相続・遺言

【2026年最新】未成年後見人選任手続きと費用、遺言・家庭裁判所申請の流れは?

【2026年最新】未成年後見人選任手続きと費用、遺言・家庭裁判所申請の流れは?

大切なご家族を亡くされたばかりで、心身ともに大変な状況の中、お子様(未成年者)の将来のために未成年後見人に関する情報をお探しではないでしょうか。未成年後見人の選任手続きは、お子様の健やかな成長を支えるための大切なステップです。複雑に感じられるかもしれませんが、一つずつ着実に進められるよう、この記事で具体的な手続きの流れ、必要書類、費用、よくある疑問点までを詳しく解説します。すべてを一人で抱え込まず、頼れる専門家や窓口があることを忘れずに、一緒に確認していきましょう。

この記事でわかること / まず確認すべきこと

  • 未成年後見人選任の基本的な流れと期間
  • 申立てに必要な書類と準備のポイント
  • 発生する費用と、専門家への依頼費用目安
  • 遺言書による指定や、家庭裁判所での手続きの注意点

未成年後見人 遺言 指定の流れを示す図解

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    1. この記事でわかること / まず確認すべきこと
  1. STEP別手順|未成年後見人選任の手続きの流れ
    1. STEP1:未成年後見人の候補者の選定(所要時間目安:数日〜数週間)
    2. STEP2:必要書類の収集と準備(所要時間目安:数週間〜1ヶ月)
    3. STEP3:家庭裁判所への申立て(所要時間目安:書類作成期間による)
    4. STEP4:家庭裁判所による調査・審理(所要時間目安:1ヶ月〜数ヶ月)
    5. STEP5:未成年後見人の選任審判と就任(所要時間目安:審判確定後すぐ)
  2. 必要書類一覧チェックリスト(□形式)
  3. 期限カレンダー|未成年後見人に関する手続きの注意点
  4. よくある失敗と対処法
    1. 1. 遺言書の内容に不備があるケース
    2. 2. 必要書類の不足や記載ミス
    3. 3. 候補者の適格性に関する問題
  5. 代行依頼する場合の流れ・費用目安
    1. 代行依頼する場合の流れ
    2. 費用目安
  6. よくある質問(FAQ)
    1. Q1:未成年後見人と未成年後見監督人の違いは何ですか?
    2. Q2:未成年後見人は誰でもなれますか?
    3. Q3:未成年後見人はいつまで職務を行うのですか?
    4. Q4:遺言書で未成年後見人を指定しない場合、どうなりますか?
    5. Q5:未成年後見人には報酬が発生しますか?
  7. まとめ|一人で抱え込まず、窓口を頼ってください
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STEP別手順|未成年後見人選任の手続きの流れ

未成年後見人の選任手続きは、主に家庭裁判所を通じて行われます。ここでは、2026年現在の一般的な流れを順を追ってご説明します。

STEP1:未成年後見人の候補者の選定(所要時間目安:数日〜数週間)

未成年後見人は、未成年者の財産管理や監護教育を行う重要な役割を担います。候補者としては、祖父母や叔父叔母などの親族が一般的ですが、未成年者の福祉を最優先に考え、信頼できる人物を選びましょう。

遺言書で未成年後見人が指定されている場合は、その指定に従います。ただし、遺言書の内容には注意が必要です。

【弁護士の見地】遺言書は「全財産を〇〇に」だけでは不十分
弁護士によると、「全財産を長男に相続させる」といった遺言書は、一見有効に見えますが、遺留分(いりゅうぶん:兄弟姉妹以外の相続人に法律で保障された最低限の相続割合)を無視した内容だと、他の相続人から遺留分侵害額請求を受けるリスクがあります。遺言書作成時には、民法1042条〜1049条に基づき、必ず遺留分を考慮した内容にすることが実務上の鉄則です。遺言書があったとしても、内容次第では遺留分侵害額請求によって争いが生じることがあるため、注意が必要です。

STEP2:必要書類の収集と準備(所要時間目安:数週間〜1ヶ月)

家庭裁判所への申立てには、様々な書類が必要です。戸籍謄本や住民票、未成年者の財産に関する資料などが含まれます。不足がないように、早めに準備を始めましょう。

STEP3:家庭裁判所への申立て(所要時間目安:書類作成期間による)

必要書類が揃ったら、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所に「未成年後見人選任の申立て」を行います。申立書には、申立ての理由や未成年後見人候補者の情報などを具体的に記載します。

STEP4:家庭裁判所による調査・審理(所要時間目安:1ヶ月〜数ヶ月)

申立て後、家庭裁判所は申立人や候補者、未成年者本人(15歳以上の場合)と面談を行い、未成年後見人として適任かどうかの調査を行います。必要に応じて、親族や関係者への照会も行われます。この過程で未成年後見監督人の選任も検討されることがあります。

STEP5:未成年後見人の選任審判と就任(所要時間目安:審判確定後すぐ)

