相続・遺言

【2026年最新】相続財産清算人の費用は?家庭裁判所での手続きと期間を解説

【2026年最新】相続財産清算人の費用は?家庭裁判所での手続きと期間を解説

費用を調べているあなたは、今きっと不安を感じているはずです。相続財産清算人の選任手続きは、多くの方にとって馴染みが薄く、費用や期間が不透明に感じられるかもしれません。しかし、ご安心ください。一つずつ情報を整理し、具体的な費用や手続きの流れを理解することで、不安は和らぎます。このページが、あなたの負担を少しでも軽減する助けとなれば幸いです。

相続財産管理人 清算人 違いの流れを示す図解

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  1. 2026年版:相続財産清算人の選任費用・手続き期間を徹底解説|地域差・追加費用も
    1. この記事でわかること
  2. 相続財産清算人の費用内訳|何にいくらかかるのか
    1. 申立てにかかる費用
    2. 予納金(裁判所に納める費用)の目安
      1. 予納金の金額はケースバイケース
      2. 予納金が不足した場合
    3. 弁護士・司法書士への報酬
      1. 弁護士に依頼するメリット
      2. 専門家監修ポイント:相続放棄の3ヶ月の起算点は「知った日」から
    4. その他実費
  3. 相続財産管理人と清算人の違いとは?
    1. 制度改正による名称変更
    2. 役割と選任の目的
  4. 地域別相場|都市部と地方でこれだけ違う
    1. 予納金の地域差
    2. 弁護士報酬の地域差
  5. 費用を安くする方法|公的支援・補助金も活用
    1. 弁護士費用の交渉
    2. 予納金が減額されるケース
    3. 費用削減チェックリスト
  6. 隠れた追加費用|よくある追加費用ワースト5
    1. 1. 不動産売却費用
    2. 2. 税金・滞納金
    3. 3. 債務調査費用
    4. 4. 官報公告費用
    5. 5. 相続人調査の追加費用
      1. 専門家監修ポイント:遺言書は「全財産を〇〇に」だけでは不十分
  7. 費用を抑えた実例|制度活用で負担軽減
    1. 特別縁故者への相続と費用
    2. 相続放棄後の清算人選任
      1. 専門家監修ポイント:認知症の親が作った遺言書の有効性
  8. 相続財産清算人選任の手続き期間と流れ
    1. 申立てから選任までの期間
    2. 清算業務の期間
  9. よくある質問(FAQ)
    1. Q1: 相続財産清算人の予納金は返還されますか?
    2. Q2: 相続財産清算人の選任は、どのような場合に必要になりますか?
    3. Q3: 相続放棄をした後に、清算人を選任する必要はありますか?
    4. Q4: 弁護士に依頼するタイミングはいつが最適ですか?
    5. Q5: 特別縁故者として相続財産を受け取るにはどうすればよいですか?
  10. まとめ|焦らず、一つずつ確認しましょう
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2026年版:相続財産清算人の選任費用・手続き期間を徹底解説|地域差・追加費用も

相続財産清算人(旧・相続財産管理人)は、相続人がいない場合や相続人全員が相続放棄をした場合に、故人(被相続人)の財産を管理し、清算する役割を担う人です。この制度は、2023年4月1日の民法改正により「相続財産管理人」から「相続財産清算人」へと名称が変更されました。

相続財産清算人の選任は家庭裁判所へ申立てを行う必要があり、その際に様々な費用が発生します。特に、裁判所に納める「予納金」が高額になるケースがあり、費用への不安を感じる方が少なくありません。

この記事でわかること

  • 相続財産清算人の選任に関する費用の全体像
  • 手続きの流れと期間の目安
  • 費用を抑えるためのポイントと注意点
  • 相続財産管理人と清算人の違い

相続財産清算人の費用内訳|何にいくらかかるのか

相続財産清算人の選任にかかる費用は、主に以下の3つの要素で構成されます。

  1. 申立てにかかる費用:家庭裁判所への手数料や郵券代など
  2. 予納金:清算人への報酬や業務費用として裁判所に納める費用
  3. 弁護士・司法書士への報酬:専門家に申立て手続きを依頼した場合の費用

