葬儀・お別れ

【2026年最新】自宅での死亡時、検視と検案どちらが必要?警察への手続きの違いと選び方

【2026年最新】自宅での死亡時、検視と検案どちらが必要?警察への手続きの違いと選び方

大切な方を亡くされたばかりで、心身ともに大変お辛い状況の中、死後手続きについて調べていらっしゃるのですね。何から手をつければ良いか分からず、不安な気持ちでこのページにたどり着いたことと思います。迷うのは当然です。大切な決断だからこそ、迷って当然なのです。

このページでは、ご自宅でご家族が亡くなった際、警察が関わる「検視(けんし)」と「検案(けんあん)」の違い、その後の手続きの流れについて、分かりやすく解説します。

一人で抱え込まず、この情報が少しでもあなたの負担を軽減し、次に取るべき行動の指針となることを願っています。

【PR】本記事にはプロモーションが含まれます。
  1. 検視と検案の概要|自宅死亡時に警察が関わる理由
    1. 検視とは?|犯罪性の有無を確認する警察の捜査活動
    2. 検案とは?|医師が死亡を確認し死因を特定する行為
    3. 自宅で死亡した場合に警察に連絡が必要となるケース
  2. 費用比較|死体検案書と死亡診断書の発行費用
    1. 死体検案書の発行費用目安
    2. 死亡診断書の発行費用目安
    3. 費用負担に関する注意点
  3. 徹底比較テーブル(6項目以上・総合判定行あり)
  4. 向いている人・向いていない人
    1. 検視・検案が向いている(必要な)ケース
    2. 死亡診断書の発行が向いている(できる)ケース
  5. 【診断フロー】あなたにはどちらが合っている?
  6. 「あなたに向いているのは?」診断チェックリスト
  7. 自宅で死亡した場合の警察への連絡と流れ
    1. 警察への連絡と現場検証
    2. 警察医・監察医による検案と死体検案書の発行
    3. 遺体の搬送と引き取り
    4. 検察官による判断と司法解剖の可能性
  8. 死体検案書と死亡診断書の違い
    1. 死亡診断書
    2. 死体検案書
  9. 専門家が解説する死後手続きの注意点
    1. 孤独死・孤立死の場合の特殊清掃と相続の関係(弁護士の見地)
    2. 相続登記の義務化(2024年4月〜)の実務ポイント(司法書士の見地)
    3. おひとりさまの死後事務委任契約の重要性(行政書士の見地)
  10. 警察 死亡 引き取り|遺体搬送と葬儀社との連携
    1. 遺体搬送の手配
    2. 葬儀社との連携と葬儀の準備
  11. よくある質問(FAQ)
    1. Q1: 検視・検案に遺族の立ち会いは必要ですか?
    2. Q2: 自宅で亡くなった場合、最初に誰に連絡すれば良いですか?
    3. Q3: 警察の検視・検案が終わるまで、遺体はどうなりますか?
    4. Q4: 監察医による解剖を拒否することはできますか?
    5. Q5: 死体検案書と死亡診断書は、どちらも死亡届に添付できますか?
  12. まとめ|あなたの状況に合った選択を
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検視と検案の概要|自宅死亡時に警察が関わる理由

ご自宅でご家族が亡くなった場合、状況によっては警察が介入し、「検視」または「検案」が行われます。この二つは混同されがちですが、目的や実施者が異なります。

検視とは?|犯罪性の有無を確認する警察の捜査活動

検視とは、警察官または検察官が、変死体(へんしたい)や変死の疑いのある遺体を対象に、犯罪に関わるものかどうかを確認するために行う捜査活動です。遺体の状況や現場の様子から、事件性の有無を判断することが主な目的となります。
自宅で亡くなった場合でも、医師が死亡を確認する前に警察に連絡が入った場合や、死亡状況に不審な点がある場合(例:外傷がある、持病がないのに突然死した、周囲に争った形跡があるなど)は、検視の対象となる可能性があります。

検案とは?|医師が死亡を確認し死因を特定する行為

検案とは、医師が遺体を検査し、死亡の事実を確認し、死因や死亡時刻などを医学的に判断する行為です。検案の結果、死因が特定されれば「死体検案書」が発行されます。
自宅で亡くなった場合、かかりつけ医がいる場合はその医師が検案を行うことがありますが、そうでない場合や、検視が必要と判断された場合は、警察の要請で警察医や監察医(かんさつい:公衆衛生上の観点から異常死体を専門に検案・解剖する医師)が行うことになります。

