ご家族の介護が必要となり、要介護認定の申請を検討されている皆様へ。大切な方の状況が変化し、様々な手続きに追われていることと存じます。不安や戸惑いを感じることもあるかもしれませんが、決して一人で抱え込む必要はありません。この手続きは、国や自治体の支援を受けるための大切な一歩です。
この記事では、要介護認定の申請から認定結果が出るまでの流れ、必要書類、期間、そして判定区分について、わかりやすく解説します。

まず確認すべき期限と認定後の生活
要介護認定の申請は、介護保険サービスを利用するための第一歩です。この手続きにはいくつかのステップがあり、それぞれに目安となる期間があります。
申請から結果通知までの一般的な目安
要介護認定の申請から結果通知までは、おおむね1ヶ月から2ヶ月程度かかるとされています。ただし、自治体や申請時期、書類の提出状況によって前後する場合があります。介護保険サービスは、原則として認定結果が出てから利用開始となりますが、緊急性が高い場合は、申請後にケアプランを作成し、暫定的にサービスを利用できる場合もあります。
認定後の生活設計の重要性
要介護認定は、ご本人やご家族が安心して生活を送るための大切な制度です。認定結果によって利用できるサービスの内容や量が決まるため、結果通知後は速やかにケアマネジャー(介護支援専門員)と相談し、ケアプランを作成することが重要です。
また、介護が必要な状態になると、将来的な財産管理や相続についても考える機会が増えるかもしれません。弁護士によると、認知症と診断された後でも、作成時点の判断能力(意思能力)があれば有効な遺言書を作成できるケースがあります。 公証役場で作成する公正証書遺言は、公証人が意思確認を行うため、その有効性が高く評価される傾向にあります。将来の紛争を防ぐためにも、介護認定の相談と合わせて、早めに専門家にご相談いただくことをおすすめします。
STEP別手順|要介護認定申請の流れ
要介護認定の申請は、以下の5つのステップで進みます。それぞれのステップでやるべきことと、所要時間の目安を確認しましょう。
STEP1:申請準備・相談(所要時間目安:数日〜1週間)
まずは、申請に必要な情報を集め、相談することから始めます。
相談窓口
お住まいの市区町村の介護保険担当窓口、または地域包括支援センターが主な相談窓口です。地域包括支援センターは、高齢者の総合相談窓口として、介護に関する様々な悩みに対応しています。
- 市区町村の介護保険担当窓口: 申請書の入手や手続きに関する詳細な説明が受けられます。
- 地域包括支援センター: 専門職員(保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーなど)が、申請のサポートや今後のサービス利用に関する相談に応じてくれます。
準備するもの
申請には、以下の情報や書類が必要となります。事前に確認しておきましょう。
- 介護保険被保険者証: 65歳以上の方(第1号被保険者)は必ず必要です。40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)は、特定疾病により介護が必要となった場合に申請できます。
- 医療保険被保険者証: 第2号被保険者の場合、加入している医療保険の被保険者証が必要です。
- 申請者の印鑑: 申請書に押印が必要です。
- 主治医の情報: 医師の氏名、医療機関名、連絡先など。申請の際、市区町村が主治医に意見書作成を依頼するため、正確な情報が必要です。
STEP2:申請書の提出(所要時間目安:半日〜1日)
準備が整ったら、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口に申請書を提出します。
提出方法
- 窓口での提出: 最も一般的な方法です。職員に直接相談しながら提出できます。
- 郵送での提出: 窓口に行く時間がない場合でも、郵送で申請できます。必要書類に漏れがないか、十分に確認しましょう。
代理申請も可能
ご本人が申請できない場合は、ご家族のほか、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所のケアマネジャー、成年後見人などが代理で申請できます。
STEP3:認定調査(訪問調査・主治医意見書)(所要時間目安:2週間〜1ヶ月)
申請が受理されると、市区町村は認定調査と主治医への意見書作成依頼を行います。
訪問調査
市区町村の職員や、委託されたケアマネジャーなどがご自宅を訪問し、ご本人の心身の状態や生活状況について聞き取り調査を行います。調査員は、以下の74項目にわたる詳細な質問を通して、ご本人の状況を把握します。
- 身体機能・起居動作: 寝返り、起き上がり、歩行、食事、排泄、入浴など
- 生活機能: 調理、掃除、買い物、薬の管理など
- 認知機能: 日時や場所の理解、意思の伝達、徘徊など
- 精神・行動障害: 妄想、感情の不安定さ、昼夜逆転など
- 特別な医療: 点滴、人工呼吸器、透析など
調査時には、ご家族も同席し、普段の様子や困っていることなどを具体的に伝えることが重要です。介護認定調査の内容は、要介護区分判定の重要な要素となります。
