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終活 エンディングノート 遺言書 違い

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エンディングノートと遺言書の違いとは?終活で後悔しない選び方を徹底解説

(読了目安:約15分)


大切な方を亡くされたばかりの方、あるいはご自身や家族の将来に漠然とした不安を感じている方へ。このページにたどり着いてくださり、ありがとうございます。

終活について考えること、それは決して「死の準備」ではなく、あなたの想いや大切にしてきたものを、愛する人へしっかり届けるための、とても温かな行為だと私たちは考えています。

「エンディングノートと遺言書、何が違うの?」「自分にはどちらが必要?」——そんな疑問を持たれるのは、あなたが大切な未来のために真剣に向き合っている証です。どうか、焦らずこのページをお読みください。あなたの状況に寄り添いながら、わかりやすく整理してお伝えします。

エンディングノートと遺言書の違いを示すイメージ図


この記事でわかること

  • エンディングノートと遺言書、それぞれの役割と具体的な違い
  • 費用・手続き・法的効力の比較
  • あなたの状況に合った選び方診断フロー
  • 「向いている人・向いていない人」の目安
  • 後悔しないための確認ポイントと注意点

エンディングノートと遺言書|それぞれの概要

終活を考える上で、よく耳にする「エンディングノート」と「遺言書」。どちらも「もしもの時」に備えるためのものですが、その役割・目的、そして最も重要な「法的効力の有無」において大きく異なります。まずは、それぞれの基本的な特徴を丁寧に見ていきましょう。


エンディングノートとは?

エンディングノートとは、ご自身のこれまでの人生を振り返り、大切なご家族や友人、お世話になった方々へ「伝えたいこと」を自由に書き記すノートです。特定の形式や法律で定められたルールはなく、市販のノートを使うことも、ご自身でゼロから作成することもできます。

書ける内容の例

  • 財産に関すること:預貯金口座、不動産、保険、株式などの情報(パスワードの記載は慎重に)
  • 医療・介護に関すること:延命治療への希望、かかりつけ医、介護の希望など
  • 葬儀・お墓に関すること:希望する葬儀形式、埋葬方法、お墓の場所など
  • 連絡先リスト:親族、友人、知人、士業専門家、かかりつけ医など
  • デジタル遺産:パソコンやスマートフォンの管理情報、SNSアカウント、サブスクリプションサービスなど
  • 家族へのメッセージ:感謝の気持ち、伝えたい想い、思い出の品についてなど

エンディングノートは「ご自身の意思や希望を伝えるためのツール」であり、法的効力はありません。しかし、残されたご家族が故人の意思を把握し、各種手続きをスムーズに進める上で非常に役立つため、近年その重要性が広く認識されています。

【関連】エンディングノートの書き方・選び方について詳しくはこちら


遺言書とは?

遺言書とは、ご自身の財産を誰にどのように相続させるか、または特定の事項について法的な効力を持たせるために作成する文書です。民法によって厳格な形式や要件が定められており(e-Gov 法令検索 民法)、その要件を満たさない遺言書は無効となる場合があります。

遺言書には大きく分けて3種類があります。

① 自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)
全文・日付・氏名を自筆で書き、押印する方式です。費用をかけずに作成できる一方、形式不備による無効リスクや、発見されない・改ざんされるリスクも考えられます。2020年7月からは「自筆証書遺言書保管制度」が始まり、法務局で保管してもらうことが可能になり、安全性が高まりました。

② 公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)
公証役場で公証人(法律の専門家)が作成に関与する方式です。形式不備で無効になるリスクが低く、原本が公証役場に保管されるため安心感があります。費用はかかりますが、最も確実性が高いとされています。

③ 秘密証書遺言(ひみつしょうしょいごん)
遺言書の内容を秘密にしたまま、公証人や証人に存在のみを証明してもらう方式です。内容の確認ができないため、形式不備のリスクが残る場合があります。

