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葬祭費の請求はどこにすれば?

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【質問】葬祭費の請求はどこにすれば?

【結論】
葬祭費(または埋葬料・埋葬費)の請求先は、故人が生前に加入していた健康保険の種類によって異なります。主に以下の3つのケースに分けられます。

  1. 国民健康保険または後期高齢者医療制度の加入者だった場合: 故人の住民票があった市区町村役場
  2. 会社の健康保険(健康保険組合・協会けんぽなど)の加入者だった場合: 故人が加入していた健康保険組合または協会けんぽの支部
  3. 生活保護受給者だった場合: 故人の住所地を管轄する福祉事務所

詳細説明:故人の健康保険制度に応じた請求先と手続き(2026年時点)

故人が亡くなった際に、葬儀を行った方(主に喪主)は、公的な制度から葬儀費用の一部として「葬祭費」や「埋葬料」「埋葬費」といった給付金を受け取ることができます。これらの制度は、健康保険法、国民健康保険法、後期高齢者医療制度、生活保護法などに基づいています。詳細は厚生労働省のウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/)などで確認できます。

1. 国民健康保険・後期高齢者医療制度の場合

  • 請求先: 故人の住民票があった市区町村役場の国民健康保険担当課
  • 給付金の名称: 葬祭費
  • 支給額: 自治体によって異なりますが、一般的に3万円~7万円程度です。例えば、東京都23区では一律7万円、横浜市では5万円が支給されます。
  • 申請期限: 葬儀を行った日の翌日から2年以内
  • 主な必要書類:
    • 葬祭費支給申請書(市区町村の窓口で入手)
    • 会葬礼状または葬儀費用の領収書(喪主の氏名が記載されたもの)
    • 喪主の預金通帳(振込先口座確認のため)
    • 故人の国民健康保険被保険者証または後期高齢者医療被保険者証
    • 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
    • 死亡診断書のコピーなど(自治体により異なる)

2. 健康保険(社会保険)の場合

  • 請求先: 故人が加入していた健康保険組合または協会けんぽの支部
  • 給付金の名称:
    • 埋葬料: 故人に扶養されていた家族が葬儀を行った場合
    • 埋葬費: 故人に扶養されていた家族がいない場合で、実際に葬儀を行った人が、埋葬料の支給対象者ではない場合
  • 支給額:
    • 埋葬料: 一律5万円
    • 埋葬費: 実際に葬儀に要した費用から、埋葬料の支給対象者が受け取れるはずだった5万円を差し引いた額。ただし、上限は5万円
  • 申請期限: 死亡日の翌日から2年以内
  • 主な必要書類:
    • 埋葬料(費)支給申請書(各健康保険組合または

> ※費用・価格はあくまで参考値です。地域・業者・個別の状況によって大きく異なります。必ず複数の業者・専門家に確認してください。

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別案件については弁護士・税理士・葬儀の専門家にご相談ください。
掲載情報は2026年現在のものです。法改正等により変更となる場合があります。

本記事の情報は執筆時点(2026年4月)のものであり、法律・制度・費用等は変更される場合があります。実際のご判断にあたっては、葬儀社・弁護士・税理士等の専門家にご相談ください。本記事の内容に基づいてお客様が行動した結果について、当サイトは一切の責任を負いかねます。
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