葬儀・お別れ

【2026年最新】忌引きと有給の違いは?証明書は必要?バイト・パートの疑問を解決

【2026年最新】忌引きと有給の違いは?証明書は必要?バイト・パートの疑問を解決
【PR】本記事にはプロモーションが含まれます。
  1. 忌引きになったら何から始める?【2024年版】まず今日やること3つ
    1. 今、何をしたらいいかわからない方へ。一つずつ一緒に確認します
  2. まずやること3つ(今日中に確認)
    1. 会社・学校への連絡
    2. 忌引き休暇の申請準備(就業規則の確認)
    3. 連絡先の確認と情報収集
  3. あなたの状況はどれ?(状況分岐フロー)
    1. 正社員・公務員の場合
    2. アルバイト・パートの場合
    3. 自営業・フリーランスの場合
  4. 忌引き休暇と有給休暇の違い|給与はどうなる?
    1. 忌引き休暇とは?(法的な位置づけと企業の規定)
    2. 有給休暇とは?(労働基準法に基づく権利)
    3. 給与の有無と賃金カットの可能性
  5. 忌引き休暇の申請手続きと証明書
    1. 忌引き休暇の申請方法と必要書類
    2. 死亡診断書・火葬許可証について
    3. 会葬礼状の役割と入手方法
  6. 時系列の対応手順|当日〜1か月の流れ
    1. 連絡・申請(当日〜数日以内)
    2. 葬儀の準備と参列(数日以内)
    3. 職場・学校への報告と手続き(葬儀後〜1週間以内)
    4. 感情的に辛いときの現実的な対処法
  7. 夜間・休日でも使える相談窓口一覧
    1. 会社・学校の人事担当者
    2. 労働基準監督署(労働条件の相談)
    3. 法テラス(法律相談)
  8. よくある質問(FAQ)
    1. Q1: 忌引き休暇はいつからいつまで取れますか?
    2. Q2: 忌引き休暇中に給料は出ますか?
    3. Q3: アルバイト・パートでも忌引き休暇は取れますか?
    4. Q4: 忌引き休暇の証明書は何を提出すればよいですか?
    5. Q5: 忌引き休暇中に旅行に行ってもいいですか?
  9. まとめ|全部は無理。今日は1つだけ
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忌引きになったら何から始める?【2024年版】まず今日やること3つ

今、何をしたらいいかわからない方へ。一つずつ一緒に確認します

大切な方を亡くされた悲しみの中で、忌引き休暇の申請や手続きについて考えるのは、心身ともに大きな負担を伴うことでしょう。突然の出来事に直面し、「忌引きって何?」「有給とどう違うの?」「バイトでも休めるの?」「どんな証明書が必要?」といった疑問や不安で頭がいっぱいになっているかもしれません。

大丈夫です、焦らなくて構いません。この状況で混乱するのは当然のことです。ここでは、まずあなたが今日中に確認すべきことから、忌引き休暇と有給休暇の違い、必要な証明書、アルバイトやパートの場合の対応、そして給与に関する疑問まで、一つずつ丁寧に解説していきます。

この情報が、あなたの不安を少しでも和らげ、次に進むための一助となれば幸いです。一人で抱え込まず、できることから一緒に確認していきましょう。

忌引き 有給の流れを示す図解

まずやること3つ(今日中に確認)

大切な方を亡くされた直後は、何から手をつければ良いか分からなくなるものです。まずは、今日中にできることから、落ち着いて確認していきましょう。以下の3つが最優先です。

  • □ 会社・学校への連絡
  • □ 忌引き休暇の申請準備(就業規則の確認)
  • □ 連絡先の確認と情報収集

会社・学校への連絡

故人様がお亡くなりになったら、まずは速やかに職場や学校へ連絡しましょう。連絡は、直属の上司や担任の先生が一般的です。電話での連絡が望ましいですが、状況が許さない場合はメールやメッセージアプリでも構いません。

