葬儀費用を調べているあなたは、今きっと不安を感じているはずです。大切な方を亡くされた悲しみの中で、費用のことまで考えるのは大変なことです。しかし、葬儀には公的な補助金や給付金が用意されており、これらを活用することで経済的な負担を軽減できます。一人で抱え込まず、まずはどのような制度があるのか、一緒に確認していきましょう。

2026年最新版|葬儀費用で利用できる補助金・給付金一覧と申請方法
葬儀費用は決して安くありませんが、故人や遺族が加入していた健康保険や共済制度から「葬祭費」や「埋葬料」といった名目で補助金や給付金が支給されることがあります。これらの制度は、遺族の経済的負担を軽減することを目的としており、申請すれば受給が可能です。
葬儀費用で利用できる公的制度とは
故人や遺族が加入していた公的医療保険制度には、葬儀費用の一部を補助する制度が設けられています。主なものとして、国民健康保険、社会保険(健康保険組合や協会けんぽ)、後期高齢者医療制度の3つがあり、それぞれ「葬祭費」や「埋葬料(埋葬費)」という名称で支給されます。
故人・遺族の状況で利用できる制度が異なる
どの制度を利用できるかは、故人がどの健康保険に加入していたか、そして葬儀を執り行った人(喪主)が誰であるかによって変わります。複数の制度に該当する可能性がある場合でも、原則としていずれか一つの制度からのみ支給されます。申請前には、故人の保険加入状況をしっかり確認しましょう。
国保・健保・後期高齢者医療の葬祭費・埋葬料(埋葬費)
ここでは、多くの人が利用できる主要な公的制度について、それぞれの申請方法や支給額を詳しく解説します。
国民健康保険(国保)の葬祭費|5万円の申請方法
故人が国民健康保険に加入していた場合、葬儀を執り行った喪主に対して「葬祭費」が支給されます。支給額は自治体によって異なりますが、5万円程度が一般的です。
申請できる人・支給額
- 申請できる人: 故人の住民票があった市区町村の国民健康保険に加入していた故人の葬儀を行った喪主。
- 支給額: 多くの自治体で5万円程度が目安です(2026年時点)。地域差がありますので、必ず故人が住民票を置いていた自治体の国民健康保険窓口にご確認ください。
申請期限と必要書類
- 申請期限: 葬儀を行った日の翌日から2年以内です。この期限を過ぎると申請できなくなるため、注意が必要です。
- 必要書類(一般的な例):
- 保険証(故人の国民健康保険被保険者証)
- 葬儀の領収書または会葬礼状(喪主の氏名と故人の氏名、葬儀を行った日付が確認できるもの)
- 喪主の預金通帳(振込先口座確認のため)
- 喪主の印鑑(認印で可)
- 喪主の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
- 死亡診断書のコピー(自治体によっては不要な場合もあります)
申請窓口
故人が住民票を置いていた市区町村役場の国民健康保険課(または保険年金課など)が申請窓口となります。郵送での申請が可能な場合もありますので、事前に確認すると良いでしょう。
社会保険(健保)の埋葬料・埋葬費|5万円の申請方法
故人が社会保険(健康保険組合や協会けんぽなど)に加入していた場合、被扶養者や被保険者だったかによって「埋葬料」または「埋葬費」が支給されます。こちらも5万円が一般的です。
埋葬料と埋葬費の違い
- 埋葬料: 被保険者本人が死亡した場合、その被扶養者(生計を共にしていた家族)に対して支給されます。支給額は5万円です(2026年時点)。
- 埋葬費: 被保険者が死亡し、埋葬料を受け取るべき被扶養者がいない場合、実際に埋葬を行った人(喪主など)に対して、埋葬にかかった費用の一部(上限5万円)が支給されます(2026年時点)。
申請できる人・支給額
- 申請できる人:
- 埋葬料: 故人の被扶養者。
- 埋葬費: 実際に葬儀を行い、費用を支払った人。
- 支給額: 5万円が目安です(埋葬費は実費上限5万円)(2026年時点)。
申請期限と必要書類
- 申請期限: 死亡日の翌日から2年以内です。
- 必要書類(一般的な例):
- 健康保険埋葬料(費)支給申請書(加入していた健康保険組合や協会けんぽのウェブサイトからダウンロード可)
- 健康保険被保険者証(故人のもの)
- 死亡診断書または死体検案書のコピー
- 会葬礼状、火葬許可証、埋葬許可証のいずれか(埋葬を行った事実と日付が確認できるもの)
- 葬儀費用の領収書(埋葬費の場合、申請者が支払ったことがわかるもの)
- 申請者の預金通帳
- 申請者の印鑑、本人確認書類
申請窓口
故人が加入していた健康保険組合または協会けんぽの支部が申請窓口となります。会社員だった故人の場合は、勤務先の総務担当部署を通じて申請する場合もあります。
