大切な方を亡くされ、心身ともに深い悲しみの中、葬儀の準備やその後の手続き、費用について考えるのは大変なこととお察しいたします。何から手をつけて良いか分からず、不安を感じている方もいらっしゃるかもしれません。
この記事では、故人様の銀行口座凍結に伴う葬儀費用の準備や、その後の相続に関する手続きの順番、必要な書類、そして注意点について、分かりやすく解説します。
すべてを一人で抱え込む必要はありません。この記事が、少しでも皆様の負担を和らげ、安心して手続きを進めるための一助となれば幸いです。
この記事でわかること / まず確認すべき期限
- 死亡後の銀行口座凍結が、葬儀費用にどう影響するか
- 凍結された口座から葬儀費用を引き出す具体的な方法
- 葬儀費用を立て替える際の注意点と、その後の清算方法
- 相続手続き全体の流れと、各種手続きの期限
- 一人で抱え込まず、専門家を頼るメリット

死亡後の銀行口座凍結と葬儀費用の準備
故人様がお亡くなりになった後、まず直面するのが葬儀費用の問題です。しかし、故人様の銀行口座は、死亡が金融機関に知らされると凍結され、原則として預貯金を引き出せなくなります。
銀行口座凍結のタイミングと影響
故人様の死亡が金融機関に伝わると、銀行口座は凍結されます。多くの場合、「口座凍結 いつ 死亡届」と検索されるように、死亡届が提出され、それが金融機関に伝わったタイミングで凍結されると認識されていますが、実際には、相続人からの連絡や新聞のお悔やみ欄など、金融機関が死亡の事実を知った時点で凍結される可能性があります。
口座が凍結されると、故人様の預貯金は相続財産となり、原則としてすべての相続人が合意し、遺産分割協議が完了するまで引き出しや入金、公共料金などの引き落としも停止されます。これにより、葬儀費用や当面の生活費の捻出に困るケースも少なくありません。
葬儀費用は誰が立替える?一般的なケース
故人様の口座が凍結されると、葬儀費用は原則として喪主や相続人が一時的に立て替えることになります。「葬儀費用 立替 誰が」という疑問を持つ方も多いですが、一般的には喪主が立て替え、後日相続財産から精算されるか、他の相続人と分担して負担することが多いです。
立て替えた葬儀費用は、相続税の計算において相続財産から控除できる場合があります(「葬儀費用 相続財産 控除」として、相続税法第13条第1項に定められています)。このため、領収書や明細書は必ず保管しておくようにしましょう。
口座凍結前に引き出すことのリスクと注意点
「葬儀費用 銀行 凍結 前に引き出し」を検討される方もいらっしゃるかもしれません。しかし、口座凍結前に故人様の預貯金を引き出す行為は、後々トラブルの原因となる可能性があります。
相続人全員の同意なく引き出した場合、遺産を勝手に処分したとみなされ、他の相続人から不信感を持たれたり、遺産分割協議で不利になったりするリスクがあります。また、引き出した金額や使途について明確な記録がないと、相続税の申告時に問題が生じることも考えられます。
もし、やむを得ず口座凍結前に引き出す場合は、必ず他の相続人全員に説明し、同意を得て、引き出した金額、使途、日付などを詳細に記録し、領収書を保管しておくことが重要です。
STEP別手順|葬儀費用捻出から相続手続きまでの流れ
故人様の死後、葬儀費用の手配から相続手続きまで、多くのステップがあります。ここでは、その全体像を順を追って解説します。
STEP1:葬儀費用の確認と準備
まずは葬儀社を選定し、葬儀の見積もりを取得します。費用の内訳をしっかり確認し、不明な点があれば質問しましょう。葬儀費用は数十万円から数百万円と幅広く、準備が必要です。
故人様が生前に加入していた生命保険がある場合は、受取人に保険金が支払われます。この保険金は、相続財産とは別に受け取れることが多く、葬儀費用に充てることが可能です。また、健康保険から支給される「埋葬料(または埋葬費)」、共済組合などからの給付金も確認しましょう。
STEP2:故人の銀行口座からの引き出し(預貯金債権の行使)
故人様の銀行口座が凍結されても、「銀行 口座 凍結 解除 急ぎ」で葬儀費用などを捻出したい場合、2019年7月1日に施行された民法改正により、「預貯金の仮払い制度」が設けられました。これは、遺産分割が完了していなくても、相続人単独で故人様の預貯金の一部を金融機関から引き出せる制度です(民法第909条の2)。
引き出せる金額には上限があり、「故人様の預貯金残高 × 1/3 × 引き出しを行う相続人の法定相続分」または150万円のいずれか低い金額が目安とされています。