これらの費用は、財産の状況や事案の複雑さ、依頼する専門家によって大きく異なります。

申立てにかかる費用

家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申立てる際には、以下の費用が発生します。

  • 収入印紙代:800円(申立て1件につき)
  • 連絡用の郵便切手代:数千円程度(裁判所や事案によって異なる)
  • 戸籍謄本等の取得費用:故人(被相続人)や相続人の戸籍謄本、住民票など、必要書類を取得するための費用。数百円〜数千円程度が目安です。

これらの費用は比較的少額であり、手続きを進める上で必ず発生する実費です。

予納金(裁判所に納める費用)の目安

予納金は、相続財産清算人の報酬や、財産調査、債権者への支払いなどの業務に必要な費用として、家庭裁判所に納めるお金です。この予納金が、相続財産清算人の選任手続きにおいて最も高額になる可能性のある費用です。

予納金の金額はケースバイケース

予納金の金額は、申立てをする家庭裁判所や、相続財産の状況(プラスの財産とマイナスの財産)、相続人の調査の難易度などによって大きく異なります。一般的には20万円〜100万円程度が目安とされていますが、事案によってはそれ以上になることもあります。

予納金の金額を決める主な要素:
相続財産の有無と内容: 財産が全くない場合や、負債が多額である場合は高額になる傾向があります。
相続人調査の難易度: 相続人の範囲が広範で調査に手間がかかる場合。
清算業務の複雑さ: 不動産の売却や多額の債務整理が必要な場合。

予納金が不足した場合

もし予納金が不足してしまった場合、清算人業務が滞る可能性があります。清算人から追加の予納金が必要である旨の申し出があった場合、家庭裁判所から申立人に対して追加納付が求められることもあります。

弁護士・司法書士への報酬

相続財産清算人の選任申立て手続きは複雑であり、専門的な知識が求められます。そのため、弁護士や司法書士に依頼するケースが多く見られます。

弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼することで、申立て書類の作成から家庭裁判所とのやり取り、相続財産清算人との連携まで、一連の手続きをスムーズに進めることができます。特に、相続財産管理人と清算人の違いなど、法改正に伴う最新情報にも対応してもらえるため安心です。
弁護士費用は、依頼内容や事務所によって異なりますが、一般的には30万円〜80万円程度が目安です(別途、実費や予納金はかかります)。

専門家監修ポイント:相続放棄の3ヶ月の起算点は「知った日」から

弁護士によると、相続放棄の期限は「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」です。これは故人の死亡日からではなく、相続人が被相続人の死亡を知った日が起算点となります。また、借金の存在を知らなかった場合など、借金の存在を知った日から起算できるケースもあり、期限を過ぎても放棄できる場合があります。
3ヶ月の伸長申請(家庭裁判所)も可能ですが、放棄を検討するなら早めに弁護士へ相談することが重要です。よくある誤解として、「3ヶ月過ぎた=放棄できない」と思われがちですが、事情によっては例外が認められることもあります(根拠: 民法915条・919条、最高裁昭和59年4月27日判決)。

その他実費

上記以外にも、以下のような実費が発生する可能性があります。

  • 官報公告費用:相続財産清算人が選任されたことや、債権者・受遺者への申し出を促すために官報に掲載する費用。数万円程度が目安です。
  • 不動産鑑定費用:相続財産に不動産が含まれる場合、その評価のために不動産鑑定士に依頼する費用。数十万円程度かかる場合があります。
  • 税理士費用:相続税申告が必要な場合。
  • 通信費、交通費:清算業務に伴う諸費用。

相続財産管理人 清算人 違いの費用相場一覧表

費用の種類 最低額の目安 最高額の目安 平均額の目安 備考
申立て費用(印紙・切手) 約3,000円 約10,000円 約5,000円 裁判所により変動
戸籍等取得費用 約1,000円 約5,000円 約3,000円 取得する書類数による
予納金 200,000円 1,000,000円超 500,000円 財産状況・事案の複雑さによる
弁護士報酬 300,000円 800,000円 500,000円 事務所・依頼内容による
官報公告費用 30,000円 40,000円 35,000円 必ず発生
不動産鑑定費用 0円 300,000円 150,000円 不動産がある場合のみ

※上記はあくまで参考値・目安です。地域・業者・事案の複雑さによって大きく異なりますので、必ず複数業者に確認し、家庭裁判所の判断も仰いでください。

相続財産管理人と清算人の違いとは?

