基礎控除はいくらですか?
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相続税の基礎控除額は「3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)」です
2026年現在、相続税の基礎控除額は「3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)」という計算式で算出されます。この基礎控除額は、相続財産の総額から差し引くことができる非課税枠であり、この金額を超えた部分に対してのみ相続税が課税される仕組みです。
相続税の基礎控除とは
相続税の基礎控除とは、被相続人(亡くなった方)から相続人が財産を相続する際に、その相続財産から一定額を差し引ける制度です。この控除額の範囲内であれば相続税はかからず、相続税の申告も原則として不要となります。相続税の計算において、最も基本的な非課税枠であり、多くの相続で適用される重要な制度です。
計算式と具体例(2026年現在)
相続税の基礎控除額は、以下の計算式で求められます。
基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
ここでいう「法定相続人」とは、民法で定められた相続人のことです。配偶者は常に法定相続人となり、その他の相続人は以下の順位で決まります。
1. 子(子が死亡している場合は孫などの直系卑属が代襲相続人となる)
2. 直系尊属(父母、祖父母など。子がいない場合)
3. 兄弟姉妹(子も直系尊属もいない場合)
具体的な計算例を見てみましょう。
- 法定相続人が1人の場合(例:配偶者のみ、または子1人のみ)
3,000万円 + (600万円 × 1人) = 3,600万円 - 法定相続人が2人の場合(例:配偶者と子1人、または子2人)
3,000万円 + (600万円 × 2人) = 4,200万円 - 法定相続人が3人の場合(例:配偶者と子2人、または子3人)
3,000万円 + (600万円 × 3人) = 4,800万円
このように、法定相続人の数が増えるほど、基礎控除額も大きくなります。この基礎控除額は、国税庁のウェブサイト等で確認できる税法に基づいています。
参照:国税庁(https://www.nta.go.jp/)
相続税の基礎控除に関する注意点
相続税の基礎控除を理解する上で、いくつか注意すべき点があります。
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法定相続人の数の数え方:
- 養子縁組: 実子がいる場合に養子がいる場合、法定相続人の数に含められる養子の数には制限があります(実子がいない場合は2人まで、実子がいる場合は1人まで)。
- 相続放棄: 相続人が相続放棄をした場合でも、基礎控除額を計算する際の法定相続人の数には、その放棄した人も含めて数えます。これは、相続放棄によって税負担が不当に軽減されることを防ぐためです。
- 代襲相続: 相続人となるべき子がすでに亡くなっている場合、その子の子(孫)が代わって相続人となります(代襲相続)。この場合も、代襲相続人も含めて法定相続人の数を数えます。
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みなし相続財産:
生命保険金や死亡退職金など、民法上の相続財産ではないものの、税法上は相続財産とみなされる「みなし相続財産」も基礎控除の対象となります。ただし、これらの財産には、別途非課税枠が設けられています。- 生命保険金: 「500万円 × 法定相続人の数」が非課税となります。
- 死亡退職金: 「500万円 × 法定相続人の数」が非課
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本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別案件については弁護士・税理士・葬儀の専門家にご相談ください。
掲載情報は2026年現在のものです。法改正等により変更となる場合があります。