連絡時には、以下の情報を伝えるとスムーズです。

  • 故人様との関係(例:父が亡くなりました)
  • お亡くなりになった日
  • 葬儀の日程(未定の場合は「決まり次第改めて連絡します」でOK)
  • 忌引き休暇を希望する旨

悲しみの最中ですが、最低限の情報を伝えることで、職場や学校側も対応を検討しやすくなります。

忌引き休暇の申請準備(就業規則の確認)

忌引き休暇は、労働基準法で定められた制度ではありません。そのため、忌引き休暇の有無、日数、給与の有無などは、会社や学校の就業規則(慶弔休暇規定)によって異なります。

連絡後、可能であれば会社の就業規則を確認しましょう。もし手元にない、または確認する余裕がない場合は、人事担当者や上司に尋ねてみてください。

確認すべきポイント
* 忌引き休暇の対象となる親族の範囲
* 親族関係に応じた忌引き休暇の日数
* 忌引き休暇中の給与の有無
* 申請に必要な書類(死亡診断書、会葬礼状など)
* 申請期限

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連絡先の確認と情報収集

葬儀の準備や、その後の各種手続きには、親族や関係者との連絡が不可欠です。緊急時に連絡を取るべき人の連絡先(親族、葬儀社、医師など)を整理しておくと良いでしょう。

また、故人様の遺品整理や相続に関する情報収集も必要になりますが、これは忌引き休暇中や葬儀が落ち着いてからで構いません。まずは、直近で必要な情報(葬儀日程、連絡先など)の確認に集中しましょう。

あなたの状況はどれ?(状況分岐フロー)

忌引き休暇の取得条件や給与の扱いは、雇用形態によって大きく異なります。あなたの状況に合ったセクションを確認し、必要な情報を得てください。

正社員・公務員の場合

正社員や公務員の場合、多くの企業や官公庁で忌引き休暇(慶弔休暇)制度が設けられています。これは福利厚生の一環として、就業規則や人事院規則で定められているものです。

  • 休暇日数: 故人様との関係性(配偶者、父母、子、兄弟姉妹、祖父母など)によって日数が定められています。一般的には、配偶者が最も長く、兄弟姉妹や祖父母は短くなる傾向があります。
  • 給与: 多くの場合は有給(給与が支払われる)となりますが、無給の企業もあります。必ず就業規則で確認してください。
  • 申請: 所定の申請書提出と、死亡診断書や会葬礼状などの証明書類の提出を求められることが一般的です。

アルバイト・パートの場合

アルバイトやパートの場合、忌引き休暇の取得は、正社員とは異なる取り扱いとなることが多いです。

  • 原則: 労働基準法には忌引き休暇の定めがないため、アルバイトやパートに対して忌引き休暇を付与する義務は企業にはありません。
  • 企業の規定: しかし、企業によっては正社員と同様に忌引き休暇を付与したり、雇用形態にかかわらず慶弔休暇制度を設けていたりする場合があります。まずは勤務先の就業規則や雇用契約書を確認し、人事担当者に相談しましょう。
  • 有給休暇の利用: 忌引き休暇制度がない場合でも、付与されている有給休暇を利用して休むことは可能です。有給休暇の取得は、労働者の権利として労働基準法で保障されています。
  • 欠勤: 有給休暇も利用できない場合は、欠勤扱いとなります。この場合、その日の給与は発生しません。

自営業・フリーランスの場合

自営業やフリーランスの場合、雇用されているわけではないため、忌引き休暇という概念は適用されません。

  • 仕事の調整: ご自身の裁量で仕事を調整し、休むことになります。取引先や顧客への連絡、納期の調整などを早めに行うことが重要です。
  • 収入: 休業期間中の収入は途絶えることになります。日頃から不測の事態に備えた貯蓄や保険などを検討しておくことが大切です。

忌引き休暇と有給休暇の違い|給与はどうなる?

