死亡後の手続き一覧|期限・順番・必要書類まとめ
- 目次
- 関連記事
- 故人を見送った後の手続き、まずは心を休めてください
- 【全体像】死亡後の手続きの流れと期限早見表
- 死亡から7日以内に知っておきたい手続き
- 死亡から14日以内に知っておきたい手続き
- 死亡から3ヶ月以内に知っておきたい手続き
- 死亡から4ヶ月以内に知っておきたい手続き
- 死亡から10ヶ月以内に知っておきたい手続き
- 期限に比較的余裕がある手続き
- 死亡後の手続きにかかる主な費用の目安
- 死亡後の手続きをスムーズに進めるためのチェックリスト
- まとめ|一人で抱え込まず、専門家を頼ってください
- よくある質問
- > ※費用・価格はあくまで参考値です。地域・業者・個別の状況によって大きく異なります。必ず複数の業者・専門家に確認してください。
- 目次
- 関連記事
- 故人を見送った後の手続き、まずは心を休めてください
- 【全体像】死亡後の手続きの流れと期限早見表
- 死亡から7日以内に知っておきたい手続き
- 死亡から14日以内に知っておきたい手続き
- 死亡から3ヶ月以内に知っておきたい手続き
- 死亡から4ヶ月以内に知っておきたい手続き
- 死亡から10ヶ月以内に知っておきたい手続き
- 期限に比較的余裕がある手続き
- 死亡後の手続きにかかる主な費用の目安
- 死亡後の手続きをスムーズに進めるためのチェックリスト
- まとめ|一人で抱え込まず、専門家を頼ってください
- よくある質問
- > ※費用・価格はあくまで参考値です。地域・業者・個別の状況によって大きく異なります。必ず複数の業者・専門家に確認してください。
目次
本記事にはプロモーションが含まれます。
(読了目安:約10分)
大切な方を亡くされ、心よりお悔やみ申し上げます。
突然の別れに、深い悲しみと同時に、何から手をつけて良いのかと途方に暮れていらっしゃるかもしれません。急いで手続きをしなければと、心が追い立てられているかもしれませんが、まずは深呼吸をして、ご自身の心と体を休めることを優先してください。
この「お葬式.info」では、ご家族が亡くなった後の大切な死亡後 手続きについて、期限や順番、必要書類を分かりやすくまとめました。すべての死後 手続き 一覧を一度にこなす必要はありません。ご自身のペースで、できることから少しずつ進めていけるよう、あなたのために整理しました。
関連記事
- 死亡届・火葬許可証の取り方 — 死後手続きにおけるお葬式.infoについて詳しく解説
- 死亡届 提出 やり方 期限 — 死後手続きにおけるお葬式.infoについて詳しく解説
- 死亡届 提出 期限 必要書類 一覧 — 死後手続きにおけるお葬式.infoについて詳しく解説
- 死亡届 費用 かかるもの — 死後手続きにおけるお葬式.infoについて詳しく解説
- 健康保険・介護保険の死亡後手続き — 死後手続きにおけるお葬式.infoについて詳しく解説
死亡後の手続き一覧|期限・順番・必要書類まとめ
故人を見送った後の手続き、まずは心を休めてください
大切な方を亡くされた直後は、心身ともに大きな負担がかかっています。悲しみに暮れる中で、さまざまな死亡後 手続きに直面することは、想像以上に大変なことです。私たちは、この状況で「義務」や「しなければならない」とあなたを急かすつもりはありません。ただ、これから進める死後 手続き 一覧を知っておくことで、少しでも安心して時間を過ごせるよう、情報をお届けします。
死亡後の手続きには期限があるものとないものがあります
故人が亡くなった後の手続きには、法律で定められた期限があるものと、比較的余裕を持って進められるものがあります。期限がある手続きを前もって把握しておくことで、焦らずに対処できます。その上で、故人の遺志やご家族の状況に合わせて、他の手続きを進めていくのがおすすめです。
なお、以下の内容は一般的な目安であり、個別の状況によって異なる場合があります。判断に迷われた際は、必ず専門家にご相談ください。
全体を把握して、焦らず進めましょう
多くの死亡後 手続きを前にすると、どこから手をつければ良いか分からなくなるかもしれません。このガイドでは、主な手続きを「期限」ごとに整理し、さらに「必要書類」や「注意点」もまとめました。全体像を把握することで、少しずつでも前に進められるようサポートいたします。
【全体像】死亡後の手続きの流れと期限早見表
