葬儀・お別れ

【2026年版】葬祭費の請求方法を徹底解説!申請先・必要書類まとめ

【2026年版】葬祭費の請求方法を徹底解説!申請先・必要書類まとめ

【質問】葬祭費の請求はどこにすれば?

【結論】
葬祭費(または埋葬料・埋葬費)の請求先は、故人が生前に加入していた健康保険の種類によって異なります。主に以下の3つのケースに分けられます。

  1. 国民健康保険または後期高齢者医療制度の加入者だった場合: 故人の住民票があった市区町村役場
  2. 会社の健康保険(健康保険組合・協会けんぽなど)の加入者だった場合: 故人が加入していた健康保険組合または協会けんぽの支部
  3. 生活保護受給者だった場合: 故人の住所地を管轄する福祉事務所

詳細説明:故人の健康保険制度に応じた請求先とPH0(PH1時点)

故人が亡くなった際に、葬儀を行った方(主に喪主)は、公的な制度から葬儀費用の一部として「葬祭費」や「埋葬料」「埋葬費」といった給付金を受け取ることができます。これらの制度は、健康保険法、国民健康保険法、後期高齢者医療制度、生活保護法などに基づいています。詳細は厚生労働省のウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/)などで確認できます。

1. 国民健康保険・後期高齢者医療制度の場合

  • 請求先: 故人の住民票があった市区町村役場の国民健康保険担当課
  • 給付金の名称: 葬祭費
  • 支給額: 自治体によって異なりますが、一般的に3万円~7万円程度です。例えば、東京都23区では一律7万円、横浜市では5万円が支給されます。
  • 申請期限: 葬儀を行った日の翌日から2年以内
  • 主な必要書類
    • 葬祭費支給申請書(市区町村の窓口で入手)
    • 会葬礼状または葬儀費用の領収書(喪主の氏名が記載されたもの)
    • 喪主の預金通帳(振込先口座確認のため)
    • 故人の国民健康保険被保険者証または後期高齢者医療被保険者証
    • 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
    • 死亡診断書のコピーなど(自治体により異なる)

2. 健康保険(社会保険)の場合

  • 請求先: 故人が加入していた健康保険組合または協会けんぽの支部
  • 給付金の名称:
    • 埋葬料: 故人に扶養されていた家族が葬儀を行った場合
    • 埋葬費: 故人に扶養されていた家族がいない場合で、実際に葬儀を行った人が、埋葬料の支給対象者ではない場合
  • 支給額:
    • 埋葬料: 一律5万円
    • 埋葬費: 実際に葬儀に要した費用から、埋葬料の支給対象者が受け取れるはずだった5万円を差し引いた額。ただし、上限は5万円
  • 申請期限: 死亡日の翌日から2年以内
  • 主な必要書類:
    • 埋葬料(費)支給申請書(各健康保険組合または

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別案件については弁護士・税理士・葬儀の専門家にご相談ください。
掲載情報は2026年現在のものです。法改正等により変更となる場合があります。

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よくある質問(詳細版)

Q1: 葬祭費の請求期限はいつまでですか?

葬祭費、埋葬料、埋葬費、葬祭扶助といった給付金には請求期限が設けられています。原則として、故人が亡くなった日の翌日から起算して2年で時効となり、この期間を過ぎると請求する権利が失われます。例えば、2026年1月1日に故人が亡くなった場合、2028年1月1日までに申請手続きを完了させる必要があります。請求手続きには必要書類の準備や窓口での申請が必要となるため、葬儀後速やかに手続きを進めることをお勧めします。特に、故人の健康保険の種類によって請求先が異なるため、早めに確認し、必要な書類を漏れなく揃えることが重要です。

Q2: 誰が葬祭費を請求できますか?