2023年4月1日の民法改正により、これまでの「相続財産管理人」という名称が「相続財産清算人」に変更されました。名称が変わっただけでなく、制度の内容も一部見直されています。

制度改正による名称変更

旧制度の「相続財産管理人」は、その役割が「管理」に重点が置かれていると誤解されがちでした。しかし、実際には故人の財産を「清算」し、最終的に国庫に帰属させるか、特別縁故者に分与するまでの一連の業務を担っていました。
この実態に合わせて、より実情に即した名称として「相続財産清算人」に改められました。旧制度下で選任された管理人は、引き続き管理人として職務を遂行します。

役割と選任の目的

相続財産清算人の主な役割は、故人のプラスの財産(預貯金、不動産など)とマイナスの財産(借金など)を調査し、債権者への支払い、遺贈(いぞう)の履行、特別縁故者への財産分与など、相続財産を清算することです。最終的に残った財産は国庫に帰属します。

選任される目的は、主に以下のいずれかの場合です。
相続人が一人もいない場合:戸籍調査を尽くしても相続人が見つからない場合。
相続人全員が相続放棄をした場合:故人に多額の借金があり、全ての相続人が相続放棄を申し立てた場合。
相続人が不明な場合:相続人がいる可能性はあるものの、連絡が取れないなど不明な場合。

このような場合に、相続財産を適切に処理し、利害関係者(債権者など)の権利を守るために相続財産清算人が選任されます。

地域別相場|都市部と地方でこれだけ違う

相続財産清算人の選任にかかる費用は、地域によって相場が異なることがあります。特に、予納金や弁護士報酬において地域差が見られる傾向があります。

予納金の地域差

予納金の金額は家庭裁判所の判断に委ねられる部分が大きいですが、一般的に都市部の家庭裁判所の方が、地方の家庭裁判所よりも予納金の目安額が高めに設定される傾向があると言われています。これは、都市部の方が不動産などの財産評価額が高く、また事案が複雑化しやすいことなどが背景にあると考えられます。
しかし、これはあくまで傾向であり、最終的には個別の事案の複雑さや財産の状況によって判断されます。

弁護士報酬の地域差

弁護士報酬についても、都市部の弁護士事務所の方が地方に比べて報酬基準が高めに設定されていることがあります。これは、都市部での物価や人件費が高いこと、また、都市部の弁護士がより複雑な案件を扱う機会が多いことなどが影響していると考えられます。
ただし、弁護士報酬は自由化されており、事務所ごとに料金体系が異なります。複数の弁護士事務所から見積もりを取り、比較検討することが重要です。

【関連】相続に関する弁護士費用の相場について詳しくはこちら

費用を安くする方法|公的支援・補助金も活用

相続財産清算人の選任にかかる費用は高額になることがありますが、いくつかの方法で負担を軽減できる可能性があります。

弁護士費用の交渉

弁護士報酬は事務所によって異なります。相談の際に、費用の内訳や総額について詳しく説明を求め、可能であれば報酬体系について交渉してみることも一つの方法です。また、初回無料相談を実施している事務所も多いため、複数の事務所に相談し、比較検討することをおすすめします。

予納金が減額されるケース

予納金は、原則として故人の財産から賄われるべきものです。しかし、故人の財産がほとんどない場合や、負債が多額であるために申立人が予納金を負担しなければならないケースがあります。
予納金の金額は家庭裁判所が決定しますが、申立ての際に財産状況を詳しく説明し、予納金の減額を求めることも可能です。例えば、故人の財産が全くないことが明らかである場合や、残された財産がごくわずかである場合などは、予納金が免除されたり、最低限の金額に抑えられたりすることがあります。この判断は裁判所の裁量によるため、必ず減額されるわけではありません。

費用削減チェックリスト

相続財産清算人の選任費用を抑えるための確認リストです。

費用を抑えるための確認リスト

  • □ 故人の財産状況を正確に把握できているか
  • □ 必要な書類(戸籍謄本など)は自分で取得できるか
  • □ 複数の弁護士事務所から見積もりを取ったか
  • □ 弁護士費用について明確な説明を受けたか
  • □ 予納金が減額される可能性について弁護士に相談したか
  • □ 相続放棄の検討は十分に行ったか(3ヶ月の期限に注意)