忌引き休暇と有給休暇は、どちらも仕事を休む際に利用できる休暇ですが、その性質や目的、法的な位置づけが大きく異なります。給与の扱いにも違いがあるため、正しく理解しておくことが重要です。

忌引き休暇とは?(法的な位置づけと企業の規定)

忌引き休暇は、労働基準法には定められていない、企業が福利厚生として独自に設ける休暇制度です。「慶弔休暇」の一部として規定されていることがほとんどです。

  • 目的: 従業員が近親者の葬儀や法事に出席できるよう、精神的・時間的な配慮を目的としています。
  • 法的な位置づけ: 法定休暇ではないため、企業に付与義務はありません。
  • 日数: 故人様との関係性によって、企業ごとに日数が定められています。一般的な忌引き日数の目安は以下の通りです(企業によって異なります)。
    • 配偶者:7〜10日
    • 父母:5〜7日
    • 子:5日
    • 祖父母:1〜3日
    • 兄弟姉妹:1〜3日
    • 配偶者の父母:3〜5日
  • 給与: 企業によって有給(給与が支払われる)の場合と、無給の場合があります。就業規則で必ず確認が必要です。

有給休暇とは?(労働基準法に基づく権利)

有給休暇(年次有給休暇)は、労働基準法第39条で定められた、労働者に与えられた権利です。

  • 目的: 労働者が心身のリフレッシュを図るため、賃金が支払われる休暇です。
  • 法的な位置づけ: 法定休暇であり、一定の条件を満たせば、雇用形態にかかわらず全ての労働者(正社員、パート、アルバイトなど)に付与されます。
  • 日数: 勤続年数や労働日数によって付与日数が決まります。
  • 給与: 休暇中も通常の賃金が支払われます。

給与の有無と賃金カットの可能性

忌引き休暇中の給与の有無は、会社の就業規則によります。多くの企業では有給として扱われますが、中には無給の企業もあります。無給の場合、その期間の賃金は支払われないため、実質的な賃金カットとなります。

アルバイトやパートで忌引き休暇制度がない場合、有給休暇を利用しない限りは欠勤扱いとなり、その分の給与は支払われません。

忌引き 有給の費用相場一覧表

忌引き休暇中の給与に関する注意点

  • 就業規則の確認: 最も重要なのは、勤務先の就業規則(慶弔休暇規定)を必ず確認することです。
  • 有給休暇との併用: 忌引き休暇が無給の場合や、忌引き休暇の日数が足りない場合は、有給休暇を充てることを検討できます。
  • 賃金控除: 会社によっては、忌引き休暇が無給の場合、その期間の社会保険料や住民税などが控除される場合があります。事前に確認しておきましょう。

忌引き休暇の申請手続きと証明書

忌引き休暇を申請する際には、通常、会社や学校から所定の手続きと証明書類の提出を求められます。スムーズに申請できるよう、事前に準備を進めておきましょう。

忌引き休暇の申請方法と必要書類

忌引き休暇の申請方法は、企業や学校によって異なりますが、一般的には以下の流れとなります。

  1. 口頭での連絡: まずは電話などで速やかに上司や担任に連絡し、忌引き休暇を希望する旨を伝えます。
  2. 申請書の提出: 会社指定の忌引き休暇申請書に必要事項を記入し、提出します。
  3. 証明書類の提出: 故人様がお亡くなりになったこと、および故人様との関係性を証明する書類の提出を求められます。

主な証明書類

  • 死亡診断書(写し): 医師が発行する死亡を証明する書類です。原本は火葬許可証の申請などに使用するため、会社には写しを提出します。
  • 火葬許可証(写し): 火葬を行ったことを証明する書類です。
  • 会葬礼状: 葬儀に参列してくれた方々へのお礼状です。故人様の氏名、喪主の氏名、葬儀日時などが記載されているため、忌引きの証明として利用できます。
  • 戸籍謄本(写し): 故人様との親族関係を証明するために、提出を求められる場合があります。特に遠縁の場合や、会社の規定で求められた場合に必要となることがあります。

