死亡届 費用 かかるもの
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大切なご家族を亡くされたこと、心よりお悔やみ申し上げます。悲しみが癒えないうちから、次々と手続きや費用のことを調べなければならない状況は、本当につらいものです。「何にいくらかかるのだろう」という不安は、誰もが感じることです。このページは、そんなあなたのために、死亡届の提出から葬儀・その後の手続きまで、費用の全体像をできるだけわかりやすく整理しました。焦らず、一つずつ確認していきましょう。
※本記事に記載の費用はあくまで参考値・目安であり、地域や業者・個別の状況によって大きく異なります。必ず複数の業者から見積もりを取り、ご自身の状況に合った選択をしてください。
死亡届の費用|かかるもの一覧と相場まとめ【2024年版】
死亡届にかかる費用と、その後に発生する費用の全体像
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大切な方を亡くされた直後は、悲しみの中で多くの手続きに直面します。特に金銭的な負担は、精神的なストレスに拍車をかけるものです。この記事では、死亡届の提出から葬儀・その後の相続手続きまで、具体的な費用の目安と内訳、そして費用を抑えるためのポイントを詳しく解説します。
この記事でわかること
- 死亡届の提出自体にかかる費用と、その後の手続きで発生する費用総額の目安
- 葬儀や火葬にかかる費用内訳と、都市部と地方での相場差
- 公的支援制度を活用した費用削減方法と、安くなる交渉タイミング
- 見落としがちな「隠れた追加費用」とその対策
- 費用を抑えながらも故人をしっかり見送るための実例

費用の内訳|何にいくらかかるのか
死亡届の提出自体にかかる費用
まず知っておいていただきたいのは、死亡届の提出自体は無料だということです。役所への届出に手数料はかかりません。
ただし、死亡届は医師が作成する「死亡診断書(または死体検案書)」と一体になったA3サイズの書類です。この死亡診断書の発行費用として、病院や医療機関に5,000円〜20,000円程度を支払うのが一般的です(地域・医療機関により異なります)。死亡届の用紙自体は役所で無料でもらえます。
参考:戸籍法第86条により、死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内に届け出ることとされています。
出典:e-Gov 法令検索(戸籍法)
葬儀・火葬にかかる費用
最も高額になるのが葬儀・火葬費用です。葬儀の形式によって大きく異なりますが、参考となる相場をまとめると以下のようになります。
【表1】葬儀・火葬費用の主な内訳と目安(参考値・地域差あり)
| 項目 | 最低額(目安) | 最高額(目安) | 平均額(目安) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 葬儀一式費用 | 20万円 | 200万円 | 120万円 | 祭壇・棺・遺影・搬送・人件費など |
| 火葬費用 | 0円 | 10万円 | 5万円 | 公営斎場は比較的安価、民営は高め |
| 飲食接待費 | 0円 | 50万円 | 20万円 | 通夜振る舞い・精進落としなど(参列者数で変動) |
| お布施・戒名料 | 10万円 | 100万円以上 | 30万円 | 宗教者へのお礼。宗派・寺院による |
| 合計 | 30万円 | 300万円以上 | 175万円 |
※すべて参考値。地域差・業者差が大きいため、必ず複数業者に確認してください。
この費用には、ご遺体の搬送費用・安置費用・ドライアイス代・メイク・着付け・祭壇の設営・棺・骨壺・火葬料金・会葬礼状・返礼品・飲食費用・お布施などが含まれます。
特に火葬料金は、公営斎場を利用すれば無料〜数万円程度で済む場合が多いですが、民営斎場を利用すると5万円〜10万円程度かかることがあります。
なお、仏式葬儀における戒名・法名の意義や儀礼については、全日本仏教会のウェブサイトに詳しい解説があります。宗派によってお布施の目安が異なるため、担当の寺院にご相談されることをおすすめします。
【関連】葬儀費用の全体像について詳しくはこちら
その他の手続き費用
死亡届提出後の手続きには、以下のような費用がかかることがあります。
【表2】死亡届提出後に発生する主な手続き費用の目安(参考値)
| 手続き | 自分で行う場合 | 専門家に依頼する場合 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 各種証明書取得(戸籍謄本など) | 数百円〜数千円 | ― | 枚数が多いと数千円規模になることも |
| 遺産分割協議書作成 | 無料(書式は法務省HPから) | 5万円〜20万円程度 | 弁護士・司法書士に依頼の場合 |
| 相続税申告 | ― | 相続財産の0.5%〜1%程度 | 税理士に依頼の場合 |