故人が亡くなった後に行う主な手続きを、期限・提出先・主な必要書類の観点でまとめました。まずはこの表で全体を把握し、優先度の高い手続きから確認していきましょう。
| 期限の目安 | 手続きの内容 | 主な提出先 |
|---|---|---|
| 死亡から 7日以内 | 死亡届の提出・火葬許可申請 | 市区町村役場 |
| 死亡から 14日以内 | 年金受給停止・世帯主変更届・介護保険資格喪失届 | 年金事務所・市区町村役場 |
| 死亡を知った日から 3ヶ月以内 | 相続放棄・限定承認の申述 | 家庭裁判所 |
| 死亡を知った日から 4ヶ月以内 | 準確定申告 | 税務署 |
| 死亡を知った日から 10ヶ月以内 | 相続税の申告・納税 | 税務署 |
| 相続を知った日から 3年以内 | 相続登記(不動産の名義変更)※義務化 | 法務局 |
| 比較的余裕あり | 生命保険金請求・預貯金解約・各種契約解約 | 各保険会社・金融機関 |
※上記期限は一般的な目安です。個別の状況や関係する法律によって異なる場合があります。
※法令情報の詳細は e-Gov法令検索 でご確認ください。
死亡から7日以内に知っておきたい手続き
故人の死亡を知った日から7日以内(国外で死亡した場合は3ヶ月以内)に行う手続きです。葬儀の準備と並行して進めることになりますが、多くの場合、葬儀社がサポートしてくれます。
死亡届の提出と火葬許可申請
- 手続き内容:死亡届を市区町村役場に提出します。同時に、火葬や埋葬を行うための「火葬許可証」または「埋葬許可証」を申請します。通常、葬儀社が代行してくれることが多い手続きです。
- 提出先:故人の本籍地・死亡地・届出人の所在地いずれかの市区町村役場
- 届出人:親族、同居者、家主、地主、家屋管理人など(戸籍法第86条)
- 必要書類:死亡届(医師の死亡診断書または死体検案書と一体の用紙)、届出人の印鑑
- 参考情報:死亡届の提出に関する詳細は厚生労働省の案内ページもあわせてご参照ください。
知っておくと安心です:死亡届の用紙は、病院から渡される死亡診断書と一体になっていることがほとんどです。手元にない場合は、市区町村役場の戸籍担当窓口でも入手できます。
死亡から14日以内に知っておきたい手続き
死亡届の提出後、比較的早い時期に対応が必要となる手続きです。
年金受給停止・死亡一時金の請求
- 手続き内容:故人が年金を受給していた場合、年金の支給を停止するための手続きが必要です。また、国民年金に加入していた方が亡くなった場合、一定の条件を満たせば「死亡一時金」や「寡婦年金(配偶者に支給される年金)」を請求できる場合があります。
- 提出先:年金事務所または市区町村の国民年金担当窓口
- 必要書類:年金手帳、戸籍謄本(こせきとうほん:本籍地の市区町村が発行する戸籍の写し)、住民票除票(じゅうみんひょうじょひょう:死亡により住民登録が削除された記録)、死亡診断書(写し)、請求者の預金通帳など
- 注意点:手続きが遅れると、受給が続いてしまい後日返還を求められる場合があります。できる範囲で早めに対応されることをおすすめします。
介護保険資格喪失届
- 手続き内容:故人が介護保険(65歳以上または40〜64歳で特定疾病がある方が対象の公的保険)の被保険者だった場合、資格喪失の届け出が必要です。
- 提出先:故人の住所地の市区町村役場 介護保険課
- 必要書類:介護保険被保険者証、届出人の本人確認書類、印鑑
- 参考情報:介護保険制度の詳細は厚生労働省の介護・福祉のページをご参照ください。
世帯主変更届
- 手続き内容:故人が世帯主だった場合、残された世帯員の中から新しい世帯主を定めて届け出ます。
- 提出先:市区町村役場
- 必要書類:届出人の本人確認書類、印鑑
- 注意点:残された世帯員が1名の場合や、15歳未満のみの場合は不要なケースもあります。
死亡から3ヶ月以内に知っておきたい手続き
相続に関する重要な判断が必要となる時期です。後悔しないためにも、前もって把握しておくと安心です。
相続放棄・限定承認の検討
- 手続き内容:故人に借金などマイナスの財産が多い場合、相続人(そうぞくにん:財産を受け継ぐ権利がある人)は「相続放棄」を検討できます。相続放棄をすれば、故人の財産も借金も一切相続しません。プラスとマイナスどちらが多いか不明な場合は「限定承認(げんていしょうにん:プラスの財産の範囲内でのみ借金を引き継ぐ方法)」という選択肢もあります。
- 提出先:故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
