大切な方を亡くされた悲しみの中で、ご家族の皆様は、故人様とのお別れの時間をどう過ごすか、また、その後の手続きについて深く思いを巡らせていらっしゃることと存じます。特に家族葬を選ばれた場合、故人様をゆっくりお見送りできる一方で、参列者への配慮や、案内状の作成、事後報告など、慣れない作業に戸惑うことも少なくないでしょう。
この記事では、家族葬の案内状の書き方から、参列辞退を伝える際の文例、会社への連絡方法まで、具体的な手順と注意点を詳しく解説します。すべてを一人で抱え込まず、できることから少しずつ進めていけるよう、丁寧にサポートさせていただきます。
【PR】本記事にはプロモーションが含まれます。【2024年最新】家族葬の案内状・お知らせの書き方と例文|参列辞退の伝え方
家族葬は、ご遺族やごく親しい方々だけで執り行う葬儀形式です。故人様とのお別れを静かに、そしてゆっくりと過ごせるメリットがある一方で、参列を希望される方への配慮が特に重要になります。適切な案内状を作成し、故人様の訃報と家族葬の意向を丁寧に伝えることが、後のトラブルを防ぎ、故人様への最後の敬意を示すことにつながります。
この記事でわかること / まず確認すべきこと
家族葬の案内状作成にあたり、まず以下の点を確認しておきましょう。
- 訃報連絡の範囲とタイミング: 誰に、いつ連絡するか。
- 案内状に記載すべき項目: 必須事項と、参列辞退の意思表示。
- 事後報告の必要性: 葬儀後に改めて連絡すべき相手。
家族葬の場合、訃報と同時に参列辞退の意向を伝えることが一般的です。これにより、弔問客が迷うことなく、ご遺族の意向を尊重できる環境を整えることができます。
家族葬の案内状作成で大切にしたいこと
家族葬の案内状を作成する上で最も大切なのは、故人様への敬意と、参列を希望される方への感謝の気持ちを伝えることです。また、ご遺族の意向を明確に示し、不要な気遣いや混乱を招かないよう配慮する必要があります。
専門家によると、遺族が悲しみの中で行う手続きは多岐にわたりますが、特に故人の意思を尊重しつつ、関係者への丁寧な対応を心がけることが重要です。故人が生前に遺言書を残していた場合、その内容が遺族間のトラブルにつながるケースもあります。たとえば、「全財産を長男に相続させる」といった遺言書は、一見有効に見えても、民法1042条で定められる他の相続人(配偶者、子、直系尊属)の遺留分(いりゅうぶん:最低限保証される相続財産の割合)を無視していると、後から遺留分侵害額請求を受けるリスクがあります。遺言書作成時には必ず遺留分を考慮した内容にすることが実務上の鉄則です。このため、案内状作成のような初期の段階から、故人の意思と遺族の意向を明確にし、後の手続きに備えることが大切です。
STEP別手順|家族葬の案内状・お知らせ作成から送付までの流れ
家族葬の案内状作成は、故人様が亡くなられてから葬儀までの限られた時間の中で行う必要があります。ここでは、具体的な手順をSTEPごとに解説します。

STEP1: 案内状を送る範囲とタイミングを決める
家族葬では、一般の葬儀とは異なり、訃報を知らせる範囲を限定することが一般的です。
- 連絡範囲:
- 必須: 親族(三親等以内が目安)、故人様の特に親しかった友人、職場関係者(直属の上司や同僚)
- 場合による: 町内会、自治会、習い事の関係者など
- 連絡のタイミング:
- 葬儀前: 親族や特に親しい方へは、葬儀の日程が決まり次第、できるだけ早く連絡します。電話での口頭連絡が一般的です。
- 葬儀後(事後報告): 友人・知人、職場関係者、取引先など、広範囲の方へは、葬儀が滞りなく終わった後に改めて書面(挨拶状)やメールで報告します。
連絡範囲やタイミングは、故人様との関係性やご遺族の意向によって調整しましょう。
STEP2: 記載内容を決める
家族葬の案内状には、以下の内容を盛り込むのが一般的です。
- 故人様の氏名、逝去日、享年
- 葬儀の形式が家族葬であること
- 通夜・告別式の日時、場所(参列辞退を伝える場合は不要な場合もありますが、参考情報として記載することもあります)
- 喪主の氏名と故人様との続柄
- 連絡先(ご遺族または葬儀社の連絡先)
- 香典、供花、供物、弔問などを辞退する旨
- 後日改めて連絡する旨(事後報告の場合)
特に、参列辞退の意向は明確に、しかし丁寧に伝えることが重要です。
STEP3: 文面を作成する(参列辞退の伝え方を含む)
文面作成では、定型文を参考にしつつ、ご自身の言葉で故人様への思いを込めることが大切です。参列辞退の意向は、相手への配慮を忘れずに記しましょう。
【ポイント】参列辞退を伝える際の言葉遣い
「誠に勝手ながら」「故人の遺志により」「内々で執り行いたく」といった表現を使い、ご遺族の意向であることを明確に伝えます。相手に気を遣わせないよう、「ご厚志は辞退させていただきます」と、香典・供花・供物なども辞退する旨を添えるのが一般的です。
STEP4: 印刷・送付する
作成した案内状は、丁寧に印刷し、適切な方法で送付します。
- 印刷: 自宅で印刷するか、葬儀社や印刷業者に依頼します。葬儀社に依頼すれば、テンプレートや用紙の準備、印刷まで一貫してサポートしてくれることが多いです。
