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【2026年版】相続税の基礎控除を徹底解説!計算方法と具体例まとめ

【2026年版】相続税の基礎控除を徹底解説!計算方法と具体例まとめ
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相続税の基礎控除額は「3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)」です

2026年現在、相続税の基礎控除額は「3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)」という計算式で算出されます。この基礎控除額は、相続財産の総額から差し引くことができる非課税枠であり、この金額を超えた部分に対してのみ相続税が課税される仕組みです。

相続税の基礎控除とは

相続税の基礎控除とは、被相続人(亡くなった方)から相続人が財産を相続する際に、その相続財産から一定額を差し引ける制度です。この控除額の範囲内であれば相続税はかからず、相続税の申告も原則として不要となります。相続税の計算において、最も基本的な非課税枠であり、多くの相続で適用される重要な制度です。

計算式と具体例(2026年現在)
相続税の基礎控除額は、以下の計算式で求められます。

基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)

ここでいう「法定相続人」とは、民法で定められた相続人のことです。配偶者は常に法定相続人となり、その他の相続人は以下の順位で決まります。
1. 子(子が死亡している場合は孫などの直系卑属が代襲相続人となる)
2. 直系尊属(父母、祖父母など。子がいない場合)
3. 兄弟姉妹(子も直系尊属もいない場合)

具体的な計算例を見てみましょう。

  • 法定相続人が1人の場合(例:配偶者のみ、または子1人のみ)
    3,000万円 + (600万円 × 1人) = 3,600万円
  • 法定相続人が2人の場合(例:配偶者と子1人、または子2人)
    3,000万円 + (600万円 × 2人) = 4,200万円
  • 法定相続人が3人の場合(例:配偶者と子2人、または子3人)
    3,000万円 + (600万円 × 3人) = 4,800万円

このように、法定相続人の数が増えるほど、基礎控除額も大きくなります。この基礎控除額は、国税庁のウェブサイト等で確認できる税法に基づいています。
参照:国税庁(https://www.nta.go.jp/)

相続税の基礎控除に関する注意点

相続税の基礎控除を理解する上で、いくつか注意すべき点があります。

  1. 法定相続人の数の数え方:

    • 養子縁組: 実子がいる場合に養子がいる場合、法定相続人の数に含められる養子の数には制限があります(実子がいない場合は2人まで、実子がいる場合は1人まで)。
    • 相続放棄: 相続人が相続放棄をした場合でも、基礎控除額を計算する際の法定相続人の数には、その放棄した人も含めて数えます。これは、相続放棄によって税負担が不当に軽減されることを防ぐためです。
    • 代襲相続: 相続人となるべき子がすでに亡くなっている場合、その子の子(孫)が代わって相続人となります(代襲相続)。この場合も、代襲相続人も含めて法定相続人の数を数えます。
  2. みなし相続財産:
    生命保険金や死亡退職金など、民法上の相続財産ではないものの、税法上は相続財産とみなされる「みなし相続財産」も基礎控除の対象となります。ただし、これらの財産には、別途非課税枠が設けられています。

    • 生命保険金: 「500万円 × 法定相続人の数」が非課税となります。
    • 死亡退職金: 「500万円 × 法定相続人の数」が非課

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別案件については弁護士・税理士・葬儀の専門家にご相談ください。
掲載情報は2026年現在のものです。法改正等により変更となる場合があります。

よくある質問(詳細版)

Q1: 基礎控除額を超える場合、どのような手続きが必要ですか?
A1: 相続財産の総額が基礎控除額を超えた場合、相続税の申告と納税が必要です。申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。この期限内に、相続人全員が合意した遺産分割協議書を作成し、相続税申告書に添付して、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署に提出します。必要書類には、戸籍謄本、住民票、印鑑証明書、相続財産の評価に関する書類(不動産の固定資産税評価証明書、預貯金残高証明書など)が含まれます。申告書の作成には専門知識が必要なため、税理士に相談することをお勧めします。期限を過ぎると延滞税や加算税が発生する可能性があります。

