相続・遺言

相続税の基礎控除【2026年最新】計算方法と申告が不要になる条件

相続税の基礎控除【2026年最新】計算方法と申告が不要になる条件

大切な方を亡くされたばかりの方、あるいはご自身の将来に思いを巡らせている方へ。この度は、数ある情報の中から「お葬式.info」にお越しいただき、心よりお見舞い申し上げます。

相続に関する手続きは、ただでさえ心身ともに負担が大きい時期に、複雑な制度を理解しなければならないため、不安や戸惑いを感じていらっしゃるかもしれません。特に税金の話となると、専門用語が多く、何から手をつけて良いか分からなくなりがちです。

この記事では、2026年の相続税基礎控除に関する最新情報を、できるだけ分かりやすく、そしてあなたの不安を少しでも和らげられるよう、丁寧にお伝えしていきます。制度が変わったとしても、あなたが落ち着いて最善の選択ができるよう、必要な情報を整理してまいりますので、どうぞご安心ください。

最終更新日:2025年7月1日 / 次回更新予定:2026年1月1日

相続税基礎控除2026年の全体像を示す図解

【PR】本記事にはプロモーションが含まれます。
  1. 2026年 相続税の基礎控除、何が変わる?最新情報まとめ
    1. ひと目でわかる!2026年 相続税基礎控除の現状と注目ポイント
  2. 関連記事
  3. 今年の変更点まとめ|2024〜2026年の相続税・贈与税改正を一覧で整理
    1. 2024年1月施行の改正|生前贈与ルールが大きく変わりました
    2. 前年(2025年)との比較
  4. 基礎控除額の計算方法をもう一度おさらい|「3,000万円」だけじゃない
    1. 基礎控除額の計算式
    2. 法定相続人の人数別・基礎控除額の早見表
  5. 相続税の申告手続きと実務への影響
    1. 相続税申告の基本的な流れ
    2. 相続税申告にかかる費用の目安
    3. あなたへの影響チェックリスト|今すぐできる準備
    4. すでに手続きを済ませた方へ
  6. 専門家が解説!2026年 相続税対策の注意点
    1. 遺言書の落とし穴|「全財産を〇〇に」だけでは不十分な場合があります
    2. 相続放棄の期限は「知った日」から3ヶ月|例外ケースも知っておくと安心です
    3. 認知症の親が作った遺言書の有効性
  7. 今後の見通し|2026年以降の相続税改正をどう見るか
    1. 基礎控除額の変更は当面ないと見られますが…
    2. 専門家コメント|今からできる最善の備えとは
  8. よくある質問(FAQ)
    1. Q1. 相続税の基礎控除額は毎年変わるのですか?
    2. Q2. 基礎控除額を超えたら必ず相続税を払う必要がありますか?
    3. Q3. 2026年以降に相続税の基礎控除額が変更される可能性はありますか?
    4. Q4. 借金が多い場合の相続はどうすれば良いですか?
    5. Q5. 生前贈与を使った相続税対策は、2026年以降も有効ですか?
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2026年 相続税の基礎控除、何が変わる?最新情報まとめ

相続税の基礎控除(きそこうじょ)とは、相続財産から差し引くことができる「非課税枠」のことです。この金額を超えた部分に対して初めて相続税が課税されます。つまり、基礎控除額が大きければ大きいほど、相続税がかかる可能性が低くなる、あるいは納税額が少なくなるということです。

「相続税 3000万円 2026」という言葉で検索されている方もいらっしゃるかもしれませんが、現行の相続税基礎控除額は「3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)」です(出典:国税庁・相続税のあらまし)。この計算式は2015年の税制改正で変更されて以来、現在まで据え置かれています。

2026年時点においても、基礎控除額そのものが大きく変更されるという正式な発表は現在のところありません。 しかし、税制は社会情勢の変化に応じて常に議論され、関連する特例や評価方法が見直される可能性は十分にあります。

私たちが前もって知っておくべきことは、「相続税 改正 2026」という形で大きな変更がなくても、生前贈与や資産評価に関わるルールが変わる可能性は常にあるということです。ここでは、現行制度の正確な理解と、もしもの変更に備えるためのポイントを、あなたのために整理してお伝えします。

