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【2026年最新】在宅死後の死亡確認から手続きまで、訪問診療医と警察への連絡の流れ

【2026年最新】在宅死後の死亡確認から手続きまで、訪問診療医と警察への連絡の流れ
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  1. 【2026年最新】在宅死後の死亡確認と手続きガイド|訪問診療医・警察への対応と流れ
    1. まず確認すべき期限|在宅死後の主な手続き
  2. STEP別手順|在宅死後の死亡確認と手続きの流れ
    1. STEP1:医師による死亡確認と死亡診断書の発行(訪問診療医)
    2. STEP2:必要に応じて警察への連絡
    3. STEP3:葬儀社への連絡と搬送・安置
    4. STEP4:死亡届の提出と火葬許可証の取得
  3. 必要書類一覧チェックリスト(□形式)
    1. 死亡確認・葬儀関連
    2. 相続関連(必要に応じて)
  4. 期限カレンダー|〇日以内にやること一覧
    1. 期限を過ぎた場合の救済措置
  5. よくある失敗と対処法
    1. 1. 死亡診断書(死体検案書)の紛失
    2. 2. 相続財産の全容把握の遅れ
    3. 3. 遺言書の有効性に関する誤解
  6. 代行依頼する場合の流れ・費用目安
    1. 代行依頼できる主な手続きと専門家
    2. 代行依頼の流れ
    3. 代行依頼の費用目安
    4. 代行依頼のメリット・デメリット
    5. 信頼できる専門家選びのポイント
  7. よくある質問(FAQ)
    1. Q1:在宅で亡くなった場合、119番通報は必要ですか?
    2. Q2:死亡診断書は、いつ、誰が発行するのですか?
    3. Q3:相続放棄は、3ヶ月を過ぎたらもうできませんか?
    4. Q4:故人が遺言書を残している場合、どのような点に注意すればよいですか?
    5. Q5:在宅死後の手続きで、オンラインでできるものはありますか?
  8. まとめ|一人で抱え込まず、窓口を頼ってください
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【2026年最新】在宅死後の死亡確認と手続きガイド|訪問診療医・警察への対応と流れ

在宅で大切な方を看取られた皆様へ。
深い悲しみの中、様々な手続きに直面されていることと存じます。何から手をつければ良いのか分からず、不安を感じている方もいらっしゃるかもしれません。このガイドが、少しでも皆様の負担を軽減し、落ち着いて手続きを進めるための一助となれば幸いです。すべてを一人で抱え込まず、必要に応じて専門家や関係機関を頼ってください。

まず確認すべき期限|在宅死後の主な手続き

在宅で亡くなられた場合、いくつかの重要な手続きには期限が設けられています。まずは、特に重要な手続きとその期限を確認しておきましょう。

手続き名 期限 窓口 備考
死亡診断書(死体検案書)の発行 死亡確認後、速やかに 訪問診療医、または警察・監察医 死亡届と一体になっています
死亡届の提出 死亡の事実を知った日から7日以内 故人の本籍地、死亡地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場 火葬許可証の発行に必要です
火葬・埋葬許可申請 死亡届と同時に 死亡届提出先の市区町村役場 火葬を行うには必須です
相続放棄の申述 相続の開始を知った日から3ヶ月以内 故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 負の遺産がある場合などに検討します
準確定申告(所得税) 相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内 故人の住所地を管轄する税務署 確定申告が必要だった場合に行います
相続税の申告・納税 相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内 故人の住所地を管轄する税務署 相続財産が基礎控除額を超える場合に行います

在宅 死亡 確認 手順の流れを示す図解

STEP別手順|在宅死後の死亡確認と手続きの流れ

在宅で大切な方が亡くなられた際、まず何よりも大切なのは、故人への思いを大切にし、ご自身の心身を労わることです。その上で、次に続く手続きの一般的な流れを知っておくと、少しは安心して進められるでしょう。

STEP1:医師による死亡確認と死亡診断書の発行(訪問診療医)

故人が在宅で息を引き取られた場合、まずかかりつけの訪問診療医に連絡し、自宅に来てもらって死亡確認をしてもらう必要があります。

  • 連絡先: 普段から診療を受けていた訪問診療クリニックや病院の連絡先を控えておきましょう。夜間や休日でも対応してもらえるか、事前に確認しておくことが大切です。
  • 死亡確認: 医師が到着後、故人の状態を確認し、死亡を診断します。
  • 死亡診断書の発行: 死亡が確認されると、医師は「死亡診断書」を発行します。この死亡診断書は、死亡届と一体になった用紙です。

