生前贈与 節税 2024年 改正後 ポイント
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生前贈与 節税 2024年 改正後 ポイント
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大切な方を亡くされたばかりの方、あるいはご自身のこれからについて深くお考えの方もいらっしゃるかもしれません。終活は、ご自身の人生を見つめ直し、大切な方々への想いを形にする尊い時間です。不安なこと、わからないことも多く、心細く感じられることもあるでしょう。どうか焦らず、あなたのペースで読み進めていただければ幸いです。
ここでは、2024年に行われた生前贈与の制度改正について、最新情報と節税のポイントをわかりやすく解説します。制度が変わったことは確かですが、あなたに必要なことを丁寧に整理しましたので、少しでも安心していただけるよう努めます。
終活の一環として生前贈与を検討される方も多くいらっしゃいます。特に2024年の改正は、今後の贈与計画に大きな影響を与える可能性があります。「生前贈与の持戻し期間の延長」や「相続時精算課税制度の基礎控除新設」など、重要な変更点がいくつかあります。これらの改正が、あなたやご家族にどのような影響を与えるのか、具体的なポイントを一緒に確認していきましょう。
最終更新日:2024年5月22日 / 次回更新予定:2025年1月上旬 / 情報源:国税庁
2024年 生前贈与の変更点まとめ|前年との違いと実務への影響を解説
2024年の税制改正により、生前贈与に関する制度が大きく変わりました。特に注目すべきは、相続発生前の贈与を相続財産に加算する「持戻し(もちもどし)」の対象期間延長と、「相続時精算課税制度(相続時にまとめて精算する贈与の仕組み)」の使いやすさ向上です。これらの改正は、今後の資産承継の計画に深く関わってきます。
【関連】相続時精算課税制度の基礎から詳しくはこちら:「相続時精算課税制度 わかりやすく解説」
今年の変更点(ひと目でわかる)
まずは改正のポイントを一覧で確認しましょう。何がどのように変わったのか、そしてあなたにどのような影響があるのかを整理しました。
【表1】2024年 生前贈与 主な改正ポイント一覧
| 項目 | 旧制度(2023年まで) | 新制度(2024年から) | あなたへの主な影響 |
|---|---|---|---|
| 暦年贈与の持戻し期間(亡くなる前の贈与を相続財産に加算する期間) | 相続開始前3年以内 | 相続開始前7年以内(段階的に延長) | 早めに贈与を始めることの重要性が増した |
| 持戻し加算額の緩和措置 | なし | 延長された4年分(4〜7年前)の贈与については、合計100万円を控除して加算 | 長期間にわたる贈与でも一定の軽減あり |
| 相続時精算課税制度の基礎控除 | なし(一度選択すると110万円の基礎控除なし) | 年間110万円の基礎控除を新設 | 少額の贈与なら贈与税・相続税ともに課税なし |
| 相続時精算課税での土地・建物の再計算 | なし | 災害で価値が下がった場合、相続時の価額で再計算可能 | 不動産贈与のリスクが一部緩和 |
| 教育資金・結婚子育て資金の非課税措置 | 一部期限あり | 2026年3月末まで延長(予定) | 子や孫への資金援助を引き続き非課税で活用可能 |
前年との比較|何がどう変わったのか
2023年以前の制度と2024年以降の制度を、もう少し丁寧に比較してみましょう。
暦年贈与(れきねんぞうよ)の持戻し期間延長について
これまでは、亡くなる前3年以内に行った贈与のみが、相続財産として加算(持戻し)の対象でした。2024年1月1日以降の贈与からは、この期間が段階的に延長され、最終的に7年以内の贈与が対象となります(完全適用は2031年以降の相続から)。
ただし、延長された4年分(亡くなる前4〜7年前の贈与)については、その合計額から100万円を控除した金額が相続財産に加算されます。これはある程度の緩和措置ですが、全体として「直前の駆け込み贈与」の効果は薄まったといえます。
相続時精算課税制度に110万円の基礎控除が新設
従来、相続時精算課税制度を選択すると、贈与した財産はすべて相続時に精算される仕組みでした。年間110万円の暦年贈与の基礎控除が使えなくなるため、敬遠される方も少なくありませんでした。
2024年以降は、相続時精算課税制度を選択していても年間110万円の基礎控除が適用されます。この110万円以内の贈与であれば、贈与税はかからず、相続時にも加算されません。これにより、相続時精算課税制度がより利用しやすくなりました。
実務への影響|具体的に何をどう考えるべきか
制度改正を受けて、実際の贈与計画においては次のような点を意識しておくと安心です。
① 長期的な贈与計画がより重要に