後期高齢者医療制度の葬祭費|5万円の申請方法
75歳以上の方(または65歳以上で一定の障害認定を受けている方)が加入する後期高齢者医療制度でも、葬儀を行った喪主に対して「葬祭費」が支給されます。こちらも5万円が目安です。
申請できる人・支給額
- 申請できる人: 故人の住民票があった市区町村の後期高齢者医療広域連合に加入していた故人の葬儀を行った喪主。
- 支給額: 多くの自治体で5万円程度が目安です(2026年時点)。地域差がありますので、必ず故人が住民票を置いていた自治体の後期高齢者医療担当窓口にご確認ください。
申請期限と必要書類
- 申請期限: 葬儀を行った日の翌日から2年以内です。
- 必要書類(一般的な例):
- 後期高齢者医療被保険者証(故人のもの)
- 葬祭費支給申請書
- 葬儀の領収書または会葬礼状(喪主の氏名と故人の氏名、葬儀を行った日付が確認できるもの)
- 喪主の預金通帳(振込先口座確認のため)
- 喪主の印鑑(認印で可)
- 喪主の本人確認書類(運転免許証など)
申請窓口
故人が住民票を置いていた市区町村役場の後期高齢者医療担当窓口(または保険年金課など)が申請窓口となります。
その他の公的支援|生活保護の葬祭扶助・労災保険など
上記の主要な制度以外にも、特定の状況下で利用できる葬儀費用の補助制度が存在します。
生活保護受給者向けの葬祭扶助
故人または喪主が生活保護を受給している場合、「葬祭扶助」が適用されることがあります。これは、生活保護法に基づき、最低限の葬儀(火葬のみなど)を行うための費用を公的に扶助する制度です。
- 支給額: 自治体によって異なりますが、大人の場合で20万円程度が目安です(2026年時点)。地域の定める基準内で、火葬費用、遺体搬送費、棺、骨壺などの必要最低限の費用が支給されます。
- 申請窓口: 居住地の福祉事務所(生活保護担当課)。
- 注意点: 葬祭扶助は、葬儀を行う前に、必ず福祉事務所に相談し、事前に申請・承認を得る必要があります。葬儀後に申請しても認められない場合があるため、葬儀を検討し始めた段階で早めに相談することが重要です。また、葬儀の内容は扶助の範囲内で制限されるため、希望する葬儀形式が実施できない可能性もあります。
労災保険の葬祭料
故人が業務中や通勤中に亡くなった場合、労災保険から「葬祭料」が支給されます。これは、被災労働者の葬儀を行った人に対して支給されるものです。
- 支給額: 31万5,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額、または給付基礎日額の60日分のいずれか高い方が支給されます(2026年時点)。
- 申請窓口: 故人の勤務地を管轄する労働基準監督署。
- 注意点: 業務災害または通勤災害であると認定される必要があります。申請には、死亡診断書や葬儀費用の領収書、労災事故の状況を示す書類などが必要です。
各自治体独自の補助金制度
一部の自治体では、上記制度とは別に、独自の葬儀費用補助金制度を設けている場合があります。例えば、特定の地域の住民に対して、葬儀費の一部を補助する制度や、特定の要件を満たす場合に利用できる制度などです。お住まいの自治体のホームページや窓口で確認してみましょう。見落としがちな制度ですが、利用できれば大きな助けとなります。
補助金・給付金申請の注意点とよくある誤解
補助金や給付金の申請には、いくつかの重要な注意点があります。これらを知っておくことで、スムーズな手続きと受給につながります。
申請期限を過ぎると受給できない
どの制度も申請期限は葬儀を行った日の翌日から2年以内と定められています。悲しみの中で手続きを忘れがちですが、この期限を過ぎてしまうと、たとえ受給要件を満たしていても一切受給できなくなってしまいます。葬儀後、落ち着いたらなるべく早めに手続きを進めるようにしましょう。
喪主が申請者となるのが原則
ほとんどの場合、葬儀を執り行い、費用を負担した喪主が申請者となります。そのため、葬儀の領収書や会葬礼状には、喪主の氏名が明記されているか、事前に確認しておくことが重要です。喪主以外の方が申請する場合、委任状が必要になることもあります。
複数の制度からの二重受給はできない
故人が複数の健康保険制度に加入していた場合(例えば、退職後に社会保険の任意継続と国民健康保険の両方に加入していたケースなど)、それぞれの制度から葬祭費や埋葬料を二重に受け取ることはできません。いずれか一方の制度のみが適用されます。どの制度を利用するかは、申請者側で選択できますが、通常は最も手続きしやすい方を選ぶことが多いです。
専門家による注意点:相続放棄と遺言書作成
葬儀費用を巡る問題だけでなく、故人の遺産相続全体にも注意が必要です。
