故人のマイナンバーカードは、死亡後、原則として14日以内に住民登録地の市区町村窓口へ返納が必要です。
死亡した方のマイナンバーカード(個人番号カード)は、住民票が除票されると同時に失効し、個人情報保護および不正利用防止の観点から、ご遺族(法定代理人など)が故人の住民
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別案件については弁護士・税理士・葬儀の専門家にご相談ください。
掲載情報は2026年現在のものです。法改正等により変更となる場合があります。
よくある質問(詳細版)
Q1: 故人のマイナンバーカードはいつまでに、どこへ返納が必要ですか?
故人のマイナンバーカード(個人番号カード)は、死亡後、原則として14日以内に住民登録地の市区町村窓口へ返納が必要です。住民票が除票されると同時にカードは失効しますが、個人情報保護および不正利用防止の観点から、ご遺族(法定代理人など)が速やかに返納することが求められています。返納先は、故人が最後に住民登録をしていた市区町村の住民課や戸籍住民課など、担当窓口となります。多くの自治体では、死亡届提出時に合わせて手続きを案内されることもあります。手続き自体に費用はかかりません。
Q2: マイナンバーカードを紛失している場合でも返納手続きは必要ですか?
はい、故人のマイナンバーカードを紛失している場合でも、その旨を市区町村窓口に届け出る必要があります。カードがないからといって手続きが不要になるわけではありません。紛失届を提出することで、カードの機能停止手続きが行われ、不正利用のリスクを最小限に抑えることができます。届け出の際には、届出人の本人確認書類や、故人の死亡の事実がわかる書類(死亡診断書や死亡届の受理証明書など)が必要となります。状況によっては、事前に警察へ遺失物届を提出し、その受理番号を控えておくと、手続きがスムーズに進む場合があります。
Q3: 故人のマイナンバーカードの返納手続きは誰が行えますか?
故人のマイナンバーカードの返納手続きは、原則として故人の法定代理人(相続人、成年後見人など)または同居の親族が行うことができます。これらの関係者が手続きを行う場合は、故人との関係を証明する書類(戸籍謄本など)と、届出人自身の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)、そして故人のマイナンバーカード(紛失の場合はその旨を伝える)を持参して窓口へ行きます。もし、法定代理人や同居の親族以外の方が手続きを行う場合は、故人からの委任状が必要となりますが、故人が死亡しているため、実質的には法定代理人からの委任状が必要となるケースが多いです。事前に市区町村窓口に確認することをおすすめします。
Q4: マイナンバーカードの返納を忘れた場合、どのような影響がありますか?
故人のマイナンバーカードの返納を忘れた場合でも、直ちに法的な罰則が科されるわけではありません。しかし、住民票が除票されるとカードは自動的に失効するため、公的な身分証明書としての効力はなくなります。最も大きな懸念は、カードが故人の手元に残っていることで、万が一第三者に悪用されるリスクがあることです。例えば、個人情報が不正に利用されたり、遺品整理中に発見されたカードが悪意のある者の手に渡ったりする可能性もゼロではありません。このようなリスクを避けるためにも、死亡後原則14日以内という期限を過ぎてしまっても、気づいた時点で速やかに市区町村窓口へ相談し、返納手続きを行うことが強く推奨されます。
Q5: マイナンバーカードの返納以外に、死亡後にマイナンバーに関連して行うべき手続きはありますか?
故人のマイナンバーカードの返納以外にも、死亡後にマイナンバーが関連する手続きはいくつかあります。主なものとしては、故人の所得税の確定申告(準確定申告)や相続税の申告手続きが挙げられます。これらの税務手続きでは、故人のマイナンバーを記載することが求められます。また、年金受給停止手続きや健康保険の資格喪失手続き、介護保険に関する手続きなど、各種社会保障制度に関する手続きにおいても、申請書類に故人のマイナンバーを記載する場合があります。これらの手続きはそれぞれ期限が設けられているため、関係機関に確認し、漏れなく進めることが重要です。
Q6: 返納手続きに必要な書類が揃わない場合はどうすればよいですか?
