【結論】
2026年時点において、贈与税の基礎控除額は年間110万円です。これは、贈与を受けた人(受贈者)が1月1日から12月31日までの1年間で受けた贈与の合計額が110万円以下であれば、贈与税が課税されず、申
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別案件については弁護士・税理士・葬儀の専門家にご相談ください。
掲載情報は2026年現在のものです。法改正等により変更となる場合があります。
よくある質問(詳細版)
Q1: 基礎控除額110万円以下の贈与でも申告は必要ですか?
A1: 2026年時点において、年間110万円の基礎控除額内であれば、贈与税は課税されず、原則として贈与税の申告は不要です。しかし、将来の相続税対策として暦年贈与を継続的に行っている場合など、贈与の事実を明確にしておくことは重要です。例えば、贈与契約書を作成し、贈与の記録を残しておくことで、後に税務署から「名義預金」とみなされるリスクを低減できます。特に、贈与者が亡くなった際に、過去の贈与が相続財産に加算される「生前贈与加算」の対象となるかどうかを判断する上で、贈与の時期や受贈者が明確であることは非常に有利です。契約書の作成に費用はかかりませんが、専門家へ依頼する場合は約3万円~10万円程度(内容により異なります)の費用が発生する場合があります。
Q2: 暦年贈与を複数年にわたって行う場合の注意点はありますか?
A2: 暦年贈与を複数年にわたり行う場合、税務署から「連年贈与」とみなされないよう注意が必要です。連年贈与とは、当初から複数年にわたる贈与の計画があり、その総額に対して贈与税が課されるリスクがあるものです。これを避けるためには、毎年異なる金額を贈与する、贈与契約書を毎年作成し直す、贈与のたびに贈与者が受贈者の口座に振り込むなど、その年ごとの贈与であることを明確にする工夫が求められます。また、2024年の税制改正により、相続開始前7年以内の贈与が相続財産に加算される「生前贈与加算」の対象期間が、2026年時点では10年以内に順次延長される見込みです。この期間内の贈与は、基礎控除額内であっても相続税の対象となる可能性があるため、注意が必要です。
Q3: 贈与税の申告期限と手続きについて教えてください。
A3: 贈与税の申告期限は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。例えば、2025年中に贈与を受けた場合、2026年2月1日から2026年3月15日までに申告・納税を完了させる必要があります。申告手続きは、所轄の税務署に贈与税申告書を提出することで行います。必要書類としては、贈与税申告書のほか、戸籍謄本(特例贈与の場合)、マイナンバーカード、贈与契約書、金融機関の預金通帳のコピーなどが挙げられます。申告書は国税庁のウェブサイトからダウンロードできるほか、税務署でも入手可能です。申告書作成には約1時間~数時間程度かかりますが、複雑な場合は税理士に依頼することも可能です。税理士費用は約5万円~20万円程度(贈与額や内容により異なります)が目安です。
Q4: 夫婦間や親子間で生活費や教育費を渡す場合も贈与税はかかりますか?
A4: 日常生活に必要な生活費や教育費として、必要な都度、直接これらの費用に充てるために贈与された金銭については、贈与税は課税されません。これは、民法上の扶養義務に基づくものであり、社会通念上相当と認められる範囲内であれば非課税となります。例えば、親が子の学費を直接学校に支払う、夫が妻の生活費を口座に振り込むといったケースが該当します。ただし、生活費や教育費の名目で渡された金銭が、預貯金されたり株式の購入に充てられたりするなど、本来の目的以外に使用された場合は贈与税の対象となる可能性があります。この「社会通念上相当」という判断は個別の状況によって異なるため、不安な場合は専門家へ相談することをお勧めします。
Q5: 相続時精算課税制度と暦年贈与はどちらを選ぶべきですか?
A5: 相続時精算課税制度と暦年贈与は、それぞれ異なるメリット・デメリットがあります。相続時精算課税制度は、贈与時に2500万円までの特別控除額があり、この範囲内であれば贈与税が非課税となりますが、贈与者が亡くなった際に贈与財産が相続財産に加算され、相続税の対象となります。一方、暦年贈与は年間110万円の基礎控除があり、これを活用して毎年コツコツ贈与することで、将来の相続財産を減らすことが可能です。ただし、2024年の税制改正により、相続時精算課税制度にも年間110万円の基礎控除が創設され、さらに使いやすくなりました。どちらが適しているかは、贈与者の年齢、財産規模、受贈者の人数、将来の相続税額の見込みなどによって大きく異なります。両制度は併用できないため、慎重な検討が必要です。
Q6: 贈与税の特例贈与とはどのようなものですか?
A6: 贈与税には、特定の目的のために行われる贈与に対して非課税枠が設けられている特例贈与があります。代表的なものとしては、「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」や「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」が挙げられます。
* 教育資金の一括贈与: 祖父母などから孫などへ教育資金を最大1,500万円まで一括で贈与した場合、非課税となる制度です。信託銀行など金融機関を通じて契約を結び、教育費の支払いの都度、領収書を提出するなどの手続きが必要です。この制度は2026年時点では適用期限が設けられており、期限の延長や制度内容の変更に注意が必要です。
* 結婚・子育て資金の一括贈与: 祖父母などから孫などへ結婚・子育て資金を最大1,000万円まで一括で贈与した場合、非課税となる制度です。こちらも金融機関との契約が必要で、使途が限定されています。
これらの特例を利用するには、所定の要件を満たし、税務署への届出が必要となります。
比較・選択肢の整理
| 項目 | 暦年贈与
よくある質問(詳細版)
Q1: 年間110万円を超えた贈与にはどのような税金がかかりますか?
A1: 2026年時点において、1月1日から12月31日までの1年間で贈与を受けた財産の合計額が基礎控除額の110万円を超えた場合、その超えた部分に対して贈与税が課税されます。贈与税の計算には「特例贈与」と「一般贈与」の2つの税率体系があり、贈与者と受贈者の関係によって適用される税率が異なります。例えば、直系尊属(父母や祖父母)から成人した子や孫への贈与は特例贈与に該当し、一般贈与よりも低い税率が適用される場合があります。贈与税の税率は累進課税であり、贈与額が増えるほど税率も高くなるため、計画的な贈与が重要です。具体的な税額を知るためには、国税庁のウェブサイトで公開されている贈与税の速算表を参照するか、税理士にご
※情報は公的資料を参考にまとめたものです。最新の状況は各窓口にてご確認ください。
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