今、大切な親御様を突然亡くされ、何をしたらいいかわからない方へ。深い悲しみと混乱の中で、このページにたどり着かれたことと思います。突然の出来事に心も体もついていかないのは当然のことです。大丈夫です、焦らなくていいです。ここでは、まず今日中に確認すべきこと、そしてその後の手続きの優先順位を一つずつ、一緒に確認していきます。
大切な方を亡くした直後は、心身ともに疲弊している状態です。無理をする必要はありません。この記事が、少しでもあなたの負担を減らし、次に進むための一助となれば幸いです。

まずやること3つ(今日中に確認)
親御様が急死された直後、心身ともに大変な状況ですが、まず今日中に、あるいは24時間以内に確認しておきたい最優先事項を3つに絞りました。これらを落ち着いて一つずつ進めていきましょう。
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死亡確認と死亡診断書の受領
- 病院で亡くなった場合:医師が死亡確認を行い、「死亡診断書」を発行します。
- 自宅や外出先で亡くなった場合:かかりつけ医がいる場合は連絡し、診察してもらい死亡確認を受けます。かかりつけ医がいない、または連絡が取れない場合は、救急車を呼び、病院で医師に死亡確認をしてもらいます。事件性があると感じられた場合は、警察が介入し、検視後に「死体検案書」が発行されます。
- 死亡診断書(または死体検案書)は、その後の火葬許可申請や各種手続きに必ず必要となる重要な書類です。複数枚のコピーを取っておくと良いでしょう。
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葬儀社への連絡(仮押さえ程度でOK)
- 急死の場合、安置場所の確保が急務となります。病院からは通常、数時間以内に故人を搬送するよう求められます。
- 葬儀社に連絡し、故人の搬送と安置について相談しましょう。「親 突然死 やること 順番」の中でも、この搬送・安置は時間的な制約があるため、急ぐ必要があります。
- この段階では、葬儀の内容を詳しく決める必要はありません。まずは搬送とご遺体の安置場所の確保、そしておおよその日程の相談で十分です。夜間や休日でも24時間対応している葬儀社は多数ありますので、慌てずに連絡してください。「急死 葬儀社 いつ連絡」と迷うかもしれませんが、ご遺体の搬送・安置のため、死亡確認後すぐに連絡しても問題ありません。
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親族・関係者への連絡(近親者のみ)
- まずは、配偶者、お子様、ご兄弟など、ごく近しい親族に連絡し、状況を伝えましょう。
- 連絡を受けた方も混乱することが予想されるため、落ち着いて、簡潔に事実を伝えることが大切です。
- この段階で、葬儀の日程や場所が決まっていなくても問題ありません。詳細が決まり次第、改めて連絡することを伝えましょう。
まず今日やること3つチェックリスト
□ 死亡確認と死亡診断書(または死体検案書)の受領
□ 葬儀社へ連絡し、故人の搬送・安置場所を確保する
□ ごく近しい親族・関係者に訃報を伝える
あなたの状況はどれ?(状況分岐フロー)
親御様が急死された状況は、人それぞれ異なるかと思います。ここでは、よくある状況に分けて、それぞれの対応のポイントを解説します。「親 亡くなった すぐ やること」は、状況によって少しずつ優先順位や注意点が変化します。
病院で亡くなった場合
最も一般的なケースです。
* 流れ: 医師による死亡確認 → 死亡診断書の発行 → 葬儀社手配(故人の搬送・安置)
* ポイント: 病院の霊安室に長くは安置できないため、早めに葬儀社に連絡し、搬送の手配をする必要があります。病院から紹介される葬儀社もありますが、必ずしもそこに依頼する必要はありません。複数の葬儀社を比較検討する時間がない場合は、まずは搬送と安置のみを依頼し、その後の葬儀については改めて検討することも可能です。
自宅で亡くなった場合
かかりつけ医の有無で対応が変わります。
* かかりつけ医がいる場合: まずかかりつけ医に連絡し、死亡確認を依頼します。医師が来られない場合は、救急車を呼んで病院へ搬送し、死亡確認をしてもらうことになります。
* かかりつけ医がいない場合: 119番(救急車)または110番(警察)に連絡します。急死で死因が不明な場合や、事件性が疑われる場合は、警察の検視が入ることがあります。検視後、「死体検案書」が発行されます。
* ポイント: 警察が介入した場合、ご遺体がすぐに戻らないこともあります。警察の指示に従い、捜査に協力しましょう。
警察が関与している場合(事故・事件など)