この制度を利用するには、故人様の戸籍謄本(出生から死亡まで)、相続人全員の戸籍謄本、引き出しを行う相続人の印鑑証明書、身分証明書などが必要です。必要書類は金融機関によって異なる場合があるため、事前に確認しましょう。
STEP3:相続財産調査と相続人の確定
葬儀後、故人様の遺産(プラスの財産とマイナスの財産)を調査し、相続人を確定させる必要があります。預貯金、不動産、有価証券などのプラスの財産だけでなく、借金や未払金などのマイナスの財産も確認することが重要です。
専門家によると、相続放棄の期限は「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」とされています(民法第915条)。 この「知った日」とは、故人様の死亡を知った日だけでなく、自分が相続人であることを知った日、あるいは借金などマイナスの財産があることを知った日が起算点となる場合があります。実務では、借金の存在を後から知った場合など、事情によっては期限を過ぎても放棄できるケースもあるため、放棄を検討するなら早めに弁護士などの専門家へ相談することが重要です。家庭裁判所への伸長申請も可能です。
STEP4:準確定申告と相続税申告
故人様が亡くなられた場合、その年の1月1日から死亡日までの所得について、相続人が確定申告を行う必要があります。これを「準確定申告」といい、相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内に行う必要があります。
また、故人様の遺産が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合は、「葬儀費用 相続財産 控除」を考慮した上で、相続税の申告と納付が必要です。相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。葬儀費用は相続税の計算上、一定の範囲で控除の対象となりますので、領収書は大切に保管しましょう。
STEP5:遺言書の確認と遺産分割協議
故人様が遺言書を残している場合は、その内容に従って遺産を分割します。遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの財産を相続するかを話し合いで決定します。協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・押印します。
専門家によると、「全財産を長男に相続させる」といった遺言書は、一見有効に見えますが、他の相続人(配偶者や子など)の遺留分(いりゅうぶん)を侵害している場合、後々トラブルになるリスクがあります(民法第1042条)。 遺留分とは、一定の相続人に保証された最低限の遺産取得割合のことです。遺言書作成時には、必ず遺留分を考慮した内容にすることが実務上の鉄則です。遺留分を無視した内容だと、遺留分侵害額請求を受ける可能性があるため注意が必要です。
また、専門家によると、認知症の親が作成した遺言書の有効性も重要な論点です。 「認知症=遺言無効」ではなく、作成時点での「遺言能力(意思能力)」があったかどうかが問われます(民法第963条)。軽度認知症でも、その時点での判断能力が認められれば有効な遺言は作れます。公証人が関与する公正証書遺言は、公証人が意思確認を行うため、一般的に有効性が高いとされています。遺言作成時にかかりつけ医の診断書やカルテを保存しておくと、後の紛争防止に役立ちます。
葬儀費用と相続手続きに必要な書類チェックリスト
ここでは、葬儀費用捻出から相続手続きまでに必要となる主な書類をチェックリスト形式でまとめました。

死亡届・火葬許可申請に関する書類
- □ 死亡診断書(死体検案書):医師または警察が発行。死亡届と一体になっています。
- □ 死亡届:市区町村役場に提出。
- □ 火葬許可申請書:死亡届と同時に提出し、火葬許可証を受け取ります。
銀行口座からの引き出し・相続手続きに関する書類
- □ 故人の戸籍謄本(出生から死亡まで):故人様の出生から死亡までの連続した戸籍が必要です。
- □ 相続人全員の戸籍謄本:相続人であることを証明します。
- □ 相続人全員の印鑑証明書:各種手続きや遺産分割協議書に必要です。
- □ 故人の預金通帳・キャッシュカード:仮払い制度利用時などに必要となる場合があります。
- □ 遺言書(あれば):公正証書遺言、自筆証書遺言など。
- □ 遺産分割協議書(作成する場合):相続人全員の合意内容を明文化します。
準確定申告・相続税申告に関する書類
- □ 源泉徴収票:故人様の死亡した年の収入を証明します。
