大切な方を亡くされたこと、心よりお悔やみ申し上げます。深い悲しみの中、会社への連絡や忌引き休暇の手続きについてお調べになっていることと存じます。慣れない手続きに戸惑い、精神的な負担も大きいことでしょう。すべてを一人で抱え込まず、できるときに、少しずつ進めていきましょう。この記事が、忌引き休暇の取得やその後の手続きに関する不安を少しでも和らげ、安心につながる一助となれば幸いです。
【PR】本記事にはプロモーションが含まれます。忌引き休暇とは?基本的な考え方と取得の対象者
忌引き休暇とは、近親者が亡くなった際に、葬儀や必要な手続きを行うために取得できる特別休暇のことです。労働基準法には明記されていませんが、多くの会社で就業規則に定められています。故人との関係性によって、取得できる日数や範囲が異なります。
忌引き休暇の目的と法的根拠
忌引き休暇の主な目的は、社員が故人との別れを惜しみ、葬儀への参列、遺族としての役割を果たすための時間を与えることです。また、精神的な負担を軽減し、心身を休める期間としても機能します。
法的根拠としては、労働基準法に直接の規定はありません。そのため、会社ごとに定める就業規則や労働協約に基づいて運用されます。就業規則に忌引き休暇の規定がある場合、会社はそれに従って休暇を付与する義務があります。もし就業規則に規定がない場合は、有給休暇の取得や欠勤として対応することになります。
取得できるのは誰?親族の範囲と続柄
忌引き休暇を取得できる親族の範囲は、会社の就業規則によって異なりますが、一般的には以下の続柄が対象となります。
- 配偶者
- 一親等:実父母、義父母、子
- 二親等:祖父母、兄弟姉妹、孫
- 三親等:曾祖父母、叔父叔母、甥姪
このうち、配偶者、実父母、子といった関係性の深い親族ほど、長い日数が付与される傾向にあります。会社の規定によっては、同居の有無や扶養関係が考慮されることもあります。
忌引き休暇の一般的な日数目安(会社・続柄別)
忌引き休暇の「忌引き 日数」は、故人との関係性(続柄)によって大きく異なり、また「忌引き休暇 会社」の就業規則によっても変動します。一般的な目安を把握し、ご自身の会社の規定を確認することが重要です。
故人との関係性で変わる日数
一般的な忌引き休暇の「忌引き 何日」という目安は以下の通りです。これはあくまで一般的な傾向であり、会社の規模や業界、個別の就業規則によって日数は異なります。
- 配偶者: 7日〜10日
- 実父母・義父母: 5日〜7日
- 子: 5日〜7日
- 祖父母(実祖父母・義祖父母): 1日〜3日
- 兄弟姉妹: 1日〜3日
- 孫: 1日
- 叔父叔母・甥姪など: 1日(会社によっては対象外の場合もあります)
「忌引き 兄弟」や「忌引き 祖父母」の場合、比較的日数が少ない傾向にあります。遠方での葬儀や、喪主を務める場合は、上記の日数では足りない可能性もあります。
会社規定の確認が最重要
忌引き休暇の日数は、法律で定められたものではないため、各会社の就業規則に委ねられています。そのため、必ずご自身の会社の就業規則を確認するか、人事担当者や上司に直接問い合わせて確認するようにしましょう。
確認すべきポイントは以下の通りです。
- 対象となる親族の範囲と続柄
- 続柄ごとの忌引き日数
- 休暇中の給与の有無(有給か無給か)
- 申請方法と必要書類(死亡診断書や会葬礼状の提出など)
- 起算日(死亡日、葬儀日など)
土日祝日・有給休暇との関係
忌引き休暇の日数を数える際、土日祝日が含まれるかどうかも会社によって異なります。
- 暦日計算: 土日祝日を含めて日数を数える場合。
- 勤務日計算: 実際に勤務する日のみを日数の対象とする場合。
多くの会社では、忌引き休暇は取得期間が連続するよう定められているため、途中に土日祝日が含まれる場合は、その日数も忌引き休暇としてカウントされるのが一般的です。もし日数が不足する場合は、有給休暇を合わせて取得することも検討できます。有給休暇は労働者の権利ですので、会社側が不当に拒否することはできません。
忌引き休暇の申請方法と必要な手続き
忌引き休暇の申請は、故人の訃報を受け、悲しみの中ですぐに行う必要があるため、事前に流れを把握しておくと安心です。

STEP1:会社への連絡と相談
故人の訃報を受けたら、まず速やかに会社に連絡しましょう。直属の上司や人事担当者に電話で連絡するのが一般的です。メールでの連絡は、緊急性が伝わりにくいため、避けた方が良いでしょう。
連絡時に伝えるべきこと:
- 故人との関係性(続柄): 例「祖父が亡くなりました」