- 送付方法:
- 葬儀前の緊急連絡: 電話、メール、FAXが中心です。
- 葬儀後の事後報告: 郵送(挨拶状)、メールが一般的です。
郵送の場合、速やかに届くよう、切手の準備や宛名の確認を忘れずに行いましょう。
家族葬の案内状・お知らせの文例集
ここでは、状況に応じた家族葬の案内状・お知らせの文例をご紹介します。
参列辞退を伝える案内状の基本文例
【親族・ごく親しい友人向け】
謹啓
時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて このたび 故 [故人様の氏名] 儀 〇月〇日 [享年]歳にて永眠いたしました
つきましては 故人の遺志により 葬儀は近親者のみにて執り行うことといたしました
誠に勝手ながら ご会葬ご弔問はご辞退申し上げたく存じます
また ご香典ご供花ご供物のご厚志につきましても 固く辞退させていただきます
何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます
生前の故人へのご厚情に深く感謝申し上げますとともに
謹んでご通知申し上げます
敬具
令和〇年〇月〇日
[喪主の氏名]
[故人様との続柄]
[連絡先]
故人の逝去を事後報告する挨拶状の文例
【一般の友人・知人・遠方の方へ】
謹啓
このたび 故 [故人様の氏名] 儀 令和〇年〇月〇日 [享年]歳にて永眠いたしました
ここに生前の厚誼を深謝し 謹んでご通知申し上げます
葬儀は故人の遺志により 近親者のみにて滞りなく執り行いました
つきましては 誠に恐縮ながら ご会葬ご弔問ご香典ご供花ご供物など
ご厚志につきましては 固く辞退させていただきます
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます
略儀ながら書中をもちましてご挨拶申し上げます
敬具
令和〇年〇月〇日
[喪主の氏名]
[故人様との続柄]
[連絡先]
【関連】家族葬後の挨拶状について詳しくはこちら
会社への連絡文例
【故人様が会社に勤めていた場合、または喪主が会社に連絡する場合】
- 電話連絡(口頭):
「〇〇部の[故人様の氏名]の長男(長女)の[あなたの氏名]と申します。父[故人様の氏名]が〇月〇日に永眠いたしました。つきましては、故人の遺志により、葬儀は家族葬にて執り行いますので、誠に恐縮ながら、弔問や香典などはご辞退申し上げます。後日改めて書面にてご報告させていただきます。」 -
メール連絡:
件名:【訃報】〇〇(故人名)に関するご報告本文:
〇〇様(上司のお名前)いつもお世話になっております。
〇〇部〇〇の[あなたの氏名]です。私事で恐縮ですが、父[故人様の氏名]が令和〇年〇月〇日、[享年]歳にて永眠いたしました。
ここに生前の厚誼を深謝し、謹んでご報告申し上げます。葬儀につきましては、故人の遺志により、近親者のみにて家族葬を執り行わせていただきました。
つきましては、誠に恐縮ではございますが、弔問、香典、供花、供物などご厚志につきましては、固く辞退させていただきます。
何卒ご理解いただけますようお願い申し上げます。略儀ながら、メールにてご報告申し上げます。
[あなたの氏名]
[連絡先]
家族葬 案内状作成時の確認チェックリスト
家族葬の案内状作成時には、以下の項目を最終確認しましょう。
- □ 故人様の氏名、逝去日、享年に誤りはないか
- □ 喪主の氏名と故人様との続柄に誤りはないか
- □ 葬儀が家族葬である旨が明記されているか
- □ 参列辞退の意向が明確に、かつ丁寧に記載されているか
- □ 香典・供花・供物などの辞退の意向が明記されているか
- □ 連絡先(電話番号など)に誤りはないか
- □ 誤字脱字、送り仮名の誤りはないか
- □ 日付や時間、場所の記載がある場合は、それらに誤りはないか
- □ 送付先のリストは正確か
- □ 郵送の場合は、切手は適切か
遺留分を考慮しない遺言書とトラブル
家族葬の準備と並行して、故人の遺品整理の中で遺言書が見つかることもあります。遺言書の内容によっては、後々トラブルになるケースもあるため注意が必要です。弁護士によると、「全財産を長男に相続させる」といった遺言書は、一見有効に見えても、他の相続人(配偶者、子、直系尊属)の遺留分(民法1042条)を無視していると、後から遺留分侵害額請求を受けるリスクがあるとのことです。遺言書作成時には必ず遺留分を考慮した内容にすることが実務上の鉄則とされています。遺言書がある場合は、その内容が遺族間の関係に影響しないか、専門家(弁護士など)に相談して確認することをおすすめします。
連絡が遅れた場合の対処法
故人が亡くなった直後は、悲しみや慌ただしさで、連絡が遅れてしまうこともあります。もし、関係者への訃報連絡や案内状の送付が遅れてしまった場合は、速やかに連絡を取り、事情を説明しましょう。
- 葬儀が終了してしまった場合: 葬儀終了後に、事後報告の挨拶状を送付します。「ご報告が遅れましたこと、深くお詫び申し上げます」といったお詫びの言葉を添えるのが丁寧です。