- 必要書類:相続放棄申述書(そうぞくほうきしんじゅつしょ)、故人の住民票除票、戸籍謄本、相続人の戸籍謄本など
- 期限:故人が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内(民法第938条)
- 根拠法令:e-Gov法令検索 民法
知っておくと大切なポイント:この期間を過ぎると、原則として「単純承認(たんじゅんしょうにん:すべての財産・借金をそのまま引き継ぐこと)」とみなされます(民法第921条)。迷われている場合は、早めに専門家にご相談ください。
【専門家監修:弁護士の見地】孤独死・孤立死の場合の相続放棄と遺品整理の注意点
弁護士によると、孤独死・孤立死が発覚した場合、賃貸物件では大家から特殊清掃費用を相続人に請求されるケースがあります。ただし、相続放棄をすれば原則として賠償義務を負いません。一方で、放棄前に遺品整理等の「相続財産の処分行為」をしてしまうと、単純承認とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。
「遺品を少し整理しただけ」でも、法定単純承認(民法第921条)に該当するリスクがあります。遺品整理業者へ依頼する前に、必ず相続放棄の可否を弁護士に確認することが重要です。(根拠:民法第921条・第938条 / e-Gov法令検索)
生命保険金の請求
- 手続き内容:故人が生命保険に加入していた場合、保険金受取人が保険会社に保険金を請求します。
- 提出先:各保険会社
- 必要書類:保険証券、死亡診断書(写し)、保険金受取人の本人確認書類、印鑑、戸籍謄本など
- 注意点:保険金請求権には時効(通常3年)がある場合があります。保険証券が見つかったら早めに保険会社へご連絡ください。
死亡から4ヶ月以内に知っておきたい手続き
準確定申告
- 手続き内容:故人が自営業者だった場合や、給与収入が2,000万円を超えていた場合、また医療費控除などの申告が必要だった場合など、死亡した年の1月1日から死亡日までの所得について、相続人が確定申告を行う必要があります。これを「準確定申告(じゅんかくていしんこく)」と呼びます。
- 提出先:故人の住所地を管轄する税務署
- 必要書類:確定申告書、所得を証明する書類(源泉徴収票など)、控除に関する書類など
- 期限:故人が亡くなったことを知った日から4ヶ月以内(所得税法第124条)
- 参考情報:国税庁ウェブサイト(準確定申告について)
知っておくと安心です:給与所得のみで年末調整が済んでいた方は、準確定申告が不要な場合もあります。ご不明な場合は税務署や税理士にご相談ください。
死亡から10ヶ月以内に知っておきたい手続き
相続税の申告・納税
- 手続き内容:故人の遺産が相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、相続人は相続税を計算し、申告・納税する必要があります。
- 提出先:故人の住所地を管轄する税務署
- 必要書類:相続税申告書、戸籍謄本、住民票、不動産評価証明書(ふどうさんひょうかしょうめいしょ:不動産の課税価格を証明する書類)、預貯金残高証明書など
- 期限:故人が亡くなったことを知った日から10ヶ月以内(相続税法第27条)
- 参考情報:国税庁ウェブサイト(相続税について)
| 法定相続人の人数 | 基礎控除額の目安 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
知っておくと安心です:基礎控除額以下であれば相続税の申告は不要です。ただし、特例を使う場合は申告が必要になることもあります。税理士にご相談されることをおすすめします。
期限に比較的余裕がある手続き
上記以外にも、故人の財産や契約に関するさまざまな死亡後 手続きがあります。余裕を持って、ご自身のペースで進めていただけます。
遺言書の有無の確認と検認
- 手続き内容:故人が遺言書(ゆいごんしょ)を残していた場合、その内容に従って相続手続きを進めます。公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん:公証人が作成した遺言書)以外は、家庭裁判所で「検認(けんにん:遺言書の存在を公的に確認する手続き)」が必要です。
- 提出先:故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所(検認の場合)
