相続 兄弟 揉める 原因 注意点
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大切な方を亡くされたばかりの方、あるいはご自身の終活についてお考えの方へ。この度は、心身ともにお辛い中、当サイトにお越しいただきありがとうございます。
相続は、故人様が遺してくださった大切な財産を受け継ぐ手続きであり、本来は家族が故人様を偲び、協力し合うべきものです。しかし残念ながら、兄弟間で「争族」となってしまうケースも少なくありません。
「なぜ兄弟で揉めてしまうのだろう」「自分も同じような相続トラブルに巻き込まれたらどうしよう」「遺産分割協議の失敗は避けたい」――そのような不安を抱えていらっしゃるなら、まずは深呼吸してください。あなたの心配は、大切な家族を守ろうとする気持ちから来ているはずです。
本記事では、相続における兄弟間のトラブル、特に「相続・兄弟が揉める原因と注意点」に焦点を当て、よくある失敗事例とその対策、そして万が一トラブルになってしまった場合の対処法まで、後悔しないための情報をお届けします。一つずつ、できるときに確認していきましょう。
なお、本記事で触れる法律の根拠は、電子政府の総合窓口e-Govにて確認することができます(参考:e-Gov法令検索)。

相続で兄弟が揉める原因とは?背景を知っておくと安心です
相続トラブルが起きやすい背景には、いくつかの共通した構造的な原因があります。まず全体像を把握することで、自分のご家族に当てはまるリスクを見つけやすくなります。
感情と法律が複雑に絡み合う
相続は「財産の問題」でありながら、同時に「家族関係の問題」でもあります。幼少期からの兄弟の関係性、親からの愛情の偏りに対する感情、過去の金銭トラブルなど、長年積み重なってきた感情が、相続をきっかけに一気に噴き出すことがあります。
遺言書がないと法定相続分が原則に
遺言書(いごんしょ)がない場合、原則として民法が定める「法定相続分(ほうていそうぞくぶん)」に基づいて遺産を分けることになります。しかし「公平」の感覚は人それぞれで、介護への貢献度や生前に受けた援助の有無などを巡り、意見が対立しやすくなります。
よくある揉めやすいケースの早見表
| 状況 | 揉めやすさ | 主なリスク |
|---|---|---|
| 遺言書がない | ★★★★★ | 遺産分割協議の長期化・調停 |
| 不動産が主な遺産 | ★★★★☆ | 分割方法で意見対立 |
| 親の介護に貢献した相続人がいる | ★★★★☆ | 寄与分(きよぶん)を巡る争い |
| 生前贈与を受けた相続人がいる | ★★★☆☆ | 特別受益(とくべつじゅえき)を巡る争い |
| 認知症の親が遺言書を作成した | ★★★★☆ | 遺言能力の有効性を巡る紛争 |
| 故人に多額の借金があった | ★★★☆☆ | 相続放棄の期限・手続きの失敗 |
| 相続人の一人が財産管理していた | ★★★★☆ | 財産隠しの疑念・不信感 |
※揉めやすさは一般的な傾向であり、個々の状況によって異なります。
相続でよくある失敗TOP5|後悔しないための対策まとめ
相続は、親族間の感情が複雑に絡み合うため、ちょっとした認識のズレや不公平感が大きな「争族」へと発展する可能性があります。特に兄弟間では、「生前の貢献度」や「親からの援助の有無」などが持ち出されやすく、感情的な対立に陥りがちです。
ここでは、兄弟間の相続でよくある失敗事例と、それを避けるための対策を具体的にご紹介します。
あなたの不安は正当です
「まさか自分の家族が」と思うかもしれませんが、相続トラブルは誰の身にも起こりうるものです。大切なのは、事前にリスクを知り、適切な準備をすること。もし既に不安を感じているなら、それは問題を未然に防ぐための大切なサインです。

失敗事例1:遺言書がないため遺産分割協議が泥沼化
Aさんのケース
