。
対処法:
相続財産の一部を処分する行為は「法定単純承認(ほうていてんじゅんしょうにん)」とみなされ、相続する意思があると判断されてしまうことがあります(民法921条)。そうなると、相続放棄ができなくなるため注意が必要です。
* 遺品整理: 価値のあるものは売却せず、形見分けにとどめましょう。
* 葬儀費用: 故人様の預貯金から支払う場合は、必要最低限の範囲にとどめ、領収書などを保管しておきましょう。できれば、相続人の固有財産から立て替えるのが安全です。
もし誤って処分してしまった場合は、すぐに専門家に相談し、今後の対応について指示を仰ぎましょう。
3. 必要書類に不備があった・書類が揃わない
失敗例: 戸籍謄本などの書類に不足があったり、記載内容に誤りがあったりして、申立てが受理されない。
対処法:
家庭裁判所に申立てを行う前に、提出書類を再度確認し、不備がないかチェックしましょう。特に、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本は、取得に時間と手間がかかる場合があります。もし書類の取得が難しい場合は、家庭裁判所に相談し、代替書類での対応が可能か確認するか、弁護士・司法書士に相談して取得代行を依頼することも検討してください。
4. 照会書への回答を忘れてしまった
失敗例: 家庭裁判所から送られてきた照会書(質問書)に、回答期限までに返送しなかった。
対処法:
照会書は、申述人の相続放棄の意思を最終確認するための重要な書類です。期限までに回答しないと、相続放棄が認められない可能性があります。照会書が届いたら、内容をよく確認し、速やかに回答して返送しましょう。もし期限が迫っている場合は、家庭裁判所に連絡し、事情を説明して指示を仰ぎましょう。
【関連】相続に関するよくある誤解について詳しくはこちら
代行依頼する場合の流れ・費用目安
相続放棄の手続きは、ご自身で行うことも可能ですが、期限が迫っている場合や、書類の準備が複雑な場合、精神的な負担が大きい場合は、弁護士や司法書士といった専門家に代行を依頼することもできます。
代行依頼するメリット
- 期限管理: 専門家が期限を厳守して手続きを進めてくれるため、安心です。
- 書類作成・収集: 複雑な戸籍謄本の収集や申述書の作成を任せられます。
- 家庭裁判所とのやり取り: 照会書への回答作成などもサポートしてもらえます。
- 適切なアドバイス: 財産調査や、3ヶ月の期限を過ぎた場合の対応など、専門的な視点から適切なアドバイスが受けられます。
代行依頼の流れ(一般的な例)
- 相談・依頼: 弁護士や司法書士事務所に相談し、状況を説明します。
- 委任契約: 依頼内容と費用に合意すれば、委任契約を締結します。
- 財産調査・書類収集: 専門家が相続財産の調査や必要書類の収集を行います。
- 申述書作成・提出: 専門家が相続放棄申述書を作成し、家庭裁判所に提出します。
- 照会書対応: 家庭裁判所からの照会書に対し、専門家が回答作成をサポートします。
- 受理通知書の受領: 相続放棄申述受理通知書が届き、手続き完了です。
代行依頼の費用目安
相続放棄の代行費用は、依頼する専門家や事案の複雑さによって異なりますが、一般的な目安は以下の通りです。
| 項目 | 費用目安(1人あたり) | 備考 |
|---|---|---|
| 弁護士への依頼費用 | 5万円〜15万円程度が目安です(事案の複雑さ、事務所によって大きく異なります) | 財産調査から申述書の作成、裁判所とのやり取りまで一貫して依頼する場合。 |
| 司法書士への依頼費用 | 3万円〜8万円程度が目安です(事案の複雑さ、事務所によって大きく異なります) | 書類作成や提出代行が主な業務。裁判所での代理権には制限があります。 |
| 実費 | 数千円〜1万円程度 | 収入印紙代(800円)、郵便切手代、戸籍謄本等の取得費用など。 |

費用はあくまで目安であり、故人様の財産状況が複雑な場合や、相続人が複数いる場合などは、追加費用が発生することもあります。複数の事務所から見積もりを取り、サービス内容と費用を比較検討することをお勧めします。
よくある質問(FAQ)
Q1: 相続放棄をすると、故人の借金は誰が払うことになりますか?