- 死亡日時: 分かる範囲で
- 葬儀の予定: 決定していれば、通夜・告別式の日程と場所
- 忌引き休暇の希望日数: 会社の規定を参考に、おおよその希望を伝える
- 連絡が取れる時間帯や連絡先: 会社からの連絡に備える
この際、悲しみから詳細を話すのが難しい場合は、簡潔に伝えるだけでも構いません。「忌引き休暇を申請したい」という意思を明確に伝えましょう。
STEP2:必要書類の準備と提出
会社によっては、忌引き休暇の申請にあたり、故人との関係性や死亡の事実を証明する書類の提出を求められることがあります。
一般的に提出を求められる書類:
- 死亡診断書(写しでも可)
- 会葬礼状(葬儀への参列を証明するもの)
- 火葬許可証(写しでも可)
- 住民票(故人との同居を証明する場合など)
これらの書類は、葬儀社から発行されるものや、役所で取得するものがあります。忌引き休暇中に準備が難しい場合は、会社に相談し、後日提出する旨を伝えましょう。
葬儀後の手続きは多岐にわたり、期限が設けられているものも少なくありません。悲しみの中で全てを一人で抱え込まず、専門家や窓口を頼ることで、心身の負担を軽減できます。
STEP3:休暇取得中の注意点
忌引き休暇中は、心身を休め、故人との別れに向き合う大切な期間です。
- 会社からの連絡への対応: 業務に関する緊急連絡が入る可能性も考慮し、適宜確認できる体制を整えておきましょう。
- 健康管理: 葬儀準備や参列は体力を使うものです。無理をせず、体調を崩さないよう注意しましょう。
- 私的な活動の制限: 忌引き休暇は、故人との別れや葬儀のための休暇です。旅行やレジャーなど、休暇の目的にそぐわない活動は避けるのが賢明です。
忌引き休暇に関するよくある疑問と注意点
忌引き休暇は、普段あまり接することのない制度のため、疑問や不明点が生じやすいものです。ここでは、よくある疑問とその注意点について解説します。
遠方での葬儀の場合
故人が遠方に住んでいた場合、移動に時間がかかるため、通常の忌引き日数では足りないことがあります。「忌引き休暇 会社」の規定によっては、遠方での葬儀の場合に限り、移動日を追加で認めるケースもあります。まずは会社の就業規則を確認し、不足する場合は上司や人事担当者に相談してみましょう。有給休暇の利用も選択肢の一つです。
忌引き休暇中の給料・賞与
忌引き休暇が有給となるか無給となるかは、会社の就業規則によって異なります。多くの会社では、忌引き休暇を有給としていますが、中小企業や特定の業種では無給とする場合もあります。賞与については、算定期間中に忌引き休暇を取得したとしても、通常は賞与額に直接影響することはありませんが、これも会社の評価制度によります。念のため、就業規則を確認するか、人事担当者に問い合わせておくと安心です。
忌引き休暇の消化中に別の不幸があった場合
忌引き休暇の取得中に、別の親族に不幸があった場合、原則として前の忌引き休暇は終了し、新たに忌引き休暇を申請し直すことになります。ただし、休暇が重複する期間については、個別に判断される場合がありますので、速やかに会社に連絡し、指示を仰ぐようにしましょう。
故人が遠縁の場合や、会社規定がない場合
故人が叔父叔母やいとこなどの遠縁で、会社の就業規則に忌引き休暇の規定がない、または日数が設定されていない場合は、有給休暇の取得や欠勤として対応することになります。この場合も、まずは上司に相談し、会社の指示に従うのが賢明です。状況によっては、慶弔休暇とは別に、特別に配慮してもらえる可能性もあります。
【関連】有給休暇の取得条件について詳しくはこちら
【専門家見地】遺言書は「全財産を〇〇に」だけでは不十分
悲しみの中で忌引き休暇を終え、落ち着いてくると、故人の遺した財産や遺言書について考える機会も出てくるかもしれません。弁護士によると、「全財産を長男に相続させる」といった遺言書は、一見有効に見えます。しかし、実務上は、遺留分(いりゅうぶん)を無視した内容だと、他の相続人から遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)を受けるリスクがあるため注意が必要です。遺留分とは、一定の法定相続人に保障された最低限の遺産取得分を指します。
遺言書作成時は必ず遺留分を考慮した内容にすることが実務上の鉄則です。民法1042条から1049条に定められており、遺留分は配偶者、子、直系尊属(父母など)が対象となります。よくある誤解として、「遺言書があれば揉めない」と思われがちですが、内容次第では遺留分侵害額請求で争いが生じる可能性があります。特に、兄弟姉妹には遺留分がない(民法1042条)点も理解しておくことが重要です。