自宅で死亡した場合に警察に連絡が必要となるケース

自宅でご家族が亡くなった場合、まずはかかりつけ医がいるかどうかで対応が変わります。かかりつけ医がいて、生前の状況から明確に病死と判断できる場合は、かかりつけ医に連絡し、その医師が死亡診断書を発行してくれます。この場合、警察が介入することはありません。
しかし、以下のようなケースでは、警察への連絡が必要となり、検視・検案が行われる可能性が高まります。

  • かかりつけ医がいない、または直近で診察を受けていない場合
  • 持病がないのに突然亡くなった場合
  • 死亡状況に不審な点がある、事故の可能性がある場合(例:転落、転倒、外傷など)
  • 死因が不明確な場合(例:原因不明の意識不明で倒れていた)
  • 孤独死・孤立死で、発見が遅れた場合

このような状況では、警察に連絡し、指示を仰ぐことが重要です。

費用比較|死体検案書と死亡診断書の発行費用

検視・検案が行われた場合、最終的に「死体検案書」が発行されますが、かかりつけ医などが病死と判断した場合は「死亡診断書」が発行されます。これらは、死後手続きを行う上で非常に重要な書類であり、発行には費用がかかります。

死体検案書の発行費用目安

死体検案書は、主に警察医や監察医が検案を行った場合に発行されます。費用は、医師の所属や地域、検案の内容によって異なりますが、3万円〜10万円程度が目安です(地域・業者によって大きく異なります)。夜間や休日、出張検案の場合は、さらに費用が加算されることがあります。
なお、検視自体に費用はかかりませんが、検案書の作成費用は自己負担となるのが一般的です。

死亡診断書の発行費用目安

死亡診断書は、かかりつけ医など、生前継続して診察していた医師が病死と判断した場合に発行されます。費用は、病院やクリニックによって異なりますが、数千円〜2万円程度が目安です。多くの場合、診察費の一部として請求されます。

費用負担に関する注意点

死体検案書や死亡診断書の発行費用は、原則として遺族が負担することになります。これらの書類は、死亡届の提出だけでなく、健康保険や年金の手続き、銀行口座の凍結解除、相続手続きなど、あらゆる死後手続きに必要となるため、大切に保管しましょう。

項目 死体検案書 死亡診断書
発行者 警察医、監察医など かかりつけ医など、生前診察していた医師
発行されるケース 変死体、死因不明、事故死、自宅での突然死など、警察が関与する死亡 病気による死亡が明確な場合(医師が継続的に診察)
費用目安 3万円~10万円程度(地域・状況により変動) 数千円~2万円程度(病院・クリニックにより変動)
目的 死因の特定、犯罪性の有無の確認 病死の確認、死亡の事実の証明
必要となる手続き 死亡届、火葬許可申請、保険金請求、年金手続き、相続手続きなど全般 死亡届、火葬許可申請、保険金請求、年金手続き、相続手続きなど全般
総合判定 警察の介入が必要な特殊なケース 一般的な病死の場合

検視 検案 違い 何の費用相場一覧表

徹底比較テーブル(6項目以上・総合判定行あり)

検視・検案と、通常の死亡診断では、そのプロセスや関わる専門家、費用などが大きく異なります。ここでは、それぞれの特徴を比較します。

項目 検視・検案が行われる場合 死亡診断書が発行される場合
実施者 警察官(検視)、警察医・監察医(検案) かかりつけ医など、生前診察していた医師
目的 犯罪性の有無の確認(検視)、死因の特定(検案) 病死の確認、死亡の事実の証明
発行書類 死体検案書 死亡診断書
費用目安 3万円~10万円程度(死体検案書発行費用) 数千円~2万円程度(死亡診断書発行費用)
所要時間 現場検証、検案に時間がかかる場合がある(数時間~数日) 比較的短時間で完了(数十分~数時間)
遺族の手間 警察への事情聴取、遺体の一時的な預かりなどが発生する可能性あり 医師の指示に従い、書類を受け取るのみ
向いているケース 自宅での突然死、事故死、死因不明、孤独死など かかりつけ医がいて病死が明確な場合
デメリット 警察の介入による精神的負担、時間的拘束、遺体搬送の遅れなど 特になし
総合判定 不測の事態に対応するための法的手続き 一般的な死亡時の手続き

向いている人・向いていない人

ご自身の状況に合わせて、どのような対応が適切かを確認しましょう。

検視・検案が向いている(必要な)ケース

  • 自宅でご家族が突然亡くなり、死因が不明な場合
  • 事故や事件の可能性が疑われる場合
  • かかりつけ医がなく、死亡の経緯を説明できる医師がいない場合
  • 孤独死などで、死亡から時間が経過している場合