相続財産管理人 清算人 違いに関するチェックリスト

隠れた追加費用|よくある追加費用ワースト5

相続財産清算人の選任手続きでは、当初想定していなかった追加費用が発生することがあります。これらを事前に把握しておくことで、予期せぬ出費に慌てずに済みます。

1. 不動産売却費用

相続財産に不動産が含まれており、それを売却して清算する必要がある場合、不動産仲介手数料、測量費用、登記費用、解体費用(更地にする場合)などが追加で発生します。これらの費用は数十万円から数百万円に及ぶこともあります。

2. 税金・滞納金

故人が生前に納税を滞納していた場合、相続財産清算人がその税金を支払う必要があります。また、不動産を売却した場合には、譲渡所得税が発生することもあります。

3. 債務調査費用

故人の借金などの債務が不明確な場合、債権者を調査するために信用情報機関への開示請求費用や、弁護士による調査費用が発生することがあります。

4. 官報公告費用

相続財産清算人が選任された後、債権者や受遺者(遺言で財産を受け取る人)に申し出を促すため、官報に複数回公告を掲載する必要があります。この費用は数万円程度かかります。

5. 相続人調査の追加費用

戸籍調査を尽くしても相続人が見つからない場合、不在者財産管理人の選任申立てなど、さらなる手続きが必要となり、そのための追加費用が発生する可能性があります。

専門家監修ポイント:遺言書は「全財産を〇〇に」だけでは不十分

弁護士によると、「全財産を長男に相続させる」という遺言書は一見有効に見えますが、遺留分(いりゅうぶん)を無視した内容だと、他の相続人から遺留分侵害額請求を受けるリスクがあります。遺言書作成時は必ず遺留分を考慮した内容にすることが実務上の鉄則です。
遺留分は配偶者・子・直系尊属が対象で、兄弟姉妹には遺留分がありません(民法1042条)。「遺言書があれば揉めない」という誤解がありますが、内容次第では遺留分侵害額請求で争いが生じることがあります(根拠: 民法1042条〜1049条)。

【関連】遺留分侵害額請求について詳しくはこちら

費用を抑えた実例|制度活用で負担軽減

相続財産清算人の選任費用は高額になりがちですが、制度を理解し、適切に活用することで負担を軽減できるケースもあります。

特別縁故者への相続と費用

相続人がいない場合、故人と生計を同じくしていた人、療養看護に努めた人、その他特別の縁故があった人は「特別縁故者」として、家庭裁判所の審判により相続財産の一部または全部を受け取れる可能性があります。この場合、特別縁故者が相続財産清算人の選任申立てを行い、費用を負担することになりますが、最終的に財産を受け取れるため、実質的な負担が軽減されることがあります。

相続放棄後の清算人選任

相続人全員が相続放棄をした後、故人の債権者がいる場合に、相続財産清算人の選任が必要となることがあります。この場合、相続放棄をした相続人は、原則として清算人選任の申立て義務も費用負担義務もありません。多くの場合、債権者が申立てを行うか、申立人が予納金を負担することになります。
「相続放棄 後 清算人 必要」となるケースは、債権者保護の観点から多く発生します。

専門家監修ポイント:認知症の親が作った遺言書の有効性

弁護士によると、遺言能力(意思能力)がない状態で作成された遺言書は無効ですが、「認知症=遺言無効」ではありません。作成時点の判断能力が問題となります。軽度認知症でも意思能力があれば有効な遺言は作れます。公証人が関与する公正証書遺言は意思確認プロセスがあるため有効性が高いとされています。
遺言作成時にはかかりつけ医の診断書・カルテを保存しておくと、後の紛争防止になります。認知症診断後も軽度であれば能力が認められるケースは多いという点は、よくある誤解を解く重要なポイントです(根拠: 民法963条、判例多数)。

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相続財産清算人選任の手続き期間と流れ

相続財産清算人の選任手続きには、ある程度の期間を要します。大まかな流れと期間の目安を理解しておきましょう。

申立てから選任までの期間

家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申立ててから、実際に清算人が選任されるまでの期間は、概ね1ヶ月〜3ヶ月程度が目安です。
この期間には、申立書類の準備、家庭裁判所による書類審査、申立人への照会、候補者(弁護士など)の選定などが含まれます。申立て内容に不備があったり、追加資料の提出を求められたりすると、さらに期間が延びる可能性があります。