忌引き休暇後の手続きと遺族が直面する課題
忌引き休暇が終わり、会社へ復帰した後も、遺族にはさまざまな手続きや課題が残されています。心身のケアをしながら、一つずつ取り組んでいきましょう。
葬儀後の会社への報告と業務復帰
忌引き休暇から会社に復帰する際は、上司や同僚に挨拶し、感謝の気持ちを伝えるとともに、業務の状況を確認しましょう。休んでいる間に溜まった業務や、新たに発生した業務について情報共有を受け、無理のない範囲で業務に復帰することが大切です。必要であれば、業務量の調整やサポートを求めることも検討しましょう。
忌引き休暇後の心身のケア
大切な方を失った悲しみは、すぐに癒えるものではありません。忌引き休暇が明けても、精神的な疲れや集中力の低下を感じることもあるでしょう。無理に元気を出そうとせず、自分のペースで悲しみと向き合う時間を持つことが重要です。必要であれば、職場の産業医やカウンセリングサービス、専門の相談窓口などを利用することも検討してください。
相続手続きの準備
忌引き休暇後には、故人の遺産に関する相続手続きを進める必要があります。これは多岐にわたり、専門的な知識が必要となるケースも少なくありません。
【専門家見地】相続放棄の3ヶ月の起算点は「知った日」から
弁護士によると、相続放棄の期限は「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」です。これは死亡日からではなく、相続人が被相続人の死亡を知った日が起算点となります(民法915条)。また、被相続人に借金があることを知らなかった場合など、借金の存在を知った日から起算できるケースもあり、期限を過ぎても放棄できる場合があります(最高裁昭和59年4月27日判決)。
3ヶ月の伸長申請(家庭裁判所)も可能なので、相続放棄を検討するなら早めに弁護士へ相談することが重要です。「3ヶ月過ぎた=放棄できない」は必ずしも正しくないため、諦めずに専門家へ相談しましょう。
【専門家見地】認知症の親が作った遺言書の有効性
遺言書がある場合、その有効性も確認が必要です。弁護士によると、遺言能力(意思能力)がない状態で作成された遺言書は無効です(民法963条)。しかし、「認知症=遺言無効」ではなく、作成時点の判断能力が問題となります。軽度認知症でも意思能力があれば有効な遺言は作れます。公証人が関与する公正証書遺言は、公証人が意思確認プロセスを行うため、有効性が高いとされています。
遺言作成時には、かかりつけ医の診断書やカルテを保存しておくと、後の紛争防止につながります。よくある誤解として、認知症診断後は一切の法律行為ができないと思われがちですが、軽度であれば能力が認められるケースも多いです。

忌引き休暇後の相続手続きには、弁護士や司法書士といった専門家への依頼を検討する方もいらっしゃるでしょう。その際の費用目安を以下に示します。
| 手続き内容 | 費用目安(税抜) | 備考 |
|---|---|---|
| 遺言書作成サポート | 10万円〜30万円程度 | 公正証書遺言の場合、別途公証役場手数料 |
| 相続放棄手続き | 5万円〜10万円程度 | 申立書類作成・家庭裁判所への提出代行 |
| 遺産分割協議書作成 | 10万円〜30万円程度 | 遺産の内容や複雑さにより変動 |
| 遺留分侵害額請求 | 着手金+報酬金(事案による) | 弁護士への相談が必須 |
| 相続登記(不動産名義変更) | 5万円〜15万円程度 | 別途登録免許税が必要 |
※上記はあくまで参考値・目安です。地域や専門家の事務所、遺産の内容や手続きの複雑さによって大きく異なります。必ず事前に見積もりを取り、比較検討するようにしてください。
期限カレンダー|主な相続手続きと期限一覧
忌引き休暇後に発生する主な相続手続きには、それぞれ期限が設けられています。期限を過ぎると不利益を被る可能性があるため、早めに確認し、計画的に進めましょう。
| 手続き名 | 期限 | 窓口 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 死亡診断書(死体検案書)の提出 | 死亡の事実を知った日から7日以内 | 市区町村役場 | 死亡届と同時に提出 |
| 遺言書の検認 | 遺言書の保管者・発見者が死亡を知った後、遅滞なく | 家庭裁判所 | 公正証書遺言は不要 |
| 相続放棄の申述 | 自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内 | 家庭裁判所 | 期間伸長可能(民法915条) |