遺言書は、財産の分配・認知・未成年後見人の指定など、法的に重要な事項について効力を発揮します。相続人が複数いる場合や、特定の財産を特定の方に渡したい場合など、相続トラブルを未然に防ぐために有効な手段のひとつです。

【関連】遺言書の種類と作成手順について詳しくはこちら


【比較表①】エンディングノートと遺言書の違いを一覧で確認

エンディングノートと遺言書の主な違いを、一覧表で整理しました。

エンディングノートと遺言書の比較表イメージ

比較項目 エンディングノート 遺言書
法的効力 なし あり(要件を満たした場合)
形式・ルール 自由(決まりなし) 民法により厳格に規定
作成費用の目安 無料〜数千円程度(市販ノート代) 自筆:無料〜数千円/公正証書:数万円程度〜(内容・財産額により異なる)
訂正・変更 いつでも自由に可能 法定の方式による変更が必要
記載できる内容 医療・介護・葬儀・財産・気持ちなど何でも 財産の分配・認知・後見人指定など法的事項
専門家の関与 不要(任意) 公正証書は公証人が必須
保管・管理 自己管理(紛失・改ざんリスクあり) 公正証書は公証役場保管。自筆は法務局保管制度も利用可
家族への拘束力 なし(あくまで希望) あり(法的に有効な内容は遵守が求められる)
主な目的 想いや情報の共有・伝達 財産承継・法的意思の実現

費用の比較|どちらにどれくらいかかる?

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終活の準備を始めるにあたって、「費用はどのくらいかかるのか」はとても気になるポイントですよね。あくまで目安としてご参考いただければと思います(地域差・個人の状況により大きく変わります)。

エンディングノートの費用

  • 市販のエンディングノート:500円〜3,000円程度が多いとされています
  • 無料のテンプレートをダウンロードして使用することも可能です
  • 専門家への相談を加える場合は別途費用が発生する場合があります

遺言書の費用

種類 費用の目安 備考
自筆証書遺言(自己保管) ほぼ無料 用紙・印鑑代程度
自筆証書遺言(法務局保管) 3,900円程度 保管申請手数料(目安)
公正証書遺言 数万円〜十数万円程度 財産総額・内容により異なる。公証人手数料のほか、証人手配費用が必要な場合も
秘密証書遺言 1万円程度〜 公証人手数料のほか証人費用など

※上記はあくまで一般的な目安です。財産の種類・額・ご家族の状況によって変わりますので、公証役場や専門家への事前確認をおすすめします。


向いている人・向いていない人

「どちらを選べばいいのか」を判断するために、それぞれが向いている方・向いていない方の目安をまとめました。あくまで参考としてご活用ください。

エンディングノートが向いている方

✅ まず終活の第一歩として「気持ちや情報を整理したい」方
✅ 葬儀の希望・医療の希望・連絡先など、家族に伝えておきたいことがある方
✅ 費用や手間をかけずに始めたい方
✅ 財産の分配については家族間で争いが起きる心配が少ない方
✅ 気軽に書き直しながら、じっくりと自分の気持ちを整理したい方

エンディングノートが向いていない方(遺言書も検討すべき方)

⚠️ 特定の人物に財産を確実に残したい方
⚠️ 相続人が複数いて、遺産分割でトラブルが生じる可能性がある方
⚠️ 法定相続分(民法で定める割合)と異なる分配を希望する方
⚠️ 婚姻関係のないパートナーや、血縁のない大切な人に財産を遺したい方
⚠️ 内縁の子の認知や、未成年の子どもの後見人を指定したい方

遺言書が向いている方

✅ 財産の分配について、法的に確実に実現したい方
✅ 相続人が多く、遺産分割協議(相続人全員での話し合い)が難航しそうな方
✅ 「特定の財産を特定の人へ」という明確な意思がある方
✅ 配偶者・子ども以外の方(孫・友人・慈善団体等)に財産を渡したい方

遺言書が向いていない方

⚠️ 財産の内容が少なく、相続人間でトラブルの可能性が低い方(ただし状況は変わる場合があります)
⚠️ 法律上の形式を守ることに強い不安がある方(その場合は公正証書遺言+専門家の支援がおすすめ)


選び方フロー|あなたはどちらを選ぶべき?