提出期限は、休暇取得後1週間以内などと定められていることが多いですが、企業によって異なりますので確認が必要です。

死亡診断書・火葬許可証について

死亡診断書は、医師が作成する公的な書類で、故人様がお亡くなりになったことを医学的に証明するものです。死亡届と一体になっており、死亡届を役所に提出する際に必要となります。

火葬許可証は、死亡届を役所に提出し、火葬を行う許可を得るための書類です。火葬後に火葬執行済の印が押され、「埋葬許可証」としてお骨を納骨する際に必要となります。

これらの書類は、故人様が亡くなられた際に、ご遺族が最初に手配する重要な書類です。会社への提出は写しで構いませんが、原本は大切に保管してください。

会葬礼状の役割と入手方法

会葬礼状は、葬儀に参列してくださった方々や、香典をくださった方々へのお礼の気持ちを伝えるための挨拶状です。通常、葬儀社が作成をサポートしてくれます。

忌引き休暇の証明書として会葬礼状を提出する場合、故人様の氏名や葬儀の日付が明記されているため、忌引き休暇の事実を裏付ける書類として有効です。葬儀社に相談すれば、必要枚数を用意してもらえるでしょう。

時系列の対応手順|当日〜1か月の流れ

忌引き休暇の取得から、葬儀、そしてその後の手続きまで、時系列に沿って対応すべきことを整理します。悲しみの中で多くのことに対応するのは大変ですが、一つずつ段階を踏んで進めていきましょう。

時期 やること 窓口・担当者 期限(目安)
故人様の逝去直後 会社・学校への連絡
忌引き休暇の希望を伝える
直属の上司、人事担当者
学校の担任
できるだけ速やかに
葬儀前〜当日 葬儀社との打ち合わせ
忌引き休暇申請書の提出
必要な証明書類の準備
葬儀社、会社の人事担当者 葬儀日程決定後、速やかに
葬儀後〜1週間以内 会社・学校への報告(出社日など)
死亡診断書・会葬礼状などの提出
関係各所への連絡
上司、人事担当者、学校 会社規定による(例:休暇後1週間以内)
葬儀後〜1か月以内 各種手続きの検討(保険、相続など)
香典返しなどの手配
(必要に応じて)専門家への相談
役所、保険会社、弁護士など 手続き内容による

連絡・申請(当日〜数日以内)

故人様がお亡くなりになったら、上記「まずやること3つ」で述べた通り、会社や学校へ連絡し、忌引き休暇の希望を伝えます。葬儀の日程が決まり次第、改めて連絡し、忌引き休暇の期間を明確にしましょう。

葬儀の準備と参列(数日以内)

忌引き休暇の主な目的は、故人様を偲び、葬儀に参列することです。この期間は、ご遺族として葬儀の準備や参列に集中しましょう。

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職場・学校への報告と手続き(葬儀後〜1週間以内)

葬儀が落ち着いたら、会社や学校へ出社(登校)する日を連絡し、忌引き休暇の申請手続きを完了させます。必要な証明書類(死亡診断書の写し、会葬礼状など)を提出しましょう。

この時期から、故人様の残された財産や負債について考える必要が出てくるかもしれません。悲しみの中での手続きは非常に大変ですが、特に期限が定められているものもあります。

専門家によると、相続放棄の期限は「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」です。 死亡日からではなく、相続人が被相続人の死亡を知った日が起算点となります。また、借金の存在を知らなかった場合など、事情によっては期限を過ぎても放棄できるケースもあると、弁護士は指摘しています。3ヶ月の伸長申請(家庭裁判所)も可能ですが、放棄を検討するなら早めに弁護士へ相談することが重要です。「3ヶ月過ぎた=放棄できない」は必ずしも正しくないということを知っておくと、いざという時に役立つでしょう(民法915条・919条、最高裁昭和59年4月27日判決)。