【関連】死亡診断書の書き方について詳しくはこちら

STEP2:必要に応じて警察への連絡

訪問診療を受けていた方が亡くなられた場合、基本的に警察への連絡は不要です。しかし、以下のような「異状死(いじょうし)」と判断されるケースでは、警察への連絡が必要となります。

  • 異状死の判断基準:

    • かかりつけ医がいない、または長期間診察を受けていなかった
    • 事故死、自殺、他殺の疑いがある
    • 予期せぬ突然死
    • 死因が不明確な場合
    • 医師が診察しても死因が特定できない場合
  • 警察への連絡方法: 異状死の疑いがある場合は、迷わず110番ではなく、地域の警察署に直接電話し、状況を説明してください。警察官が現場に駆けつけ、状況確認や検視(けんし)を行います。

  • 死体検案書の発行: 警察が介入した場合、監察医や警察医が検視を行い、「死体検案書」が発行されます。死体検案書も死亡診断書と同様に、死亡届と一体になった用紙です。

専門家によると
「在宅で亡くなった際に警察を呼ぶことに抵抗を感じる方もいますが、異状死の疑いがある場合、警察に連絡することは法律上の義務(医師法21条)であり、後のトラブルを避けるためにも重要です。自宅で亡くなった 警察 呼ぶという状況は、ご遺族にとって大きな負担ですが、決して珍しいことではありません。」

STEP3:葬儀社への連絡と搬送・安置

死亡診断書(または死体検案書)が発行されたら、速やかに葬儀社に連絡します。

  • 葬儀社の選定: 事前に葬儀社を決めている場合はそこに連絡します。まだ決まっていない場合は、複数の葬儀社に連絡し、見積もりを取って比較検討することをおすすめします。
  • ご遺体の搬送・安置: 葬儀社が自宅までご遺体を迎えに来て、葬儀社の設備や提携先の安置施設へ搬送し、安置します。

【関連】葬儀社の選び方について詳しくはこちら

STEP4:死亡届の提出と火葬許可証の取得

死亡届は、故人が亡くなられたことを公的に届け出るための重要な書類です。

  • 提出期限: 死亡の事実を知った日から7日以内(国外で亡くなられた場合は3ヶ月以内)に提出します(戸籍法86条)。
  • 届出人: 同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長など(戸籍法87条)。一般的には、親族が届出人となります。
  • 提出先: 故人の本籍地、死亡地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場。
  • 必要書類:
    • 死亡届(死亡診断書または死体検案書と一体になっているもの)
    • 届出人の印鑑(シャチハタ不可)
  • 火葬許可証の発行: 死亡届を提出する際、同時に火葬許可申請書を提出することで、「火葬許可証」が発行されます。火葬を行うには、この火葬許可証が必須です。

必要書類一覧チェックリスト(□形式)

在宅死後の手続きで必要となる主な書類をまとめました。漏れがないか、一つずつ確認しながら準備を進めましょう。

死亡確認・葬儀関連

  • □ 死亡診断書(または死体検案書):医師または警察から発行されます
  • □ 死亡届:死亡診断書と一体になっています
  • □ 届出人の印鑑:シャチハタは不可です
  • □ 火葬許可証:死亡届提出時に役場で発行されます

相続関連(必要に応じて)

  • □ 故人の戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍):出生から死亡まで連続したものが必要です
  • □ 故人の住民票の除票
  • □ 相続人全員の戸籍謄本
  • □ 相続人全員の住民票
  • □ 相続人全員の印鑑証明書
  • □ 遺言書(もしあれば)
  • □ 故人の財産に関する書類一式(預貯金通帳、不動産登記簿謄本、有価証券、保険証券など)
  • □ 故人の負債に関する書類(借用書、ローン契約書など)

よくある書類ミス
* 印鑑の押し間違い: 死亡届には届出人の署名と押印が必要です。実印でなくても構いませんが、シャチハタは不可です。
* 戸籍謄本の不足: 相続手続きでは、故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要です。不足があると手続きが滞るため、早めに取得しましょう。
* 遺言書の発見漏れ: 自宅に遺言書が保管されている場合もあります。公証役場や法務局で作成された遺言書は、遺言書情報証明書(法務局)で確認できますが、自筆証書遺言は探す必要があります。