以下のフローに沿って、ご自身の状況を確認してみてください。

スタート:終活の準備を始めたい
  ↓
Q1. 特定の人に財産を確実に渡したい、または相続でトラブルが心配ですか?
  ├─ はい → 【遺言書】の作成を検討してください
  │           ※エンディングノートも併用すると安心です
  └─ いいえ
    ↓
Q2. 医療・葬儀の希望や、家族へのメッセージを伝えたいですか?
  ├─ はい → 【エンディングノート】から始めましょう
  └─ いいえ
    ↓
Q3. 財産の整理や生前の意思整理を幅広く行いたいですか?
  ├─ はい → 【エンディングノート+遺言書】の両方を検討
  └─ いいえ → まずは専門家に相談することをおすすめします

多くの終活専門家は、「エンディングノートと遺言書は、どちらか一方ではなく、目的に応じて両方を活用する」ことをすすめています。エンディングノートで気持ちや情報を整理しながら、財産の分配については遺言書で法的に守る——この組み合わせが、残されたご家族にとっても、ご自身にとっても最も安心できる形のひとつです。


【比較表②】エンディングノートと遺言書を「目的別」に選ぶ

やりたいこと エンディングノート 遺言書
葬儀の希望を伝えたい △(記載できるが法的拘束力は限定的)
医療・延命治療の希望を伝えたい
家族へメッセージを残したい ×(遺言書の目的外)
財産を特定の人に確実に渡したい ×
認知や後見人の指定をしたい ×
デジタル遺産・パスワードの整理 ×
相続トラブルを未然に防ぎたい △(参考情報として)
気軽に始めて何度も書き直したい △(変更は法的手続きが必要)

実際に選んだ方の声(参考)

※以下は、終活相談窓口などに寄せられた声をもとに構成した参考例です。個人が特定されないよう一部内容を変更しています。


Aさん(70代・女性)
「最初はエンディングノートだけ書けばいいと思っていたのですが、子どもが3人いて、実家の土地をどうするか悩んでいました。専門家に相談したら、それだけは遺言書にしておいたほうがいいとアドバイスをもらい、公正証書遺言を作成しました。子どもたちへの手紙はエンディングノートに。両方あってよかったです」


Bさん(60代・男性)
「財産もそれほど多くなく、子どもも一人だったので、まずはエンディングノートから始めました。書いてみると、自分が伝えておきたいことがこんなにあったんだと気づいて。医療の希望や、お墓のことを整理できてすっきりしました」


Cさん(50代・女性)
「まだ若いと思っていたのに、友人が突然倒れてしまって。慌ててエンディングノートを書き始めました。将来的には遺言書も作ろうと思っています。まず一歩踏み出せたことが大切だったかなと」


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よくある質問(FAQ)

Q1. エンディングノートに書いた財産の分配は、法的に有効ですか?

A. エンディングノートには法的効力がないため、財産の分配についての記載は「ご家族への希望・お願い」にとどまります。法的に有効な財産分配を行いたい場合は、民法の定める方式に従った遺言書の作成が必要です(参考:e-Gov 法令検索 民法)。ただし、エンディングノートに書かれた故人の意思をご家族が尊重してくださるケースは多く、「心の遺言」として非常に意味があるとされています。


Q2. エンディングノートと遺言書は、両方作成することはできますか?

A. はい、両方を作成することは可能ですし、多くの専門家がその組み合わせをすすめています。エンディングノートには法的効力がないため、両者が矛盾していたとしても、法的には遺言書の内容が優先されます。「気持ちや日常的な希望はエンディングノートに、財産に関する法的な意思は遺言書に」という使い分けが一般的です。


Q3. 遺言書は何歳から作成できますか?また、後から変更はできますか?