- 注意点:自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん:自分で手書きした遺言書)を開封する際は、検認前に開封しないよう注意してください。
預貯金・不動産の名義変更(相続登記)
- 手続き内容:故人名義の預貯金や不動産は、遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ:相続人全員で相続の分け方を話し合うこと)に基づいて相続人へ名義変更します。
- 提出先:金融機関(預貯金)、法務局(不動産)
- 必要書類:遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)、印鑑証明書、戸籍謄本など
- 参考情報:法務省ウェブサイト(相続登記について)
【専門家監修:司法書士の見地】相続登記の義務化(2024年4月〜)の実務ポイント
司法書士によると、2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に登記しないと10万円以下の過料の対象になる場合があります。過去に相続した未登記不動産も対象ですが、施行日から3年の猶予期間が設けられています。
実務では、相続人が多い・所在不明者がいる・遺産分割が未了といった場合に「相続人申告登記(そうぞくにんしんこくとうき)」という簡易制度(2024年4月施行)を活用できるとされています。登記簿謄本・固定資産評価証明書・遺産分割協議書など必要書類が多いため、司法書士に依頼するとスムーズです。費用の目安は土地1筆・建物1棟で5〜15万円程度です。(根拠:不動産登記法第76条の2 / 法務省ウェブサイト)
公共料金・各種契約の解約・名義変更
- 手続き内容:電気・ガス・水道・電話・インターネット・携帯電話・クレジットカード・賃貸契約など、故人名義の契約を解約または名義変更します。
- 提出先:各契約会社
- 必要書類:故人の死亡が確認できる書類(死亡診断書の写し等)、契約者情報など
- 注意点:クレジットカードは早めに解約しておくことで、不正利用リスクを防ぐことができます。
【関連】遺品整理の進め方と注意点について詳しくはこちら
おひとりさまの場合:死後事務委任契約の活用
身寄りのない単身者の場合、ご自身が亡くなった後の手続きを担う人がいない可能性があります。生前に弁護士や行政書士と「死後事務委任契約(しごじむいにんけいやく)」を締結しておくことで、死後の手続きを第三者に委託できます。
【専門家監修:行政書士の見地】おひとりさまの死後事務委任契約の重要性
行政書士によると、死後事務委任契約の費用は50〜100万円程度が目安です。「遺言書があれば死後の手続きは問題ない」と誤解されることがありますが、遺言書はあくまで財産の分配に関するものであり、葬儀の手配や日常的な事務手続きの指示はできません。財産分配には遺言書、事務手続きには死後事務委任契約、とそれぞれ別に準備しておくことが大切です。
死亡後の手続きにかかる主な費用の目安
PR・広告 / 終活と相続のまどぐち
弁護士法人グループが運営する終活・相続の総合相談窓口。まず話を聞いてもらうだけでも大丈夫です。
死亡後 手続きには、さまざまな費用がかかることがあります。以下はあくまで目安ですが、前もって把握しておくと安心です。
| 手続きの種類 | 費用の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 死亡届・火葬許可申請 | 基本的に無料 | 火葬費用は別途(数万円〜) |
| 葬儀費用 | 50万円〜200万円以上 | 規模・形式による |
| お墓・納骨費用 | 0円〜200万円以上 | 散骨〜墓石・永代供養など |
| 相続登記(登録免許税) | 固定資産評価額の0.4% | 法務局に納める税 |
| 相続登記(司法書士報酬) | 5〜15万円程度 | 土地1筆・建物1棟の目安 |
| 準確定申告(税理士費用) | 数万円〜 | 依頼する場合 |
| 弁護士費用(相続相談等) | 相談料30分5,000円程度〜 | 着手金・成功報酬は別途 |
| 死後事務委任契約(行政書士等) | 50〜100万円程度 | おひとりさま向け |
※費用はあくまで目安です。依頼する専門家や地域によって異なる場合があります。
【関連】葬儀費用の相場と内訳について詳しくはこちら
死亡後の手続きをスムーズに進めるためのチェックリスト
多岐にわたる死後 手続き 一覧を、ご自身のペースで確認できるようチェックリスト形式でまとめました。印刷してご活用いただけます。