感情的に辛いときの現実的な対処法

忌引き休暇中は、深い悲しみや喪失感と向き合うことになります。心身ともに疲弊している状態で、全ての事務的な手続きを完璧にこなそうとすると、さらに負担が大きくなります。

  • 無理をしない: 全てを一人で抱え込まず、できることは家族や友人、信頼できる人に頼りましょう。
  • 休息を取る: 忌引き休暇は、故人様を偲ぶ時間であると同時に、あなた自身が心身を休ませるための時間でもあります。十分な休息をとり、無理に活動しようとしないことが大切です。
  • 専門家を頼る: 複雑な手続きや精神的な負担が大きい場合は、専門家(弁護士、税理士、カウンセラーなど)に相談することも選択肢です。後のセクションで相談窓口を紹介します。
  • 「今日はこれだけ」と決める: 毎日少しずつ、今日できることだけをこなす、という気持ちで臨みましょう。

夜間・休日でも使える相談窓口一覧

悲しみの中で、いつ、誰に相談すれば良いか分からないこともあるでしょう。ここでは、忌引き休暇に関する疑問や、その後の手続き、心のケアなど、様々な相談ができる窓口を紹介します。夜間や休日でも対応している窓口もありますので、一人で悩まずに活用してください。

忌引き 有給の相談窓口マップ

会社・学校の人事担当者

忌引き休暇に関する最も直接的な相談先は、勤務先や学校の人事担当者または上司(担任)です。就業規則や学校の規定に基づいた正確な情報を提供してくれます。

  • 相談内容: 忌引き休暇の日数、給与の有無、申請方法、必要書類、提出期限など。
  • 受付時間: 通常の勤務時間内。

労働基準監督署(労働条件の相談)

忌引き休暇は労働基準法で定められた休暇ではありませんが、もし会社が不当な対応をしていると感じる場合や、有給休暇の取得を拒否された場合などは、労働基準監督署に相談できます。

  • 相談内容: 労働基準法に関する全般的な相談、有給休暇の取得拒否など。
  • 電話: 各地域の労働基準監督署へ
  • 受付時間: 平日(通常8:30〜17:15頃)
  • 費用: 無料

法テラス(法律相談)

法テラス(日本司法支援センター)は、法的トラブルを抱える人々を支援する国の機関です。相続や遺言など、忌引き休暇後に発生する可能性のある法的な問題について相談できます。

  • 相談内容: 相続、遺言、借金問題など、幅広い法律相談。経済的に余裕がない場合は無料相談や費用立て替え制度も利用できます。
  • 電話: 0570-078374(全国共通ナビダイヤル)
  • 受付時間: 平日9:00〜21:00、土曜9:00〜17:00(年末年始を除く)
  • 費用: 無料相談あり(収入・資産要件あり)

もし忌引き休暇中に、ご家族の財産や将来について考える機会があれば、弁護士への相談も検討してみてください。弁護士によると、「全財産を〇〇に」という遺言書は一見有効に見えますが、遺留分(いりゅうぶん)を無視した内容だと、他の相続人から遺留分侵害額請求を受けるリスクがあります。 遺言書作成時は必ず遺留分を考慮した内容にすることが実務上の鉄則です。遺留分は配偶者・子・直系尊属が対象で、兄弟姉妹には遺留分がありません(民法1042条)。「遺言書があれば揉めない」は誤解で、内容次第では遺留分侵害額請求で争いが生じる可能性があると専門家は指摘しています(民法1042条〜1049条)。

また、専門家によると、認知症の親が作った遺言書の有効性についても注意が必要です。 遺言能力(意思能力)がない状態で作成された遺言書は無効ですが、「認知症=遺言無効」ではなく、作成時点の判断能力が問題となります。軽度認知症でも意思能力があれば有効な遺言は作れます。公証人が関与する公正証書遺言は意思確認プロセスがあるため有効性が高いとされています。遺言作成時にはかかりつけ医の診断書・カルテを保存しておくと、後の紛争防止になると弁護士は助言しています(民法963条、判例多数)。認知症診断後も軽度であれば法律行為が認められるケースも多いことを知っておくと良いでしょう。

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よくある質問(FAQ)

Q1: 忌引き休暇はいつからいつまで取れますか?