期限カレンダー|〇日以内にやること一覧

在宅死後の手続きには、それぞれ期限が設けられています。特に重要な期限をカレンダー形式で確認し、計画的に進めていきましょう。

手続き名 期限 窓口 根拠法令・備考
死亡届の提出 死亡の事実を知った日から7日以内 市区町村役場 戸籍法 第86条
火葬許可証の取得に必須です
火葬・埋葬許可申請 死亡届と同時に 市区町村役場 墓地、埋葬等に関する法律 第5条
火葬前に必ず必要です
年金受給停止手続き 死亡後10日以内(国民年金)
死亡後14日以内(厚生年金)
年金事務所または年金相談センター 国民年金法 第12条
不正受給防止のため速やかに行います
世帯主変更届 死亡後14日以内 市区町村役場 住民基本台帳法 第25条
世帯に2人以上いる場合に必要です
介護保険資格喪失届 死亡後14日以内 市区町村役場 介護保険担当課 介護保険法 第11条
保険料発生を防ぎます
健康保険資格喪失届 死亡後14日以内 会社(社会保険)または市区町村役場(国民健康保険) 健康保険法 第36条
保険証の返却も行います
高額医療費・葬祭費(埋葬料)の申請 死亡の翌日から2年以内 加入していた健康保険組合または市区町村役場 健康保険法 第110条、国民健康保険法 第58条
忘れずに申請しましょう
相続放棄の申述 相続の開始を知った日から3ヶ月以内 故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 民法 第915条
熟慮期間の伸長も可能です
準確定申告(所得税) 相続の開始を知った日の翌日から4ヶ月以内 故人の住所地を管轄する税務署 所得税法 第124条
故人の所得税を清算します
相続税の申告・納税 相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内 故人の住所地を管轄する税務署 相続税法 第27条
期限厳守。延納・物納も検討できます

期限を過ぎた場合の救済措置

手続きの中には期限が定められているものが多いですが、やむを得ない事情で期限を過ぎてしまうこともあるでしょう。

  • 相続放棄: 相続放棄の期限は「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」です(民法915条)。しかし、この3ヶ月の起算点は「死亡日」ではなく「相続人が被相続人の死亡を知った日」からとされています。また、借金の存在を知らなかった場合など、事情によっては借金の存在を知った日から起算できるケースもあり、期限を過ぎても放棄できる場合があります。家庭裁判所に「相続放棄期間伸長」の申し立てを行うことで、期間を延長することも可能です。期限を過ぎてしまった場合でも、諦めずにまずは弁護士に相談してみましょう。
    専門家によると
    「相続放棄の3ヶ月の起算点は「相続の開始を知った日から」であり、死亡日からではありません。また、借金の存在を知らなかった場合など、特別な事情があれば、借金の存在を知った日から起算できるケースもあります(最高裁昭和59年4月27日判決)。「3ヶ月過ぎた=放棄できない」と誤解されがちですが、必ずしもそうではありません。不安な場合は、早めに弁護士にご相談ください。」
  • 準確定申告・相続税申告: 期限を過ぎると延滞税や加算税が発生する可能性があります。税務署に相談し、事情を説明することで、ペナルティが軽減される場合もあります。

よくある失敗と対処法

在宅死後の手続きは多岐にわたり、慣れない作業も多いため、いくつかの失敗が起こりがちです。

1. 死亡診断書(死体検案書)の紛失

  • 失敗: 死亡診断書は、死亡届と一体になっているため、紛失すると手続きができません。
  • 対処法: 死亡診断書を発行した医師や医療機関、または死体検案書を発行した警察署に連絡し、再発行を依頼しましょう。再発行には費用がかかる場合があります。

2. 相続財産の全容把握の遅れ

  • 失敗: 故人の財産(預貯金、不動産、株式、保険、借金など)の全容を把握するのに時間がかかり、相続放棄や準確定申告、相続税申告の期限に間に合わないケースがあります。
  • 対処法: 故人が生前利用していた金融機関、保険会社、証券会社などからの郵便物や通帳、契約書などを確認し、早めに財産目録を作成しましょう。不明な点があれば、税理士や弁護士に相談し、財産調査を依頼することも可能です。

