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大切な方を亡くされ、心からお悔やみ申し上げます。
宮城県にお住まいの皆様にとって、相続放棄の手続きは、悲しみの中で直面する大きな課題の一つかもしれません。特に「いつまでに、どのように手続きを進めれば良いのか」という不安は尽きないことでしょう。
このページでは、相続放棄の「やり方」や「いつまで」に手続きをすれば良いのかを、宮城県の状況も踏まえながら、一つひとつ丁寧にご説明いたします。すべてを一人で抱え込まず、できるときに、少しずつ確認していきましょう。
(読了目安:約10分)

大切な方が亡くなられた後、残された財産(遺産)には、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金や未払金といったマイナスの財産も含まれることがあります。もし、マイナスの財産がプラスの財産を大きく上回る場合、相続放棄を検討することで、ご自身の負担を軽減できる可能性があります。
「相続放棄 3ヶ月」という言葉を聞いたことはあっても、具体的な「やり方」や「いつまでに何をすればいいのか」は、なかなかわかりにくいものです。宮城県では、手続き先となる家庭裁判所の管轄や、相談できる窓口も決まっています。このページでは、宮城県の状況を踏まえながら、相続放棄の基本から手続きの流れまでをわかりやすく解説します。
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相続放棄とは?基本的な仕組みを宮城県の事例で確認
相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産および負債をすべて引き継がないことを、家庭裁判所に申し立てる法的手続きです。相続放棄が認められると、その方は「最初から相続人でなかった」とみなされます。
宮城県の場合、たとえば仙台市内の方が亡くなり多額の借金が残っていた、あるいは東日本大震災以降に管理が難しくなった不動産を相続したくない、といったご相談が増えています。相続放棄はこうした状況に対応できる制度ですが、一度申し立てが受理されると原則として撤回できません。できるときに専門家への相談を検討することをおすすめします。
相続放棄できる人(相続順位との関係)
相続放棄は、第1順位(子・孫など)だけでなく、第2順位(父母・祖父母)、第3順位(兄弟姉妹・甥姪)の相続人も申し立てることができます。先順位の相続人が全員放棄した場合、次の順位の方に相続権が移るため、宮城県では親族間で連携して手続きを進めるケースも少なくありません。
いつまでに手続きすればいい?3ヶ月の期限を正しく理解する
相続放棄の申立期限は、相続の開始を知った日(原則として被相続人が亡くなった日)から3ヶ月以内と民法で定められています(民法915条)。宮城県でも例外はなく、この「熟慮期間」を過ぎると、原則として相続を承認したとみなされます。
3ヶ月を過ぎた場合でも諦めないで
ただし、以下のような事情がある場合は、3ヶ月を経過した後でも相続放棄が認められることがあります。
- 被相続人に借金があることを知らなかった
- 疎遠な親族で、亡くなったこと自体を後から知った
- 相続財産が全くないと信じていたことに合理的な理由があった
このような事情がある宮城県の方は、できるだけ早く弁護士や司法書士に相談することをご検討ください。
期限延長の申請(熟慮期間の伸長)
財産の調査に時間がかかる場合などは、家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申し立てることができます。宮城県の管轄は仙台家庭裁判所(または各支部)となります。申立先は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
仙台家庭裁判所(本庁)
〒980-8638 宮城県仙台市青葉区片平1-6-1
電話:022-222-4165
そのほか、大河原支部・石巻支部・気仙沼支部・登米支部・古川支部があり、宮城県内の各地域に対応しています。
相続放棄の具体的なやり方|STEP順に解説
STEP 1|相続財産・負債の調査
まず、被相続人の財産と負債の全体像を把握します。通帳・不動産登記簿・金融機関への問い合わせ・信用情報機関への照会などを活用しましょう。宮城県では、各市区町村の固定資産税課で名寄帳(不動産一覧)を取得できます。仙台市の場合は市税事務所の資産税課が窓口となります。
STEP 2|必要書類の収集
申立てに必要な主な書類は以下のとおりです。
| 書類 | 取得先 |
|---|---|
| 相続放棄申述書 | 裁判所ウェブサイトからダウンロード可 |
| 被相続人の戸籍謄本(出生〜死亡) | 本籍地の市区町村役場 |
| 申立人の戸籍謄本 | 本籍地の市区町村役場 |
| 被相続人の住民票の除票 | 住所地の市区町村役場 |
宮城県の場合、本籍地が県外にある方は郵便での取り寄せも可能です。マイナンバーカードをお持ちの方はコンビニ交付を利用できる自治体もあります。
STEP 3|家庭裁判所への申立て
書類が揃ったら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てます。宮城県では仙台家庭裁判所本庁または各支部が窓口です。
申立費用の目安は以下のとおりです(地域差あり)。
- 収入印紙:800円程度が目安(申立人1人につき)
- 郵便切手:裁判所指定の金額(数百円〜1,000円程度が目安)
- 戸籍謄本等の取得費用:数百円〜数千円程度が目安
司法書士や弁護士に依頼する場合の費用は、3万〜10万円程度が目安(地域差あり)となっています。複数の相続人が一緒に手続きをすることで、費用を抑えられる場合もあります。
STEP 4|照会書への回答・受理
申立後、裁判所から「照会書」が郵送されてきます。相続放棄の理由や財産の認識などを回答して返送します。問題がなければ、裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が届き、手続き完了となります。
宮城県で相談できる窓口・相談先
相続放棄を検討する際は、一人で悩まず、できるときに専門家や公的窓口に相談しましょう。
法的相談窓口
-
仙台法務局(宮城県内の登記・戸籍相談)
〒980-8601 仙台市青葉区春日町7-25
電話:022-225-5611 -
宮城県弁護士会(法律相談センター)
電話:022-223-2383
※有料相談(30分5,500円程度が目安) -
宮城県司法書士会
電話:022-263-6755
※相続・登記に関する相談に対応 -
法テラス宮城(収入が一定以下の方向け)
電話:0570-078374
※弁護士・司法書士費用の立替制度あり
市区町村の相談窓口
宮城県の各市区町村では、無料の法律相談や相続に関する案内を行っていることがあります。
- 仙台市:市民相談室(仙台市役所内)
- 石巻市・大崎市・気仙沼市などの市役所:市民相談窓口
また、宮城県内の地域包括支援センターでは、高齢者の終活・相続に関する初期相談にも応じています。お近くのセンターについては、各市区町村の高齢福祉担当課にお問い合わせください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 宮城県在住ですが、被相続人(亡くなった方)が県外に住んでいた場合、どこの裁判所に申立てますか?