葬祭費や埋葬料、埋葬費の請求者は、故人の葬儀を執り行った方、つまり「喪主」が一般的です。ただし、必ずしも喪主である必要はなく、実際に葬儀費用を負担した方であれば請求可能です。例えば、故人の配偶者、子、兄弟姉妹、または故人と生計を共にしていた親族などが該当します。重要なのは、葬儀の実施と費用の負担を証明できることです。申請時には、申請者の本人確認書類や、故人との関係性を証明する書類(戸籍謄本など、場合によっては不要)が必要となることがありますので、事前に請求先の窓口に確認しておくとスムーズです。

Q3: 葬祭費はいくらもらえますか?

給付される金額は、故人が加入していた健康保険の種類によって異なります。
* 国民健康保険・後期高齢者医療制度の場合: 故人の住民票があった市区町村が定める金額が支給されます。この金額は自治体によって異なり、おおよそ3万円から7万円程度(2026年時点)が一般的です。
* 会社の健康保険(健康保険組合・協会けんぽなど)の場合: 「埋葬料」として一律5万円が支給されます。また、被扶養者以外の者が葬儀を執り行った場合や、被保険者本人が死亡し埋葬料の対象となる遺族がいない場合には、「埋葬費」として実際に葬儀にかかった費用の一部(埋葬料の範囲内で)が支給されることがあります。
* 生活保護受給者の場合(葬祭扶助): 故人が生活保護を受給していた場合、または葬儀を行う方が生活に困窮している場合、葬祭扶助として葬儀費用が支給されます。上限額は地域や葬儀の規模によって異なり、約20万円程度(2026年時点)が目安となります。

Q4: 請求に必要な書類は何ですか?

葬祭費などの請求には、主に以下の書類が必要となります。故人が加入していた健康保険の種類や自治体によって、追加で求められる書類がある場合もあります。
1. 葬祭費(埋葬料・埋葬費)支給申請書: 請求先の窓口で入手するか、ウェブサイトからダウンロードできます。
2. 死亡診断書または死体検案書の写し: 故人の死亡を証明する公的な書類です。
3. 葬儀費用を証明する書類: 葬儀社の領収書、会葬礼状、火葬許可証の写しなど、葬儀を執り行ったことと費用負担を証明できるもの。領収書には喪主の氏名が記載されている必要があります。
4. 申請者の本人確認書類: 運転免許証、マイナンバーカードなど。
5. 申請者の預貯金口座情報: 振込先となる通帳またはキャッシュカードの写し。
6. 故人との関係性を証明する書類: 住民票や戸籍謄本など(場合によって必要)。
事前に請求先の窓口に問い合わせて、最新かつ正確な必要書類リストを確認することをお勧めします。

Q5: 故人が複数の健康保険に加入していた場合、どこに請求すれば良いですか?

故人が複数の健康保険に加入していたという状況は稀ですが、例えば、会社を退職した直後で国民健康保険への切り替え手続き中だった場合などが考えられます。この場合、原則として故人が「死亡した時点」で加入していた健康保険制度に対して請求を行います。二重に請求することはできません。もしどちらの健康保険に請求すれば良いか不明な場合は、まずは故人の住民票があった市区町村役場の国民健康保険窓口、または以前勤務していた会社の健康保険組合・協会けんぽの支部に相談し、具体的な状況を説明して指示を仰ぐのが確実です。

Q6: 葬祭費の受給までどれくらいの期間がかかりますか?

葬祭費や埋葬料、埋葬費の申請から実際に給付金が振り込まれるまでの期間は、請求先の機関や申請時期、書類の不備の有無によって異なりますが、一般的には申請から約1ヶ月から2ヶ月程度(2026年時点)が目安となります。特に年度末や年度初めなど、申請が集中する時期は審査に時間がかかることがあります。書類に不備があった場合は、訂正や追加書類の提出を求められるため、さらに期間が延びる可能性があります。申請後、もし2ヶ月以上経っても連絡がない場合は、申請先の窓口に問い合わせて進捗状況を確認することをお勧めします。

Q7: 葬儀を行っていない場合でも請求できますか?