専門家によると
「遺言書は「全財産を〇〇に」という記述だけでは不十分な場合があります。例えば「全財産を長男に相続させる」という内容だと、他の相続人(配偶者や子など)が持つ遺留分(いりゅうぶん)を侵害する可能性があります。遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に保障された最低限の相続割合です(民法1042条)。遺留分を無視した内容だと、後で遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)を受け、トラブルに発展するリスクがあります。遺言書作成時は必ず遺留分を考慮した内容にすることが実務上の鉄則です。「遺言書があれば揉めない」という誤解も多いですが、内容次第では争いが生じる可能性も十分にあります。」

3. 遺言書の有効性に関する誤解

  • 失敗: 故人が認知症だったため、遺言書は無効だと決めつけてしまう、あるいは有効だと信じ込み、後の紛争につながる。
  • 対処法: 遺言能力(意思能力)がない状態で作成された遺言書は無効ですが、「認知症=遺言無効」ではありません。作成時点の判断能力が問題となります。軽度認知症でも意思能力があれば有効な遺言は作れます。公証人が関与する公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思確認を行うため、有効性が高いとされます。もし遺言書の有効性に疑問がある場合は、弁護士にご相談ください。
    専門家によると
    「認知症と診断された後でも、軽度であれば意思能力が認められ、有効な遺言を作成できるケースは少なくありません。ただし、遺言作成時にはかかりつけ医の診断書やカルテを保存しておくと、後の紛争防止に役立ちます。認知症診断後は一切の法律行為ができないと思われがちですが、そうではないことを理解しておくことが重要です(民法963条、判例多数)。」

代行依頼する場合の流れ・費用目安

在宅死後の手続きは多岐にわたり、精神的な負担が大きい中で全てを自分で行うのは大変です。必要に応じて、専門家や業者に代行を依頼することも検討しましょう。

代行依頼できる主な手続きと専門家

  • 葬儀関連: 葬儀社
  • 死亡届提出、火葬許可証取得: 葬儀社が代行することが一般的です。
  • 相続手続き全般(遺産分割協議、名義変更など): 弁護士、司法書士
  • 相続税申告: 税理士
  • 年金・社会保険関連: 社会保険労務士

代行依頼の流れ

  1. 相談・見積もり依頼: 複数の専門家や業者に連絡し、まずは相談して見積もりを取りましょう。
  2. 契約: サービス内容と費用に納得できたら、正式に契約を締結します。
  3. 情報提供・書類提出: 専門家から求められる情報や書類を提供します。
  4. 手続き代行: 専門家が代理で手続きを進めます。
  5. 完了報告: 手続き完了後、専門家から報告を受けます。

代行依頼の費用目安

費用は依頼する内容や専門家、故人の財産状況によって大きく異なります。ここでは一般的な参考値をご紹介します。

依頼内容 費用目安 備考
死亡届提出・火葬許可証取得代行 葬儀費用に含まれることが多い
(単独依頼の場合:数千円〜1万円程度)
葬儀社が提供するサービスです
戸籍謄本等取得代行 1通あたり 数千円程度(実費+手数料) 司法書士、行政書士などが行います
遺産分割協議書作成 5万円〜20万円程度 弁護士、司法書士など。財産額により変動します
不動産の名義変更(相続登記) 5万円〜20万円程度(登録免許税は別途) 司法書士。不動産の数や評価額により変動します
預貯金解約・名義変更 5万円〜15万円程度(金融機関の数により変動) 司法書士、弁護士などが行います
相続税申告 相続財産額の0.5%〜1%程度 税理士。最低報酬額が設定されている場合もあります
相続放棄申述 5万円〜10万円程度 弁護士、司法書士が行います

※上記の費用はあくまで参考値・目安です(地域・業者によって大きく異なります)。個別の状況によって変動するため、必ず事前に見積もりを取りましょう。

在宅 死亡 確認 手順の費用相場一覧表

代行依頼のメリット・デメリット

  • メリット:
    • 精神的・時間的負担の軽減
    • 専門知識に基づいた正確な手続き
    • 手続き漏れやミスの防止
    • 相続トラブルの未然防止
  • デメリット:
    • 費用がかかる
    • 信頼できる専門家選びが必要

信頼できる専門家選びのポイント

  • 実績と経験: 在宅死や相続手続きに精通しているか
  • 費用体系の明確さ: 見積もりを明確に提示してくれるか
  • 相性: 安心して相談できる人柄か
  • 初回相談の有無: 無料相談などを利用して、まずは話を聞いてみることをおすすめします。

【関連】相続手続きの専門家について詳しくはこちら

よくある質問(FAQ)

Q1:在宅で亡くなった場合、119番通報は必要ですか?