- 流れ: 警察による現場検証・事情聴取 → 司法解剖・行政解剖 → 死体検案書の発行 → ご遺体の引き渡し
- ポイント: 警察の捜査には時間がかかることが多く、ご遺体の引き渡しまで数日かかる場合もあります。葬儀社への連絡は、ご遺体の引き渡し時期が判明してからで問題ありませんが、状況を伝えて相談しておくことは可能です。警察から連絡が入った場合は、指示に従い、必要な手続きを進めましょう。
遠方に住んでいる親御様が亡くなった場合
- 流れ: 死亡の連絡を受ける → 現地へ移動 → 葬儀社手配 → 現地での葬儀または故郷への搬送
- ポイント: まずは現地へ駆けつけることが最優先です。移動中に、現地の葬儀社をインターネットなどで調べておくのも良いでしょう。故郷で葬儀を行いたい場合は、長距離搬送が必要となるため、搬送費用や手続きについて葬儀社とよく相談しましょう。
時系列の対応手順|当日〜1か月の流れ
親御様が急死された後の手続きは多岐にわたります。「急死 手続き 何日以内」という不安を抱える方も多いでしょう。ここでは、一般的な流れとそれぞれの期限を時系列で整理します。すべてを一人で抱え込まず、できることから少しずつ進めていきましょう。
| 時期 | やること | 窓口・期限 | 備考 |
|---|---|---|---|
| **当日〜24時間以内** | 死亡確認・死亡診断書(死体検案書)の受領 | 病院・警察 | その後の手続きに必須。複数枚コピーを取る。 |
| 葬儀社への連絡・搬送・安置 | 葬儀社(24時間対応) | 病院の霊安室は一時的。早めに手配。 | |
| 近親者への連絡 | 親族・関係者 | まずはごく近しい方へ。 | |
| **数日以内** | 葬儀の打ち合わせ・準備 | 葬儀社 | 葬儀形式、日程、費用などを決める。 |
| 役所への死亡届提出・火葬許可証の取得 | 市区町村役場 (死亡を知った日から7日以内) |
通常は葬儀社が代行。 | |
| 葬儀・告別式・火葬 | 葬儀社・火葬場 | 故人との最期のお別れ。 | |
| 会葬御礼、香典返し(当日返しの場合) | 葬儀社・百貨店など | ||
| **1週間以内** | 埋葬許可証の受領 | 火葬場 | 火葬後に発行。納骨時に必要。 |
| 遺品整理の検討 | 親族 | 無理のない範囲で。 | |
| 世帯主変更届(故人が世帯主の場合) | 市区町村役場 (14日以内) |
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| **1ヶ月以内** | 国民健康保険・後期高齢者医療制度の資格喪失届 | 市区町村役場 (14日以内) |
保険証を返却。 |
| 年金受給停止手続き | 年金事務所・年金相談センター (10日以内:厚生年金・共済年金 14日以内:国民年金) |
未支給年金や遺族年金の手続きも検討。 | |
| 公共料金・携帯電話・インターネットなどの名義変更・解約 | 各サービス会社 | 契約内容を確認し、順次手続き。 | |
| 銀行口座・クレジットカードの手続き | 金融機関・カード会社 | 口座凍結前に生活費を引き出しておく。 | |
| 初七日法要・四十九日法要の準備 | 寺院・葬儀社 | ||
| **3ヶ月以内** | 相続放棄の検討・手続き | 家庭裁判所 (相続の開始を知った日から3ヶ月以内) |
財産調査の結果、負債が多い場合に検討。 |
| 遺産分割協議の検討・開始 | 相続人全員 | 遺言書がない場合や、遺言書の内容に納得できない場合。 | |
| **4ヶ月以内** | 準確定申告 | 税務署 (相続の開始を知った日から4ヶ月以内) |
故人に所得があった場合。 |
| **10ヶ月以内** | 相続税の申告・納税 | 税務署 (相続の開始を知った日から10ヶ月以内) |
相続財産が基礎控除額を超える場合。 |
相続放棄の期限「知った日」が起算点
相続放棄の期限は「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」です。これは故人の死亡日からではなく、相続人が被相続人の死亡を知った日が起算点となります。また、実務では、借金の存在を知らなかった場合など、特定の事情があれば、借金の存在を知った日から起算できるケースもあり、期限を過ぎても放棄できる場合があります。
専門家によると、3ヶ月の伸長申請(家庭裁判所)も可能です。相続放棄を検討するなら、早めに弁護士にご相談ください。よくある誤解として「3ヶ月過ぎた=放棄できない」と思われがちですが、必ずしも正しくありません。事情によっては例外が認められることもあります。(民法915条・919条、最高裁昭和59年4月27日判決参照)

葬儀費用の目安
親御様の急死に伴う葬儀費用は、葬儀形式や地域、業者によって大きく異なります。ここでは一般的な参考値・目安をご紹介します。