このような場合は、警察に連絡し、専門家による検視・検案を受けることが必須となります。これは、故人の死因を明確にし、社会的な秩序を保つために必要な手続きです。

死亡診断書の発行が向いている(できる)ケース

  • かかりつけ医がおり、生前から継続的に診察を受けていた場合
  • 持病が悪化して亡くなったことが明確な場合
  • 医師が死亡の経緯を把握しており、病死と判断できる場合

この場合は、かかりつけ医に連絡することで、スムーズに死亡診断書を発行してもらうことができます。

【診断フロー】あなたにはどちらが合っている?

ご自宅でご家族が亡くなった際、どの手続きに進むべきか、以下のフローチャートで確認してみましょう。

  1. 故人にはかかりつけ医がいましたか?

    • はい → 2へ
    • いいえ → 3へ
  2. かかりつけ医は、故人の病状を把握しており、病死と判断できますか?

    • はい死亡診断書の発行(かかりつけ医に連絡し、死亡診断書を依頼)
    • いいえ(死因不明、突然死など) → 3へ
  3. 死亡状況に不審な点(外傷、争った形跡、事故の可能性など)はありませんか?

    • いいえ(特に不審な点はないが、死因不明) → 警察に連絡し、指示を仰ぐ。検案の対象となる可能性が高い。
    • はい(不審な点がある、事故の可能性がある) → 直ちに警察に連絡する。検視・検案の対象となる。

検視 検案 違い 何の選び方フロー図

「あなたに向いているのは?」診断チェックリスト

ご自身の状況に当てはまる項目にチェックを入れてみましょう。

□ 故人にはかかりつけ医がいない
□ 故人は最近まで健康だったのに、突然亡くなった
□ 故人の身体に、原因不明の外傷がある
□ 故人が倒れていた場所の周囲に、争ったような形跡がある
□ 故人が一人暮らしで、しばらく連絡が取れなかった後に発見された
□ 故人が自宅で事故に遭った可能性がある
□ 医師に連絡しても、死亡診断書を発行できないと言われた

上記の項目に一つでもチェックが入った場合、警察への連絡が必要となり、検視・検案が行われる可能性が高いです。迷わず警察に相談しましょう。

自宅で死亡した場合の警察への連絡と流れ

自宅でご家族が亡くなり、警察への連絡が必要と判断された場合、具体的な流れを把握しておくことで、少しでも落ち着いて対応できます。

警察への連絡と現場検証

まず、110番または最寄りの警察署に連絡し、自宅で人が亡くなった旨を伝えます。警察官が現場に駆けつけ、状況を確認します。この際、遺体に触れたり、現場のものを動かしたりしないように指示されることがあります。これは、証拠保全のためです。
警察官は、現場の状況、遺体の状態、ご家族からの聞き取りなどを行い、事件性の有無を判断するための「検視」を行います。

警察医・監察医による検案と死体検案書の発行

検視の結果、事件性がないと判断された場合でも、死因が不明な場合は、警察の要請で警察医や監察医が派遣され、「検案」が行われます。検案は、遺体を詳しく検査し、死因を医学的に特定する行為です。
検案の結果、死因が特定されると「死体検案書」が発行されます。この書類は、死亡届の提出や火葬許可証の取得、その後の各種手続きに必要不可欠です。

遺体の搬送と引き取り

検案が終了し、死体検案書が発行されると、警察から遺族に遺体の引き取りが求められます。この際、警察から提携している葬儀社を紹介されることもありますが、ご自身で葬儀社を選ぶことも可能です。
遺体は、葬儀社の寝台車などで自宅または葬儀社の安置施設へ搬送されます。この間、ご家族は故人との最後のお別れの準備を進めることになります。
【関連】葬儀社選びのポイントについて詳しくはこちら

検察官による判断と司法解剖の可能性

検視の結果、事件性が疑われる場合や、検案でも死因が特定できない場合は、検察官の判断により「司法解剖(しほうかいぼう)」が行われることがあります。司法解剖は、犯罪捜査のために行われるもので、遺族の同意は原則として不要です。
監察医の見地: 監察医制度がある地域(東京23区、大阪市、名古屋市、横浜市、神戸市など)では、公衆衛生上の観点から異常死体を専門に検案・解剖を行います。遺族が解剖を拒否したいと考える場合でも、法的な必要性があれば解剖は実施されます。解剖の必要性や拒否の可否については、警察や監察医に直接確認することになります。