故人のマイナンバーカード返納手続きに必要な書類(故人のマイナンバーカード、届出人の本人確認書類、死亡の事実がわかる書類、故人との関係を証明する書類など)がすぐに揃わない場合は、まずは手続きを行う予定の市区町村窓口に電話で相談することをおすすめします。不足している書類の種類や状況に応じて、代替書類での対応が可能か、あるいは後日提出が認められるかなど、具体的な指示を受けることができます。例えば、戸籍謄本が手元にない場合でも、住民票の除票などで関係性を確認できる場合があります。早めに相談することで、手続きの遅延や二度手間を防ぐことができます。
比較・選択肢の整理
故人のマイナンバーカード返納手続きにおける主な選択肢を比較します。
| 項目 | 自身で手続きを行う場合 | 専門家に一部代行・サポートを依頼する場合(例:行政書士、葬儀社) |
|---|---|---|
| 費用 | 無料 | 約数千円〜数万円程度(地域や依頼内容により異なります) |
| 期間 | 数時間〜1日(窓口での待ち時間含む) | 数日〜1週間程度(依頼から完了まで) |
| メリット | 費用がかからない。自身のペースで進められる。役所の手続きを直接経験できる。 | 手続きの負担が軽減される。他の相続手続きと一括で相談できる。専門家のアドバイスを受けられる。 |
| デメリット | 役所への移動や書類準備、手続きに時間と労力がかかる。必要書類の確認や手続き方法の理解が必要。 | 費用が発生する。依頼先との連携が必要。直接の返納代行は限定的(多くは書類準備や情報提供のサポート)。 |
| こんな人向け | 時間に余裕があり、自身で手続きを進めることに抵抗がない方。費用を抑えたい方。 | 忙しい方、手続きに不安がある方、他の相続手続きもまとめて相談したい方。専門的なサポートを求める方。 |
事前準備チェックリスト
故人のマイナンバーカード返納手続きをスムーズに進めるためのチェックリストです。
□ 故人のマイナンバーカード(個人番号カード)の所在を確認する
□ 届出人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど顔写真付きの公的証明書)を準備する
□ 死亡の事実が確認できる書類(死亡診断書または死体検案書の写し、死亡届の受理証明書など)を準備する
□ 故人との関係を証明する書類(戸籍謄本、住民票の除票など)を準備する
□ 返納先の市区町村窓口の開庁時間と場所、担当部署を事前に確認する
□ 返納期限(死亡後原則14日以内)を把握し、余裕を持って手続きできるよう計画する
□ カードを紛失している場合は、その旨を窓口に伝える準備をする(可能であれば警察への遺失物届の受理番号を控える)
□ 故人のマイナンバーが記載された通知カードの有無も確認する(返納は不要だが、個人情報保護のため破棄を推奨)
□ 委任状が必要なケース(法定代理人以外が手続きする場合)に備え、事前に作成・準備する(法定代理人からの委任状)
□ 複数の手続き(死亡届、住民票除票など)を同時に行う場合は、必要な書類をまとめて準備し、漏れがないか確認する
□ 疑問点や不明な点があれば、事前に市区町村の担当部署に電話で問い合わせておく
□ 必要に応じて、葬儀社や行政書士など、終活や相続の専門家への相談を検討する
関連する法律・制度と公的情報源
故人のマイナンバーカード返納手続きは、複数の法律や制度に基づいて行われます。ここでは、特に関連の深い法律・制度とその公的情報源を紹介します。
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)
- 根拠条文名: 第7条(個人番号カードの発行)、第17条(個人番号カードの記載事項)、第18条(個人番号カードの返納等)など。
- 概要: マイナンバー制度の根幹をなす法律で、個人番号の利用範囲や、個人番号カードの発行・管理、情報保護の原則などを定めています。故人のマイナンバーカードの失効や返納は、この法律の趣旨に基づき、個人情報の適切な管理と不正利用防止のために行われます。
- 公的情報源: https://laws.e-gov.go.jp/document?lawid=425AC0000000279
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住民基本台帳法
- 根拠条文名: 第8条(住民票の記載事項)、第15条(住民票の除票)、第34条(住民票コード)など。
- 概要: 住民に関する記録(住民票)の作成・管理に関する基本法です。死亡により住民票が除票されると、故人のマイナンバーカードも自動的に失効します。市区町村窓口でのマイナンバーカード返納手続きは、この法律に基づく住民記録の変更と密接に関連しています。
- 公的情報源: https://laws.e-gov.go.jp/document?lawid=342AC0000000081
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戸籍法
- 根拠条文名: 第86条(死亡の届出)など。
- 概要: 戸籍に関する事項を定める法律で、死亡届の提出義務や手続きについて規定しています。死亡届が提出されることで、戸籍に死亡の事実が記載され、それが住民票の除票手続き、ひいてはマイナンバーカードの失効・返納手続きへと繋がる最初のステップとなります。
- 公的情報源: https://laws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000224
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民法
- 根拠条文名: 第882条(相続開始の原因)、第887条(相続人)など。
- 概要: 相続に関する基本的なルールを定めている法律です。故人のマイナンバーカード返納手続きを行う「法定代理人」は、多くの場合、この民法で定められた相続人が該当します。相続の手続き全体の中で、マイナンバーカードの返納も位置づけられます。
- 公的情報源: https://laws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
よくある質問(詳細版)
Q1: 故人のマイナンバーカードの返納期限を過ぎてしまった場合、どうなりますか?