忌引き休暇は、一般的に故人様がお亡くなりになった日から、葬儀・告別式、火葬を終えるまでの期間に取得することが多いです。日数は勤務先の就業規則によって異なり、故人様との関係性によって定められています。例えば、配偶者の場合は7〜10日、父母の場合は5〜7日、兄弟姉妹や祖父母の場合は1〜3日程度が目安です。休暇の起算日は、故人様の死亡日とする企業もあれば、訃報を知った日や葬儀前日とする企業もありますので、勤務先の人事担当者に確認してください。

Q2: 忌引き休暇中に給料は出ますか?

忌引き休暇中の給料の有無は、勤務先の就業規則によって異なります。労働基準法には忌引き休暇に関する規定がないため、企業が自由に定めることができます。多くの企業では有給として扱われますが、中には無給の企業もあります。無給の場合は、その期間の給料は支払われません。ご自身の会社の就業規則を必ず確認するか、人事担当者に問い合わせてみましょう。無給の場合でも、残っている有給休暇を充てることは可能です。

Q3: アルバイト・パートでも忌引き休暇は取れますか?

アルバイトやパートの場合、忌引き休暇制度がない企業も少なくありません。労働基準法では忌引き休暇の付与が義務付けられていないため、企業の判断に委ねられます。まずは勤務先の就業規則を確認し、忌引き休暇制度があるか、または有給休暇を利用できるかを確認しましょう。もし忌引き休暇制度がない場合でも、付与されている有給休暇を利用して休むことはできます。人事担当者や上司に相談し、適切な対応を検討してください。

Q4: 忌引き休暇の証明書は何を提出すればよいですか?

一般的に、忌引き休暇の証明書として、死亡診断書の写しや会葬礼状の提出を求められることが多いです。会社によっては、戸籍謄本の写しなど、故人様との関係性を証明できる書類の提出が必要な場合もあります。どの書類が必要になるかは、勤務先の就業規則や指示に従ってください。葬儀社に相談すれば、会葬礼状の追加発行や、必要な書類に関するアドバイスを得られることもあります。

Q5: 忌引き休暇中に旅行に行ってもいいですか?

忌引き休暇は、故人様を偲び、葬儀への参列や心身の回復に充てるためのものです。そのため、一般的に忌引き休暇中に旅行やレジャーなどの私的な活動を行うことは、社会通念上好ましくないとされています。会社によっては、休暇の目的に反する行為と判断され、トラブルになる可能性もゼロではありません。故人様への敬意と、会社の規定を考慮し、慎重に行動することをおすすめします。

まとめ|全部は無理。今日は1つだけ

大切な方を亡くされたばかりのあなたは、心身ともに大変な状況にあることと思います。忌引き休暇の取得や、その後の様々な手続きについて、一度に全てを理解し、完璧にこなす必要はありません。

まずは、このページで紹介した「今日中にやること3つ」の中から、あなたが今、一番できそうなこと、あるいは一番気になっていることから、一つだけ始めてみてください。それが、職場への連絡でも、就業規則の確認でも、あるいはただ少し休むことでも構いません。

忌引き休暇は、故人様とのお別れに集中し、あなた自身が悲しみと向き合うための大切な時間です。一人で抱え込まず、必要であれば家族や友人、そして専門家のサポートを積極的に利用しましょう。あなたの心が少しでも穏やかになることを願っています。

忌引き 有給に関するチェックリスト

忌引き休暇やその後の手続きに関して不安や疑問が残る場合は、一人で抱え込まずに専門家への相談を検討しましょう。まず話を聞いてもらうだけでも、具体的な解決策が見つかり、心の負担を減らすことができます。

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