- □ 医療費控除の領収書:故人様が支払った医療費の控除を受ける場合に必要です。
- □ 葬儀費用の領収書・明細書:相続税の控除対象となるため、必ず保管しましょう。
書類が揃わない場合の代替手段・猶予規定
戸籍謄本など、必要書類の収集に時間がかかる場合や、一部の書類が揃わないケースもあります。特に故人様の出生から死亡までの戸籍は、転籍が多い場合など非常に複雑になることがあります。このような場合は、行政書士や司法書士などの専門家に依頼することで、スムーズに収集を進められます。
また、相続放棄の期限(3ヶ月)や相続税申告の期限(10ヶ月)など、やむを得ない事情で期限内に手続きができない場合は、家庭裁判所や税務署に期限の伸長申請ができる場合があります。期限が迫っている場合は、早めに専門家や窓口に相談することが大切です。
期限カレンダー|死亡後に「〇日以内」にやること一覧
故人様がお亡くなりになった後、悲しみの中で多くの手続きを進める必要があります。ここでは、特に重要な手続きと、その期限を一覧にまとめました。

| 手続き名 | 期限 | 主な窓口 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 死亡届提出 | 死亡を知った日から7日以内(国外は3ヶ月以内) | 市区町村役場 | 故人の死亡地・本籍地・届出人の所在地いずれか (戸籍法第86条) |
| 火葬許可申請 | 死亡届と同時 | 市区町村役場 | 火葬を行う前に必要 (墓地、埋葬等に関する法律第5条) |
| 年金受給停止手続き | 死亡後14日以内 | 年金事務所または年金相談センター | 故人が年金受給者の場合 (厚生年金保険法第52条の2、国民年金法第36条の2) |
| 健康保険・介護保険資格喪失届 | 死亡後14日以内 | 市区町村役場または健康保険組合 | 故人が加入していた場合 (健康保険法第115条、介護保険法第18条) |
| 世帯主変更届 | 死亡後14日以内 | 市区町村役場 | 故人が世帯主の場合 (住民基本台帳法第25条) |
| 準確定申告 | 相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内 | 税務署 | 所得税の確定申告 (所得税法第124条) |
| 相続放棄の申述 | 相続開始を知った日から3ヶ月以内 | 家庭裁判所 | 財産と負債を調査し判断。伸長申請も可能 (民法第915条) |
| 相続税の申告・納付 | 相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内 | 税務署 | 相続財産が基礎控除額を超える場合 (相続税法第27条) |
| 遺族年金・死亡一時金請求 | 死亡後5年以内 | 年金事務所または年金相談センター | 受給資格がある場合 (国民年金法第102条など) |
※上記は一般的な期限であり、個別の状況により異なる場合があります。詳細は各窓口や専門家にご確認ください。多くの手続きで、マイナンバーカードを利用したオンライン申請が可能になっているものもありますが、対応状況は自治体や手続き内容によって異なります。
よくある失敗と対処法
故人様を失った悲しみの中で、慣れない手続きを進めるのは精神的に大きな負担です。ここでは、よくある失敗とその対処法を知っておくことで、予期せぬトラブルを避け、スムーズに手続きを進める手助けとなるでしょう。
遺産分割協議でのトラブル
遺言書の内容が不明確だったり、一部の相続人に偏った内容だったりすると、遺産分割協議でトラブルに発展することがあります。特に、前述したように遺留分を考慮しない遺言書は、他の相続人から遺留分侵害額請求を受ける可能性があり、争いが生じやすいポイントです。
対処法: 遺言書の内容に疑問がある場合や、相続人同士の話し合いがまとまらない場合は、早めに弁護士に相談しましょう。弁護士は、法律に基づいた適切なアドバイスを提供し、話し合いの仲介や、必要に応じて調停・審判手続きをサポートしてくれます。
【関連】遺産分割協議でよくあるトラブルとその解決策について詳しくはこちら
期限を過ぎてしまった場合の救済措置
相続放棄の3ヶ月の期限や、準確定申告の4ヶ月の期限など、重要な手続きには厳密な期限が設けられています。悲しみや多忙の中で、これらの期限をうっかり過ぎてしまうこともあるかもしれません。