はい、葬儀を行っていない場合でも、火葬のみの「直葬(ちょくそう)」や「密葬(みっそう)」を行った場合でも、葬祭費や埋葬料・埋葬費を請求できる可能性があります。これらの給付金は「葬儀を行った者」に対して支給されるものであり、必ずしも一般的な形式の葬儀を指すわけではありません。火葬のみの場合でも、火葬費用やそれに伴う諸経費が発生するため、それらの費用を証明する書類(火葬許可証の写し、火葬料金の領収書など)を提出することで申請が可能です。ただし、故人の死亡後に何ら葬送を行わなかった場合は対象外となることがあります。

比較・選択肢の整理

故人が亡くなった際に受け取れる葬儀関連の給付金は、その方の生前の加入制度によって請求先や内容が異なります。主な選択肢を整理し、比較します。

選択肢(故人の加入制度) 費用(給付額の目安) 期間(申請から受給まで) メリット デメリット こんな人向け
国民健康保険・後期高齢者医療制度 約3~7万円程度(自治体により異なる) 約1~2ヶ月程度 申請先が市区町村役場と分かりやすい 給付額が比較的低い場合がある 自営業者、無職、年金受給者、後期高齢者医療制度加入者
会社の健康保険(健康保険組合・協会けんぽ) 埋葬料5万円+埋葬費(実費負担額の一部、埋葬料の範囲内) 約1~2ヶ月程度 埋葬料が定額で分かりやすく、埋葬費も請求可能 申請先が組合や協会けんぽの支部で少し複雑に感じることも 会社員・公務員とその扶養家族
生活保護(葬祭扶助) 約20万円程度(地域・規模により上限あり) 約1~2ヶ月程度 葬儀費用全般をカバーできる可能性がある 受給要件が厳しい(資力調査など) 生活保護受給者、またはその扶養義務者が葬儀費用を賄えない場合

事前準備チェックリスト

葬祭費(埋葬料・埋葬費)の請求をスムーズに進めるためのチェックリストです。

  • □ 故人の健康保険証を確認し、生前に加入していた健康保険制度を特定する。
  • □ 葬儀を執り行ったことを証明する書類(葬儀社の領収書、会葬礼状など)を準備する。領収書には喪主の氏名が明記されていることを確認する。
  • □ 死亡診断書または死体検案書の写しを準備する。
  • □ 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)を準備する。
  • □ 申請者の預貯金口座情報(通帳またはキャッシュカードの写し)を確認する。
  • □ 故人との関係性を証明する書類(住民票、戸籍謄本など)が必要か事前に確認し、必要であれば準備する。
  • □ 請求先の窓口(市区町村役場、健康保険組合、協会けんぽ支部、福祉事務所)を特定する。
  • □ 各請求先のウェブサイトで最新の申請書様式をダウンロードするか、窓口で入手する。
  • □ 請求期限(死亡日の翌日から2年以内)を確認し、余裕をもって申請手続きを開始する。
  • □ 申請書に漏れなく正確に記入する。特に、故人の氏名、生年月日、死亡年月日、申請者の氏名、住所、連絡先、振込口座情報などは間違いがないか再確認する。
  • □ 提出する全ての書類のコピーを控えとして保管しておく。
  • □ 不明点や確認事項があれば、事前に担当窓口に電話で問い合わせて疑問を解消しておく。
  • □ 故人が会社員だった場合、以前の勤務先に埋葬料・埋葬費に関する規定や手続きについて確認することも検討する。

関連する法律・制度と公的情報源

葬祭費や埋葬料などの給付金は、日本の様々な法律や制度に基づいて支給されています。主な関連法規と公的情報源は以下の通りです。

1. 健康保険法

  • 根拠条文: 健康保険法第100条(埋葬料)、第101条(埋葬費)
  • 概要: 会社員や公務員とその扶養家族が加入する健康保険制度における給付を定めています。被保険者または被扶養者が死亡した場合、葬儀を執り行った者に対して埋葬料(被保険者本人死亡時)または埋葬費(被扶養者死亡時や被保険者死亡時に埋葬料支給対象者がいない場合)を支給する制度を定めています。
  • 公的情報源: https://laws.e-gov.go.jp/document?lawid=317AC0000000070 (e-Gov法令検索)