| 準確定申告 | 相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内 | 税務署 | 亡くなった方の確定申告 |
| 相続税の申告・納付 | 相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内 | 税務署 | 延納・物納制度あり |
| 遺産分割協議・不動産登記 | 期限の定めなし | (協議後)法務局 | 放置するとトラブルの原因に |
※上記の期限は一般的なものであり、個別の事情により異なる場合があります。詳細は各窓口や専門家にご確認ください。
よくある失敗と対処法
忌引き休暇の申請やその後の手続きにおいて、よくある失敗とその対処法を知っておくことで、スムーズに進められるようになります。
会社への連絡が遅れる
失敗例: 訃報を受けて動揺し、会社への連絡が数日遅れてしまった。
対処法: 訃報を受けたら、まずは電話で直属の上司に一報を入れましょう。詳細は後からでも構いません。悲しみの中で連絡が難しい場合は、家族や親しい同僚に代理で連絡を依頼することも検討してください。
忌引き日数の認識不足
失敗例: 会社の規定を確認せず、一般的な日数で申請してしまい、規定の日数を超過してしまった。
対処法: 会社の就業規則を必ず確認し、故人との続柄に応じた正しい忌引き日数を把握しましょう。不明な場合は、人事担当者や上司に直接問い合わせることが重要です。日数が足りない場合は、有給休暇の利用や会社への相談を検討してください。
必要書類の準備不足
失敗例: 忌引き休暇明けに会社から書類の提出を求められたが、準備できていなかった。
対処法: 会社から提出を求められる可能性のある書類(死亡診断書、会葬礼状など)を事前に確認し、葬儀中に準備できるものは準備しておきましょう。もし準備が間に合わない場合は、会社にその旨を伝え、後日提出する旨を相談してください。
葬儀後の手続きを放置してしまう
失敗例: 忌引き休暇後も悲しみから抜け出せず、相続放棄や相続税の申告などの期限を過ぎてしまった。
対処法: 忌引き休暇が明けても、精神的な負担は続くものです。無理に全てを一人でやろうとせず、専門家(弁護士、税理士、司法書士など)への相談を積極的に検討しましょう。特に相続放棄や相続税申告には期限があるため、早めの対応が重要です。
代行依頼する場合の流れ・費用目安
忌引き休暇後の相続手続きなどは、多岐にわたり複雑なため、専門家への代行依頼を検討する方も多いでしょう。ここでは、代行依頼の一般的な流れと費用目安について解説します。
代行依頼のメリットとデメリット
メリット:
- 精神的負担の軽減: 悲しみの中での複雑な手続きを専門家に任せられるため、心身の負担が大きく軽減されます。
- 正確性の確保: 専門知識を持つプロが対応するため、手続きのミスや漏れを防ぎ、正確に進められます。
- 時間と手間の節約: 役所への書類提出や専門家とのやり取りなど、時間と手間のかかる作業を代行してもらえます。
- トラブル回避: 専門家の助言を得ることで、相続人間のトラブルや法的な問題の発生を未然に防ぎやすくなります。
デメリット:
- 費用がかかる: 専門家への報酬が発生するため、費用がかかります。
- 情報共有の手間: 専門家に正確な情報を提供するために、ある程度の情報共有は必要です。
専門家を選ぶポイント
- 専門分野: 相続手続きは、弁護士(紛争解決、遺言)、税理士(相続税)、司法書士(不動産登記、相続放棄)など、専門分野が異なります。ご自身の必要な手続きに応じて適切な専門家を選びましょう。
- 実績と経験: 相続案件の経験が豊富で、実績のある専門家を選びましょう。
- 相談のしやすさ: 困りごとを気軽に相談でき、信頼できる人柄であるかどうかも重要です。
- 費用体系の明確さ: 料金体系が明確で、事前に見積もりを提示してくれる専門家を選びましょう。
代行依頼の流れと費用目安
- 無料相談(初回): 多くの専門家事務所では、初回相談を無料で実施しています。まずは状況を説明し、必要な手続きや費用について相談しましょう。
- 見積もり提示: 相談内容に基づいて、専門家から具体的な手続き内容と費用見積もりが提示されます。
- 契約: 提示された内容に納得できたら、委任契約を締結します。
- 手続きの開始: 専門家が書類収集や各種申請手続きを進めます。
- 完了報告: 全ての手続きが完了したら、専門家から報告を受けます。