| 相続登記(不動産の名義変更) | 登録免許税のみ | 5万円〜15万円程度+登録免許税 | 司法書士に依頼の場合 |
| 遺品整理 | 無料〜数万円(処分費用のみ) | 数万円〜数十万円 | 業者・量・状況による |
| 各種解約・名義変更 | 郵送費など実費程度 | ― | 場合によっては手数料発生も |
参考:法務省「相続登記の義務化」
出典:法務省(www.moj.go.jp)

地域別相場|都市部と地方でこれだけ違う
葬儀費用や火葬料金は、地域によって大きく異なります。特に都市部と地方では、斎場の数や競争状況・土地代・人件費などが異なるため、相場に差が生じます。
都市部と地方の費用差の具体例
- 火葬料金:東京都23区の公営斎場では火葬料金が7万円程度の場合があります。一方、地方の自治体によっては住民票がある場合無料〜数千円で利用できるところも少なくありません。民営斎場の場合、都市部ではさらに高額になる傾向があります。
- 葬儀費用全般:都市部では斎場の使用料や人件費が高く、サービス内容が多岐にわたるため総額が高くなる傾向があります。一方、地方では地域密着型の葬儀社が多く、比較的アットホームな形式で費用を抑えられるケースもあります。
- 遺品整理費用:都市部のマンションなどでは、搬出経路の確保や駐車場の問題で費用が割高になることがあります。
地域差が生まれる主な理由
- 土地代・人件費:都市部は斎場の運営コストや葬儀社の費用に反映されます。
- 斎場の種類と数:都市部では民営斎場が多く、地方では公営斎場が多い傾向があります。
- 地域の慣習・文化:特定の宗教儀式や参列者へのおもてなしに費用がかかる慣習がある地域も。
- 葬儀社の競争状況:競合が多い地域では価格競争が起こりやすいこともあります。
費用を安くする方法|公的支援・補助金も活用しましょう
悲しみの中で費用を捻出するのは大変なことです。しかし、知っておくといくつかの方法で費用を抑えることができます。
公的支援制度の活用(葬祭費・埋葬料の申請)
故人が加入していた健康保険や年金制度から、葬儀費用の一部が支給される制度があります。申請を忘れると受け取れなくなってしまうため、前もって知っておくと安心です。
- 国民健康保険・後期高齢者医療制度:故人がこれらの制度に加入していた場合、「葬祭費」として3万円〜7万円程度が支給されます(自治体によって異なります)。申請期限は葬儀を行った日から2年以内が目安です。
- 社会保険(健康保険・協会けんぽなど):故人が加入していた場合、「埋葬料」として一律5万円が支給されます。被扶養者がいなかった場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」として上限5万円が支給されます。申請期限は死亡日から2年以内が目安です。
【関連】葬祭費・埋葬料の申請手順について詳しくはこちら
葬儀形式の選択と費用交渉のタイミング
葬儀の形式を見直すことで、費用を大幅に抑えられる場合があります。
- 直葬(火葬式):通夜・告別式を行わず、火葬のみを行う形式。費用は20万円〜40万円程度と最も安価な目安です。
- 一日葬:通夜を行わず、告別式から火葬までを一日で行う形式。費用は40万円〜80万円程度が目安です。
- 家族葬:親しい家族・親族のみで行う形式。参列者が少ないため飲食接待費や返礼品費用を抑えられます。費用は60万円〜150万円程度が目安です。
また、複数の葬儀社から見積もりを取ることが非常に重要です。生前のうちに葬儀の相談をしておくと、冷静に比較検討でき、割引を受けられる可能性もあります。
費用削減チェックリスト
- □ 公的支援(葬祭費・埋葬料)の申請を検討する
- □ 葬儀形式(直葬・一日葬・家族葬など)を見直す
- □ 複数の葬儀社から見積もりを取り比較検討する
- □ 斎場は公営斎場を優先的に検討する
- □ 返礼品や飲食は本当に必要な範囲に絞る
- □ 遺品整理は可能な限り自分で行う
- □ 専門家への相談は必要な範囲に限定し、事前に費用を確認する

隠れた追加費用|よくある追加費用ワースト5
死亡届提出後、特に注意したいのが見落としがちな「隠れた追加費用」です。事前に知っておくことで、慌てずに対処できます。
① 特殊清掃費用(孤独死・孤立死の場合)
孤独死や孤立死の場合、ご遺体の発見が遅れると、賃貸物件では大家さんから特殊清掃費用や原状回復費用を相続人に請求されるケースがあります。これらの費用は数十万円から数百万円に及ぶこともあります。
弁護士の実務上のポイント
相続放棄をすれば原則としてこれらの賠償義務を負いません。ただし、注意点として、相続放棄をする前に遺品整理や故人の財産の一部を処分するなどの「相続財産の処分行為」をしてしまうと、民法921条の「法定単純承認(=相続を承認したとみなされること)」に該当するリスクがあります。この場合、故人の負債もすべて引き継ぐことになります。✕ よくある誤解:「遺品を少し整理しただけ」でも法定単純承認(民法921条)に該当するリスクがあります。