– 事例: 父が突然亡くなり、遺言書がなかったため、長男Aさん・次男Bさん・長女Cさんの3人で遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ:相続人全員で財産の分け方を話し合うこと)を行うことになりました。父の財産は自宅不動産と預貯金でしたが、長男Aさんは生前に父の介護を献身的に行っていたため「自宅は自分が引き継ぐべきだ」と考えていました。しかし次男Bさんと長女Cさんは「法定相続分通りに分割すべきだ。介護は長男の義務だ」と主張し、協議は平行線をたどりました。感情的な対立が深まり、最終的に家庭裁判所の調停に持ち込まれる事態になりました。
– 原因: 故人(被相続人)が遺言書を作成していなかったこと、および兄弟間での生前の話し合いが不足していたこと。特に、介護など特定の相続人が貢献した場合の「寄与分(きよぶん:相続財産の形成・維持に特別に貢献した相続人が法定相続分より多く受け取れる制度)」の主張は、他の相続人から理解を得にくいことがあります。
– 対策: 故人が生前に遺言書を作成しておくことが最も有効な対策です。また、遺言書を作成する際は「全財産を〇〇に」と書くだけでは不十分なケースがあります。
専門家によると、遺言書は「全財産を〇〇に」だけでは不十分です。
弁護士の見地からすると、「全財産を長男に相続させる」という遺言書は一見有効に見えますが、遺留分(いりゅうぶん:兄弟姉妹以外の法定相続人に保障された最低限の相続割合)を無視した内容だと、他の相続人から遺留分侵害額請求を受けるリスクがあります。遺言書作成時は必ず遺留分を考慮した内容にすることが実務上の鉄則です。
⚠ 注意点: 遺留分は配偶者・子・直系尊属が対象で、兄弟姉妹には遺留分がありません(民法第1042条)。しかし「遺言書があれば揉めない」という誤解は禁物で、内容次第では遺留分侵害額請求で争いが生じる場合があります。専門家への相談が不可欠です(参考:e-Gov 民法第1042条〜1049条)。
失敗事例2:多額の借金があることを知らずに相続放棄の期限を過ぎてしまった
Bさんのケース
– 事例: 亡くなった父には長男Bさんと次男Dさんがいました。父の死後、遺品整理を進める中で消費者金融からの督促状が複数見つかり、父に多額の借金があったことが判明しました。慌てて相続放棄(そうぞくほうき:相続する権利を放棄する手続き)を検討しましたが、父の死亡から既に4か月が経過しており、「もう相続放棄はできない」と諦めかけていました。
– 原因: 相続放棄の期限が「相続開始を知った日から3か月以内」であることを知らなかったため、適切な手続きが間に合わなかったこと。
– 対策: 故人に借金がある可能性を考慮し、早めに相続財産調査を行うこと。また、相続放棄の期限について正しく理解し、不明な点があればすぐに専門家に相談することです。
専門家によると、相続放棄の3か月の起算点は「知った日」からです。
弁護士の見地からすると、相続放棄の期限は「相続の開始を知った日から3か月以内」です。死亡日からではなく、相続人が被相続人の死亡を知った日が起算点となります。また、借金の存在を知らなかった場合、借金の存在を知った日から起算できるケースもあり、期限を過ぎても放棄できる場合があります。
⚠ 注意点: 3か月の伸長申請(家庭裁判所へ申し立て)も可能です。「3か月過ぎた=放棄できない」は必ずしも正しくなく、事情によっては例外が認められる可能性もあります(参考:e-Gov 民法第915条・第919条)。放棄を検討するなら、できるだけ早めに弁護士へご相談ください。
失敗事例3:認知症の親が作った遺言書の有効性を巡って兄弟が対立
Cさんのケース
– 事例: 母が亡くなる前に作成した自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん:故人が自分で手書きで作成する遺言書)の内容に、長男Cさんは納得がいきませんでした。母は生前に認知症と診断されており、遺言書作成時も判断能力が低下していたように感じていました。しかし次男Eさんは「母はしっかりしていた」と主張し、遺言書は有効だと譲りません。結局、遺言書の有効性を巡って兄弟間で裁判に発展してしまいました。