弁護士によると、相続放棄の期限は「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」です。 これは故人の死亡日ではなく、相続人が被相続人の死亡を知った日が起算点となります。さらに、借金の存在を知らなかった場合など、特定の事情がある場合は、借金の存在を知った日から起算できるケースもあり、期限を過ぎても放棄できる場合があります。
注意点: 3ヶ月の期間は、家庭裁判所に申し立てて伸長することも可能です。もし相続放棄を検討するなら、早めに弁護士などの専門家へ相談することをお勧めします。
よくある誤解: 「3ヶ月を過ぎたら相続放棄はできない」と誤解されがちですが、必ずしもそうではありません。個別の事情によっては例外が認められるケースもあります。(根拠: 民法915条・919条、最高裁昭和59年4月27日判決)
また、将来的な遺族の負担を減らすための生前準備として、遺言書の作成も重要です。
弁護士によると、「全財産を長男に相続させる」といった遺言書は一見有効に見えますが、遺留分(いりゅうぶん)を無視した内容だと、他の相続人から遺留分侵害額請求を受けるリスクがあります。 遺言書作成時は、必ず遺留分を考慮した内容にすることが実務上の鉄則です。
注意点: 遺留分は配偶者、子、直系尊属が対象であり、兄弟姉妹には遺留分がありません(民法1042条)。
よくある誤解: 「遺言書があれば揉めない」と思われがちですが、内容次第では遺留分侵害額請求で争いが生じる可能性があります。(根拠: 民法1042条〜1049条)
葬儀費用の内訳と相場|隠れた追加費用にも注意
補助金や給付金はありがたい制度ですが、葬儀費用全体から見ると一部に過ぎません。一般的な葬儀費用の内訳と相場を理解し、全体の費用を把握することが大切です。
葬儀費用の主な内訳と形式別相場(2026年時点)
葬儀費用は大きく分けて以下の3つの要素で構成されます。
- 葬儀一式費用: 祭壇、棺、遺影、寝台車、人件費、会場使用料、司会進行など、葬儀社に支払う費用。葬儀の規模や形式によって大きく変動します。
- 飲食接待費用: 通夜振る舞いや精進落とし、茶菓子など、会葬者へのおもてなしにかかる費用。参列者の人数に比例して増加します。
- 寺院費用: お布施、戒名料、読経料、お車代、御膳料など、宗教者へのお礼。宗教・宗派、寺院との関係性によって大きく異なります。
葬儀の形式によって費用は大きく異なります。以下はあくまで参考値であり、地域や業者によって大きく変動します。
| 葬儀形式 | 最低額目安 | 最高額目安 | 平均額目安 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 直葬・火葬式 | 10万円程度 | 30万円程度 | 20万円程度 | 通夜・告別式を行わず火葬のみ。最も費用を抑えられる形式です。 |
| 一日葬 | 20万円程度 | 60万円程度 | 40万円程度 | 通夜を行わず、告別式・火葬を1日で行う。費用を抑えつつ、お別れの時間を確保できます。 |
| 家族葬 | 30万円程度 | 100万円程度 | 60万円程度 | 親しい身内やごく限られた友人のみで行う。規模が小さいため飲食接待費を抑えやすいです。 |
| 一般葬 | 80万円程度 | 200万円程度 | 120万円程度 | 通夜・告別式を行い、広く参列者を招く。規模や内容、参列者数で費用が大きく変動します。 |
※上記は2026年時点の参考値・目安です。地域・業者・葬儀の内容によって大きく異なります。必ず複数業者に見積もりを取り、詳細をご確認ください。

地域別相場|都市部と地方でこれだけ違う
葬儀費用は地域によっても大きな差があります。一般的に、都市部の方が地方よりも費用が高くなる傾向にあります。
- 都市部(例:東京23区、大阪市など): 会場使用料や人件費が高く、平均額が地方よりも10万円〜30万円程度高くなることがあります。特に都心部の斎場は高額な傾向にあります。
- 地方(例:地方都市、郊外など): 都市部に比べて地価や物価が安いため、会場費や人件費が抑えられる傾向にあり、比較的費用を安く抑えやすいです。しかし、地域独自の風習やしきたりによっては、特定の費用がかさむ場合もあります。
地域差の具体的な根拠としては、地価や物価、人件費の違いが挙げられます。また、葬儀社の競争状況や、公営斎場の有無なども費用に影響を与えます。
隠れた追加費用|よくある追加費用ワースト5
葬儀費用は、葬儀社からの見積もり以外の「隠れた追加費用」が発生することがあります。これらを事前に把握しておくことで、予期せぬ出費を防げます。
よくある追加費用ワースト5(実額目安)
