大切な家族を亡くし、相続のことで頭を抱えていらっしゃる方がこのページをご覧になっているかもしれません。相続は、悲しみの中で期限のある手続きと向き合わなければならない、精神的に非常に負荷の重い経験です。「弁護士に相談すべきかどうか」「費用がどのくらいかかるのか」「どこに連絡すればいいのか」——そうした疑問をお持ちの方に向けて、広島市の実情を踏まえながら丁寧に解説します。
広島市は広島県の県庁所在地で人口約119万人(2025年推計)を擁する中国・四国地方最大の政令指定都市です。8つの区(中区・東区・南区・西区・安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区)からなり、広島弁護士会・法テラス広島など相談窓口も整備されています。
本記事では、広島市で相続弁護士を探す際に知っておくべき費用相場・窓口・手続きの流れ・専門家の選び方を、できる限り平易にまとめています。焦らず、ご自身のペースでお読みください。
【PR】本記事にはプロモーションが含まれます。相続で弁護士が必要になる主なケース
すべての相続案件で弁護士が必要なわけではありません。しかし、以下のような状況では、専門家である弁護士のサポートが不可欠になることがほとんどです。
遺産分割で相続人同士が対立・合意できない
相続人が複数いる場合、誰がどの財産をどれだけ受け取るかをめぐって意見が割れることがあります。話し合い(遺産分割協議)がまとまらない場合、家庭裁判所の調停・審判へ移行します。この段階では弁護士を代理人に立てることで、精神的・法的な負担を大幅に軽減できます。
遺言書の有効性に疑問がある・遺言書が複数存在する
「この遺言書は本当に本人が書いたのか」「別の遺言書が見つかった」など、遺言書の真正性や効力をめぐって争いが生じる場合は、弁護士による法的判断が必要です。遺言書の形式(自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言)によって有効要件が異なります(民法第968条〜第972条)。
相続放棄を検討している
被相続人(亡くなった方)に多額の借金があり、相続放棄を検討するケースがあります。相続放棄は「相続の開始を知った日から3か月以内」に家庭裁判所への申述が必要です(民法第915条)。期限が短く手続きも厳格なため、専門家に早期に相談することが重要です。
遺留分の侵害を主張したい・された
遺留分とは、相続人が最低限受け取れる割合を法律で保護した権利です(民法第1042条)。たとえば遺言書によって特定の相続人に全財産が渡るような場合でも、他の相続人は「遺留分侵害額請求」を行使できます。この請求権の行使・交渉・訴訟には弁護士が必要です。
相続財産の調査・不明財産がある
被相続人の財産(不動産・預貯金・有価証券・負債)が不明瞭な場合、弁護士は職権照会(弁護士法23条の2に基づく照会)を活用して金融機関・登記所等に情報照会できます。
相続税申告と合わせて対応が必要
相続税の申告期限は相続開始から10か月以内です(相続税法第27条)。遺産分割が未確定のままでは税務上の特例(小規模宅地等の特例など)を活用できないケースもあり、弁護士と税理士が連携して対応する必要があります。
広島市の相続弁護士費用相場
弁護士費用は2004年に旧日弁連報酬規程が廃止されて以降、各事務所が自由に設定しています。以下は広島市内の一般的な相場を示したものです。個別案件の複雑度・争いの有無・対象財産の規模によって大きく変わりますので、必ず複数の事務所に見積もりを依頼してから判断してください。
| 費用の種類 | 内容 | 目安金額 |
|---|---|---|
| 相談料 | 初回相談(30分〜1時間) | 無料〜1万1,000円(税込)程度 |
| 着手金 | 依頼時に支払う着手費用 | 20万〜50万円程度(案件により変動) |
| 報酬金(成功報酬) | 解決時に支払う成果報酬 | 経済的利益の10〜16%程度 |
| 実費 | 印紙代・謄本代・郵便費・交通費等 | 案件によって異なる(別途精算) |
| 日当 | 裁判所出廷・出張対応時 | 3万〜5万円/日程度 |
費用の目安:遺産総額別シミュレーション
以下はあくまで参考の試算です。実際の費用は案件の複雑度・争いの有無・担当弁護士によって大幅に異なります。
- 遺産総額500万円・協議のみ(争いなし):着手金15万〜25万円+報酬金10万〜20万円程度
- 遺産総額1,000万円・遺産分割調停:着手金25万〜40万円+報酬金50万〜100万円程度
- 遺産総額3,000万円・遺産分割審判・訴訟:着手金40万〜70万円+報酬金150万〜300万円程度(経済的利益に連動)
なお、法テラス(日本司法支援センター)の審査を通過した方は、弁護士費用を立て替えてもらい分割払いにできる「審査なし弁護士費用立替制度(民事法律扶助)」を利用できます。収入・資産が一定基準以下の方が対象です(出典:日本司法支援センター 公式サイト)。
広島市の無料相談窓口・相談先一覧
費用面で不安がある方も、まずは無料相談を活用することをおすすめします。広島市内には複数の相談窓口があります。
広島弁護士会 法律相談センター
- 電話番号:082-225-1600
- 所在地:広島市中区上八丁堀2-43 広島弁護士会館
- 相談形式:予約制の面談相談(電話で予約後に来館)
- 相談料:30分5,500円(税込)程度が基本。特定条件下で無料相談デーを設けている場合あり(開催日程は弁護士会へ直接確認)