– 原因: 認知症の親が作成した遺言書の有効性について、兄弟間で認識の相違があったこと。遺言能力(いごんのうりょく:遺言書を作成するために必要な判断能力)の判断が難しいため、トラブルになりやすいです。
– 対策: 認知症の診断を受けている方、あるいはその可能性がある方が遺言書を作成する際は、公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん:公証役場で公証人が関与して作成する遺言書)の利用を検討すること。また、作成時の医師の診断書などを保管しておくことが重要です。
専門家によると、認知症の親が作った遺言書の有効性は「作成時点の判断能力」が鍵となります。
弁護士の見地からすると、遺言能力がない状態で作成された遺言書は無効です。ただし「認知症=遺言無効」ではなく、作成時点の判断能力が問題となります。軽度認知症でも意思能力があれば有効な遺言は作れます。公証人が関与する公正証書遺言は意思確認プロセスがあるため有効性が高いとされています。
⚠ 注意点: 遺言作成時にはかかりつけ医の診断書・カルテを保存しておくと後の紛争防止になります(参考:e-Gov 民法第963条)。
失敗事例4:特別受益・寄与分の主張がまとまらず長期化
Dさんのケース
– 事例: 兄弟3人で相続協議を進める中で、長女Fさんが「弟は学費として親から数百万円の援助を受けていた。それは特別受益(とくべつじゅえき:生前贈与や特別な援助など、特定の相続人だけが受けた利益)として相続分から差し引くべきだ」と主張。しかし弟は「それは親が好意でやってくれたことで、贈与ではない」と反論。証拠がなく、話し合いは長期化しました。
– 原因: 生前贈与の記録が残っておらず、特別受益に当たるかどうかの判断が難しかったこと。
– 対策: 親が生前贈与を行う際は、贈与契約書を作成するなど記録を残しておくことが大切です。また、遺言書にその趣旨を明記しておくと後のトラブルを避けやすくなります。
失敗事例5:相続人の一人が財産を管理していたため不信感が生まれた
Eさんのケース
– 事例: 親の晩年、同居していた長男Gさんが親の預金通帳や不動産の管理を担っていました。親の死後、兄弟から「財産を隠しているのではないか」「通帳の引き出しが多すぎる」と疑われ、深刻な不信感が生まれました。長男Gさんはすべて適切に管理していたつもりでしたが、記録が乏しく、説明に苦労しました。
– 原因: 財産管理の透明性が不足していたこと。また、生前から兄弟間でのコミュニケーションが少なかったこと。
– 対策: 財産管理を担う相続人は、入出金の記録や領収書を丁寧に保管しておくことが大切です。また、できる範囲で定期的に他の兄弟と状況を共有しておくと、不信感の芽を事前に摘むことができます。
【関連】遺言書の種類と選び方について詳しくはこちら
失敗した場合の対処法(失敗前提で解説)
もし既に相続トラブルが発生してしまったとしても、まだ間に合うケースも多いです。一つずつ確認していきましょう。大切なのは、感情的にならず、冷静に状況を整理し、適切な対処法を選ぶことです。
遺産分割協議がまとまらない場合
兄弟間の遺産分割協議が感情的な対立でまとまらない場合、次のステップとして家庭裁判所での「遺産分割調停(いさんぶんかつちょうてい)」を申し立てることができます。
- 遺産分割調停: 家庭裁判所の調停委員が間に入り、相続人それぞれの主張を聞きながら、合意形成を促します。話し合いが中心となるため、感情的な対立を和らげながら解決を目指せるのがメリットです。
- 遺産分割審判(いさんぶんかつしんぱん): 調停でも合意に至らない場合、自動的に「遺産分割審判」へと移行します。審判では、裁判官が相続財産や各相続人の事情などを考慮し、最終的な分割方法を決定します。
相続放棄の期限を過ぎてしまった場合
「相続の開始を知った日から3か月」という相続放棄の期限を過ぎてしまっても、必ずしも諦める必要はありません。
- 「知った日」の解釈: 借金の存在を知らなかった場合など、相続財産が全くないと信じていたことに正当な理由がある場合は、借金の存在を知った日から3か月が起算点となると判断されるケースがあります。