- お布施などの寺院費用: 読経料、戒名料、お車代、御膳料など。これらは葬儀社に支払う費用とは別に発生し、宗教・宗派や寺院との関係性によって、10万円〜50万円以上と大きく幅があります。
- 火葬料金: 公営斎場を利用すれば数千円〜数万円で済むことが多いですが、民営斎場を利用すると5万円〜10万円以上かかる場合があります。地域によって料金体系が大きく異なります。
- ドライアイス代: 遺体を安置する日数が増えるほど、ドライアイスの追加料金がかさみます。1日あたり5千円〜1万円程度が目安です。
- 安置場所費用: 自宅以外で遺体を安置する場合、安置施設の使用料が1日あたり5千円〜2万円程度発生します。葬儀社や施設によって料金が異なります。
- 搬送費用(遠距離・複数回): 基本的な寝台車による搬送費用はプランに含まれていても、病院から自宅、自宅から斎場など、移動距離が長くなったり、搬送回数が増えたりすると追加料金が発生します。特に遠距離だと数万円〜10万円以上かかることもあります。
これらの費用は、葬儀社の初期見積もりには含まれていないことが多いため、契約前に必ず「他に発生する可能性のある費用はありますか?」と具体的に確認しておくことが重要です。
費用を安くする方法と実例|公的支援を最大限活用
公的補助金や給付金以外にも、葬儀費用を抑える方法はいくつかあります。
費用を抑えるための具体的な方法
- 葬儀形式の見直し: 最も費用を抑えられるのは「直葬・火葬式」です。通夜や告別式を行わず火葬のみを行います。次に費用を抑えられるのは「一日葬」で、通夜を行わず告別式と火葬を1日で済ませます。「家族葬」は参列者を限定することで飲食接待費や返礼品費用を抑えられます。
- 複数の葬儀社から見積もりを取る: 複数の葬儀社から見積もりを取り、比較検討することは非常に重要です。同じ内容の葬儀でも、業者によって費用が大きく異なることがあります。費用の透明性が高く、納得のいく説明をしてくれる業者を選びましょう。相見積もりを取っていることを伝えることで、安くなる交渉につながる可能性もあります。
- プラン内容の最適化: 葬儀社が提示するプランには、不必要なオプションが含まれている場合があります。本当に必要なものだけを選び、無駄を省くことで費用を抑えられます。例えば、祭壇の豪華さ、棺の種類、生花の量などを見直すことが可能です。
- 返礼品や料理の数を必要最小限にする: 参列者の人数を正確に把握し、返礼品や料理の数を必要最小限に抑えることで、無駄な出費を防げます。
費用削減チェックリスト
□ 葬儀の形式を検討する(直葬・一日葬・家族葬など)
□ 複数の葬儀社から相見積もりを取る
□ プラン内容を精査し、不要なオプションを省く
□ 返礼品や料理の数を必要最小限にする
□ 故人・喪主が加入していた公的制度(国保・健保・後期高齢者医療・生活保護・労災など)を確認する
□ 自治体独自の補助金制度の有無を確認する
□ 互助会や葬儀保険の加入状況を確認する
□ 見積もり段階で複数社を比較している旨を伝え、交渉の余地を探る

費用を抑えた実例|公的支援を最大限活用
実際に公的支援や工夫によって葬儀費用を抑えた実例をいくつかご紹介します。
実例1:国民健康保険の葬祭費と直葬の組み合わせ
故人が国民健康保険に加入しており、遺族が費用を抑えたいと希望されたケース。
– 選択した葬儀形式: 直葬(火葬式)
– かかった費用: 葬儀社への費用約20万円(火葬料含む)
– 受け取った補助金: 国民健康保険の葬祭費5万円
– 実質負担額: 15万円
直葬にすることで費用を抑え、さらに公的補助金を活用することで、経済的負担を軽減できました。
実例2:社会保険の埋葬費と家族葬の組み合わせ
故人が社会保険に加入しており、親しい身内だけでゆっくりお別れしたいと希望されたケース。
– 選択した葬儀形式: 家族葬(参列者20名)
– かかった費用: 葬儀社への費用約60万円、飲食接待費約10万円、寺院費用約20万円 → 合計約90万円
– 受け取った補助金: 社会保険の埋葬費5万円
– 実質負担額: 85
※宗派・地域・寺院によって作法・費用・名称が大きく異なります。必ず担当の寺院・神社・教会に直接ご確認ください。
この記事の監修について
本記事は「お葬式.info 編集部」が、行政書士・司法書士・葬儀業界経験者・僧侶を含む監修者チームの助言のもと、公的統計・法令・専門書を根拠に作成しています。個別のケースについては、必ず専門家にご相談ください。編集方針・監修者一覧は編集ポリシーをご確認ください。
※本記事は2026年7月時点の情報に基づいています。費用・制度は変更される場合がありますので、最新情報は各専門家・行政機関へご確認ください。
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