主治医意見書
市区町村が、申請書に記載された主治医に対し、ご本人の病状や心身の状態、医療的な情報などについて意見書の作成を依頼します。主治医は、ご本人の日頃の診察を通じて得た情報をもとに意見書を作成します。主治医意見書は、一次判定・二次判定の両方で活用されます。
STEP4:審査・判定(一次判定・二次判定)(所要時間目安:2週間〜1ヶ月)
認定調査の結果と主治医意見書をもとに、要介護度が判定されます。
一次判定
訪問調査の結果(74項目)と主治医意見書の一部をコンピューターに入力し、全国一律の基準に基づいて、要介護状態区分(要支援1〜2、要介護1〜5)の目安を算出します。これを「一次判定」と呼びます。
二次判定(介護認定審査会)
一次判定の結果と主治医意見書の全て、そして訪問調査の特記事項(調査員が自由に記載した補足情報)をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成される「介護認定審査会」が審査を行います。この審査会で、最終的な要介護区分が決定されます。審査会では、個々の状況を総合的に判断し、一次判定の結果を修正する場合もあります。
STEP5:結果通知(所要時間目安:数日〜1週間)
介護認定審査会の結果に基づき、市区町村からご本人(または代理人)に「介護保険被保険者証」が郵送されます。被保険者証には、要介護度、認定有効期間、サービス利用に関する注意事項などが記載されています。
要介護度と認定有効期間
* 要支援1・2: 介護予防サービスを利用できます。
* 要介護1〜5: 介護サービスを利用できます。
* 非該当(自立): 介護保険サービスは利用できませんが、地域によっては介護予防・生活支援サービス事業を利用できる場合があります。
認定有効期間は、新規申請の場合、原則6ヶ月です。更新申請の場合は、原則12ヶ月(状態に応じて3ヶ月〜48ヶ月)となります。期間満了前に更新申請が必要です。
要介護認定の区分と判定基準
要介護認定の区分は、ご本人の心身の状態や、介護に要する時間によって7段階に分けられます。
要支援1・2
- 要支援1: 日常生活の一部に支援が必要な状態。立ち上がりや歩行が不安定な場合や、物忘れが見られる場合など。適切な介護予防サービスを利用することで、状態の維持・改善が見込めます。
- 要支援2: 要支援1よりさらに支援が必要な状態。身の回りの世話や家事の一部に介助が必要で、要介護状態になるおそれがある状態。
要介護1〜5
- 要介護1: 日常生活の一部に介助が必要な状態。立ち上がりや歩行が自力では困難な場合、排泄や入浴に部分的な介助が必要な場合など。
- 要介護2: 日常生活の多くの場面で介助が必要な状態。食事や排泄、入浴、着替えなどで部分的な介助が必要な場合が多く、自力での移動が困難な場合も。
- 要介護3: 日常生活のほぼ全般にわたって介助が必要な状態。食事や排泄、入浴などで全面的な介助が必要となり、ベッドから起き上がることや歩行が困難な場合が多い。
- 要介護4: 日常生活のほぼ全般にわたり、重度の介助が必要な状態。意思疎通が困難になる場合もあり、寝たきりの状態に近いことも。
- 要介護5: 日常生活のほぼ全ての場面で、常時介護が必要な状態。意思疎通がほとんどできず、寝たきりの状態が続く場合が多い。
これらの区分は、前述の認定調査(74項目)や主治医意見書に基づいて、コンピューターによる一次判定と介護認定審査会による二次判定を経て決定されます。
必要書類一覧チェックリスト
要介護認定の申請に必要な主な書類は以下の通りです。漏れがないか確認し、準備を進めましょう。

【要介護認定申請 必要書類チェックリスト】
□ 介護保険要介護認定・要支援認定申請書
* 市区町村の窓口で入手するか、自治体のウェブサイトからダウンロードできます。
* ご本人の氏名、住所、生年月日、主治医の情報などを記入します。
□ 介護保険被保険者証
* 65歳以上の方(第1号被保険者)は、市町村から交付されている水色の被保険者証が必要です。
* 40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)は、原則不要ですが、自治体によっては提出を求められる場合があります。
□ 医療保険被保険者証(40歳以上65歳未満の方のみ)
* 健康保険証、国民健康保険証など。
* 特定疾病により介護が必要になったことを確認するために必要です。
□ 本人確認書類
* 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど。
□ マイナンバー(個人番号)が確認できる書類
* マイナンバーカード、通知カード、住民票の写し(マイナンバー記載あり)など。
* 申請書にマイナンバーを記載するため、確認できる書類が必要です。
□ 印鑑
* 申請書に押印が必要です。認印で構いません。
書類が揃わない場合の代替手段・猶予規定
- 介護保険被保険者証を紛失した場合: 市区町村の介護保険担当窓口で再交付の手続きができます。申請と同時に再交付手続きを行うことも可能です。