- 弁護士への相談: 期限を過ぎてしまった場合でも、個別の事情によっては相続放棄が認められる可能性があります。まずは弁護士に相談し、ご自身の状況に照らして対応策を検討してもらうことが重要です。
遺言書の内容に不満がある場合
遺言書の内容に納得がいかない場合でも、状況によっては法的に争うことが可能な場合があります。
- 遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう): 遺言書によって遺留分を侵害された相続人(配偶者・子・直系尊属)は、遺留分を侵害した相手に対し、金銭での支払いを求める請求を行うことができます。この請求には期限(相続開始と遺留分侵害を知った日から1年、または相続開始から10年)があるため、早めに弁護士に相談されることをおすすめします。
- 遺言無効確認訴訟(いごんむこうかくにんそしょう): 遺言書が、認知症などにより故人に遺言能力がなかった状態で作成された場合や、形式的な要件を満たしていない場合などは、遺言書の無効を主張することができる場合があります。
失敗時の相談先一覧
| 相談先 | 専門分野 | 主な相談内容 | 費用目安(参考値・地域差あり) |
|---|---|---|---|
| 弁護士 | 法律全般 | 遺産分割協議、調停・審判、遺留分侵害額請求、遺言無効確認訴訟、相続放棄 | 相談料:30分5,000円程度〜、着手金・報酬金:事案による(数十万円〜) |
| 司法書士 | 登記・法務 | 不動産登記、相続放棄、遺言書作成支援、相続人調査、財産目録作成 | 相談料:無料〜、手続き費用:数万円〜数十万円程度 |
| 税理士 | 税務 | 相続税申告、相続税対策、税務調査対応 | 相談料:無料〜、申告費用:遺産総額の0.5〜1%程度 |
| 家庭裁判所 | 裁判所 | 遺産分割調停・審判、相続放棄申述、遺言書の検認 | 申立費用:数百円〜数千円(印紙代)程度 |
※上記費用はあくまで参考値・目安です。地域・事務所・事案の複雑さによって大きく異なります。
業者に言われやすい誤解・誇張に注意
相続手続きには専門知識が必要なため、専門業者に依頼することは有効な選択肢です。しかし、中には不要なサービスを勧めたり、事実と異なる説明をしたりする業者が存在する場合もあります。心身ともにお疲れの時期だからこそ、冷静な判断力を保つために以下の点を頭の片隅に置いておいてください。
「全てお任せください」の落とし穴
「全てお任せください」「丸投げで大丈夫です」といった言葉は魅力的ですが、その裏で不透明な費用が発生したり、本来不要な手続きを進められたりする可能性がある場合もあります。本当に必要な手続きは何か、費用はいくらかかるのかを具体的に確認し、納得できない点は質問することが大切です。
「今すぐ決めないと損をする」という煽り文句
相続税の申告期限など、確かに期限がある手続きは存在します。しかし、「今すぐ契約しないと大変なことになる」「このチャンスを逃すと損をする」といった言葉で契約を急かす場合は、立ち止まって冷静に考えることをおすすめします。信頼できる専門家は、十分な説明と検討時間を提供してくれます。
相続税対策における誇張表現
「この方法を使えば相続税がゼロになります」「税務署にバレません」といった過度な節税対策を謳う場合には注意が必要です。合法的な節税には限界があり、信頼できる専門家はリスクとメリットを正確に説明してくれます。
【関連】相続税申告の注意点について詳しくはこちら
事前にできる対策|事前確認チェックリストでトラブルを未然に防ぐ
相続トラブルを避けるためには、故人がご存命のうちから、あるいは相続開始後できるだけ早い段階で、必要な情報を整理し、対策を講じることが重要です。「前もって知っておくことで、焦らずに対処できます」という気持ちで確認してみてください。

□ 事前確認チェックリスト
以下の項目を、できる範囲から確認していきましょう。
- □ 遺言書の有無と内容確認
- 故人が遺言書を作成しているか確認しましたか?