ひと目でわかる!2026年 相続税基礎控除の現状と注目ポイント

下の表は、現行制度と今後の見直し議論の対象となりうる項目を整理したものです。「変更あり」と記載した項目については、すでに制度改正が行われているか、議論が進んでいるものです。焦らず、ひとつひとつ確認していきましょう。

項目 現行制度(2025年時点) 2026年以降の動向 あなたへの影響
基礎控除額 3,000万円+(600万円×法定相続人数) 現時点で変更予定なし 計算式は変わらず。法定相続人の人数確認が重要
暦年贈与の加算期間 相続前3年以内を持ち戻し 2024年1月〜順次7年に延長(改正済) 早期の生前贈与対策の効果が変化
相続時精算課税の基礎控除 累計2,500万円まで非課税 2024年1月〜年110万円の基礎控除を新設(改正済) 少額贈与の活用がしやすくなった
小規模宅地等の特例 居住用宅地330㎡まで80%減額 継続中。制度見直し議論は継続 自宅を含む相続では大きな節税効果の可能性
配偶者の税額軽減 1億6,000万円または法定相続分まで非課税 現時点で変更予定なし 配偶者がいる場合の申告は特例適用を忘れずに

※上記は2025年7月時点の情報です。税制は毎年改正される可能性があります。最新情報は必ず国税庁ウェブサイトおよびe-Gov法令検索でご確認ください。

相続税基礎控除と関連制度の変更前後を比較した表

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今年の変更点まとめ|2024〜2026年の相続税・贈与税改正を一覧で整理

「相続税 改正 2026」を調べている方の中には、「最近何か変わった気がするけれど、自分への影響が分からない」という方も多いかと思います。ここでは、直近の改正内容をわかりやすくまとめます。

2024年1月施行の改正|生前贈与ルールが大きく変わりました

2024年1月1日以降の贈与から、以下の変更が施行されています(出典:国税庁・贈与税の改正のあらまし)。

① 暦年贈与の持ち戻し期間が「3年→7年」に延長

これまで相続前3年以内に贈与した財産は相続財産に加算(持ち戻し)されていましたが、2024年1月以降の贈与については、この期間が最終的に7年に延長されます(経過措置あり)。

ただし、延長された4年分(相続前3〜7年以内の贈与)については、合計100万円まで加算不要という緩和措置があります。

② 相続時精算課税制度に「年110万円の基礎控除」を新設

相続時精算課税(そうぞくじせいさんかぜい)とは、60歳以上の親・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与に適用できる制度で、累計2,500万円まで贈与税がかからず、相続時に精算する仕組みです。

2024年1月からは、この制度に年110万円の基礎控除が新設されました。これにより、年110万円以内であれば贈与税も相続時の加算も不要になり、使い勝手が大幅に向上しています。

前年(2025年)との比較

比較項目 2025年の状況 2026年の見通し
基礎控除額 3,000万円+(600万円×法定相続人数) 変更予定なし(現時点)
暦年贈与の持ち戻し期間 2024年1月以降の贈与から7年へ延長中(経過措置適用中) 延長措置が段階的に進行
相続時精算課税の基礎控除 年110万円(2024年1月〜) 継続
小規模宅地等の特例 現行維持 現行維持の見通し(議論は継続)
教育資金の一括贈与非課税措置 2026年3月末まで延長 2026年3月末に期限到来。延長・廃止に注意
結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置 2025年3月末まで延長 2025年3月末に期限到来済み。動向確認を

※特例の延長・廃止は毎年の税制改正大綱で決定されます。最新情報を国税庁ウェブサイトでご確認ください。


基礎控除額の計算方法をもう一度おさらい|「3,000万円」だけじゃない

「相続税 3000万円 2026」というキーワードで検索された方は、基礎控除の「3,000万円」という数字が気になっていらっしゃるかもしれません。しかし、実際の基礎控除額は法定相続人の数によって変わります。前もって知っておくことで、「うちは相続税がかかるの?」という不安に落ち着いて答えられるようになります。