- 対応内容:相続・遺言・遺産分割・遺留分・相続放棄など相続全般に対応
- 公式情報:広島弁護士会(www.hiroben.or.jp)でご確認ください
法テラス広島(日本司法支援センター)
- 電話番号:0570-078-374(全国共通ナビダイヤル)
- 所在地:広島市中区上八丁堀5-27 広島第一生命ビルディング7階
- 相談形式:面談・電話相談(要予約)
- 対象:収入・資産が一定基準以下の方
- サービス:弁護士・司法書士の紹介、弁護士費用立替制度(民事法律扶助)、法的情報の提供
- 公式情報:法テラス公式サイト(www.houterasu.or.jp)でご確認ください
広島県司法書士会 相談センター
- 電話番号:082-511-3885
- 所在地:広島市中区上八丁堀2-43
- 対応内容:相続登記・遺言書作成・成年後見など(訴訟代理は140万円以下の請求に限り対応可)
広島市役所・各区役所の無料法律相談
広島市は8区(中区・東区・南区・西区・安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区)それぞれに区役所を設置しており、区役所が定期的に弁護士・行政書士による無料法律相談会を開催しています。日程・申込方法は各区役所の市民相談窓口または広島市公式ウェブサイト(www.city.hiroshima.lg.jp)でご確認ください。
周辺市の相談窓口(広島市外から通院の方等)
- 呉市:呉市無料法律相談(呉市役所市民生活部)
- 東広島市:東広島市法律相談(市民相談センター)
- 廿日市市:廿日市市法律相談(市役所市民生活課)
弁護士・司法書士・行政書士の使い分け
相続に関わる専門家には弁護士のほか、司法書士・行政書士がいます。それぞれ対応できる業務範囲が法律で定められています(弁護士法第72条)。費用や案件の性質に応じて適切な専門家を選ぶことが大切です。
| 専門家 | 対応できる主な業務 | 費用感 |
|---|---|---|
| 弁護士 | 遺産分割協議・調停・審判・訴訟の代理、遺留分請求、相続放棄手続支援、法的交渉全般 | 着手金+報酬金(比較的高め) |
| 司法書士 | 相続登記(不動産名義変更)、相続放棄の申述書作成、遺言書作成支援。訴訟代理は140万円以下に限定 | 登記手続き中心で比較的リーズナブル |
| 行政書士 | 相続関係書類の収集・整理、遺産分割協議書の作成(争いがない場合に限る)、遺言書作成支援 | 書類作成中心で比較的低コスト |
| 税理士 | 相続税申告・節税提案・財産評価(弁護士との連携が多い) | 申告規模による |
争いがなく不動産の名義変更のみが必要なら司法書士、相続人間で意見が対立している・調停になりそうなら弁護士、という使い分けが基本です。ただし、状況が変化することもあるため、迷ったら最初に弁護士または弁護士会相談センターに相談することをおすすめします。
なお、弁護士資格を持たない者が報酬を得て他人の法律事務(交渉・代理・相談)を業として行うことは、弁護士法第72条(非弁行為)で禁止されています。SNSや広告で「遺産分割の交渉を格安で代行」と謳う非資格者への依頼は厳禁です。
相続放棄の手続きと3か月の期限
被相続人(亡くなった方)に借金・債務があり、財産よりも負債が多い場合(債務超過)、相続人は相続放棄を選択できます。相続放棄をすると、その相続人は最初から相続人でなかったものとみなされます(民法第939条)。
相続放棄の手続き
- 期限の確認:相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に行う必要があります(民法第915条)。被相続人の死亡日ではなく、「相続開始を知った日」起算であることに注意が必要です。
- 家庭裁判所への申述:広島市の場合、広島家庭裁判所(広島市中区上八丁堀2-43)または各地家庭裁判所支部に「相続放棄の申述書」を提出します。
- 必要書類の準備:申述書、被相続人の戸籍謄本・住民票除票、申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本など。
- 審判:申述が受理されると「相続放棄申述受理通知書」が発行されます。債権者から請求が来た場合に提示できます。
3か月の期限を過ぎてしまった場合
3か月を経過していても、「相続財産の存在を知らなかった」など正当な理由がある場合は、例外的に期限延長・熟慮期間の伸長申請が認められるケースがあります。ただし、個別の判断が必要なため、すみやかに弁護士または司法書士に相談してください。
遺留分侵害額請求の基礎知識
遺留分とは、配偶者・子・直系尊属(父母・祖父母)など法定相続人が、相続財産の一定割合を最低限受け取れる権利です(民法第1042条)。兄弟姉妹には遺留分がありません。
遺留分の割合
| 相続人の構成 | 遺留分の合計(相続財産に対する割合) |
|---|---|
| 配偶者のみ/子のみ/配偶者と子 | 財産の1/2 |
| 直系尊属のみ(子・配偶者なし) | 財産の1/3 |
出典:民法第1042条(遺留分の帰属及びその割合)
遺留分侵害額請求権の行使期限
遺留分侵害額請求権は「相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年」で時効消滅します(民法第1048条)。また、相続開始から10年を経過した場合も権利が消滅します。期限が迫っている場合はすぐに専門家へ相談してください。
遺産分割協議・調停・審判の流れ