- 遺言書がある場合、内容を把握していますか?
- 自筆証書遺言の場合、法務局の保管制度を利用しているか確認しましたか?
- □ 相続人・相続財産の把握
- 法定相続人が誰であるか、全員を把握していますか?
- 故人のプラスの財産(預貯金・不動産・有価証券など)とマイナスの財産(借金・ローンなど)を全て把握していますか?
- 財産目録を作成しましたか?
- □ 生前贈与の有無
- 故人が生前に特定の相続人へ多額の贈与を行っていませんでしたか?(特別受益の対象となる可能性があります)
- □ 家族会議の実施
- 相続について、兄弟姉妹や他の相続人との間で、生前の希望や考えを話し合う機会を設けましたか?
- 故人の生前からの介護や貢献について、事前に話し合い、共通認識を持てていますか?
- □ 専門家への相談
- 相続財産が複雑な場合や、相続人間に意見の相違がある場合、事前に弁護士や司法書士・税理士といった専門家へ相談しましたか?
事前対策の有効性比較表
| 対策 | 効果 | 難易度 | タイミング |
|---|---|---|---|
| 公正証書遺言の作成 | ★★★★★ | 中 | 元気なうちに |
| 家族会議・家族信託の検討 | ★★★★☆ | 低〜中 | 元気なうちに |
| 財産目録の作成・共有 | ★★★★☆ | 低 | 元気なうちに/相続開始直後 |
| 生前贈与の記録化 | ★★★☆☆ | 低 | 贈与のタイミングで |
| 専門家への事前相談 | ★★★★★ | 低 | 元気なうちに/相続開始直後 |
| 相続人・財産の早期把握 | ★★★★☆ | 低〜中 | 相続開始直後 |
専門家に相談すべきケースと費用目安
相続手続きは、その性質上、専門的な知識と経験が求められます。特に以下のようなケースでは、早い段階で専門家に相談することで、トラブルを未然に防ぎ、スムーズな解決へと導くことができます。
どのような時に専門家を頼るとよいか
- 相続人が多い・複雑な場合: 兄弟姉妹の数が多かったり、すでに亡くなっている相続人がいて代襲相続(だいしゅうそうぞく:相続人が先に亡くなっていた場合にその子が代わりに相続すること)が発生している場合など、相続関係が複雑なケース。
- 遺産に不動産や事業用資産が含まれる場合: 不動産の評価や分割方法、事業承継など、専門的な知識が必要となる財産がある場合。
- 相続人間に争いがある・予想される場合: 既に兄弟間で意見の対立がある、あるいは将来的にトラブルになる可能性が高いと感じる場合。
- 相続放棄を検討している場合: 故人に多額の借金があることが判明し、相続放棄を考えている場合。期限が迫っていることも多いため、できるだけ早い対応が安心につながります。
- 遺言書の作成を考えている場合: ご自身の死後の「争族」を避けるために、有効な遺言書を作成したいと考えている場合。特に複雑な内容や、遺留分に配慮した遺言書を作成する際は、専門家のアドバイスが不可欠です。
専門家への相談費用目安
| 項目 | 費用目安(参考値・地域差あり) | 備考 |
|---|---|---|
| 弁護士 法律相談料 | 30分 5,000円程度 | 初回無料相談を実施している事務所もあります |
| 弁護士 遺産分割協議代理 | 着手金20万円〜、報酬金:経済的利益の5〜10%程度 | 事案の複雑さ・争いの程度により大き |
> ※費用・価格はあくまで参考値です。地域・業者・個別の状況によって大きく異なります。必ず複数の業者・専門家に確認してください。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別案件については弁護士・税理士・葬儀の専門家にご相談ください。
掲載情報は2026年現在のものです。法改正等により変更となる場合があります。