死体検案書と死亡診断書の違い

死体検案書と死亡診断書は、どちらも死亡の事実を証明する公的な書類ですが、発行される状況や目的が異なります。

死亡診断書

  • 発行者: 故人の病気を生前診察していた医師。
  • 発行される状況: 病気や自然死により、医師が死亡の経過や原因を医学的に判断できる場合。
  • 目的: 故人が病気で亡くなったことを証明し、死亡届の提出や各種死後手続きの根拠とする。

死体検案書

  • 発行者: 警察医、監察医、または警察の要請を受けた医師。
  • 発行される状況: 事故死、自殺、他殺、病死以外の不審死、死因不明の突然死など、警察が関与する死亡の場合。
  • 目的: 死亡の事実と死因を医学的に特定し、事件性の有無を確認する。また、犯罪捜査の証拠とする場合もある。

どちらの書類も、役所に提出する死亡届に添付する必要があり、その後の火葬許可証の取得や、年金、保険金、相続などの手続きに不可欠です。書類の内容に不明な点があれば、発行元の医師や警察に確認しましょう。

専門家が解説する死後手続きの注意点

ご家族が亡くなった後には、様々な手続きが待っています。特に、自宅での死亡や特殊な状況では、専門家のサポートが不可欠です。

孤独死・孤立死の場合の特殊清掃と相続の関係(弁護士の見地)

ご家族が孤独死・孤立死された場合、賃貸物件であれば大家さんから特殊清掃費用や原状回復費用を相続人に請求されるケースがあります。
弁護士の見地: 「相続放棄をすれば、原則としてこれらの賠償義務を負うことはありません。しかし、相続放棄を検討しているにもかかわらず、遺品整理業者に依頼して遺品を整理するなど、相続財産の処分行為をしてしまうと、『単純承認(たんじゅんしょうにん)』とみなされ、相続放棄ができなくなるリスクがあります(民法921条)。」
よくある誤解として「遺品を少し整理しただけだから大丈夫だろう」と考えがちですが、これも法定単純承認に該当するリスクがあるため、注意が必要です。
⚠ 注意点: 遺品整理業者へ依頼する前に、必ず相続放棄の可否について弁護士に確認しましょう(民法938条)。
【関連】孤独死後の手続きについて詳しくはこちら

相続登記の義務化(2024年4月〜)の実務ポイント(司法書士の見地)

2024年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されました。
司法書士の見地: 「相続人は、不動産の相続を知った日から3年以内に登記をしないと、10万円以下の過料の対象となります。過去に相続した未登記不動産も対象ですが、施行日(2024年4月1日)から3年の猶予期間が設けられています。相続人が多い、所在不明者がいる、遺産分割が未了といった複雑なケースでは、2026年4月から始まった『相続人申告登記』という簡易制度を活用できる場合もあります。」
よくある誤解として「自分でできるだろう」と考えがちですが、登記簿謄本、固定資産評価証明書、遺産分割協議書など、多くの書類が必要となり、専門家である司法書士に依頼する方が効率的です。司法書士費用は、土地1筆・建物1棟で5万円〜15万円程度が目安です(不動産登記法76条の2)。

おひとりさまの死後事務委任契約の重要性(行政書士の見地)

身寄りのない単身者(おひとりさま)の場合、死亡後の手続き(死亡届の提出、葬儀の手配、不動産や賃貸物件の解約、各種サービスの解約など)を誰も行ってくれない可能性があります。
行政書士の見地: 「このような事態を避けるため、生前に行政書士や弁護士と『死後事務委任契約(しごじむいにんけいやく)』を締結しておくことが非常に重要です。この契約により、自分が亡くなった後に、信頼できる第三者に死後事務を委託できます。」
よくある誤解として「遺言書があれば死後の手続きは問題ない」と思われがちですが、遺言書は財産の分配に関する意思表示が主な目的であり、日常的な事務手続きや葬儀の指示には対応できません。死後事務委任契約の費用は、内容によって異なりますが、50万円〜100万円程度が目安です。
⚠ 注意点: 財産分配については遺言書、事務手続きについては死後事務委任契約というように、目的に応じて適切な契約や書類を準備する必要があります。

警察 死亡 引き取り|遺体搬送と葬儀社との連携

検視・検案が終わり、死体検案書が発行されたら、警察から遺体の引き取りを求められます。この際、どのように対応すればよいか、事前に知っておくと安心です。

遺体搬送の手配

警察から遺体の引き取りを求められたら、まずは葬儀社に連絡し、遺体の搬送と安置を依頼します。警察から特定の葬儀社を紹介されることもありますが、必ずしもその葬儀社を選ぶ必要はありません。ご自身で信頼できる葬儀社を選びましょう。
葬儀社は、寝台車で警察署や病院(検案が行われた場所)へ向かい、遺体を引き取って自宅や葬儀社の安置施設へ搬送してくれます。