⚠ 注意点:遺品整理業者へ依頼する前に、必ず相続放棄の可否を弁護士に確認することをおすすめします。民法938条により、相続放棄の申述は相続開始を知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。
② 相続登記(不動産の名義変更)費用
故人が不動産を所有していた場合、その名義変更(相続登記)が必要になります。2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に登記しないと10万円以下の過料の対象となる場合があります。過去に相続した未登記不動産も対象となり、施行日(2024年4月1日)から3年の猶予期間が設けられています。
司法書士費用は土地1筆・建物1棟で5万円〜15万円程度が目安です。これに加えて登録免許税(固定資産評価額の0.4%)などの実費がかかります。
司法書士の実務上のポイント
相続人が多い、所在不明者がいる、遺産分割が未了といった複雑なケースでは、2024年4月から始まった「相続人申告登記(=まず相続人であることを申告する簡易な登記制度)」を活用できる場合があります。これによりまずは登記義務を果たすことができます。
③ 死後事務委任契約費用(おひとりさまの場合)
身寄りのない単身者(おひとりさま)の場合、死亡届の提出・葬儀の手配・各種契約の解約など、多岐にわたる事務手続きを誰も行ってくれない可能性があります。
行政書士や弁護士との間で「死後事務委任契約(=死後の事務手続きを第三者に委託する契約)」を生前に締結しておくことで、これらの手続きを委託できます。費用は50万円〜100万円程度が目安ですが、依頼する事務の内容・範囲によって変動します。
✕ よくある誤解:「遺言書があれば死後の手続きは問題ない」と考える方がいますが、遺言書は主に財産の分配について指示するものです。日常的な事務手続きや葬儀の具体的な指示・各種契約の解約などを網羅することはできません。
⚠ 注意点:死後事務委任契約と遺言書は別物です。財産の分配には遺言書、事務手続きには死後事務委任契約が必要となります。
④ 仏壇・墓石の購入費用
新たに仏壇や墓石を購入する場合、数十万円〜数百万円の費用がかかることがあります。最近では、樹木葬・海洋散骨・納骨堂など、従来の墓石にこだわらない選択肢も増えており、費用を抑えられる場合があります。
参考:仏式の葬送・供養に関する各宗派の考え方については、全日本仏教会(www.jbf.ne.jp)をご参照ください。
⑤ 香典返し・法要費用
参列者が多い場合や、四十九日法要・一周忌などを執り行う場合は、数万円〜数十万円の費用がかかることがあります。香典返しの相場は「香典の半額〜3分の1程度」が目安とされていますが、地域の慣習によっても異なります。
追加費用ワースト5まとめ
| 順位 | 追加費用の種類 | 目安金額 |
|---|---|---|
| 1位 | 特殊清掃費用(孤独死の場合) | 数十万円〜数百万円 |
| 2位 | 相続登記費用(司法書士報酬+登録免許税) | 合計数十万円になることも |
| 3位 | 死後事務委任契約費用 | 50万円〜100万円程度 |
| 4位 | 仏壇・墓石の購入費用 | 数十万円〜数百万円 |
| 5位 | 香典返し・法要費用 | 数万円〜数十万円 |
費用を抑えた実例
実例①:公的制度を活用して費用を削減
Aさんの父親が亡くなった際、Aさんは葬儀費用に不安を感じていました。そこで、まず故人が国民健康保険に加入していたことを確認し、自治体に「葬祭費」の申請をしました。これにより5万円が支給され、葬儀費用の一部に充てることができました。葬儀は家族と親しい友人だけで行う「家族葬」を選択。複数の葬儀社から見積もりを取り、公営斎場を利用することで火葬費用を抑え、総額80万円程度で葬儀を執り行うことができました。
「事前に複数の業者に見積もりを依頼しただけで、最初の見積もりより20万円以上安くなりました。勇気を出して相談してよかったです」(Aさん・40代)
実例②:故人の意向を尊重しながら費用を抑えた例
Bさんの母親は生前、「派手な葬儀は望まない。身内だけで静かに見送ってほしい」と希望していました。Bさんはこの意向を尊重し、通夜・告別式を行わない「直葬(火葬式)」を選択。葬儀社には搬送と火葬に必要な最低限のサービスのみを依頼しました。これにより葬儀費用は35万円に抑えられました。遺品は思い出の品を除きほとんどを自治体の粗大ごみとして処分することで、遺品整理費用も最小限に抑えることができました。
「母の希望通りにできたことが、何よりの供養だったと感じています」(Bさん・50代)
【関連】直葬・家族葬の費用と選び方について詳しくはこちら
よくある質問(FAQ)
Q1. 死亡届の提出は急ぐ必要がありますか?