家庭裁判所が未成年後見人として適任と判断すれば、選任の審判が下されます。審判が確定すると、選任された人が未成年後見人として就任し、その職務を開始します。

必要書類一覧チェックリスト(□形式)

未成年後見人の選任申立てに必要な主な書類は以下の通りです。家庭裁判所や個別の事情によって追加書類が必要となる場合があるため、事前に管轄の家庭裁判所に確認しましょう。

未成年後見人 遺言 指定の必要書類一覧

□ 未成年後見人選任申立書(家庭裁判所のウェブサイトからダウンロード可能)
□ 申立人の戸籍謄本(発行後3ヶ月以内)
□ 未成年者の戸籍謄本(発行後3ヶ月以内)
□ 未成年者の住民票(発行後3ヶ月以内)
□ 未成年後見人候補者の住民票(発行後3ヶ月以内)
□ 未成年者の父母の戸籍謄本(死亡の記載があるもの)
□ 未成年者の財産に関する資料(預貯金通帳のコピー、不動産登記簿謄本、有価証券の残高証明書など)
□ 未成年者の収支に関する資料(年金受給証明書、給与明細など)
□ 未成年後見人候補者の身分証明書(運転免許証のコピーなど)
□ 未成年後見人候補者の履歴書(書式は家庭裁判所指定の場合あり)
□ 収入印紙(申立て費用)
□ 郵便切手(連絡用)

書類が揃わない場合は、家庭裁判所に相談することで代替書類の提出や猶予が認められるケースもあります。まずは窓口に相談してみましょう。

期限カレンダー|未成年後見人に関する手続きの注意点

未成年後見人の選任自体に厳密な期限はありませんが、相続放棄や遺言に関する手続きには期限が設けられているため、注意が必要です。特に相続の開始を知った日からの期間は重要です。

手続き名 期限 窓口 根拠法規・備考
未成年後見人選任申立て 期限の定めなし 未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所 ただし、未成年者の保護のため速やかな申立てが望ましい
相続放棄 相続の開始を知った日から3ヶ月以内 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 民法915条
※期限延長の申立て(熟慮期間の伸長)が可能
遺留分侵害額請求 相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った日から1年、または相続開始から10年 相手方への意思表示、または家庭裁判所 民法1042条

【弁護士の見地】相続放棄の3ヶ月の起算点は「知った日」から
弁護士によると、相続放棄の期限は「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」です。これは被相続人(亡くなった方)の死亡日からではなく、相続人が被相続人の死亡を知った日が起算点となります。また、借金の存在を知らなかった場合など、借金の存在を知った日から起算できるケースもあり、期限を過ぎても放棄できる場合があります(最高裁昭和59年4月27日判決)。3ヶ月の伸長申請(家庭裁判所)も可能ですので、放棄を検討するなら早めに弁護士へ相談することをお勧めします。民法919条にも関連規定があります。

未成年後見人 遺言 指定の手続き期限カレンダー

よくある失敗と対処法

未成年後見人の選任手続きでは、いくつかの点でつまずきやすいポイントがあります。未成年後見人親族が選任されるケースも多いため、特に注意が必要です。

1. 遺言書の内容に不備があるケース

遺言書で未成年後見人が指定されていても、その内容が不明確だったり、遺留分を侵害していたりすると、トラブルの原因になることがあります。また、遺言書自体が無効と判断されるリスクもあります。
対処法: 遺言書作成時に弁護士などの専門家に相談し、法的に有効かつ明確な内容で作成することが重要です。

【弁護士の見地】認知症の親が作った遺言書の有効性
弁護士によると、遺言能力(意思能力)がない状態で作成された遺言書は無効です(民法963条)。しかし、「認知症=遺言無効」ではなく、作成時点の判断能力が問題となります。軽度認知症でも意思能力があれば有効な遺言は作れます。公証人が関与する公正証書遺言は意思確認プロセスがあるため有効性が高いとされています。遺言作成時にはかかりつけ医の診断書やカルテを保存しておくと、後の紛争防止に役立ちます。

2. 必要書類の不足や記載ミス

家庭裁判所への申立て書類は多岐にわたり、一つでも不足があったり、記載内容に誤りがあったりすると、手続きが滞ってしまいます。これが原因で、未成年後見人選任が遅れることがあります。
対処法: 申立て前に管轄の家庭裁判所に問い合わせるか、弁護士や司法書士に相談し、必要書類や記載方法について確認しましょう。早めに書類の収集に着手し、余裕をもって準備を進めることが大切です。

3. 候補者の適格性に関する問題

未成年後見人候補者が、未成年者の財産管理や監護教育に適さないと家庭裁判所が判断した場合、選任されないことがあります。未成年後見人監督人が選任されることで、後見人の職務がより厳格にチェックされることもあります。
対処法: 候補者は、未成年者の利益を最優先に考えられる、信頼のおける人物を選ぶことが重要です。家庭裁判所の調査で質問される内容を想定し、誠実に答える準備をしておきましょう。