2. 国民健康保険法

  • 根拠条文: 国民健康保険法第58条(葬祭費)
  • 概要: 自営業者や無職の方などが加入する国民健康保険制度における給付を定めています。国民健康保険の被保険者が死亡した場合、その葬祭を行った者に対し、条例で定めるところにより葬祭費を支給することを定めています。給付額は市区町村の条例によって異なります。
  • 公的情報源: https://laws.e-gov.go.jp/document?lawid=333AC0000000192 (e-Gov法令検索)

3. 高齢者の医療の確保に関する法律(後期高齢者医療制度)

  • 根拠条文: 高齢者の医療の確保に関する法律第51条(葬祭費)
  • 概要: 75歳以上の方や、65歳以上で一定の障害がある方が加入する後期高齢者医療制度における給付を定めています。被保険者が死亡した場合、その葬祭を行った者に対し、条例で定めるところにより葬祭費を支給することを定めています。給付額は国民健康保険と同様に自治体によって異なります。
  • 公的情報源: https://laws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC0000000080 (e-Gov法令検索)

4. 生活保護法

  • 根拠条文: 生活保護法第18条(葬祭扶助)
  • 概要: 困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対し、その葬祭に必要な費用を扶助することを定めています。故人が生活保護受給者であった場合や、葬儀を行う扶養義務者が葬儀費用を賄えない場合に、福祉事務所を通じて葬祭扶助が適用されることがあります。
  • 公的情報源: https://laws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000144 (e-Gov法令検索)

これらの制度の詳細は、厚生労働省のウェブサイトでも確認できます。 https://www.mhlw.go.jp/

よくある質問(詳細版)

Q1: 葬祭費・埋葬料の請求期限はいつまでですか?

A1: 葬祭費や埋葬料(埋葬費)の請求期限は、故人が亡くなった日の翌日から原則として「2年以内」と定められています。この期限を過ぎてしまうと、原則として給付金を受け取ることができなくなるため、注意が必要です。例えば、2024年4月10日に故人が亡くなった場合、2026年4月9日までに請求手続きを完了させる必要があります。請求手続きには複数の書類準備や窓口での確認が必要となるため、葬儀が落ち着いた後、できるだけ早めに手続きを進めることをお勧めします。特に、故人の健康保険の種類や加入していた組合によって、必要書類や手続きの流れが異なる場合があるため、事前に請求先へ確認することが重要です。

Q2: 葬祭費・埋葬料はいくらもらえますか?

A2: 支給される金額は、故人が加入していた健康保険の種類によって異なります。
国民健康保険または後期高齢者医療制度の場合:多くの市区町村では約3万円から7万円程度(平均的には5万円程度)が支給されます。支給額は自治体によって異なるため、故人の住民票があった市区町村の窓口で確認が必要です。
会社の健康保険(健康保険組合・協会けんぽなど)の場合:
* 被保険者が亡くなった場合:埋葬料として一律5万円が支給されます。
* 被扶養者が亡くなった場合:家族埋葬料として一律5万円が支給されます。
* 埋葬料の支給対象者がいない場合:実際に埋葬を行った人に対して、埋葬費として実費(上限5万円)が支給されます。
生活保護受給者の場合:葬祭扶助として、葬儀に必要な最低限の費用(約20万円程度)が実費で支給されます。これは葬祭費とは異なる制度です。

Q3: 葬祭費・埋葬料を請求できるのは誰ですか?

A3: 葬祭費や埋葬料(埋葬費)を請求できるのは、原則として「実際に葬儀を行った人」です。多くの場合、故人の配偶者や子、親などの親族が喪主として葬儀を執り行いますが、血縁関係がなくても、故人のために葬儀費用を負担し、実際に葬儀を行った人が請求者となることができます。例えば、故人に身寄りがなく、友人が葬儀を手配し費用を支払った場合、その友人が請求者となることが可能です。ただし、その際には葬儀費用を支払ったことを証明する書類(領収書など)が必要となります。請求者が複数いる場合は、代表者1名が請求することになります。

Q4: 請求に必要な書類は何ですか?

