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家族信託と後見制度はどう違いますか?

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家族信託と後見制度は、いずれもご自身の判断能力が低下した場合に備えて財産管理を行うための制度ですが、その仕組み、開始時期、関与する機関、そして自由度において大きく異なります。簡単に言えば、家族信託は「元気なうちに、ご自身の意思に基づいて財産管理の仕組みを設計し、家族に託す私的な制度」であるのに対し、後見制度は「判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所の監督のもとで財産管理・身上監護を支援する公的な制度」です。

家族信託と後見制度の詳細な違い(2026年時点)

1. 家族信託

  • 目的と仕組み:
    ご自身の財産を信頼できる家族(受託者)に託し、ご自身(委託者兼受益者)のために、または指定した方(受益者)のために管理・運用・処分してもらう制度です。信託法(平成十八年法律第百八号)に基づき、委託者と受託者間で「信託契約」を締結することで成立します。委託者の判断能力があるうちに契約し、将来の判断能力低下に備えることができます。
  • メリット:
    • 柔軟な設計: 財産の管理・運用方法、受益者の指定、信託終了条件など、契約内容を自由に設計できます。例えば、二次相続以降の財産の承継先まで指定できる「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」も可能です。
    • 財産凍結の回避: 委託者が認知症などで判断能力を失っても、受託者が信託契約に基づいて財産管理を継続できるため、財産が凍結されるリスクを防げます。
    • 家庭裁判所の関与なし: 原則として家庭裁判所の関与がないため、手続きが迅速に進み、プライバシーも保たれやすいです。
  • デメリット:
    • 専門知識が必要: 契約内容の設計や税務処理が複雑なため、司法書士、弁護士、税理士などの専門家の助言が不可欠です。
    • 初期費用が高い: 専門家への報酬や不動産登記費用などがかかります。
    • 受託者の負担: 受託者は信託財産と固有財産を分別管理する義務など、責任が重くなります。
  • 具体的な手続きと費用:
    1. 専門家への相談・契約内容の検討: 司法書士、弁護士などへ相談し、信託する財産、受託者、受益者、信託の目的・期間などを具体的に決定します。
    2. 信託契約書の作成: 専門家が契約書を作成します。公正証書にすることで、契約の証拠力が高まります。
    3. 財産の名義変更・口座開設: 不動産を信託する場合は、所有権移転登記(登録免許税:固定資産評価額の0.3%~0.4%)を行い、信託口口座を開設します。
      * 費用目安:

      • 専門家(司法書士・弁護士)への相談・契約書作成報酬:30万円~100万円以上(信託財産の規模や複雑さによる)
      • 公正証書作成費用:数万円(公証役場手数料)
      • 不動産登記費用:登録免許税(固定資産評価額の0.3%~0.4%)+司法書士報酬(数万円~10万円程度)
      • 信託口口座開設手数料:金融機関による

2. 後見制度

  • 目的と仕組み:
    判断能力が不十分な方(本人)を保護し、支援するための制度です。民法(明治二十九年法律

> ※費用・価格はあくまで参考値です。地域・業者・個別の状況によって大きく異なります。必ず複数の業者・専門家に確認してください。

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別案件については弁護士・税理士・葬儀の専門家にご相談ください。
掲載情報は2026年現在のものです。法改正等により変更となる場合があります。

本記事の情報は執筆時点(2026年4月)のものであり、法律・制度・費用等は変更される場合があります。実際のご判断にあたっては、葬儀社・弁護士・税理士等の専門家にご相談ください。本記事の内容に基づいてお客様が行動した結果について、当サイトは一切の責任を負いかねます。
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