| 葬儀形式 | 費用目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| **直葬(火葬式)** | 10万円〜30万円程度 | 通夜・告別式を行わず、火葬のみを行う最もシンプルな形式。 |
| **一日葬** | 30万円〜80万円程度 | 通夜を行わず、告別式と火葬を一日で行う形式。 |
| **家族葬** | 50万円〜150万円程度 | 親族やごく親しい友人のみで行う、一般的な葬儀形式。 |
| **一般葬** | 100万円〜200万円以上 | 親族・友人・知人・会社関係者など、広く会葬者を招いて行う形式。 |
費用はあくまで目安です(地域・業者によって大きく異なります)。葬儀社との打ち合わせで、必ず詳細な見積もりを確認し、納得した上で契約するようにしましょう。
夜間・休日でも使える相談窓口一覧
急な出来事に、夜間や休日でも相談したいという状況は少なくありません。一人で抱え込まず、頼れる窓口を活用しましょう。
葬儀に関する相談窓口
ほとんどの葬儀社は24時間365日、電話相談や搬送対応を受け付けています。
* 各葬儀社のフリーダイヤル: 多くの葬儀社が緊急連絡用のフリーダイヤルを設けています。インターネット検索で「地域名 葬儀社 24時間」と検索すると見つかります。
* 受付時間: 24時間対応
* 費用: 相談は無料、搬送や安置費用は発生します。
* ポイント: 搬送・安置のみを依頼し、その後じっくり葬儀内容を検討することも可能です。
法律に関する相談窓口
相続や遺言、借金の問題など、法律に関する疑問が生じた場合は、専門家への相談を検討しましょう。
- 法テラス(日本司法支援センター)
- 電話番号: 0570-078374(全国共通ナビダイヤル)
- 受付時間: 平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00
- 費用: 無料法律相談(収入等の要件あり)、弁護士・司法書士の紹介
- ポイント: 経済的に余裕がない方でも利用しやすい制度です。まずは電話で問い合わせてみましょう。
- 弁護士会・司法書士会の法律相談センター
- 電話番号・受付時間: 各地域の弁護士会・司法書士会によって異なります。
- 費用: 初回30分〜1時間程度は無料、または低額(数千円)で相談できる場合があります。
- ポイント: 相続問題に詳しい弁護士を探している場合にも有効です。
心のケアに関する相談窓口
深い悲しみや喪失感に苦しんでいる場合は、専門家による心のケアも大切です。
- 地域の保健所・精神保健福祉センター
- 電話番号・受付時間: 各自治体によって異なります。
- 費用: 無料
- ポイント: 専門の相談員が、心の健康に関する相談に応じてくれます。
公的な手続きに関する相談窓口
- 市区町村役場の担当窓口: 死亡届、健康保険、年金、介護保険など、公的な手続きに関する相談は、故人が住民登録していた市区町村役場の窓口で一括して行える場合があります。
- 受付時間: 平日の開庁時間内
- 費用: 無料
- ポイント: 担当部署が多岐にわたるため、事前に電話で問い合わせて、必要な書類や窓口を確認しておくとスムーズです。
感情的に辛いときの現実的な対処法
親御様の急死は、誰にとっても計り知れない悲しみと衝撃をもたらします。手続きのことも大切ですが、何よりもご自身の心と体を労わることが最優先です。
- 無理に頑張らない: 「しっかりしなきゃ」と自分を追い詰める必要はありません。悲しむこと、涙を流すことは自然なことです。できることだけ、少しずつ進めましょう。
- 周囲に頼る: 一人で全てを抱え込まず、家族や友人、信頼できる人に話を聞いてもらいましょう。具体的な手伝いを頼むことも大切です。例えば、役所の手続きを代わりに調べてもらう、食事の準備をしてもらうなど、遠慮なく頼ってください。
- 休息を取る: 睡眠不足や食欲不振は、心身に大きな負担をかけます。短い時間でも良いので、横になったり、温かい飲み物を飲んだりして、意識的に休息を取るようにしましょう。
- 専門家のサポートも検討する: 悲しみがあまりにも深く、日常生活に支障をきたすようであれば、カウンセリングなどの専門家のサポートも視野に入れてください。心の専門家は、あなたの感情に寄り添い、乗り越えるための手助けをしてくれます。
- 「全部は無理。今日は1つだけ」: 多くの手続きややるべきことを一度にこなそうとすると、圧倒されてしまいます。今日できることを1つだけ、明日できることを1つだけ、というように、目標を細かく区切って取り組んでみましょう。
よくある質問(FAQ)
Q1: 葬儀費用はどれくらいかかりますか?
