死後手続き

相続放棄の期限と手続き(3)

相続放棄の期限と手続き(3)

相続人は誰になりますか?

本記事にはプロモーションが含まれます。

相続人は、民法で定められた「法定相続人」が基本となります。常に相続人となる配偶者と、血族相続人の順位(子→直系尊属→兄弟姉妹)によって、誰がどれだけの割合で相続するかが決まります。

冒頭結論:相続人の範囲と順位

2026年現在、相続人は民法第887条から第890条によって定められています。

  1. 常に相続人となる者:配偶者
    • 被相続人(亡くなった方)に配偶者がいる場合、その配偶者は常に相続人となります。
  2. 血族相続人(順位あり):
    • 第1順位:子
      • 実子、養子、認知された非嫡出子が含まれます。子が既に亡くなっている場合は、その子(孫)が代襲相続人となります。
    • 第2順位:直系尊属(父母、祖父母など)
      • 子がいない場合に相続人となります。親がいる場合は親が、親もいない場合は祖父母が相続人となります。
    • 第3順位:兄弟姉妹
      • 子も直系尊属もいない場合に相続人となります。兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、その子(甥・姪)が代襲相続人となります。

詳細説明:法定相続人と法定相続分

法定相続人とは、民法の規定により相続する権利を持つ人のことです。それぞれの順位と、配偶者がいる場合の「法定相続分」は以下の通りです。

  • 配偶者と第1順位の子が相続人となる場合

    • 配偶者:2分の1
    • 子:2分の1(子が複数いる場合は均等に分割)
    • (例:配偶者と子2人の場合、配偶者1/2、子A 1/4、子B 1/4)
    • 民法第890条、第900条第1号参照 https://laws.e-gov.go.jp/
  • 配偶者と第2順位の直系尊属が相続人となる場合

    • 配偶者:3分の2
    • 直系尊属:3分の1(直系尊属が複数いる場合は均等に分割)
    • (例:配偶者と父・母の場合、配偶者2/3、父1/6、母1/6)
    • 民法第900条第2号参照 https://laws.e-gov.go.jp/
  • 配偶者と第3順位の兄弟姉妹が相続人となる場合

    • 配偶者:4分の3
    • 兄弟姉妹:4分の1(兄弟姉妹が複数いる場合は均等に分割)
    • (例:配偶者と兄・妹の場合、配偶者3/4、兄1/8、妹1/8)
    • 民法第900条第3号参照 https://laws.e-gov.go.jp/
  • 血族相続人のみが相続人となる場合

    • 配偶者がいない場合、上記の順位の血族相続人が全財産を相続します。
    • (例:子のみの場合、子が全財産を均等に分割)

具体的な手続きと費用(2026年時点の目安)

相続人を確定するためには、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等を取得する必要があります。
* 戸籍謄本等の取得費用:

> ※費用・価格はあくまで参考値です。地域・業者・個別の状況によって大きく異なります。必ず複数の業者・専門家に確認してください。

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別案件については弁護士・税理士・葬儀の専門家にご相談ください。
掲載情報は2026年現在のものです。法改正等により変更となる場合があります。

本記事の情報は執筆時点(2026年4月)のものであり、法律・制度・費用等は変更される場合があります。実際のご判断にあたっては、葬儀社・弁護士・税理士等の専門家にご相談ください。本記事の内容に基づいてお客様が行動した結果について、当サイトは一切の責任を負いかねます。
死後手続きの記事一覧へ戻る