- 主治医がいない、または不明な場合: 申請時にその旨を窓口に伝えてください。市区町村が指定する医師の診察を受けるよう指示される場合があります。また、かかりつけ医がいない場合は、地域包括支援センターに相談し、適切な医療機関を紹介してもらうこともできます。
- 緊急性が高い場合: 書類が一部不足していても、先に申請を受け付けてもらえる場合があります。その際は、後日不足書類を提出することになります。まずは窓口に相談し、状況を伝えましょう。
期限カレンダー|要介護認定申請で「いつまで」にやること一覧
要介護認定には、申請から結果通知までの目安期間や、認定有効期間内の更新申請など、いくつかの期限があります。特に重要な期限を以下の表で確認しましょう。
| 手続き名 | 期限 | 窓口・担当者 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 新規申請 | 「介護が必要になった」と感じたら速やかに | 市区町村の介護保険担当窓口、地域包括支援センター | 申請から結果通知まで約1〜2ヶ月が目安です。 |
| 認定有効期間の満了 | 認定有効期間の満了日の60日前から | 市区町村の介護保険担当窓口 | 期間満了日までに更新申請が必要です。継続してサービスを利用するためには忘れずに手続きしましょう。 |
| 区分変更申請 | 心身の状態に大きな変化があった場合 | 市区町村の介護保険担当窓口 | 要介護度が重くなった、または軽くなったと感じた際に申請します。 |
| 主治医意見書作成依頼 | 市区町村が申請受理後、速やかに | 市区町村 → 主治医 | 主治医への情報提供は正確に行いましょう。 |
| 結果通知 | 申請から原則30日以内(目安1〜2ヶ月) | 市区町村 | やむを得ない事情で遅れる場合は、遅延理由通知が届きます。 |

期限を過ぎた場合の救済措置
- 更新申請を忘れた場合: 認定有効期間が過ぎてしまうと、介護保険サービスを利用できなくなってしまいます。その場合は、再度新規申請を行う必要があります。期間が過ぎてしまっても、まずは市区町村の窓口に相談しましょう。状況によっては、遡って認定を受けられる特例が適用される可能性もありますが、これは稀なケースです。
- 申請が遅れた場合: 介護保険サービスは、原則として認定結果が出てから利用開始となります。申請が遅れると、その分サービス利用開始も遅れてしまうため、介護が必要と感じたら早めの申請が重要です。
【関連】介護保険制度についてもっと詳しく知りたい方は、「介護保険制度の仕組みと利用方法」もご覧ください。
要介護認定申請にかかる費用とオンライン申請の可否
要介護認定の申請にかかる費用と、申請方法について確認しておきましょう。
申請費用は基本的に無料
要介護認定の申請自体に費用はかかりません。ただし、主治医意見書の作成には費用が発生する場合があります。
- 主治医意見書作成費用: 原則として介護保険から医療機関に支払われるため、ご本人の自己負担はありません。しかし、主治医が介護保険指定医ではない場合や、特別な診断書を別途依頼する場合には、自己負担が発生する可能性もあります。事前に医療機関に確認しておくと安心です。
代行依頼する場合の費用目安
申請手続きを代行依頼する場合、依頼先によって費用が異なります。
| 代行依頼先 | 費用目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| 地域包括支援センター | 無料 | 地域の高齢者の総合相談窓口。申請手続きのサポートからケアプラン作成まで一貫して支援します。 |
| 居宅介護支援事業所(ケアマネジャー) | 無料 | ケアマネジャーが介護サービス計画(ケアプラン)の作成を担い、申請代行も行います。 |
| 行政書士 | 10,000円〜50,000円程度(地域・内容により異なる) | 介護保険の専門家ではありませんが、書類作成の専門家として申請手続きを代行します。 |

費用はあくまで参考値・目安です。地域や業者、依頼する内容によって大きく異なります。行政書士に依頼する場合は、事前に見積もりを取り、サービス内容を確認しましょう。
オンライン申請・マイナンバー活用の可否
2026年現在、要介護認定のオンライン申請は、一部の自治体で導入が進められていますが、全国一律で利用できるわけではありません。 お住まいの市区町村のウェブサイトや窓口で、オンライン申請の可否を確認してください。
マイナンバー(個人番号)は、申請書に記載が必要な情報です。行政手続きの簡素化や情報連携のために活用されますが、オンライン申請ができない場合でも、申請書への記載は必要となります。
よくある失敗と対処法
要介護認定の申請手続きでは、いくつかよくある失敗や疑問点があります。事前に知っておくことで、スムーズな手続きに繋がります。
申請が遅れる、または更新を忘れてしまう
- 失敗例: 「まだ大丈夫だろう」「忙しくて手続きを後回しにしてしまった」など、申請や更新が遅れてしまうケース。