A: 故人のマイナンバーカードは、死亡後原則として14日以内に住民登録地の市区町村窓口へ返納することが義務付けられています。この期限を過ぎた場合でも、罰則規定は設けられていませんが、速やかに返納手続きを行うことが求められます。返納が遅れると、個人情報が不正利用されるリスクが高まるため、気付いた時点で速やかに市区町村窓口へ連絡し、事情を説明の上、手続きを進めてください。窓口では、遅延理由を問われることがありますが、誠実に対応することで手続きは可能です。不正利用防止のためにも、遅延なく対応しましょう。
Q2: 故人のマイナンバーカードを紛失してしまいました。どうすれば良いですか?
A: 故人のマイナンバーカードを紛失してしまった場合、まず最寄りの警察署に遺失届を提出し、受理番号を控えてください。その後、住民登録地の市区町村窓口でマイナンバーカードの紛失届を提出し、失効手続きを行います。この際、警察の受理番号が必要となる場合がありますので、原則として控えておきましょう。紛失したマイナンバーカードが悪用されるリスクを避けるためにも、発見が困難な場合は直ちに警察と市区町村への届け出が重要です。手続きには、手続きを行う方の本人確認書類なども必要となります。
Q3: 返納手続きに必要な書類は何ですか?
A: 故人のマイナンバーカード(個人番号カード)の返納手続きには、以下の書類が一般的に必要となります。
1. 故人のマイナンバーカード(個人番号カード)
2. 手続きを行う方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険証など)
3. 故人との関係を証明する書類(戸籍謄本、死亡診断書または死亡届の写しなど。自治体によっては不要な場合もあります)
4. 故人の死亡を証明する書類(死亡診断書の写し、死亡届の写しなど。住民票の除票で確認できる場合もあります)
これらは一般的な例であり、自治体によって必要な書類が異なる場合があるため、事前に住民登録地の市区町村窓口に電話などで確認することをおすすめします。
Q4: 代理人でも返納手続きは可能ですか? 必要な書類はありますか?
A: 故人のマイナンバーカードの返納手続きは、法定代理人(配偶者、直系血族、兄弟姉妹など)や、故人が生前に委任していた任意代理人が行うことが可能です。法定代理人が手続きを行う場合、故人のマイナンバーカード、代理人の本人確認書類、故人との関係を証明する書類(戸籍謄本など)、故人の死亡を証明する書類が必要です。任意代理人の場合は、上記に加え、故人からの委任状が必要となりますが、死亡後の手続きであるため、多くの場合、法定代理人が手続きを行います。代理人が手続きを行う場合も、事前に市区町村窓口に必要書類を確認するとスムーズです。
Q5: マイナンバーカードの返納は郵送でもできますか?
A: 故人のマイナンバーカードの返納は、原則として住民登録地の市区町村窓口での手続きが求められます。これは、個人情報の保護や不正利用防止の観点から、カードの確実な回収と失効処理を行うためです。しかし、一部の自治体では、特別な事情がある場合に限り、郵送での返納を受け付けているケースもあります。郵送での返納を希望する場合は、原則として事前に住民登録地の市区町村窓口に電話などで確認し、その指示に従ってください。郵送が可能な場合でも、簡易書留など追跡可能な方法で送付し、個人情報の安全性を確保することが重要です。
Q6: マイナンバーカードの返納手続きに費用はかかりますか?