代行依頼する場合の流れ・費用目安

未成年後見人選任の手続きは専門的な知識が必要となるため、弁護士や司法書士に代行を依頼することも可能です。未成年後見人の費用相場も考慮しながら検討しましょう。

代行依頼する場合の流れ

  1. 相談・見積もり: 弁護士や司法書士に相談し、手続きの内容や費用について説明を受けます。
  2. 委任契約: 依頼する専門家を決定し、委任契約を締結します。
  3. 書類収集・作成代行: 専門家が申立書や添付書類の作成、収集を代行します。
  4. 家庭裁判所への申立て: 専門家が代理人として申立てを行います。
  5. 裁判所とのやり取り: 専門家が裁判所からの照会や面談の調整などに対応します。

費用目安

専門家(弁護士・司法書士)に未成年後見人選任の申立てを依頼する場合の費用は、事案の複雑さや依頼する専門家によって大きく異なります。

未成年後見人 遺言 指定の費用相場一覧表

項目 費用目安 備考
家庭裁判所への申立て費用(実費) 収入印紙 800円
郵便切手 3,000円〜4,000円程度
申立て時に実費として必要
弁護士への依頼費用 20万円〜40万円程度 事案の複雑さ、未成年者の財産額によって変動
司法書士への依頼費用 10万円〜20万円程度 書類作成代行が中心。代理権の範囲に注意が必要
未成年後見監督人報酬 月額1万円〜5万円程度 監督人が選任された場合のみ発生。未成年者の財産額により変動。

※上記は参考値・目安です(地域・業者によって大きく異なります)。必ず事前に見積もりを取り、サービス内容を確認しましょう。

費用を抑えたい場合は、書類作成のみを司法書士に依頼し、申立て自体はご自身で行うといった方法もあります。

よくある質問(FAQ)

Q1:未成年後見人と未成年後見監督人の違いは何ですか?

未成年後見人は、未成年者の財産管理や監護教育を直接行う人です。一方、未成年後見監督人は、未成年後見人がその職務を適切に行っているかを監督する役割を担います(民法849条)。特に、未成年後見人が未成年者の親族である場合や、財産額が大きい場合などに選任されることがあります。

Q2:未成年後見人は誰でもなれますか?

原則として、成人であれば誰でも未成年後見人になることができます。ただし、未成年者の利益を害するおそれがある人(例:被後見人に対して訴訟を提起したことがある人、破産者など)は、欠格事由に該当し、未成年後見人になることはできません(民法847条)。家庭裁判所が未成年者の福祉を最優先に判断するため、候補者の適格性が重要視されます。

Q3:未成年後見人はいつまで職務を行うのですか?

未成年後見人の職務は、未成年者が成年に達したとき(18歳になったとき)に終了します(民法837条)。これを未成年後見人終了と言います。また、未成年者が養子縁組をした場合や、新たな親権者が定まった場合なども、後見は終了します。職務終了時には、家庭裁判所に後見事務の報告(終了計算)を行う必要があります。

Q4:遺言書で未成年後見人を指定しない場合、どうなりますか?

遺言書で未成年後見人の指定がない場合、未成年者の親族などが家庭裁判所に未成年後見人選任の申立てを行います。家庭裁判所が未成年者の利益を考慮し、最も適任と判断される人物を選任します。

Q5:未成年後見人には報酬が発生しますか?

未成年後見人には、家庭裁判所の決定により、未成年者の財産の中から報酬が支払われることがあります(民法862条)。報酬の有無や金額は、未成年者の財産状況や後見事務の内容によって家庭裁判所が決定します。親族が後見人となる場合は、無報酬で引き受けるケースも少なくありません。

まとめ|一人で抱え込まず、窓口を頼ってください

大切なご家族を亡くされ、悲しみの中で未成年後見人の選任手続きを進めることは、計り知れないご負担を伴うことと存じます。未成年後見人選任は、お子様の未来を守るための大切なステップですが、複雑な手続きや専門知識が必要となる場面も少なくありません。

この記事でご紹介した手続きの流れ、必要書類、費用、そして専門家からのアドバイスが、皆さまの不安を少しでも和らげ、具体的な行動の一助となれば幸いです。すべてを一人で抱え込まず、家庭裁判所の窓口、弁護士、司法書士といった専門家を頼ることをためらわないでください。彼らは、あなたの状況に寄り添い、適切なサポートを提供してくれる心強い味方です。

未成年後見人 遺言 指定に関するチェックリスト

未成年後見人の選任手続きは、お子様の将来に関わる重要な判断を伴います。ご自身の状況に合わせた最適な選択をするためにも、まずは専門家へご相談ください。具体的な手続きや費用について、焦らず比較検討できます。

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この記事の監修について

本記事は「お葬式.info 編集部」が、行政書士・司法書士・葬儀業界経験者・僧侶を含む監修者チームの助言のもと、公的統計・法令・専門書を根拠に作成しています。個別のケースについては、必ず専門家にご相談ください。編集方針・監修者一覧はをご確認ください。

※本記事は2026年7月時点の情報に基づいています。費用・制度は変更される場合がありますので、最新情報は各専門家・行政機関へご確認ください。

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