Q2: 法定相続人の数え方で注意すべき点はありますか?
A2: 法定相続人の数え方にはいくつかの特例があります。例えば、養子がいる場合、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までを法定相続人の数に含めることができます。また、相続開始時にすでに亡くなっている法定相続人がいる場合、その子(孫)が代わりに相続する「代襲相続」が発生し、その代襲相続人も法定相続人として数えられます。さらに、相続人が相続放棄をした場合、その放棄した人は初めから相続人ではなかったものとみなされるため、法定相続人の数には含めません。これらのケースは相続税の基礎控除額に直接影響するため、正確な確認が重要です。

Q3: 基礎控除額を超えない場合でも申告は必要ですか?
A3: 相続財産の総額が基礎控除額の範囲内であれば、原則として相続税の申告は不要です。しかし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例といった特例を適用することで相続税額がゼロになる場合や、相続税額が基礎控除額以下になる場合でも、これらの特例を適用するためには、原則として相続税の申告書を提出する必要があります。申告をしないと特例の適用が受けられず、本来は非課税となるはずだった部分に相続税が課税されてしまう恐れがありますので注意が必要です。

Q4: 相続税の申告にかかる費用はどのくらいですか?
A4: 相続税の申告を税理士に依頼する場合の費用は、相続財産の総額や相続人の数、遺産分割の複雑さによって大きく異なります。一般的には、相続財産の総額の0.5%から1%程度が目安とされていますが、最低報酬額が設定されている事務所も多くあります。例えば、相続財産が5,000万円の場合、約30万円から80万円程度(地域により異なります)の報酬が発生することが考えられます。無料相談を実施している税理士事務所も多いので、まずは複数の事務所に見積もりを依頼し、費用とサービス内容を比較検討することをお勧めします。

Q5: 基礎控除以外に相続税を減らす方法はありますか?
A5: 基礎控除の他に、相続税の負担を軽減するための様々な制度があります。代表的なものに、配偶者の税額軽減(配偶者が相続する財産のうち、法定相続分または1億6,000万円のいずれか多い額まで相続税がかからない)、小規模宅地等の特例(居住用や事業用の宅地について、一定の要件を満たせば評価額を最大80%減額できる)、生命保険の非課税枠(「500万円 × 法定相続人の数」まで非課税)などがあります。これらの特例を適用するには、相続税の申告が必要不可欠です。生前の対策としては、暦年贈与や教育資金の一括贈与なども有効な場合があります。

Q6: 相続財産に不動産が含まれる場合の評価はどうなりますか?
A6: 相続財産に不動産が含まれる場合、その評価額は相続税額に大きく影響します。土地の評価は、路線価方式(路線価が定められている地域)または倍率方式(路線価が定められていない地域)によって行われます。路線価は国税庁のウェブサイトで確認でき、毎年7月1日に公表されます。建物の評価は、固定資産税評価額を用いるのが一般的です。固定資産税評価額は、市町村役場で取得できる固定資産税評価証明書で確認できます。これらの評価額は時価とは異なる場合が多く、特に複雑な土地や建物の場合には、不動産鑑定士や税理士に相談して正確な評価を依頼することが重要です。

比較・選択肢の整理

項目 自分で相続税申告を行う 税理士に相続税申告を依頼する 生前贈与を活用する(暦年贈与)
費用 0円(ただし、書類取得費用などは発生) 相続財産額の約0.5%〜1%程度(約30万円〜80万円程度、地域により異なります) 贈与税(年間110万円超の場合)、司法書士・税理士への相談費用(約5万円〜10万円程度、地域により異なります)
期間 申告書の作成に数週間〜数ヶ月 依頼から申告完了まで約1〜3ヶ月 贈与の実行は随時、贈与税申告は翌年2月1日〜3月15日
メリット 費用を抑えられる。自身のペースで進められる。 申告漏れや計算ミスを防げる。複雑な特例適用も安心。税務調査リスク軽減。 将来の相続財産を減らし、相続税を軽減できる。贈与する財産や相手を自由に決められる。
デメリット 専門知識が必要で手間がかかる。計算ミスや申告漏れのリスクがある。税務調査の可能性が高まる。 費用が発生する。税理士選びに時間と労力がかかる場合がある。 贈与税が発生する場合がある。贈与者の意思能力が必要。相続開始前3年(または7年)以内の贈与は相続財産に加算される。
こんな人向け 相続財産が少なく、計算が

よくある質問(詳細版)

Q1: 相続財産が基礎控除額を超える場合、どのような手続きが必要ですか?