- 相続放棄の期限について: 故人に借金があった場合など、相続放棄を検討することもあるでしょう。相続放棄の期限は、民法915条により「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」と定められています。これは死亡日ではなく、相続人が故人の死亡と自分が相続人であることを知った日が起算点です。弁護士によると、借金の存在を後から知った場合は、その事実を知った日から起算できるケースもあり、3ヶ月を過ぎても放棄できる場合があるとのことです。家庭裁判所への伸長申請(期間延長の申し立て)も可能なので、もしもの時は早めに弁護士に相談することが推奨されます。
期限カレンダー|家族葬の案内状・手続きで○日以内にやること一覧
家族葬の案内状作成と並行して、様々な手続きにも期限があります。主な手続きと期限をまとめました。
| 手続き名 | 期限 | 窓口・担当者 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 死亡診断書・死亡届の提出 | 死亡を知った日から7日以内 | 市区町村役場 | 火葬許可証の発行に必要。 |
| 火葬許可申請 | 死亡診断書・死亡届と同時に | 市区町村役場 | 火葬前に必ず必要。 |
| 家族葬の案内状送付(親族・ごく親しい方) | 葬儀日程決定後、速やかに | 電話、メール、FAX | 葬儀への参列意思を確認するため。 |
| 家族葬の事後報告(挨拶状) | 葬儀後1週間〜1ヶ月以内 | 郵送、メール | 一般の友人・知人、職場関係者へ。 |
| 生命保険金の請求 | 死亡から3年以内 | 生命保険会社 | 各保険会社に確認。 |
| 年金受給停止手続き | 死亡から14日以内(厚生年金・共済年金) 死亡から1ヶ月以内(国民年金) |
年金事務所、市区町村役場 | 故人が年金受給者の場合。 |
| 遺言書の検認(自筆証書遺言の場合) | できるだけ速やかに | 家庭裁判所 | 遺言書の開封前に必要(民法1004条)。 |
| 相続放棄の申し立て | 相続の開始を知った日から3ヶ月以内 | 家庭裁判所 | 期間伸長申請も可能(民法915条)。 |
| 準確定申告 | 相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内 | 税務署 | 故人に所得があった場合。 |
| 相続税の申告・納税 | 相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内 | 税務署 | 相続税が発生する場合。 |

家族葬 案内状作成を代行依頼する場合の流れ・費用目安
悲しみの中で案内状の作成や各種手続きを進めるのは、大きな負担となります。葬儀社や専門業者に代行を依頼することも可能です。
専門業者に依頼するメリット
- 時間と労力の節約: 慣れない作業をプロに任せることで、ご遺族は故人様とのお別れの時間を大切にできます。
- 正確な情報とマナー: 葬儀や相続に関する専門知識を持つプロが対応するため、失礼なく、正確な案内状を作成できます。
- トラブル回避: 遺留分や相続放棄の期限など、複雑な法的手続きに関するアドバイスも受けられます。
費用目安と選び方のポイント
案内状作成の代行費用は、依頼する内容や業者によって異なります。
| 依頼内容 | 費用目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 葬儀社による案内状作成 | 無料〜数万円程度 | 葬儀プランに含まれる場合が多い。印刷代は別途。 |
| 専門の挨拶状業者による作成 | 10枚あたり2,000円〜5,000円程度 | 枚数やデザイン、用紙によって変動。 |
| 弁護士への相談(相続手続き関連) | 初回相談無料〜1時間5,000円〜1万円程度 | 遺言書や相続放棄に関する相談。 |

選び方のポイント:
* 実績と信頼性: 葬儀社や挨拶状業者の実績を確認しましょう。口コミや評判も参考にします。
* 費用とサービス内容: 見積もりを複数社から取り、サービス内容と費用を比較検討します。
* 対応の丁寧さ: 悲しみに寄り添い、親身になって対応してくれる業者を選びましょう。
専門家によると、故人が認知症を患っていた場合、作成された遺言書の有効性が問題となることがあります。民法963条で定められる遺言能力(意思能力)がない状態で作成された遺言書は無効とされますが、「認知症=遺言無効」と一概には言えません。作成時点の判断能力が重要であり、軽度認知症であれば有効な遺言を作成できるケースも多いとのことです。後の紛争を避けるためにも、遺言作成時にはかかりつけ医の診断書やカルテを保存しておくと実務上推奨されます。このような複雑なケースでは、専門家である弁護士に相談することが、遺族間のトラブル防止につながります。
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よくある質問(FAQ)
Q1: 家族葬の案内状は、親族全員に送るべきですか?
