死後手続き

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遺骨の一部だけ手元に置けますか?

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はい、遺骨の一部を手元に置くことは可能です。これを「分骨(ぶんこつ)」と呼び、法的に全く問題ありません。故人を身近に感じたい、心の拠り所としたいと願うご遺族にとって、非常に有効な供養方法の一つです。分骨した遺骨は、ミニ骨壺やアクセサリーなどに納めて自宅で手元供養として大切に保管したり、加工して特別なメモリアル品として残したりすることができます。残りの遺骨は、お墓、納骨堂、樹木葬、海洋散骨など、故人やご遺族の希望に沿った形で供養を進めることになります。

分骨とは

分骨とは、故人の遺骨を複数に分けて、それぞれ異なる場所で供養することを指します。例えば、一部は自宅で手元供養し、残りは先祖代々のお墓に納骨する、あるいは永代供養墓や樹木葬、海洋散骨を選ぶといった選択が可能です。

法的な根拠
分骨は「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)」によって認められています。同法第11条には「墓地等の管理者は、墓地使用者等から焼骨の分骨を求められたときは、これに応じ、分骨証明書を交付しなければならない。」と明記されており、分骨を禁じる規定はありません。むしろ、分骨に必要な証明書の発行を義務付けているため、安心して行うことができます。

分骨の手続きと費用(2026年時点)

分骨の手続きは、遺骨が「火葬前(火葬時)」か「火葬後(すでに納骨されている場合)」かによって異なります。

  1. 火葬時に分骨する場合

    • 手続き: 火葬を行う前に、火葬場の担当者に分骨を希望する旨を伝えます。通常、火葬場で「分骨証明書」を発行してもらえます。分骨用の骨壺を事前に用意しておくか、火葬場で販売しているものを購入することになります。
    • 費用:
      • 分骨証明書発行手数料:無料〜数千円
      • 分骨用骨壺代:数千円〜1万円程度

> ※費用・価格はあくまで参考値です。地域・業者・個別の状況によって大きく異なります。必ず複数の業者・専門家に確認してください。

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別案件については弁護士・税理士・葬儀の専門家にご相談ください。
掲載情報は2026年現在のものです。法改正等により変更となる場合があります。

本記事の情報は執筆時点(2026年4月)のものであり、法律・制度・費用等は変更される場合があります。実際のご判断にあたっては、葬儀社・弁護士・税理士等の専門家にご相談ください。本記事の内容に基づいてお客様が行動した結果について、当サイトは一切の責任を負いかねます。
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