清算業務の期間

相続財産清算人が選任されてからの清算業務期間は、事案の複雑さによって大きく異なります。
一般的な流れは以下の通りです。

  1. 財産調査・債務調査:数ヶ月〜半年程度
    故人の財産や借金の状況を把握します。
  2. 債権者・受遺者への公告:最低2ヶ月
    官報に公告を掲載し、債権者や受遺者に申し出を促します。
  3. 債務の弁済・遺贈の履行:数ヶ月
    債権者への支払いを行い、遺言があれば遺贈を実行します。
  4. 特別縁故者への分与(該当する場合):数ヶ月〜半年
    特別縁故者からの申立てがあれば、家庭裁判所が審判を行います。
  5. 残余財産の国庫帰属
    清算業務が完了し、残った財産があれば国庫に帰属します。

これらの手続き全体で、通常は1年〜2年程度、複雑な事案ではそれ以上かかることも珍しくありません。

よくある質問(FAQ)

Q1: 相続財産清算人の予納金は返還されますか?

A1: 予納金は、清算人の報酬や業務費用として使われるため、原則として返還されません。ただし、清算業務の結果、故人の財産から予納金の一部または全部を賄うことができた場合、申立人が支払った予納金が財産から補填される形で返還される可能性はあります。

Q2: 相続財産清算人の選任は、どのような場合に必要になりますか?

A2: 主に、相続人が一人もいない場合、または相続人全員が相続放棄をした場合に必要となります。これは、故人の財産を適切に管理・清算し、債権者などの利害関係者を保護するためです。

Q3: 相続放棄をした後に、清算人を選任する必要はありますか?

A3: 相続放棄をした相続人は、原則として相続財産清算人の選任を申し立てる義務や費用を負担する義務はありません。多くの場合、故人の債権者などが、自己の債権回収のために清算人の選任を申し立てます。「相続放棄 後 清算人 必要」となるのは、主に債権者保護の観点からです。

Q4: 弁護士に依頼するタイミングはいつが最適ですか?

A4: 相続財産清算人の選任を検討し始めた段階で、できるだけ早く弁護士に相談することをおすすめします。手続きの流れや費用、リスクについて早期に専門家のアドバイスを受けることで、無用なトラブルを避け、スムーズに手続きを進めることができます。特に予納金が高額になりそうな場合は、初期段階での相談が重要です。

Q5: 特別縁故者として相続財産を受け取るにはどうすればよいですか?

A5: 特別縁故者として財産を受け取るためには、相続財産清算人の選任申立て後、清算業務が完了し、残余財産が国庫に帰属する前に、家庭裁判所に対して「特別縁故者に対する財産分与の申立て」を行う必要があります。故人との関係性や貢献度を示す証拠を提出し、裁判所の審判を受けることになります。

まとめ|焦らず、一つずつ確認しましょう

相続財産清算人の選任手続きは、多くの人にとって初めての経験であり、費用や期間、複雑な法律用語に不安を感じるのは当然のことです。しかし、この記事でご紹介したように、費用の内訳や手続きの流れ、そして費用を抑えるためのポイントを理解することで、その不安は大きく軽減されます。

特に、高額になりがちな予納金や弁護士費用については、事前に情報を収集し、複数の専門家に相談することが大切です。焦らず、一つずつ確認しながら、最も適切な方法を見つけていきましょう。もし一人で抱え込まずに、専門家へ相談することも視野に入れてみてください。

相続財産清算人の選任手続きは複雑で、費用も業者やケースによって大きく異なります。まずは専門家へ相談するだけでも、具体的な見積もりが得られ、焦らず比較検討を進めることができます。

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この記事の監修について

本記事は「お葬式.info 編集部」が、行政書士・司法書士・葬儀業界経験者・僧侶を含む監修者チームの助言のもと、公的統計・法令・専門書を根拠に作成しています。個別のケースについては、必ず専門家にご相談ください。編集方針・監修者一覧はをご確認ください。

※本記事は2026年7月時点の情報に基づいています。費用・制度は変更される場合がありますので、最新情報は各専門家・行政機関へご確認ください。

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