- 対処法: 介護が必要だと感じたら、できるだけ早く市区町村の窓口や地域包括支援センターに相談しましょう。更新申請は、認定有効期間満了日の60日前から可能です。忘れずに手続きを行うため、手帳やカレンダーにメモをしておく、ご家族で共有するなど工夫しましょう。
認定調査でご本人の状況が正確に伝わらない
- 失敗例: 訪問調査の際、ご本人が「大丈夫」と答えてしまい、実際の困りごとが伝わらない。ご家族も遠慮してしまい、詳細を伝えきれない。
- 対処法: 認定調査の際には、ご本人の普段の様子を具体的に伝えられるよう、ご家族が同席することが非常に重要です。事前に、ご本人がどのような場面で困っているか、どのような介助が必要かをメモにまとめておくと良いでしょう。特に、認知症の症状や精神的な不安定さなど、外からはわかりにくい部分は、詳しく伝えるように心がけてください。
書類に不備がある、または主治医意見書作成に時間がかかる
- 失敗例: 申請書類に記入漏れがある、必要な書類が揃わない。主治医が多忙で意見書作成に時間がかかり、結果通知が遅れる。
- 対処法: 申請前に、必要書類チェックリストを活用し、漏れがないか確認しましょう。主治医意見書については、申請時に主治医の氏名や医療機関名を正確に伝えることが大切です。もし主治医意見書作成が遅れているようであれば、市区町村の担当窓口に相談し、状況を確認してもらいましょう。
認定結果に不服がある場合
- 失敗例: 認定された要介護度が、ご本人の実際の状態やご家族の感覚と大きく異なる。
- 対処法: 認定結果に納得できない場合は、「介護保険審査会」へ不服申し立て(審査請求)を行うことができます。結果通知を受け取った日の翌日から3ヶ月以内が期限です。ただし、審査請求は時間と労力がかかるため、まずは市区町村の介護保険担当窓口や地域包括支援センターに相談し、再考を求めるか、区分変更申請を検討することをおすすめします。区分変更申請は、ご本人の状態が変化した際に再度認定調査を行うもので、より簡易な手続きです。
代行依頼する場合の流れと費用目安
ご自身での申請が難しい場合や、時間がない場合は、専門機関に代行を依頼することも可能です。
誰に依頼できるか
要介護認定の申請代行は、主に以下の機関に依頼できます。
-
地域包括支援センター
- 特徴: 高齢者の総合相談窓口であり、無料で申請代行を行ってくれます。保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーなどの専門職員が在籍しており、介護に関する総合的な相談が可能です。
- 費用: 無料
- メリット: 申請代行だけでなく、今後の介護サービス利用に関する相談や、地域の社会資源の紹介など、幅広い支援が受けられます。
- デメリット: 特になし。まずはここに相談することをおすすめします。
-
居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)
- 特徴: 介護保険サービスを利用する際に、ケアプラン(介護サービス計画)を作成する事業所です。ケアマネジャーが申請代行も行います。
- 費用: 無料
- メリット: 申請代行から、認定後のケアプラン作成、サービス事業者との調整まで、一貫してサポートしてもらえます。
- デメリット: 事業所によっては、申請代行のみの依頼を受け付けていない場合もあります。
-
行政書士
- 特徴: 法律に基づき、行政機関に提出する書類の作成や提出代行を専門とする国家資格者です。
- 費用: 10,000円〜50,000円程度が目安です(地域や依頼内容によって大きく異なります)。
- メリット: 書類作成のプロフェッショナルであり、複雑な手続きも安心して任せられます。
- デメリット: 有料であり、介護に関する専門的な相談は、地域包括支援センターやケアマネジャーの方が得意な場合があります。
代行依頼の流れ
- 相談・情報提供: まずは上記の機関に連絡し、ご本人の状況や申請代行を希望する旨を伝えます。
- 書類準備の協力: 必要な書類について指示を受け、準備に協力します。
- 申請書の作成・提出: 依頼先が申請書を作成し、市区町村へ提出します。
- 認定調査への立ち会い: 訪問調査の際、依頼先の担当者が立ち会ってくれる場合もあります。
- 結果通知の受領: 認定結果が届いたら、今後のサービス利用について相談します。
選び方のポイント
- 費用: 無料で依頼したい場合は、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所を選びましょう。
- 専門性: 介護保険制度や地域サービスに関する総合的なサポートを求めるなら、地域包括支援センターやケアマネジャーが適しています。
- 緊急性: 急ぎで書類作成・提出を進めたい場合は、行政書士も選択肢になります。
- 信頼性: 複数の機関に相談し、ご自身やご家族が信頼できると感じる担当者・機関を選ぶことが大切です。
【関連】介護サービスの種類や選び方について知りたい方は、「介護保険サービスの種類と選び方ガイド」も参考になります。
よくある質問(FAQ)
Q1: 要介護認定の申請から結果通知まで、どれくらいかかりますか?