基礎控除額の計算式

基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

(出典:国税庁・No.4102 相続税がかかる場合

法定相続人(ほうていそうぞくにん)とは、民法で定められた相続人のことです。配偶者は常に法定相続人となり、子・直系尊属(親など)・兄弟姉妹が順番に法定相続人となります(民法887条〜890条)。

法定相続人の人数別・基礎控除額の早見表

法定相続人の数 基礎控除額 具体的なイメージ例
1人 3,600万円 子1人のみ(配偶者なし)
2人 4,200万円 配偶者+子1人、または子2人
3人 4,800万円 配偶者+子2人(標準的な家族)
4人 5,400万円 配偶者+子3人
5人 6,000万円 配偶者+子4人

この表の金額よりも、借金などを差し引いた正味の遺産額(課税遺産総額)が少なければ、相続税はかからず、申告も不要です。まずは「うちの場合はいくらが基準になるのか」を確認することが最初のステップです。

【関連】相続税の計算方法について詳しくはこちら


相続税の申告手続きと実務への影響

相続が発生し、遺産総額が基礎控除額を超える見込みがある場合は、相続税の申告と納税が必要になります。大切な方を亡くされた直後は、心身ともに疲弊していることと思います。期限のことは頭の片隅に置きながら、できる範囲で少しずつ準備を進めていただければ十分です。

相続税申告の基本的な流れ

相続税の申告は、相続開始を知った日(通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。この期限を過ぎると延滞税などの負担が生じる場合がありますが、前もって流れを知っておくことで、焦らずに対処できます。

  1. 相続人の確定 戸籍謄本などで誰が相続人になるかを確認します。
  2. 遺言書の有無の確認 自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言などを探します。
  3. 遺産の調査と評価 預貯金・不動産・有価証券・生命保険・借金などをすべて洗い出し、評価額を算出します。
  4. 遺産分割協議 遺言書がない場合や内容を変更したい場合、相続人全員で遺産の分け方を話し合います。
  5. 相続税額の計算 基礎控除や各種特例(配偶者控除・小規模宅地等の特例など)を適用し、税額を計算します。
  6. 申告書の提出と納税 所轄の税務署へ申告書を提出し、相続税を納付します。

これらの手続きは専門性が高く、不動産の評価や特例の適用には専門知識が欠かせません。一人で抱え込まず、税理士に相談することをご検討ください。

相続税申告にかかる費用の目安

相続税申告の費用目安を示す一覧表

費用の種類 目安金額 補足
税理士報酬 遺産総額の0.5〜1.0%程度(最低30万円〜が目安) 遺産総額・財産の種類・相続人の数によって大きく異なります
戸籍謄本等の取得費用 数千円〜数万円程度 相続人の人数・遠方の市区町村への請求で変動
不動産鑑定費用 10万〜30万円程度(依頼する場合) 土地の評価が複雑な場合に必要になることがあります
登記費用(司法書士報酬) 数万〜十数万円程度 不動産の名義変更に必要。地域差あり

※上記はあくまで参考の目安です。地域や依頼先の専門家によって大きく異なります。必ず複数の専門家から見積もりを取り、納得のいく費用・体制で依頼されることをおすすめします。

【関連】相続税申告の費用と税理士の選び方について詳しくはこちら

あなたへの影響チェックリスト|今すぐできる準備

「相続税 基礎控除 2026」というキーワードで不安を感じている方も、今からできることはたくさんあります。できるところから、ゆっくり確認してみてください。

□ あなたが財産を遺す側(被相続人)の場合
– □ 自分の財産(預貯金・不動産・有価証券・生命保険など)を把握しているか?
– □ 借金や保証債務など、負の財産も把握しているか?
– □ 誰に何を遺したいか、具体的な希望があるか?
– □ 遺言書(特に公正証書遺言)の作成を検討しているか?
– □ 生前贈与など、相続税対策を検討しているか?
– □ エンディングノートなどで、財産リストや希望を書き残しているか?