費用目安は上記のテーブルで示した通りですが、個別の案件によって大きく変動します。複数の専門家から見積もりを取り、比較検討することをおすすめします。
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まとめ|悲しみの中で一人で抱え込まず、頼れる先を見つけましょう
大切な方の訃報を受け、忌引き休暇の申請やその後の手続きについてお調べになったことと存じます。忌引き休暇の「忌引き 日数」や「忌引き休暇 会社」の規定は、故人との関係性や会社によって異なり、「忌引き 兄弟」「忌引き 祖父母」の場合でも、日数や手続き方法に違いがあることをご理解いただけたでしょうか。
悲しみの中での手続きは、心身に大きな負担をかけます。しかし、ご自身の心と体を大切にしながら、できるときに、少しずつ進めていくことが何よりも重要です。

忌引き休暇・葬儀後の手続きチェックリスト:
- □ 故人の訃報を受けたら、速やかに会社に連絡したか
- □ 会社の就業規則で忌引き休暇の日数・対象範囲を確認したか
- □ 忌引き休暇の申請に必要な書類(死亡診断書、会葬礼状など)を確認したか
- □ 忌引き休暇中の給与の有無を確認したか
- □ 忌引き休暇後の心身のケアを意識しているか
- □ 相続放棄や相続税申告など、期限のある手続きを把握しているか
- □ 必要に応じて、弁護士・税理士・司法書士などの専門家への相談を検討しているか
すべてを一人で抱え込む必要はありません。会社の人事担当者、信頼できる同僚、そして弁護士や司法書士などの専門家、あるいは地域の相談窓口など、頼れる先はたくさんあります。どうぞご無理なさらず、必要なときに周囲のサポートを遠慮なく求めてください。
よくある質問(FAQ)
Q1: 忌引き休暇はパートやアルバイトでも取得できますか?
A1: 忌引き休暇は法律で義務付けられている制度ではないため、パートやアルバイトの方でも取得できるかどうかは、会社の就業規則や雇用契約によって異なります。正社員と同様に規定されている会社もあれば、対象外としている会社もあります。まずは、ご自身の会社の就業規則を確認するか、人事担当者に直接問い合わせて確認するようにしましょう。
Q2: 忌引き休暇中に海外へ行くことは可能ですか?
A2: 忌引き休暇は、故人との別れや葬儀、遺族としての役割を果たすための特別休暇です。そのため、休暇の目的にそぐわない、海外旅行などの私的な活動は避けるべきと考えるのが一般的です。会社によっては、就業規則で忌引き休暇中の行動について制限を設けている場合もありますので、トラブルを避けるためにも、海外渡航は控えるか、事前に会社に相談するようにしましょう。
Q3: 忌引き休暇の間に有給休暇を使うことはできますか?
A3: 忌引き休暇の日数が会社の規定で不足する場合や、精神的な休息をさらに取りたい場合など、忌引き休暇と合わせて有給休暇を取得することは可能です。有給休暇は労働者に認められた権利ですので、会社側が不当に拒否することはできません。ただし、会社への連絡・申請は忘れずに行いましょう。
Q4: 忌引き休暇はいつからいつまでが対象ですか?
A4: 忌引き休暇の起算日(いつから数え始めるか)は、会社の就業規則によって「死亡日」とする場合と「葬儀(通夜または告別式)の前日」とする場合があります。また、休暇の期間についても、連続した日数で取得するよう定められていることが一般的です。必ずご自身の会社の規定を確認し、不明な場合は人事担当者に問い合わせて確認してください。
Q5: 忌引き休暇の申請を忘れてしまった場合どうなりますか?
A5: 忌引き休暇の申請を忘れてしまった場合でも、後から申請が認められるケースもありますが、基本的には速やかな申請が求められます。もし申請を忘れてしまったことに気づいたら、できるだけ早く会社の人事担当者や上司に相談し、事情を説明しましょう。死亡診断書や会葬礼状などの書類を提出することで、後日でも忌引き休暇として処理してもらえる可能性がありますが、会社規定によって対応が異なるため確認が必要です。
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葬儀後の多岐にわたる手続きや、遺産相続に関する悩みは、悲しみの中では大きな負担となりがちです。一人で抱え込まず、まず専門家へ相談するだけでも、具体的な解決策の糸口が見つかり、安心して次の一歩を踏み出せます。
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