A: 要介護認定の申請から結果通知までは、一般的な目安として1ヶ月から2ヶ月程度かかります。これは、申請書の提出、訪問調査、主治医意見書の作成、介護認定審査会での審査といった複数のステップがあるためです。ただし、自治体や申請時期、書類の提出状況などによって前後する場合があります。
Q2: 認定調査ではどんなことを聞かれますか?
A: 認定調査では、ご本人の心身の状態や日常生活の状況について、74項目にわたる詳細な聞き取りが行われます。具体的には、寝返り、起き上がり、歩行、食事、排泄、入浴といった身体機能や起居動作のほか、調理、掃除、買い物などの生活機能、日時や場所の理解といった認知機能、さらに精神・行動障害や特別な医療の有無など多岐にわたります。ご家族も同席し、普段の様子を具体的に伝えることが重要です。
Q3: 申請を自分でやるのが難しいのですが、どこに相談すればよいですか?
A: ご自身での申請が難しい場合、お住まいの地域の地域包括支援センターや、居宅介護支援事業所のケアマネジャーに相談することをおすすめします。これらの機関は無料で申請代行を行ってくれるほか、介護に関する総合的な相談に応じてくれます。有料で行政書士に依頼することも可能です。
Q4: 介護認定の結果に納得できない場合、どうすればいいですか?
A: 認定結果に納得できない場合は、結果通知を受け取った日の翌日から3ヶ月以内に「介護保険審査会」へ不服申し立て(審査請求)を行うことができます。ただし、時間と労力がかかるため、まずは市区町村の介護保険担当窓口や地域包括支援センターに相談し、再考を求めるか、ご本人の状態の変化に応じて「区分変更申請」を検討することをおすすめします。
Q5: 認知症でも介護認定は受けられますか?
A: はい、認知症の方でも介護認定を受けることは可能です。認知症による認知機能の低下は、要介護度を判断する重要な要素の一つとなります。認定調査では、認知症による判断能力の低下や、それに伴う生活上の困難(例えば、徘徊、物忘れ、意思の疎通困難など)についても詳しく聞き取りが行われます。適切な介護サービスを受けるためにも、認知症の症状が見られる場合は早めに申請を検討しましょう。
まとめ|一人で抱え込まず、窓口を頼ってください
要介護認定の申請手続きは、初めての方にとっては複雑に感じられるかもしれません。しかし、この手続きは、ご本人やご家族が安心して生活を送るための大切な第一歩です。
申請から結果通知までは時間がかかりますが、この期間は、今後の介護生活について考える貴重な時間でもあります。一人で全てを抱え込まず、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口や、地域包括支援センターといった専門機関を積極的に頼ってください。彼らは、手続きのサポートだけでなく、今後の介護生活に関する相談にも応じてくれる心強い味方です。

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介護認定後の生活設計や、将来の終活、相続に関する法的なご不安は、一人で抱え込むと大きな負担になります。まずは専門家へご相談いただき、具体的なアドバイスを受けることで、焦らず安心して次のステップに進むことができます。
この記事の監修について
本記事は「お葬式.info 編集部」が、行政書士・司法書士・葬儀業界経験者・僧侶を含む監修者チームの助言のもと、公的統計・法令・専門書を根拠に作成しています。個別のケースについては、必ず専門家にご相談ください。編集方針・監修者一覧は編集ポリシーをご確認ください。
※本記事は2026年6月時点の情報に基づいています。費用・制度は変更される場合がありますので、最新情報は各葬儀社・市区町村へご確認ください。