A: 故人のマイナンバーカード(個人番号カード)の返納手続き自体に、手数料はかかりません。無料で手続きを行うことができます。ただし、手続きに必要な書類として戸籍謄本などを取得する場合、その発行手数料として約450円程度(自治体により異なります)が発生することがあります。また、郵送での返納を認められている自治体の場合、簡易書留などの郵送料として約400円程度の実費が必要となる場合があります。これらの付帯費用については、事前に確認しておくことをお勧めします。
比較・選択肢の整理
故人のマイナンバーカード返納手続き自体に複数の選択肢は少ないですが、手続きの進め方や関連する手続きを含めて整理します。
| 項目 | 窓口での手続き(ご遺族自身) | 郵送での手続き(ご遺族自身、※自治体による) | 専門家(行政書士など)への依頼(※一部関連手続き) |
|---|---|---|---|
| 費用 | 無料(必要書類発行費は約450円程度) | 無料(郵送料は約400円程度、簡易書留の場合) | 約数万円〜(依頼内容や専門家による) |
| 期間 | 即日完了 | 郵送期間+処理期間(数日〜1週間程度) | 依頼準備期間+専門家処理期間(数日〜数週間) |
| メリット | その場で疑問を解消できる、手続きの確実性が高い | 役所に行く手間が省ける、時間を選ばず手続き可能 | 煩雑な手続きを任せられる、漏れなく確実に処理できる |
| デメリット | 平日日中の役所に行く必要がある、待ち時間が発生 | 郵送事故のリスク、自治体による可否確認が必要 | 費用がかかる、専門家の選定に時間がかかる |
| こんな人向け | 確実に手続きを完了させたい、不明点を直接確認したい | 遠方に住んでいる、平日に役所に行けない、時間がない | 他の相続手続きも合わせて依頼したい、手続きに不安がある |
事前準備チェックリスト
故人のマイナンバーカード返納手続きをスムーズに進めるためのチェックリストです。
- □ 故人のマイナンバーカード(個人番号カード)の所在を確認する。
- □ 返納手続きを行う方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)を準備する。
- □ 故人との関係を証明する書類(戸籍謄本など)を準備する。
- □ 死亡診断書または死亡届の写し(自治体によっては不要な場合あり)を準備する。
- □ 住民登録地の市区町村役場の開庁時間と担当窓口を確認する。
- □ 郵送での返納が可能か、事前に市区町村役場に電話で確認する。
- □ 期限(死亡後原則14日以内)を意識し、早めに手続きの計画を立てる。
- □ 故人の死亡により失効する他のカード類(健康保険証、運転免許証など)も確認し、返納・破棄の準備をする。
- □ 必要に応じて、他の相続人や親族に手続きについて情報共有する。
- □ 不明点がある場合は、事前に市区町村役場に問い合わせる連絡先を控えておく。
- □ 警察に遺失届を提出した場合、受理番号を控えておく。(紛失時のみ)
- □ 死亡後の住民票除票手続きが完了しているか確認する。
関連する法律・制度と公的情報源
故人のマイナンバーカードの手続きは、複数の法律や制度と関連しています。
- マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)
- 概要: 個人番号(マイナンバー)の利用範囲や保護措置、カードの交付・返納などについて定めています。故人のマイナンバーカードの返納義務もこの法律に基づき、個人情報保護と不正利用防止を目的としています。
- 公的機関URL: https://laws.e-gov.go.jp/document?lawid=425AC0000000271
- 戸籍法
- 概要: 出生、婚姻、死亡などの身分関係を公証する戸籍制度について定めています。死亡届の提出や戸籍の除籍(除票)など、死亡後の手続きの根幹をなす法律であり、マイナンバーカードの失効とも関連します。
- 公的機関URL: https://laws.e-gov.go.jp/document?lawid=131AC0000000224
- 住民基本台帳法
- 概要: 住民に関する記録(住民票)の作成・管理について定めています。死亡により住民票が除票されると、マイナンバーカードが失効する根拠となる法律です。住民票の除票は、死亡後の各種行政手続きの基礎となります。
- 公的機関URL: https://laws.e-gov.go.jp/document?lawid=342AC0000000081
- 個人情報保護法
- 概要: 個人情報の適正な取り扱いについて定めており、マイナンバーを含む個人情報の保護を目的としています。故人のマイナンバーカードの返納は、この法律の趣旨に則り、個人情報の不正利用を防ぐための重要な手続きです。
- 公的機関URL: https://laws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000057
※情報は公的資料を参考にまとめたものです。最新の状況は各窓口にてご確認ください。
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