相続人が複数いる場合、遺産の分け方は相続人全員の合意(遺産分割協議)によって決めることが原則です(民法第907条)。合意できない場合は家庭裁判所の調停・審判へ進みます。
- 相続人の確定:被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集し、法定相続人を確定します。
- 相続財産の調査・目録作成:不動産(法務局で登記事項証明書を取得)、預貯金(各金融機関に残高照会)、有価証券、負債(借入残高・保証債務)を調査します。
- 遺産分割協議:相続人全員で協議し、合意内容を「遺産分割協議書」に記載・署名捺印します。不動産の名義変更(相続登記)は2024年4月1日から義務化されており、相続を知った日から3年以内に申請が必要です(出典:法務省 相続登記の義務化)。
- 調停(合意できない場合):広島家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、調停委員の仲介のもと相続人間で話し合います。調停は何度か期日を重ねることが多く、数か月〜1年以上かかるケースもあります。
- 審判(調停が不成立の場合):調停が成立しない場合、家庭裁判所の審判官が分割方法を決定します。審判に不服がある場合は即時抗告が可能です。
相続税の基礎知識と申告期限
すべての相続に相続税が課されるわけではありません。相続税には「基礎控除」があり、遺産総額が基礎控除額以下であれば申告不要です。
基礎控除額の計算式
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
例:法定相続人が配偶者と子2人(計3人)の場合 → 3,000万円 + 1,800万円 = 4,800万円が基礎控除額。遺産総額がこれ以下なら相続税は課されません。
出典:国税庁「No.4152 相続税の計算」(www.nta.go.jp)
申告・納税期限
相続税の申告・納税は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内です(相続税法第27条)。相続税の申告先は広島国税局管内の各税務署です。広島市内の場合は主に広島東税務署・広島西税務署・広島北税務署が担当します(担当税務署は所在地によって異なります。国税庁ウェブサイトで確認できます)。
主な税務上の特例
- 小規模宅地等の特例:被相続人が居住していた土地(特定居住用宅地)の評価額を最大80%減額できる特例(租税特別措置法第69条の4)。適用には遺産分割が確定していることが条件になるため、分割協議を早期に終わらせることが重要です。
- 配偶者の税額軽減:配偶者は1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか大きい金額まで相続税が課されない特例(相続税法第19条の2)。
広島市の相続登記義務化への対応
2024年4月1日より、不動産の相続登記(名義変更)が義務化されました(不動産登記法第76条の2)。相続によって不動産を取得した相続人は、相続を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。正当な理由なく申請を怠った場合、10万円以下の過料が科される場合があります。
広島市内の不動産(土地・建物)の相続登記は、広島法務局(広島市中区上八丁堀6-30)またはオンライン申請で行います。登記費用(登録免許税)は固定資産税評価額の0.4%です(出典:法務省「相続登記の義務化」)。手続きが複雑な場合は司法書士に依頼するのが一般的です。
相続弁護士の選び方チェックリスト
広島市内には複数の法律事務所が相続案件を扱っています。以下のポイントを参考に、ご自身に合った弁護士を選んでください。焦らず、相談だけでも構いません。
1. 相続案件の実績・専門性
弁護士によって得意分野は異なります。相続・遺産分割・遺留分請求を専門的に扱っているか、ウェブサイトや相談時に確認しましょう。相続案件の解決実績を公表している事務所は参考になります。
2. 初回相談の費用と対応の丁寧さ
初回相談が無料か有料か、相談時間の制限はあるかを事前に確認してください。相談に来た際の説明のわかりやすさ・傾聴の姿勢・費用の透明性が、その後の信頼関係に直結します。「相談だけでも歓迎」と明示している事務所を選ぶと安心です。
3. 費用の内訳・見積もりを書面で提示してくれるか
着手金・報酬金・実費・日当の内訳を書面(委任契約書)で明確に提示してくれる事務所を選びましょう。口頭だけで契約を求める事務所には注意が必要です。
4. 複数の事務所を比較する
費用・対応・専門性は事務所によって大きく異なります。少なくとも2〜3か所の相談を経てから依頼先を決めることをおすすめします。広島弁護士会の相談センター経由で紹介を受けることも一つの方法です。
5. アクセス・連絡のしやすさ
広島市は8区にわたるため、通いやすい立地かどうかも重要な判断基準です。また、メール・電話どちらでも連絡を受け付けているか、応答速度はどうかも確認しておきましょう。
6. 弁護士費用保険・法テラスの活用
生命保険や損害保険に「弁護士費用補償特約」が付帯されている場合、弁護士費用の一部が保険で賄われるケースがあります。加入中の保険証券を確認してみましょう。収入・資産が基準以下の方は法テラス広島(0570-078-374)の利用も検討できます。
よくある質問(FAQ)
- Q1. 相続放棄の3か月の期限はいつから数えますか?