A. 申立先は「被相続人の最後の住所地」を管轄する家庭裁判所です。宮城県にお住まいの方でも、被相続人が例えば東京都にお住まいだった場合は、東京家庭裁判所への申立てとなります。郵送での申立ても可能ですので、宮城県にいながら手続きを進めることができます。
Q2. 相続放棄をすると、亡くなった親の借金は誰が払うことになりますか?
A. 相続放棄をした方は、その借金を負う必要はなくなります。ただし、同順位の相続人が全員放棄した場合、次の順位の相続人に相続権(および借金の相続)が移ります。宮城県では、兄弟姉妹や甥姪の方が思いがけず借金の請求を受けるケースもあります。家族・親族間でできるだけ情報を共有し、必要であれば全員で相談されることをおすすめします。
Q3. 3ヶ月の期限がもうすぐです。急いで手続きできますか?
A. 期限が迫っている場合でも、書類が完全に揃っていなくても申立て自体は受理されることがあります。宮城県(仙台家庭裁判所等)では、まず申立書のみを先に提出し、後日書類を補完する対応を認めている場合もあります。できるだけ早く仙台家庭裁判所または弁護士・司法書士にご相談ください。
Q4. 相続放棄した後、被相続人の家(空き家)の管理はどうなりますか?
A. 相続放棄が受理された後も、他に相続人がいない場合や相続財産管理人が選任されるまでの間は、占有していた相続人に一定の管理義務が残る場合があります(民法940条)。宮城県でも震災後の空き家問題と絡んで相談が寄せられるケースがあります。空き家の扱いについては、市区町村の空き家相談窓口や専門家にご相談ください。
Q5. 未成年の子どもが相続人の場合、相続放棄はどのように手続きしますか?
A. 未成年者が相続放棄をする場合は、親権者(法定代理人)が代わりに申立てを行います。ただし、親権者自身も同じ相続の相続人である場合は「利益相反」となるため、家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申立てる必要があります。宮城県では仙台家庭裁判所が対応窓口となります。手続きに不安がある場合は、弁護士や司法書士に相談されることをおすすめします。
まとめ|宮城県での相続放棄、まず確認すべきこと
- 相続放棄の期限は相続開始を知った日から3ヶ月以内
- 申立先は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所(宮城県内なら仙台家庭裁判所等)
- 費用は収入印紙800円程度+郵便切手等が目安(地域差あり)
- 専門家に依頼する場合は3万〜10万円程度が目安(地域差あり)
- 期限が迫っている、または3ヶ月を過ぎてしまっている場合も、まずは相談を
宮城県には、弁護士・司法書士・法テラスなど、できるときに頼れる相談先が複数あります。悲しみの中でも、一歩ずつ進んでいただけるよう、このページが少しでもお役に立てれば幸いです。
免責事項
本記事は一般的な情報提供を目的としており、法律的なアドバイスや個別の案件に対する回答を提供するものではありません。相続放棄の手続きや法的判断については、必ず弁護士・司法書士などの専門家、または家庭裁判所にご確認ください。記載の費用・手続き内容は2026年時点の情報を基にしておりますが、法改正や各機関の方針変更により内容が異なる場合があります。最新情報は各窓口・機関にお問い合わせください。当サイトは記事内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本記事の情報を利用したことにより生じた損害について、当サイトは一切の責任を負いかねます。
> ※費用・価格はあくまで参考値です。地域・業者・個別の状況によって大きく異なります。必ず複数の業者・専門家に確認してください。
免責事項
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別案件については弁護士・税理士・葬儀の専門家にご相談ください。
掲載情報は2026年現在のものです。法改正等により変更となる場合があります。
費用・価格はあくまで参考値です。地域・業者・個別状況によって大きく異なります。
主な参考・出典
– 厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/
– 国税庁:https://www.nta.go.jp/
– 法務省:https://www.moj.go.jp/
– e-Stat(政府統計):https://www.e-stat.go.jp/