持戻し期間が7年に延長されたことで、「亡くなる直前に集中して贈与する」という方法の節税効果は低下しました。できるだけ早い段階から計画的に贈与を始めることが、節税効果を高めるうえで重要といえます。
② 相続時精算課税制度の見直しを
新設された基礎控除(年間110万円)の活用により、相続時精算課税制度は以前より使いやすくなりました。特に、財産の値上がりが見込まれる不動産や株式などを贈与したい場合には、この制度が有利になる場合があります。
③ 非課税制度の期限を把握しておく
教育資金の一括贈与(1,500万円まで)や結婚・子育て資金の一括贈与(1,000万円まで)の非課税制度は、2026年3月末まで延長される予定です(改正内容は変更される場合があります)。ご利用を検討される場合は、早めに金融機関や税理士にご相談されることをおすすめします。
2024年改正後の生前贈与 節税効果シミュレーション
改正後の制度で、具体的にどれくらいの節税効果が期待できるのか、モデルケースで確認してみましょう。あくまで参考のシミュレーションですので、実際の計算は税理士にご相談ください。
【表2】改正前後の節税効果イメージ比較(モデルケース)
| ケース | 前提条件 | 旧制度(3年持戻し) | 新制度(7年持戻し) | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| Aさん(60代・相続財産3,000万円) | 毎年110万円を10年間贈与した場合 | 3年分(330万円)が持戻し対象 | 7年分(770万円)が持戻し対象(ただし100万円控除あり) | 早めに開始することで節税効果を維持しやすい |
| Bさん(70代・相続財産8,000万円) | 相続時精算課税制度を活用し年間110万円を贈与 | 全額が相続時に加算 | 基礎控除110万円分は加算されない | 新設の基礎控除により課税対象を圧縮できる場合がある |
| Cさん(孫への教育資金贈与) | 教育資金の一括贈与1,500万円 | 非課税(2023年3月末まで) | 非課税(2026年3月末まで延長予定) | 期限内の活用で引き続き節税可能 |
※上記はイメージであり、実際の税額は個人の状況によって異なります。必ず専門家にご確認ください。
専門家コメント|弁護士・税理士が見る2024年改正の意味
今回の改正について、相続・税務の実務に携わる専門家の視点からポイントを整理します。
「持戻し期間の延長は、長期的な視点での対策を促すもの」
今回の改正の本質は、「短期間の駆け込み贈与で相続税を減らす」という行為を制限し、より長期的・計画的な資産移転を促す方向性にあります。7年という期間は、一般的な終活の計画期間とも重なります。「いつかやろう」ではなく、元気なうちに、できるだけ早い段階から贈与計画を立てることが、ご家族への最大の贈り物になるかもしれません。
また、相続時精算課税制度への基礎控除新設は、「一度選んだら戻れない」という心理的ハードルを下げる効果があります。ただし、この制度には依然として暦年贈与への切り替えができないというデメリットもあります。選択する際は、将来の相続財産の見込みや家族構成なども含め、税理士や弁護士に相談されることを強くおすすめします。
今後の見通し|2025年以降、さらなる改正はあるのか
2024年の改正は、長年の税制見直し議論の結果です。持戻し期間の延長は段階的に進んでいくため、完全移行は2031年以降の相続から適用されます。
また、政府・与党の税制調査会では、引き続き相続税・贈与税の一体化(資産移転の時期に関わらず課税が中立になるよう整備すること)が議論されています。今後も追加の制度変更が行われる可能性がある点は、念頭に置いておくと安心です。
最新情報は、国税庁のウェブサイト(https://www.nta.go.jp/)で随時確認できます。
【関連】相続税の基礎控除や計算方法について詳しくはこちら:「相続税 基礎控除 計算方法 わかりやすく解説」
生前贈与 節税の基本|2024年改正後も変わらないこと
制度は変わっても、生前贈与の基本的な考え方は変わりません。改正後も有効な節税のポイントをまとめました。
暦年贈与(れきねんぞうよ)の基礎控除は年間110万円のまま
毎年1月1日〜12月31日の1年間に受け取った贈与の合計が110万円以下であれば、贈与税はかかりません(基礎控除)。この金額は改正後も変わっておらず、長期にわたって計画的に活用することで一定の節税効果が期待できます。
贈与税の非課税制度も引き続き活用できる
- 住宅取得等資金の贈与(省エネ等住宅:1,000万円まで非課税)
- 教育資金の一括贈与(1,500万円まで非課税、2026年3月末まで)
- 結婚・子育て資金の一括贈与(1,000万円まで非課税、2026年3月末まで)
いずれも一定の要件がありますので、事前にご確認ください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 2024年の改正で、これまで行ってきた暦年贈与はどうなりますか?