対処法: 期限を過ぎてしまった場合でも、諦める必要はありません。例えば、相続放棄については、故人様の借金の存在を後から知った場合など、特別な事情がある場合は、その事実を知った日から3ヶ月以内であれば放棄が認められることがあります(最高裁昭和59年4月27日判決)。また、家庭裁判所に期限の伸長を申し立てることも可能です。税金に関する申告期限も、やむを得ない理由があれば税務署に相談できます。まずは、専門家(弁護士や税理士など)に相談し、自身の状況で救済措置が適用される可能性がないか確認しましょう。
書類不備や提出漏れ
多くの手続きで複数の書類が必要となり、書類の記載ミスや提出漏れはよくある失敗の一つです。特に、戸籍謄本は出生から死亡までの連続したものを集める必要があり、複雑で時間がかかることがあります。
対処法: 各手続きに必要な書類をリストアップし、一つずつチェックしながら準備を進めましょう。不明な点があれば、提出先の窓口や専門家(行政書士など)に確認することが重要です。また、重要な書類はコピーを取って控えを保管しておくことをおすすめします。役所の窓口で手続きをする際は、時間に余裕を持って出向き、その場で不備がないか確認してもらうと安心です。
【関連】死亡後に必要な手続きの書類一覧と準備のポイントについて詳しくはこちら
葬儀費用や相続手続きを専門家に代行依頼する場合
故人様を亡くされたばかりの時期は、心身ともに疲弊しています。慣れない手続きに追われ、さらに精神的な負担を増やすことは避けたいものです。そのような時、専門家に手続きを代行依頼することも有効な選択肢です。
専門家に依頼するメリット
専門家に依頼する最大のメリットは、複雑で多岐にわたる手続きの負担を軽減できる点です。
- 正確な手続き: 法律や税務の専門知識に基づき、間違いなく手続きを進めてくれます。
- 時間と労力の節約: 書類収集や役所への提出など、時間のかかる作業を代行してくれます。
- 精神的負担の軽減: 悲しみの中で手続きに追われるストレスから解放されます。
- トラブル防止: 法的な観点から適切なアドバイスが得られ、将来のトラブルを未然に防ぎます。
- 期限管理: 多くの手続きに設けられた期限を確実に守ってくれます。
相続手続きに関わる専門家には、弁護士、司法書士、税理士、行政書士などがいます。それぞれ専門分野が異なるため、依頼したい内容に応じて適切な専門家を選ぶことが重要です。
代行依頼の流れと費用目安
専門家への代行依頼は、一般的に以下の流れで進みます。
- 初回相談: 自身の状況や依頼したい内容を伝え、専門家からアドバイスや見積もりを受けます。
- 契約: 依頼内容、費用、期間などに合意したら、契約を締結します。
- 書類収集・手続き代行: 専門家が書類の収集や作成、各機関への提出などを代行します。
- 進捗報告: 定期的に手続きの進捗状況が報告されます。
- 完了: すべての手続きが完了し、最終報告を受けます。
費用は、依頼する専門家や手続きの複雑さ、遺産額によって大きく異なります。「〜円程度が目安です(地域・業者によって大きく異なります)」という点を理解した上で、以下を参考にしてください。
| 専門家 | 主な業務内容 | 費用目安(参考) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 弁護士 | 遺産分割協議の代理、相続放棄の申述、遺留分侵害額請求、相続トラブル全般 | 着手金10〜30万円程度、成功報酬あり(遺産額や争いの有無による) | 紛争解決や法的な交渉に強み |
| 司法書士 | 不動産の名義変更(相続登記)、相続放棄の申述書作成、遺産分割協議書作成 | 数万円〜20万円程度(手続き内容や不動産の数による) | 登記手続きや簡易な法律事務に強み |
| 税理士 | 相続税申告、準確定申告、相続税対策 | 20万円〜100万円以上(遺産額や複雑さによる) | 税務に関する専門家 |
| 行政書士 | 戸籍収集、遺産分割協議書作成、遺言書作成サポート、自動車の名義変更 | 数万円〜20万円程度(書類作成や内容による) | 書類作成や官公署への手続き代行に強み |
信頼できる専門家の選び方
専門家を選ぶ際は、以下のポイントを参考にしましょう。
- 実績と専門分野: 依頼したい内容に特化した実績や専門知識があるか。
- 費用体系の透明性: 見積もりの内訳が明確で、追加費用が発生する可能性について説明があるか。
- 担当者との相性: 安心して相談できる人柄か、丁寧な対応か。
- 初回相談の有無: 無料相談を実施している事務所で、まずは話を聞いてみるのも良いでしょう。
複数の専門家から見積もりを取り、比較検討することをおすすめします。
よくある質問(FAQ)
Q1:故人の銀行口座から葬儀費用を勝手に引き出しても良いですか?