A1:いいえ、基本的には不要です。訪問診療を受けていた方が亡くなられた場合は、まずかかりつけの訪問診療医に連絡し、死亡確認をしてもらいます。事故や事件性があるなど、異状死の疑いがある場合に限り、警察に連絡してください(110番ではなく、地域の警察署に直接連絡)。119番は救急車の要請であり、死亡確認の連絡先ではありません。

Q2:死亡診断書は、いつ、誰が発行するのですか?

A2:死亡診断書は、死亡確認を行った医師が発行します。在宅で看取られた場合は、かかりつけの訪問診療医が死亡確認後に発行します。事件性や死因不明で警察が介入した場合は、監察医や警察医が検案を行い、「死体検案書」が発行されます。どちらも死亡届と一体になった用紙です。

Q3:相続放棄は、3ヶ月を過ぎたらもうできませんか?

A3:必ずしもそうではありません。相続放棄の期限は「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」ですが、この起算点は「被相続人の死亡を知った日」であり、死亡日とは限りません。また、借金の存在を知らなかったなど、やむを得ない事情がある場合は、借金の存在を知った日から3ヶ月と判断されることもあります。期限を過ぎてしまった場合でも、家庭裁判所に相談したり、弁護士に相談したりすることで、対応策が見つかる可能性があります。

Q4:故人が遺言書を残している場合、どのような点に注意すればよいですか?

A4:遺言書がある場合は、まずその内容を確認し、開封前に家庭裁判所で検認(けんにん)手続きが必要かどうかを確認しましょう(公正証書遺言は検認不要です)。遺言書の内容によっては、他の相続人の遺留分(いりゅうぶん)を侵害しているケースもあります。遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人(配偶者、子、直系尊属)に保障された最低限の相続割合です。遺留分侵害の可能性がある場合は、弁護士に相談し、適切な対応を検討することが重要です。

Q5:在宅死後の手続きで、オンラインでできるものはありますか?

A5:2026年現在、死亡届の提出や火葬許可申請といった主要な手続きは、原則として市区町村役場への対面提出が必要です。しかし、一部の自治体では、証明書のオンライン申請サービスや、マイナンバーカードを活用した行政手続きのデジタル化が進められています。具体的な手続きのオンライン可否については、お住まいの市区町村の窓口や、手続きの種類に応じた関係機関の公式サイトで確認することをおすすめします。今後、デジタル化の進展により、オンラインで対応できる範囲が広がる可能性があります。

まとめ|一人で抱え込まず、窓口を頼ってください

在宅で大切な方を看取られた後の死亡確認や各種手続きは、悲しみの癒えない中で進めることが多く、精神的にも肉体的にも大きな負担となります。このガイドが、手続きの全体像を把握し、少しでも皆様の不安を和らげる一助となれば幸いです。

すべてを一人で抱え込む必要はありません。訪問診療医、葬儀社、市区町村の窓口、そして弁護士や税理士といった専門家など、頼れる機関や人はたくさんいます。困ったときは、遠慮なく周囲に助けを求め、適切なサポートを受けながら、一歩ずつ進んでいきましょう。

在宅 死亡 確認 手順に関するチェックリスト

在宅死後の複雑な手続きや相続問題は、一人で解決するには困難な場合が多くあります。まずは専門家へ相談するだけでも、具体的な解決策やサポートを得られ、悲しみの中で迷わずに手続きを進めることができます。

家族葬のこれから

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この記事の監修について

本記事は「お葬式.info 編集部」が、行政書士・司法書士・葬儀業界経験者・僧侶を含む監修者チームの助言のもと、公的統計・法令・専門書を根拠に作成しています。個別のケースについては、必ず専門家にご相談ください。編集方針・監修者一覧はをご確認ください。

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