A1: 相続財産が基礎控除額「3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)」を超える場合、相続税の申告と納税が必要です。まず、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に、所轄の税務署へ相続税申告書を提出する必要があります。この期間内に提出しないと、延滞税や加算税といったペナルティが課される可能性があります。申告書作成には、相続財産の評価(不動産、預貯金、有価証券など)や債務の確認、遺産分割協議書の作成といった複雑な作業が伴います。特に不動産の評価は専門知識を要するため、税理士に依頼することを検討すると良いでしょう。必要書類としては、被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)、相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明書、相続財産に関する資料(通帳、権利証、有価証券残高証明など)、遺産分割協議書などが挙げられます。

Q2: 基礎控除額を計算する際の「法定相続人」の数え方に注意点はありますか?

A2: 法定相続人の数え方にはいくつかの注意点があります。まず、配偶者は常に法定相続人となり、その人数は1人と数えます。次に、子が複数いる場合や、子が既に亡くなっていて孫が代襲相続人となる場合も、その人数を数に含めます。養子がいる場合は、実子がいるかどうかで算入できる人数に制限があり、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までとされています。また、相続放棄をした人がいても、基礎控除額計算上の法定相続人の数は、相続放棄がなかったものとして数えます。例えば、子が3人いて1人が相続放棄をしても、法定相続人の数は3人のままです。これらのルールは、相続税法に定められており、正確な基礎控除額を算出するために非常に重要です。

Q3: 相続財産が基礎控除額以下の場合でも、申告が必要なケースはありますか?

A3: 相続財産が基礎控除額以下であれば、原則として相続税の申告は不要です。しかし、いくつかの例外があります。例えば、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」といった特定の特例を適用することで相続税額がゼロになる場合でも、これらの特例を適用するためには相続税の申告が必要です。これらの特例は、適用要件を満たすことで大幅な節税効果がありますが、申告書にその旨を記載し、必要書類を添付しなければ適用されません。また、相続時精算課税制度を利用して生前贈与を受けていた場合も、相続税の申告が必要となることがあります。ご自身のケースで申告が必要かどうか不明な場合は、税務署や税理士に相談することをお勧めします。

Q4: 相続税申告の期限はいつですか?遅れた場合のペナルティは?

A4: 相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。例えば、2026年1月1日に亡くなった場合、同年11月1日が申告期限となります。この期限を過ぎてしまうと、無申告加算税や延滞税といったペナルティが課されます。無申告加算税は、原則として納付すべき税額の15%から20%が加算され、税務調査による指摘で申告した場合はさらに高くなることがあります。延滞税は、納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、年率で利息のように課されるものです。また、相続税の特例(配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など)は、期限内に申告しないと適用できない場合があるため、注意が必要です。

Q5: 基礎控除額以外に、相続税を減らせる制度はありますか?

A5: 基礎控除額以外にも、相続税の負担を軽減できる様々な制度があります。代表的なものに「配偶者の税額軽減」があり、配偶者が相続した財産のうち、法定相続分か1億6,000万円のいずれか多い金額までは相続税がかからないという特例です。また、「小規模宅地等の特例」は、被相続人の居住用や事業用の宅地について、一定の要件を満たせば評価額を最大80%減額できる制度です。その他にも、未成年者控除、障害者控除、相次相続控除などがあります。これらの特例は、適用要件が細かく定められており、適用を受けるためには相続税申告書にその旨を記載し、必要書類を添付する必要があります。制度の活用には専門知識が必要なため、税理士に相談するのが確実です。

Q6: 相続税申告を税理士に依頼する費用はどのくらいですか?

A6: 相続税申告を税理士に依頼する費用は、相続財産の総額や内容、遺産分割の複雑さによって大きく異なります。一般的には、相続財産の総額に応じて報酬額が変動するケースが多く、約30万円から100万円程度(地域や事務所により異なります)が目安となることが多いでしょう。例えば、相続財産が1億円程度の場合、約50万円から80万円程度となる可能性があります。不動産の評価や非上場株式の評価など、特殊な財産が含まれる場合は追加費用が発生することもあります。初回相談は無料としている事務所も多いため、まずは複数の税理士事務所に見積もりを依頼し、費用だけでなく、担当税理士との相性や専門性も考慮して選ぶことが重要です。