2023年12月31日以前に行った贈与については、旧制度(持戻し期間3年)が適用されます。2024年1月1日以降の贈与から新制度(持戻し期間7年、段階的延長)が適用されますので、これまでの贈与がすぐに無効になるわけではありません。ただし、今後の計画は改正後の制度に基づいて見直しておくと安心です。
Q2. 相続時精算課税制度を選択すると、取り消せないと聞きました。どのような点に注意が必要ですか?
相続時精算課税制度は、一度選択すると暦年贈与(毎年110万円の基礎控除が使える通常の贈与)には戻れません。贈与者(贈与する人)ごと・受贈者(受け取る人)ごとに選択する仕組みで、選択後は原則として翌年以降もこの制度が適用され続けます。2024年から基礎控除(年間110万円)が新設され使いやすくなりましたが、将来の相続財産の規模や家族構成によって有利不利が異なります。選択の前に税理士や弁護士へのご相談をおすすめします。
Q3. 孫への贈与は持戻しの対象になりますか?
原則として、相続人でない孫への贈与は持戻しの対象外です(遺言等で孫が相続人になる場合は別途判断が必要です)。そのため、孫への贈与は引き続き節税効果が期待できる場合があります。ただし、孫が遺贈(遺言による財産の受け渡し)を受けるケースや、孫が相続人に指定されている場合は持戻しの対象となる可能性があります。個別の状況に応じて専門家にご確認ください。
Q4. 生前贈与は毎年必ず契約書(贈与契約書)を作成する必要がありますか?
法律上、贈与は口頭でも成立しますが、税務調査などで「真に贈与が行われたこと」を証明するために、贈与契約書を作成しておくことを強くおすすめします。また、毎年異なる金額・時期で贈与を行うこと、受贈者本人の銀行口座に振り込むことなど、贈与の実態を明確にしておくことが大切です。「定期贈与(毎年同額・同時期の贈与)」と判断されると、一括で贈与税が課税される場合があります。
まとめ|2024年改正後の生前贈与を整理すると
今回の改正のポイントを、最後にもう一度整理します。
- 暦年贈与の持戻し期間が3年から7年に延長(2024年1月1日以降の贈与から段階適用)
- 延長された4年分(4〜7年前)の贈与は100万円を控除して加算
- 相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除が新設(2024年から)
- 早い段階から計画的に贈与を行うことの重要性が増している
- 非課税制度(教育資金・結婚子育て資金)は2026年3月末まで延長予定
制度が変わるたびに「どうすればいいの?」と不安になるのは当然のことです。でも、前もってこうして知識を持っておくことで、焦らず、大切な人のために最善の選択ができます。あなたが今こうして情報を集めてくださっていること自体が、大切な家族への深い愛情の表れだと思います。
【関連】生前贈与の手続き・書類について詳しくはこちら:「生前贈与 手続き 必要書類 流れ 完全ガイド」
専門家への相談案内
生前贈与の計画は、ご家族の状況・財産の種類・将来の相続規模によって、最適な方法が大きく異なります。「うちの場合はどうすれば?」という疑問は、ぜひ専門家に相談してみてください。一人で抱え込まなくて大丈夫です。
- 税理士:贈与税・相続税の試算、最適な贈与プランの提案
- 弁護士:遺言書との連携、家族間のトラブル防止、法的な手続き全般
- 司法書士:不動産の名義変更(所有権移転登記)など
相談費用は事務所や相談内容によって異なりますが、初回相談が無料〜1万円程度の場合も多くあります(地域差あり)。まずは気軽に問い合わせてみることをおすすめします。
あなたは一人ではありません。「終活大全」では、今後も最新の制度情報や、専門家への相談先についての情報をお届けしていきます。どうかご自身のペースで、安心して終活を進めていただければ幸いです。
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本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の税務・法務アドバイスではありません。具体的なご判断は、税理士・弁護士等の専門家にご相談ください。情報は2024年5月時点のものです。最新情報は国税庁ウェブサイトでご確認ください。
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