A4: 請求に必要な主な書類は以下の通りです(2026年時点)。
1. 死亡診断書(死体検案書)の写し:死亡の事実を証明する公的な書類です。
2. 葬儀の領収書または会葬礼状:葬儀を執り行ったこと、および請求者が費用を負担したことを証明します。領収書には、喪主の氏名と葬儀費用の内訳が記載されている必要があります。
3. 故人の健康保険証:返却済みの場合は不要ですが、加入していた健康保険の種類を確認するために必要です。
4. 請求者の本人確認書類:運転免許証、マイナンバーカードなど。
5. 請求者の振込先口座情報:通帳やキャッシュカードなど、金融機関名、口座番号、口座名義がわかるもの。
6. 申請書:各請求先の窓口で入手するか、ウェブサイトからダウンロードできます。
その他、故人との続柄を証明する戸籍謄本などが必要となる場合もありますので、事前に請求先の窓口へ確認することをお勧めします。

Q5: 葬儀を行っていない場合でも請求できますか?

A5: 葬祭費や埋葬料(埋葬費)は、「葬儀を行った」ことに対して支給される費用であるため、原則として葬儀を行っていない場合には請求できません。火葬のみを行った場合でも、その火葬費用を証明する領収書などがあれば、一部の自治体や健康保険組合では「葬儀に準ずる行為」として支給対象となるケースもあります。しかし、これは各制度や自治体の判断によるため、事前に故人の加入していた健康保険の請求先(市区町村役場、健康保険組合、協会けんぽなど)に直接問い合わせて確認することが不可欠です。具体的な状況を伝え、支給の可否や必要書類について詳細を確認しましょう。

Q6: 複数の健康保険制度に加入していた場合、どこに請求すればよいですか?

A6: 故人が複数の健康保険制度に加入していた、あるいは短期間で制度が切り替わった場合、原則として「故人が死亡した時点で加入していた健康保険制度」に請求します。例えば、退職後に国民健康保険に切り替わった直後に亡くなった場合は、国民健康保険の請求先である市区町村役場に請求します。また、後期高齢者医療制度に移行していた場合は、後期高齢者医療広域連合(窓口は市区町村役場)に請求します。二重に請求することはできませんので、原則として亡くなった時点の加入状況を確認し、適切な請求先を選んで手続きを進めてください。不明な場合は、各健康保険の窓口に問い合わせて確認することが最も確実です。

比較・選択肢の整理

葬祭費、埋葬料、埋葬費は、故人が加入していた健康保険制度によって名称や支給主体が異なります。それぞれの制度の主な特徴を比較し、ご自身の状況に合った請求先を見つける参考にしてください。

制度名 費用 期間(請求期限) メリット デメリット こんな人向け
葬祭費 約3万~7万円程度(自治体による) 死亡日から2年以内 故人が国民健康保険または後期高齢者医療制度の加入者だった場合、市区町村窓口で手続き可能。 支給額が自治体や広域連合によって異なるため、事前の確認が必要。 故人が国民健康保険または後期高齢者医療制度の被保険者だった場合。
埋葬料 一律5万円 死亡日から2年以内 故人が会社の健康保険(組合健保・協会けんぽ)の被保険者だった場合、支給額が一律で分かりやすい。 請求先が故人の所属していた健康保険組合や協会けんぽの支部となる。 故人が会社の健康保険の被保険者で、その遺族が葬儀を行った場合。
埋葬費 実費(上限5万円) 死亡日から2年以内 故人が会社の健康保険の被保険者だったが、埋葬料の対象となる遺族がいない場合に、実際に葬儀を行った人が請求できる。 実際の葬儀費用を証明する書類が必要で、埋葬料より手続きが複雑になる場合がある。 故人が会社の健康保険の被保険者で、遺族以外(友人など)が葬儀費用を負担した場合。
葬祭扶助 葬儀に必要な最低限の費用(約20万円程度) 葬儀前または葬儀後速やかに 生活保護受給者が亡くなり、遺族も生活困窮で葬儀費用を賄えない場合に、福祉事務所が費用を負担する。 葬儀の内容が生活保護法で定められた範囲内に限られる。 故人または遺族が生活保護を受給しており、葬儀費用を支払うことが困難な場合。