比較・選択肢の整理

相続税の基礎控除額を超える場合の「相続税申告」に関する主要な選択肢を比較します。

項目 自分で相続税申告を行う 税理士に相続税申告を依頼する
費用 申告書作成費用は基本的に無料(必要書類取得費用は実費) 相続財産額に応じて約30万円〜100万円程度(地域・事務所により異なる)
期間 自身で資料収集から申告書作成まで行うため、時間と手間がかかる。特に不慣れな場合は数ヶ月を要することも。 資料収集から申告書作成まで専門家が効率的に進めるため、比較的短期間で完了。通常2〜4ヶ月程度。
メリット 費用を抑えられる。相続に関する知識が深まる。 専門知識に基づいた正確な申告が可能。節税対策(特例適用など)を見落とさない。精神的負担が軽減される。税務調査への対応も安心。
デメリット 申告漏れや誤り、特例の適用漏れのリスクがある。時間と労力がかかる。複雑なケースでは対応が難しい。 費用が発生する。税理士選びに時間と手間がかかる場合がある。
こんな人向け 相続財産が比較的シンプルで少額(基礎控除額をわずかに超える程度)、相続人が少なく、自分で勉強する時間がある人。 相続財産が多岐にわたる、不動産や非上場株式など評価が複雑な財産がある、相続人が多い、節税対策を最大限活用したい、時間がない、税務調査が不安な人。

事前準備チェックリスト

相続税の基礎控除と申告に向けた事前準備のチェックリストです。

□ 被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内という相続税申告期限を確認する。
□ 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続したもの)を準備する。
□ 相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑登録証明書を準備する。
□ 遺言書の有無を確認し、あればその内容と有効性を確認する。
□ 相続財産(預貯金、不動産、有価証券、生命保険金、退職金など)を全て洗い出す。
□ 各相続財産の評価に必要な資料(通帳、不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書、証券会社の残高証明書など)を収集する。
□ 借入金、未払金、葬儀費用など、相続債務や控除対象となる費用を確認する。
□ 遺産分割協議が必要な場合は、相続人全員で協議し、遺産分割協議書を作成する。
□ 準確定申告(被相続人の所得税申告)の要否と期限(死亡後4ヶ月以内)を確認する。
□ 相続税の特例(配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例など)の適用可能性を検討する。
□ 納税資金の準備状況を確認し、必要であれば金融機関等への相談を検討する。
□ 相続税申告を税理士に依頼するかどうか検討し、必要であれば複数の税理士事務所に相談・見積もりを依頼する。
□ 相続人代表者を決め、相続手続きに関する連絡窓口を明確にする。
□ 相続財産の中に海外の資産が含まれていないか確認する。
□ 相続財産の中にみなし相続財産(死亡保険金、死亡退職金など)が含まれていないか確認する。

関連する法律・制度と公的情報源

1. 相続税法

  • 根拠条文名: 相続税法第15条(相続税の基礎控除額)、相続税法第1条の2(相続税の課税物件)など
  • 概要: 相続税の課税対象となる財産、税額の計算方法、各種控除・特例、申告・納税の手続きなどを定めた法律です。相続税の基礎控除額の具体的な計算式や、相続税が課される仕組みの根幹をなします。
  • 公的情報源: 国税庁

2. 民法

  • 根拠条文名: 民法第882条以下(相続の開始)、第886条以下(相続人)、第900条(法定相続分)など
  • 概要: 相続の開始原因、相続人の範囲、相続順位、遺言の効力、遺産分割など、相続に関する基本的なルールを定めています。基礎控除の計算に不可欠な「法定相続人」の定義も民法に基づきます。
  • 公的情報源: e-Gov法令検索

3. 戸籍法

  • 根拠条文名: 戸籍法第86条(死亡の記載)、戸籍法第10条(戸籍謄本等の交付請求)など
  • 概要: 個人の身分関係(出生、婚姻、死亡など)を公証する戸籍に関する手続きを定めた法律です。相続手続きにおいては、被相続人や相続人の特定、法定相続人の確定のために戸籍謄本が必要となるため、間接的に関連します。
  • 公的情報源: 法務省

※情報は公的資料を参考にまとめたものです。最新の状況は各窓口にてご確認ください。

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