□ あなたが財産を受け取る側(相続人)の場合
– □ 被相続人の財産状況をある程度把握しているか?
– □ 遺言書の有無を確認しているか?
– □ 相続放棄の可能性を検討する必要があるか?(借金が多い場合など)
– □ 過去の贈与(特に多額のもの)について把握しているか?
– □ 相続税の申告期限(10ヶ月以内)を意識しているか?
– □ 不安な点があれば、税理士や弁護士に相談する準備があるか?

相続税基礎控除2026年・影響チェックリスト

すでに手続きを済ませた方へ

「相続税 改正 2026」という言葉を目にして、すでに相続手続きを終えた方が不安を感じることもあるかもしれません。しかし、原則として相続税の税制改正は、施行日以降に発生した相続に適用されます

あなたがすでに相続税の申告と納税を済ませている場合、その時点の法律に基づいて手続きが行われているため、後から法律が改正されたとしても遡って税額が変更されることは基本的にありません。基本的には、過去の手続きについて心配する必要はありませんので、どうぞご安心ください。


専門家が解説!2026年 相続税対策の注意点

相続に関する手続きは、法律や税務の専門知識が不可欠です。ここでは、弁護士・税理士の実務的な見地から、特に注意しておきたいポイントを解説します。難しく感じる部分は読み飛ばしていただいても構いません。「こんな落とし穴があるんだ」と知っておくだけでも、大きな助けになります。

遺言書の落とし穴|「全財産を〇〇に」だけでは不十分な場合があります

「遺言書があれば揉めない」と思われがちですが、実務では内容次第で争いが生じるケースも少なくないとされています。

弁護士の実務コメント

「全財産を長男に相続させる」という遺言書は一見有効に見えますが、遺留分(いりゅうぶん)を無視した内容だと、他の相続人から遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)を受けるリスクがあります。遺言書を作成する際は、必ず遺留分を考慮した内容にすることが実務上の鉄則です。

注意点:遺留分は配偶者・子・直系尊属(親など)が対象です。兄弟姉妹には遺留分がありません(民法第1042条)。

よくある誤解:「遺言書があれば揉めない」は必ずしも正しくありません。内容によっては遺留分侵害額請求で争いが生じる場合があります。

【関連】遺留分について詳しくはこちら

相続放棄の期限は「知った日」から3ヶ月|例外ケースも知っておくと安心です

相続財産に借金などの負債が多い場合、相続放棄を検討することもあるでしょう。相続放棄には厳格な期限がありますが、「3ヶ月を過ぎたら無理」ということはない場合もあります。

弁護士の実務コメント

相続放棄の期限は「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」です。死亡日からではなく、相続人が被相続人の死亡を知った日が起算点となります。また、借金の存在を知らなかった場合、借金の存在を知った日から起算できるケースもあるとされており、期限を過ぎていても放棄が認められた事例があります(最高裁昭和59年4月27日判決など)。

注意点:3ヶ月の期間延長は家庭裁判所への申請で可能な場合があります。放棄を検討しているなら、早めに弁護士にご相談ください(民法第915条)。

よくある誤解:「3ヶ月を過ぎた=放棄できない」は必ずしも正しくありません。事情によっては例外が認められる場合があります。

認知症の親が作った遺言書の有効性

ご両親が認知症と診断されている場合、遺言書の作成について不安を感じる方もいらっしゃるかもしれません。「もう間に合わないのか」と思わず、専門家に相談してみることをおすすめします。

弁護士の実務コメント

遺言能力(いごんのうりょく=遺言書を作成するのに必要な判断能力)がない状態で作成された遺言書は無効となる場合があります。ただし「認知症=遺言無効」ではなく、作成時点での判断能力が問題となります。軽度の認知症であっても、意思能力があると認められれば有効な遺言書を作れるケースもあります(民法第963条)。