故人様の銀行口座は、死亡が金融機関に伝わると凍結され、原則として預貯金を引き出せなくなります。凍結前に他の相続人の同意なく預貯金を引き出す行為は、後々トラブルの原因となる可能性があります。2019年の民法改正により、相続人単独で故人様の預貯金の一部を仮払いとして引き出せる制度が設けられました。この制度を利用する場合は、金融機関に必要書類を確認し、正式な手続きを踏むようにしてください。
Q2:相続放棄を検討していますが、3ヶ月の期限を過ぎてしまいました。どうすれば良いですか?
相続放棄の期限は「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」ですが、この「知った日」は、故人様の死亡だけでなく、自分が相続人であることを知った日や、借金などのマイナスの財産があることを知った日が起算点となる場合があります。また、特別な事情があれば、家庭裁判所に期限の伸長を申し立てることも可能です。期限を過ぎてしまっても、諦めずに早めに弁護士に相談することをおすすめします。
Q3:葬儀費用は相続税の控除対象になりますか?
はい、葬儀費用は相続税の計算上、一定の範囲で相続財産から控除することができます(相続税法第13条第1項)。ただし、香典返しにかかる費用や、墓石・仏壇の購入費用などは控除の対象外となります。控除を受けるためには、葬儀費用の領収書や明細書を保管し、相続税の申告時に提出する必要があります。
Q4:遺言書がある場合でも遺産分割協議は必要ですか?
原則として、有効な遺言書がある場合はその内容に従って遺産を分割するため、遺産分割協議は不要です。しかし、遺言書に記載されていない財産があったり、遺言書の内容が遺留分を侵害しており、遺留分侵害額請求が行われたりする場合には、改めて相続人全員で話し合い(遺産分割協議)が必要になることがあります。
Q5:認知症の親が作った遺言書は有効ですか?
認知症の診断を受けている方でも、遺言書作成時に「遺言能力(意思能力)」があったと認められれば、その遺言書は有効です。認知症の程度は人それぞれであり、「認知症=遺言無効」ではありません。特に公正証書遺言は、公証人が作成時の意思確認を行うため、有効性が高いとされています。後のトラブルを避けるためにも、遺言作成時に医師の診断書などを準備しておくことが推奨されます。
まとめ|一人で抱え込まず、専門家や窓口を頼ってください

故人様を亡くされた悲しみの中で、葬儀費用の準備や銀行口座の凍結、そして相続に関する数々の手続きを進めるのは、想像以上に大変なことです。この記事では、故人様の銀行口座凍結と葬儀費用、その後の相続手続きの全体像を、具体的なステップや期限、必要な書類とともに解説しました。
重要なのは、これらの手続きをすべて一人で抱え込まず、必要に応じて専門家や各窓口を頼ることです。弁護士、司法書士、税理士、行政書士といった専門家は、それぞれ得意分野を持ち、皆様の状況に合わせた適切なサポートを提供してくれます。
大切な方を亡くされたばかりで、多くの手続きに戸惑うのは当然のことです。複雑な葬儀費用や相続に関する手続きは、一人で抱え込まずに専門家へ相談することで、精神的な負担を大きく軽減できます。まず話を聞いてもらうだけでも、具体的な方向性が見えてくるでしょう。
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この記事の監修について
本記事は「お葬式.info 編集部」が、行政書士・司法書士・葬儀業界経験者・僧侶を含む監修者チームの助言のもと、公的統計・法令・専門書を根拠に作成しています。個別のケースについては、必ず専門家にご相談ください。編集方針・監修者一覧は編集ポリシーをご確認ください。
※本記事は2026年6月時点の情報に基づいています。費用・制度は変更される場合がありますので、最新情報は各専門家・行政機関へご確認ください。
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