A. 民法では、15歳以上であれば遺言書を作成できるとされています(民法第961条)。また、遺言書は何度でも書き直すことができ、最も新しい日付の遺言書が有効とされます(民法第1023条)。ただし、変更・取消しも法定の方式に従う必要がありますので、作成・変更の際は専門家に確認されることをおすすめします(参考:e-Gov 法令検索 民法)。


Q4. 自筆証書遺言を書いたのですが、家族に見つけてもらえるか心配です。

A. ご心配はもっともです。自宅保管の自筆証書遺言は、発見されないリスクがあるほか、相続開始後に家庭裁判所の「検認(けんにん)」という手続きが必要になる場合があります。2020年7月から始まった「自筆証書遺言書保管制度」を利用すると、法務局に遺言書を預けることができ、相続発生後に相続人へ通知される仕組みもあります。費用は3,900円程度(目安)とされています。詳しくはお近くの法務局にご確認ください。


Q5. 終活の何から始めればよいかわかりません。

A. まずは「エンディングノートを一冊手に取ってみること」から始めるのが最も気軽で、多くの方に合った第一歩です。全部埋めようとしなくて大丈夫です。書けるところから、書けるペースで。書き進める中で、「財産のことはきちんと遺言書にしておきたい」という気持ちが出てきたら、そのタイミングで専門家に相談される方が多いです。焦らずに、ご自身のペースで取り組んでいただければと思います。


まとめ

エンディングノートと遺言書の違い、整理できましたでしょうか。改めてポイントをまとめます。

まとめポイント エンディングノート 遺言書
法的効力 なし あり
費用 無料〜数千円程度 無料〜数万円程度(種類・内容により異なる)
主な役割 気持ちや情報の伝達 財産承継・法的意思の実現
向いている方 終活の第一歩として情報整理したい方 財産の分配を確実に実現したい方
書き直し いつでも自由に可能 法定方式による変更が必要

どちらが「正解」ということはありません。あなたの状況、ご家族の状況、財産の内容、伝えたい想い——その組み合わせによって、最適な選択は一人ひとり異なります。

大切なのは、「何もしないままでいること」よりも、「できる範囲で、できるところから、一歩踏み出すこと」です。

【関連】終活全体の流れと始め方について詳しくはこちら


専門家への相談案内

「自分の場合はどうすればいいの?」「遺言書を作りたいけど、どこに相談すればいい?」——そんなときは、ひとりで抱え込まないでください。

終活・相続に関する相談先として、以下のような専門家・窓口があります。

相談先 相談できる内容
弁護士 遺言書作成・相続全般・遺産分割トラブルなど
司法書士 遺言書作成・相続登記・成年後見など
行政書士 遺言書作成・エンディングノートの整理サポートなど
公証役場 公正証書遺言の作成・手続き確認など
法テラス(日本司法支援センター) 費用が心配な方の無料法律相談窓口
市区町村の相談窓口 終活・高齢者支援に関する地域の相談窓口

多くの弁護士・司法書士・行政書士事務所では、初回無料相談を実施しているところも少なくありません。「相談するほどのことじゃないかも」と思わず、まず話を聞いてもらうだけでも、気持ちがずいぶん楽になることがあります。

あなたの想いを、大切な人へ確かに届けるために。このページが、その一歩のお役に立てましたなら幸いです。


本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法律相談・専門的アドバイスに代わるものではありません。具体的な手続きについては、必ず専門家にご確認ください。

参考法令:e-Gov 法令検索(民法)

> ※費用・価格はあくまで参考値です。地域・業者・個別の状況によって大きく異なります。必ず複数の業者・専門家に確認してください。

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別案件については弁護士・税理士・葬儀の専門家にご相談ください。
掲載情報は2026年現在のものです。法改正等により変更となる場合があります。

本記事の情報は執筆時点(2026年4月)のものであり、法律・制度・費用等は変更される場合があります。実際のご判断にあたっては、葬儀社・弁護士・税理士等の専門家にご相談ください。本記事の内容に基づいてお客様が行動した結果について、当サイトは一切の責任を負いかねます。
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