事前準備チェックリスト

葬祭費・埋葬料の請求手続きをスムーズに進めるためのチェックリストです。2026年時点の情報に基づいています。

  • □ 故人が生前に加入していた健康保険の種類(国民健康保険、後期高齢者医療制度、会社の健康保険など)を確認する。
  • □ 故人の健康保険証(返却済みで手元にない場合も、加入履歴を確認する)。
  • □ 死亡診断書(死体検案書)の写しを複数枚用意する(提出先によっては原本が必要な場合もあるため、事前に確認)。
  • □ 葬儀を行ったことを証明する書類(葬儀社の領収書、または会葬礼状)を準備する。領収書には請求者の氏名が明記されているか確認する。
  • □ 請求者(喪主など、葬儀費用を支払った人)の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)を用意する。
  • □ 請求者の振込先口座情報がわかるもの(通帳やキャッシュカードなど)。
  • □ 請求先の窓口(故人の住民票があった市区町村役場、故人が加入していた健康保険組合または協会けんぽの支部、福祉事務所など)を確認する。
  • □ 請求期限(死亡日の翌日から2年以内)を把握し、余裕をもって手続きを進める計画を立てる。
  • □ 各請求先のウェブサイトで最新の申請書をダウンロード、または窓口で入手する。
  • □ 故人との続柄を証明する書類(戸籍謄本など)が必要か、事前に請求先に確認する。
  • □ 代理人が申請する場合、委任状が必要か確認し、準備する。
  • □ 事前に請求先の窓口に電話し、必要書類や手続きの詳細、受付時間などを確認する。
  • □ 申請書類に記入漏れや不備がないか、提出前に最終確認を行う。

関連する法律・制度と公的情報源

葬祭費や埋葬料などの給付金は、以下の公的な法律や制度に基づいて支給されています。

  1. 国民健康保険法

    • 根拠条文:国民健康保険法第58条
    • 概要:国民健康保険の被保険者(主に自営業者や年金受給者、無職の方など)が死亡した場合に、その葬祭を行った者に対して葬祭費を支給することを定めた法律です。支給額や申請手続きは、各市区町村の条例によって定められています。
    • 公的情報源:e-Gov法令検索 国民健康保険法
  2. 健康保険法

    • 根拠条文:健康保険法第100条(埋葬料)、第101条(埋葬費)
    • 概要:健康保険の被保険者(会社員や公務員など)またはその被扶養者が死亡した場合に、その埋葬を行った者に対して埋葬料(または埋葬費)を支給することを定めた法律です。会社の健康保険組合や全国健康保険協会(協会けんぽ)がこれに基づき給付を行います。
    • 公的情報源:e-Gov法令検索 健康保険法
  3. 高齢者の医療の確保に関する法律(後期高齢者医療制度)

    • 根拠条文:高齢者の医療の確保に関する法律第54条
    • 概要:後期高齢者医療制度の被保険者(原則として75歳以上の方)が死亡した場合に、その葬祭を行った者に対して葬祭費を支給することを定めた法律です。各都道府県の後期高齢者医療広域連合が運営し、市区町村の窓口で申請を受け付けています。
    • 公的情報源:e-Gov法令検索 高齢者の医療の確保に関する法律
  4. 生活保護法

    • 根拠条文:生活保護法第18条
    • 概要:生活保護受給者が死亡し、その葬祭費用を賄うことができない場合に、葬祭扶助として必要な費用を支給することを定めた法律です。故人の住所地を管轄する福祉事務所が担当し、最低限の葬儀費用を公費で賄います。
    • 公的情報源:e-Gov法令検索 生活保護法
    • 厚生労働省

※情報は公的資料を参考にまとめたものです。最新の状況は各窓口にてご確認ください。

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