A1: 家族葬の案内状は、基本的に故人様のご家族や特に親しい親族に送ります。一般的には三親等以内が目安とされますが、ご家族の意向や故人様との関係性によって調整して問題ありません。遠方の親族や普段交流の少ない方には、葬儀後の事後報告とするケースも多いです。
Q2: 家族葬で香典や供花を辞退する場合、どのように伝えれば良いですか?
A2: 案内状や口頭で「誠に恐縮ながら、故人の遺志により、ご香典ご供花ご供物につきましては固く辞退させていただきます」といった文言を明確に伝えましょう。これにより、弔問客が気を遣うことなく、ご遺族の意向を尊重できます。
Q3: 家族葬の案内状を出すタイミングはいつが適切ですか?
A3: 親族や特に親しい方への案内は、葬儀の日程と場所が決まり次第、できるだけ早く電話などで口頭で連絡するのが一般的です。書面での案内状や事後報告の挨拶状は、葬儀後1週間から1ヶ月を目安に送付します。
Q4: 家族葬の後に、会社への連絡は必要ですか?
A4: はい、必要です。故人様が会社に勤めていた場合は、会社への訃報連絡と家族葬の意向を伝えます。喪主が会社に勤めている場合も、忌引き休暇の申請や、故人様の訃報を会社関係者にどう伝えるか相談するために連絡が必要です。メールや電話で簡潔に報告し、弔問や香典辞退の意向も伝えましょう。
Q5: 家族葬の後に弔問に来たいという方がいたら、どう対応すべきですか?
A5: 故人様とのお別れを希望される方がいらっしゃる場合は、ご遺族の負担にならない範囲で、改めて弔問を受け入れる日を設けることも可能です。その際は、「後日改めて、ご自宅にてご弔問をお受けする機会を設けさせていただきます」といった形で案内状に記載するか、個別に連絡を取りましょう。ただし、弔問自体を辞退する選択も尊重されます。
まとめ|一人で抱え込まず、専門家や窓口を頼ってください
大切な方を亡くされたばかりの時期に、家族葬の準備や案内状の作成、そしてその後の様々な手続きを進めるのは、心身ともに大きな負担が伴います。この記事でご紹介したように、家族葬の案内状の書き方や参列辞退の伝え方には、いくつかのポイントや文例があります。しかし、すべてを完璧にこなそうと一人で抱え込む必要は決してありません。
ご不明な点や不安なことがあれば、葬儀社や弁護士などの専門家、または市区町村の窓口に相談することをためらわないでください。専門家は、ご遺族の気持ちに寄り添いながら、適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。故人様への最後の思いやりを大切にしながら、ご自身も無理のない範囲で、ゆっくりと手続きを進めていきましょう。
家族葬の費用は業者によって大きく異なります。まず相談するだけでも、具体的な見積もりが得られ、焦らず比較できます。
【関連】家族葬のメリット・デメリットについて詳しくはこちら
この記事の監修について
本記事は「お葬式.info 編集部」が、行政書士・司法書士・葬儀業界経験者・僧侶を含む監修者チームの助言のもと、公的統計・法令・専門書を根拠に作成しています。個別のケースについては、必ず専門家にご相談ください。編集方針・監修者一覧は編集ポリシーをご確認ください。
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