葬儀社との連携と葬儀の準備

遺体が葬儀社に引き取られたら、葬儀社と打ち合わせを行い、葬儀の内容や日程などを具体的に決めていきます。この際、死体検案書(または死亡診断書)を葬儀社に提出することで、死亡届の提出や火葬許可証の申請を代行してもらうことができます。
ご家族は、故人との最後のお別れの時間を大切にし、葬儀の準備を進めることになります。悲しみの中で多くの手続きに追われることになりますが、葬儀社の専門スタッフがサポートしてくれますので、遠慮なく相談しましょう。

よくある質問(FAQ)

Q1: 検視・検案に遺族の立ち会いは必要ですか?

A1: 検視・検案の現場に遺族が立ち会うことは、必ずしも義務ではありませんが、警察官や医師から状況説明や質問を受けるために、立ち会いを求められることがあります。通常は、自宅内でご遺体と離れた場所で待機したり、警察官からの指示に従う形になります。

Q2: 自宅で亡くなった場合、最初に誰に連絡すれば良いですか?

A2: まずは、かかりつけ医がいるかどうかで判断が分かれます。
* かかりつけ医がいる場合: かかりつけ医に連絡し、指示を仰ぎます。病死と判断されれば、死亡診断書が発行されます。
* かかりつけ医がいない、または死因が不明な場合: 110番または最寄りの警察署に連絡し、指示を仰ぎます。警察が検視・検案の手続きを進めます。
状況判断に迷う場合は、まず警察に連絡するのが確実です。

Q3: 警察の検視・検案が終わるまで、遺体はどうなりますか?

A3: 警察の検視・検案中は、原則として遺体を動かすことはできません。現場検証や検案が終了し、死体検案書が発行されてから、葬儀社に依頼して遺体を搬送・安置することになります。検視・検案の期間は、状況によって数時間から数日かかることがあります。

Q4: 監察医による解剖を拒否することはできますか?

A4: 監察医による解剖は、死因不明の場合や犯罪性が疑われる場合など、公衆衛生や捜査の必要性に基づいて行われます。遺族の意向も尊重されますが、法的な必要性が認められる場合は、遺族の同意がなくても解剖が実施されることがあります。解剖の必要性や拒否の可否については、警察や監察医に直接確認し、説明を受けることが重要です。

Q5: 死体検案書と死亡診断書は、どちらも死亡届に添付できますか?

A5: はい、どちらの書類も死亡の事実を証明する公的な書類であり、死亡届に添付して提出することができます。死亡届は、死亡を知った日から7日以内に、故人の本籍地、死亡地、または届出人の所在地の市区町村役場に提出する必要があります。

まとめ|あなたの状況に合った選択を

ご自宅でご家族が亡くなった際、検視・検案が必要となるケースと、死亡診断書が発行されるケースでは、手続きの流れや関わる専門家が大きく異なります。悲しみの中で、これらの違いを理解し、適切な対応を取ることは非常に困難なことです。

  • かかりつけ医がいて病死が明確な場合は、かかりつけ医に連絡し、死亡診断書の発行を依頼します。
  • かかりつけ医がいない、死因が不明、事故や事件の可能性がある場合は、迷わず警察に連絡し、指示を仰ぎましょう。

どちらの選択が正解かは、あなたの状況次第です。一人で抱え込まず、まずは関係機関や専門家へ相談することをおすすめします。この情報が、あなたの不安を少しでも和らげ、次に進むための一歩となることを願っています。

検視 検案 違い 何に関するチェックリスト

大切な方を亡くされた後には、様々な手続きが必要です。複雑な手続きを悲しみの中で一人で進めるのは大変な負担となります。まずは専門の業者に相談するだけでも、具体的なアドバイスやサポートが得られ、焦らず手続きを進めることができます。

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この記事の監修について

本記事は「お葬式.info 編集部」が、行政書士・司法書士・葬儀業界経験者・僧侶を含む監修者チームの助言のもと、公的統計・法令・専門書を根拠に作成しています。個別のケースについては、必ず専門家にご相談ください。編集方針・監修者一覧はをご確認ください。

※本記事は2026年6月時点の情報に基づいています。費用・制度は変更される場合がありますので、最新情報は各専門家・行政機関へご確認ください。

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