死後手続き

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改葬許可証の取得方法を教えてください

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改葬許可証は、現在埋葬されている遺骨を別の場所に移す「改葬」を行う際に、必ず取得しなければならない公的な許可証です。2026年時点において、この許可証なしに遺骨を移動させることは、墓地、埋葬等に関する法律(以下、墓埋法)に違反する行為となります。取得方法は、主に現在の遺骨が埋葬されている市区町村役場に必要書類を提出して申請することです。

改葬許可証とは?(冒頭結論)

改葬許可証とは、故人の遺骨を現在埋葬されている墓地や納骨堂から、別の場所(新しい墓地、納骨堂、樹木葬、散骨など)へ移す際に、その移動を法的に許可する書類です。墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第5条に基づき、無許可での改葬は禁止されています。この許可証は、遺骨の尊厳保持、公衆衛生の確保、そして改葬の無秩序な発生を防ぐために不可欠なものです。改葬許可証の申請自体に費用はかかりませんが、関連する証明書の発行手数料や改葬作業費用は別途発生します。

【出典】墓地、埋葬等に関する法律: https://laws.e-gov.go.jp/

詳細な取得方法(2026年時点)

改葬許可証を取得するための具体的な手続きは、以下の通りです。

1. 必要書類の準備

改葬許可証の申請には、主に以下の書類が必要となります。自治体によって若干異なる場合があるため、事前に現在の墓地がある市区町村役場の担当部署(戸籍課、市民課、環境課などが一般的)に確認しましょう。

  • 改葬許可申請書:
    • 市区町村役場の窓口で入手するか、自治体のウェブサイトからダウンロードできます。
    • 申請者の氏名・住所、改葬元の墓地情報、改葬先の墓地情報、改葬する故人の氏名・本籍・死亡年月日・埋葬年月日などを記入します。
    • 複数人の遺骨を改葬する場合は、全員分の情報を記入するか、別紙に記載して添付します。
  • 埋蔵証明書(または収蔵証明書):
    • 現在遺骨が埋葬されている墓地や納骨堂の管理者(寺院、霊園管理事務所など)に発行を依頼します。
    • 故人の氏名、本籍、死亡年月日、埋葬(収蔵)年月日が記載されていることを確認してください。
    • 発行手数料として、数千円

> ※費用・価格はあくまで参考値です。地域・業者・個別の状況によって大きく異なります。必ず複数の業者・専門家に確認してください。

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別案件については弁護士・税理士・葬儀の専門家にご相談ください。
掲載情報は2026年現在のものです。法改正等により変更となる場合があります。

本記事の情報は執筆時点(2026年4月)のものであり、法律・制度・費用等は変更される場合があります。実際のご判断にあたっては、葬儀社・弁護士・税理士等の専門家にご相談ください。本記事の内容に基づいてお客様が行動した結果について、当サイトは一切の責任を負いかねます。
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