期限別チェックリスト
| 期限 | 手続き内容 | 確認 |
|---|---|---|
| 死亡から7日以内 | 死亡届提出・火葬許可申請 | □ |
| 死亡から14日以内 | 年金受給停止の手続き | □ |
| 死亡から14日以内 | 介護保険資格喪失届 | □ |
| 死亡から14日以内 | 世帯主変更届 | □ |
| 死亡を知った日から3ヶ月以内 | 相続放棄・限定承認の検討(家庭裁判所) | □ |
| 時効は通常3年 | 生命保険金の請求 | □ |
| 死亡を知った日から4ヶ月以内 | 準確定申告(税務署) | □ |
| 死亡を知った日から10ヶ月以内 | 相続税の申告・納税(税務署) | □ |
| 相続を知った日から3年以内 | 相続登記(法務局)※義務化 | □ |
必要書類準備チェックリスト
| 書類名 | 入手先 | 確認 |
|---|---|---|
| 死亡診断書(死体検案書) | 医療機関 | □ |
| 故人の戸籍謄本(出生から死亡まで) | 本籍地の市区町村役場 | □ |
| 故人の住民票除票 | 住所地の市区町村役場 | □ |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 各本籍地の市区町村役場 | □ |
| 相続人全員の住民票 | 各住所地の市区町村役場 | □ |
| 相続人全員の印鑑証明書 | 各住所地の市区町村役場 | □ |
| 故人の年金手帳 | 手元にあるもの | □ |
| 故人の介護保険被保険者証 | 手元にあるもの | □ |
| 故人の預貯金通帳・証書 | 手元にあるもの | □ |
| 不動産の登記簿謄本・固定資産評価証明書 | 法務局・市区町村役場 | □ |
| 遺言書(あれば) | 手元・公証役場など | □ |
| 各種契約書(保険証券・公共料金等) | 手元にあるもの | □ |
【関連】相続手続きの必要書類について詳しくはこちら
まとめ|一人で抱え込まず、専門家を頼ってください
この記事では、死亡後の手続きを期限・順番・必要書類の観点から整理してご紹介しました。改めてポイントをまとめます。
- 死亡後7日以内:死亡届の提出・火葬許可申請(多くの場合、葬儀社が代行)
- 死亡後14日以内:年金受給停止・介護保険資格喪失届・世帯主変更届
- 死亡を知った日から3ヶ月以内:相続放棄・限定承認の判断(遺品整理は慎重に)
- 死亡を知った日から4ヶ月以内:準確定申告(必要な場合)
- 死亡を知った日から10ヶ月以内:相続税の申告・納税(必要な場合)
- 相続を知った日から3年以内:相続登記(2024年4月より義務化)
手続きの数が多く、一見すると大変に感じられるかもしれません。しかし、すべてを一人でこなす必要はありません。弁護士・司法書士・税理士・行政書士といった専門家は、あなたの状況に寄り添いながら、手続きをサポートしてくれる心強い存在です。
地域の法テラス(法的なトラブルの相談窓口)や、市区町村の無料相談窓口も活用できます。「誰に相談すればいいか分からない」という場合は、まずはそうした窓口に連絡してみることをおすすめします。
この度は、大切な方を亡くされ、本当に大変な時期をお過ごしのことと存じます。死亡後 手続きは多岐にわたりますが、一つずつ、ご自身のペースで進めていくことが何よりも大切です。「お葬式.info」は、これからもあなたの心に寄り添い、必要な情報を提供してまいります。あなたは一人ではありません。
よくある質問
Q1. 死亡届はどこで手に入りますか?
A1. 死亡届は、通常、医師が作成する死亡診断書(または死体検案書)と一体になった用紙として、病院から渡されます。もし手元にない場合は、市区町村役場の戸籍担当窓口でも入手できます。葬儀社が代行してくれることも多いため、まずは葬儀社に確認してみましょう。
Q2. 葬儀が終わったら、まず何をすればいいですか?
A2. 葬儀後、少し落ち着かれたら、まず故人様の財産状況(預貯金・不動産・保険・
> ※費用・価格はあくまで参考値です。地域・業者・個別の状況によって大きく異なります。必ず複数の業者・専門家に確認してください。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別案件については弁護士・税理士・葬儀の専門家にご相談ください。
掲載情報は2026年現在のものです。法改正等により変更となる場合があります。