- A. 民法第915条に基づき、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内です。被相続人の死亡日ではなく、相続開始を自分が知った日が起算点となります。期限が迫っている場合は家庭裁判所に熟慮期間の伸長申請も可能ですので、まず弁護士にご相談ください。
- Q2. 遺産分割協議書は必ず弁護士に作成してもらう必要がありますか?
- A. 法律上は相続人全員が自作して署名・押印することも可能です。ただし、記載の漏れ・形式の誤りがあると後日トラブルになるリスクがあります。不動産を含む場合は司法書士、争いがある場合は弁護士への依頼を検討してください。
- Q3. 相続税はいくらから課されますか?
- A. 遺産総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に相続税が課されます。法定相続人が3人であれば基礎控除額は4,800万円です(出典:国税庁「No.4152 相続税の計算」)。超えない場合は申告不要です。
- Q4. 広島弁護士会の法律相談は予約なしで行けますか?
- A. 広島弁護士会法律相談センター(082-225-1600)は予約制です。飛び込みでの受付は行っていませんので、まず電話で予約してから来館してください。
- Q5. 法テラスを利用できる収入の目安はどのくらいですか?
- A. 法テラスの民事法律扶助(弁護士費用立替)の利用条件は、月収基準(単身者で約18.2万円以下、夫婦2人で約25.1万円以下が目安)および資産基準があります。詳細は法テラス公式サイト(www.houterasu.or.jp)または電話(0570-078-374)でご確認ください。
- Q6. 相続登記の義務化の期限はいつですか?
- A. 2024年4月1日の義務化施行後、相続開始(被相続人の死亡)を知った日から3年以内です。2024年4月1日より前に発生した相続についても、2027年3月31日までに登記申請が必要です(出典:法務省「相続登記の義務化」)。
- Q7. 弁護士に依頼せず自分で調停を申し立てることはできますか?
- A. 法律上は本人申立も可能です。ただし、調停では相手方が弁護士を立ててくる場合もあり、法的知識がないと不利になるリスクがあります。事前に弁護士会相談センターや法テラスで一度相談した上で判断することをおすすめします。
まとめ
広島市で相続弁護士を探す際は、まず広島弁護士会法律相談センター(082-225-1600)または法テラス広島(0570-078-374)に相談することが、焦らず安心して進める第一歩です。弁護士費用の目安を知りながら複数の事務所を比較し、ご自身とご家族のペースで進めることが大切です。
相続には民法第915条(相続放棄の期限)・民法第1042条(遺留分)・不動産登記法第76条の2(相続登記義務化)・相続税法第27条(申告期限)など複数の期限が定められています。「まだ大丈夫」と思っていても期限が近づいていることがあります。早めに専門家へ相談することで、選択肢が広がります。
このページが、大切な家族をめぐる相続手続きに向き合う一助となれば幸いです。
免責事項
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別案件については弁護士・税理士・司法書士など有資格の専門家にご相談ください。掲載情報は2026年現在のものです。法改正・制度変更により内容が変わる場合があります。費用・相場はあくまで参考値であり、個別案件によって大きく異なります。特定の弁護士事務所・事業者を推薦するものではありません。
参考文献 (公的機関一次出典)
- 国税庁 No.4152「相続税の計算」
- 国税庁 No.4205「相続税の申告と納税」
- 法務省「相続登記の申請義務化」
- 裁判所「遺産分割調停」
- 裁判所「遺産分割調停の申立書」
- 国税庁 No.4155「相続税の税率」
- 国税庁 No.4102「相続税がかかる場合」
- 国税庁 No.4138「相続人が外国に居住しているとき」
- 国税庁 No.4103「相続時精算課税の選択」
- 法務省「成年後見制度・成年後見登記制度」
- 法務省「成年後見死後事務改正」
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