A1: 葬儀の形式や内容、地域、葬儀社によって大きく異なります。直葬(火葬のみ)であれば10万円〜30万円程度、家族葬であれば50万円〜150万円程度が目安です。まず葬儀社に相談し、ご自身の希望と予算を伝え、詳細な見積もりを取ることが重要です。複数の葬儀社から見積もりを取り、比較検討することをおすすめします。
Q2: 親の遺言書が見つかった場合、どうすればいいですか?
A2: 遺言書が見つかった場合は、勝手に開封せず、家庭裁判所で「検認(けんにん)」の手続きを行う必要があります。自筆証書遺言の場合、検認を経ないと相続手続きに使用できません。ただし、公正証書遺言の場合は検認は不要です。
専門家によると、「全財産を長男に相続させる」といった遺言書は一見有効に見えますが、遺留分(いりゅうぶん)を無視した内容だと、他の相続人から遺留分侵害額請求を受けるリスクがあります。遺言書作成時は必ず遺留分を考慮した内容にすることが実務上の鉄則です。(遺留分は配偶者・子・直系尊属が対象で、兄弟姉妹にはありません。民法1042条〜1049条参照)。「遺言書があれば揉めない」というのはよくある誤解で、内容次第では争いが生じることがありますので、弁護士に相談することをお勧めします。
Q3: 相続放棄はいつまでに手続きが必要ですか?
A3: 相続放棄は、「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所に申し立てる必要があります。この「知った日」とは、故人の死亡を知り、かつ自分が相続人であることを知った日を指します。故人に借金があることが判明した場合など、相続したくない事情がある場合に検討する手続きです。
専門家によると、3ヶ月の期間は家庭裁判所に申し立てることで伸長(延長)することも可能です。また、借金の存在を知らなかったなど、特別な事情がある場合は3ヶ月を過ぎていても放棄できるケースがあります。3ヶ月を過ぎたからといって諦めず、まずは弁護士に相談することが大切です。(民法915条・919条参照)
Q4: 認知症の親が作った遺言書は有効ですか?
A4: 遺言能力(意思能力)がない状態で作成された遺言書は無効とされます。ただし、専門家によると「認知症=遺言無効」というわけではありません。遺言書を作成した時点での判断能力が問題となります。軽度の認知症であれば、遺言内容を理解し、判断できる意思能力があると認められれば有効な遺言は作れます。特に、公証人が関与して作成される公正証書遺言は、公証人が意思確認プロセスを経るため、有効性が高いとされています。(民法963条参照)
遺言作成時にかかりつけ医の診断書やカルテを保存しておくと、後の紛争防止に役立ちます。認知症と診断された後でも、軽度であれば法律行為が認められるケースは多いという点は、よくある誤解の一つです。
まとめ|全部は無理。今日は1つだけ
親御様の突然の訃報に接し、心身ともに大変お辛い状況で、多くの手続きや決断を迫られることに戸惑われていることと思います。しかし、無理に全てを一度にこなす必要はありません。
まずは、この記事でご紹介した「今日中に確認すべき3つのこと」から、できる範囲で一つずつ進めてみてください。そして、少しでも心身が休まる時間を作ることを心がけてください。悲しみの中で、ご自身を労わることも大切な供養の一つです。
「親 突然死 やること 順番」や「急死 手続き 何日以内」といった疑問は、誰にでも生じるものです。一人で抱え込まず、信頼できる家族や友人、そして専門家のサポートを積極的に活用しましょう。

突然の葬儀で何から手をつけて良いか分からない、費用が心配という方は、まず葬儀社に相談するだけでも、具体的な見積もりが得られ、焦らず比較検討できます。
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この記事の監修について
本記事は「お葬式.info 編集部」が、行政書士・司法書士・葬儀業界経験者・僧侶を含む監修者チームの助言のもと、公的統計・法令・専門書を根拠に作成しています。個別のケースについては、必ず専門家にご相談ください。編集方針・監修者一覧は編集ポリシーをご確認ください。
※本記事は2026年6月時点の情報に基づいています。費用・制度は変更される場合がありますので、最新情報は各専門家・行政機関へご確認ください。
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