公証人が関与する公正証書遺言は、意思確認のプロセスがあるため、後の紛争防止に特に有効とされています。

注意点:遺言作成時には、かかりつけ医の診断書やカルテを保存しておくと、後の紛争防止に役立つ場合があります。


今後の見通し|2026年以降の相続税改正をどう見るか

「相続税 改正 2026」というキーワードで検索されているように、多くの方が将来の税制動向に関心を持っています。ここでは、現時点での見通しを整理します。

基礎控除額の変更は当面ないと見られますが…

現時点では、2026年中に相続税の基礎控除額が変更されるという具体的な動きは見られません。しかし、以下の動向には引き続き注目が必要です。

  • 暦年贈与の持ち戻し期間(7年)の定着:2024年1月以降の贈与から段階的に適用が広がります。早期の贈与対策の重要性が増します。
  • 相続時精算課税の活用促進:2024年に基礎控除が新設されたことで、使い勝手が向上しています。自分の状況に合った活用法を専門家と一緒に検討することをおすすめします。
  • 教育資金一括贈与の非課税措置(2026年3月末期限):延長されるかどうか、毎年末の税制改正大綱で確認が必要です。
  • 小規模宅地等の特例の見直し議論:将来的に要件が変更される可能性が指摘されています。自宅を含む相続では特に注意しておくと安心です。
  • 資産格差是正・世代間移転促進の議論:少子高齢化を背景に、相続税・贈与税の一体課税に向けた議論は今後も継続すると見られています。

専門家コメント|今からできる最善の備えとは

税理士・弁護士の見地から

「税制は毎年変わりますが、相続対策の基本は変わりません。財産の把握、遺言書の作成、生前贈与の計画的な活用——これらを早めに整えておくことが、ご家族の負担を最小限にする最善の備えです。制度が変わる前に手を打っておくことで、焦らずに対処できます。一人で悩まず、まず専門家に現状を相談してみてください。」


よくある質問(FAQ)

Q1. 相続税の基礎控除額は毎年変わるのですか?

A1. 相続税の基礎控除額は、毎年必ず変わるわけではありません。最後に大きな改正があったのは2015年で、それ以降「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」という計算式は据え置かれています。ただし、税制改正の議論は常に進行しており、将来的に変更される可能性はあります。毎年末の税制改正大綱や国税庁のウェブサイトで最新情報を確認されることをおすすめします。

Q2. 基礎控除額を超えたら必ず相続税を払う必要がありますか?

A2. 遺産総額が基礎控除額を超えても、必ずしも相続税が発生するとは限りません。配偶者の税額軽減(配偶者は1億6,000万円または法定相続分まで非課税)や小規模宅地等の特例など、様々な特例・控除を適用することで税額が0円になるケースも多くあります。ただし、これらの特例を受けるためには申告書の提出が必要な場合がありますので、「申告不要だろう」と思わずに、まず税理士に相談されることをおすすめします。

Q3. 2026年以降に相続税の基礎控除額が変更される可能性はありますか?

A3. 現時点で、2026年に基礎控除額が変更されるという確定的な情報はありません。ただし、2026年以降も税制改正は毎年行われる可能性があり、関連する特例や評価方法が変わることは十分に考えられます。最新情報は国税庁ウェブサイトおよびe-Gov法令検索でご確認ください。

Q4. 借金が多い場合の相続はどうすれば良いですか?

A4. 借金などの負債が多い場合は、相続放棄を検討することができます。相続放棄をすると、被相続人のすべての財産(プラスもマイナスも)を一切受け継がないことになります。原則として相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。期限について不安がある場合や、3ヶ月を過ぎてしまったかもしれないという場合でも、まず弁護士に相談してみてください。事情によっては例外的に認められるケースもあります(民法第915条)。

Q5. 生前贈与を使った相続税対策は、2026年以降も有効ですか?

A5. 生前贈与を活用した相続税対策は引き続き有効ですが、2024年の税制改正で暦年贈与の持ち戻し期間が7年に延長されたことを必ず念頭に置いてください。相続直前の贈与は相続財産に加算される範囲が広がっています。一方

  • 国税庁「相続税の計算」:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm
  • 法務省「相続の手続き」:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00247.html
  • 法務省「遺言書について」:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06.html

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別案件については弁護士・税理士・葬儀の専門家にご相談ください。
掲載情報は2026年現在のものです。法改正等により変更となる場合があります。

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