A1. 戸籍法第86条により、死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内(海外で死亡した場合は3ヶ月以内)に提出することとされています。ただし、悲しみの中で慌てる必要はありません。葬儀社が代行してくれることがほとんどですので、まずは葬儀社に相談しましょう。期限を前もって知っておくことで、焦らずに対処できます。
Q2. 死亡診断書は無料でもらえますか?
A2. 死亡診断書は、医師が作成する医療行為の一環であり、通常は5,000円〜20,000円程度の費用がかかる場合があります。健康保険の対象外となる自費診療です。再発行を依頼する場合も同様に費用が発生することがあるため、最初から複数枚取得しておくと、その後の手続きがスムーズになる場合があります。
Q3. 葬儀費用は値引き交渉できますか?
A3. 可能な場合があります。特に複数の葬儀社から見積もりを取り、比較検討することで交渉の余地が生まれます。緊急事態ではない限り、複数の葬儀社に相談し、サービス内容と費用をじっくり比較することが重要です。事前相談で割引を受けられるケースもあります。
Q4. 火葬費用は地域によってどのくらい違いますか?
A4. 火葬費用は自治体によって大きく異なります。地方の公営斎場では住民票がある場合無料〜数千円で利用できるところもある一方、都市部の公営斎場では数万円〜7万円程度かかる場合があります。民営斎場では5万円〜10万円程度が目安です。具体的な費用は、各自治体のウェブサイトや火葬場の料金表で確認するのが確実です。
Q5. 相続放棄を検討していますが、遺品整理はしても大丈夫ですか?
A5. 相続放棄を検討している場合、遺品整理は慎重に行う必要があります。「遺品を少し整理しただけ」でも「相続財産の処分行為」とみなされ、民法921条の法定単純承認に該当するリスクがあります。この場合、相続放棄ができなくなってしまいます。必ず弁護士に相談し、指示を仰いでから着手してください。相続放棄の申述は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に行う必要があります(民法938条)。
Q6. 葬祭費・埋葬料はいつまでに申請すればよいですか?
A6. 申請期限は保険の種類によって異なりますが、おおむね葬儀を行った日または死亡日から2年以内が目安です(自治体・保険者によって異なる場合があります)。期限が過ぎると支給されなくなる可能性があるため、葬儀後の落ち着いたタイミングで確認されることをおすすめします。申請窓口は、故人が加入していた健康保険の保険者(市区町村の国民健康保険担当窓口・協会けんぽなど)です。
Q7. 一人で全部やらないといけませんか?相談できる場所はありますか?
A7. 一人で抱え込む必要はありません。弁護士・司法書士・行政書士・税理士・葬儀社・自治体の窓口など、頼れる専門家や相談窓口がたくさんあります。費用の不安についても、多くの専門家が無料相談を実施しています。まずは一つの相談先に連絡してみるだけで、気持ちが楽になることもあります。
まとめ|費用の不安をなくすために、まず無料相談を
大切な方を亡くされたばかりのあなたは、深い悲しみの中にいることと思います。その中で死亡届や葬儀・相続手続きにかかる費用を調べるのは、本当に大変なことです。まず、そのつらさをどうかご自分でも認めてあげてください。
この記事でご紹介したように、死亡届の提出自体は無料ですが、その後には葬儀・火葬・遺品整理・相続手続きなど、さまざまな費用が発生します。地域や選ぶサービスによって費用は大きく変動するため、まずはこの記事の内訳・相場を参考に、ご自身の状況に合った選択肢を検討してみてください。
公的支援制度(葬祭費・埋葬料)の活用や、葬儀形式の見直し、複数の業者への見積もり依頼など、費用を抑える方法はたくさんあります。また、相続登記の義務化や特殊清掃費用など、見落としがちな隠れた費用にも、前もって知っておくことで焦らず対処できます。
費用の不安は、一人で抱え込まなくて大丈夫です。
葬儀社・弁護士・司法書士・行政書士など、多くの専門家が無料相談を実施しています。まずは複数の業者・専門家に相談してみることで、あなたの状況に合った最適な選択肢が見えてきます。「相談するだけ」でも、気持ちがずいぶん楽になることがあります。
あなたは一人ではありません。終活大全は、あなたの状況に寄り添いながら、必要な情報とサポートを届け続けます。
【関連】死後手続きの全体スケジュールについて詳しくはこちら
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> ※費用・価格はあくまで参考値です。地域・業者・個別の状況によって大きく異なります。必ず複数の業者・専門家に確認してください。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別案件については弁護士・税理士・葬儀の専門家にご相談ください。
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