A1: 相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかったものとみなされます。そのため、故人様の借金は、次の順位の相続人が引き継ぐことになります。例えば、子が相続放棄すれば、故人様の父母や祖父母(直系尊属)が、それもいなければ兄弟姉妹が相続人となります。すべての相続人が相続放棄をすれば、最終的に借金は誰も引き継ぐことなく、債権者は回収できなくなります。
Q2: 相続放棄の手続きに、オンライン申請はできますか?
A2: 2024年現在、相続放棄の申立ては、家庭裁判所に書面で提出することが原則であり、オンラインでの申請には対応していません。郵送または家庭裁判所の窓口に直接持参して手続きを行う必要があります。
Q3: 熟慮期間の3ヶ月を過ぎてから、故人に多額の借金があることが判明しました。もう相続放棄はできませんか?
A3: いいえ、必ずしも諦める必要はありません。専門家によると、相続放棄の3ヶ月の起算点は「知った日」からであり、借金の存在を知らなかった場合、その借金の存在を知った日から再度3ヶ月が起算されるケースがあります(最高裁昭和59年4月27日判決)。この場合、「相続放棄申述受理期間伸長申立書」を提出し、家庭裁判所が個別の事情を考慮して判断します。複雑なケースですので、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
Q4: 相続放棄をした場合、生命保険金や死亡退職金は受け取れますか?
A4: 生命保険金や死亡退職金は、受取人が指定されている場合、その受取人固有の財産とみなされ、相続財産には含まれないのが一般的です。そのため、相続放棄をしたとしても、指定された受取人であれば、生命保険金や死亡退職金を受け取ることができます。ただし、契約内容によっては例外もありますので、事前に保険会社や勤務先に確認することをお勧めします。
Q5: 相続放棄の手続き中に、故人の財産を勝手に使ってしまいました。どうなりますか?
A5: 故人様の財産を勝手に使用したり、売却したりする行為は、「法定単純承認(ほうていてんじゅんしょうにん)」とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります(民法921条)。もし、うっかり使ってしまった場合は、すぐに専門家である弁護士や司法書士に相談し、今後の対応について指示を仰ぎましょう。状況によっては、相続放棄が認められるケースもありますが、自己判断は危険です。
まとめ|一人で抱え込まず、窓口を頼ってください
相続放棄の手続きは、故人様を亡くされたばかりの心労がある中で、複雑な書類準備や厳格な期限に対応しなければならないため、精神的にも大きな負担となります。特に「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」という期限は、非常に重要です。この期間内に、故人様の財産状況を正確に把握し、必要な手続きを進めることが求められます。
しかし、「3ヶ月を過ぎたからもう諦めるしかない」と考えるのは早計です。専門家によると、借金の存在を後から知った場合など、事情によっては期限が過ぎていても相続放棄が認められるケースもあります。
相続放棄は、ご自身の未来を守るための大切な選択です。もし手続きに不安を感じたり、疑問が生じたりした場合は、決して一人で抱え込まず、弁護士や司法書士といった専門家、または家庭裁判所の窓口に相談することを強くお勧めします。専門家は、あなたの状況に合わせた適切なアドバイスを提供し、複雑な手続きをサポートしてくれます。

相続放棄の手続きは、専門的な知識と迅速な対応が求められます。期限が迫っている、書類の準備が難しいなど、少しでも不安を感じたら、まず専門家へ相談してみましょう。
【関連】相続手続きの全体ガイドについて詳しくはこちら
🛠 相続税かんたん試算ツール (無料・あなたのペースで)基礎控除 (3,000万円+600万円×法定相続人数) で申告要否を即時判定 (無料)相続税かんたん試算ツール を使う →