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遺留分とは何ですか?

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遺留分とは、遺言によっても奪われない最低限の相続財産を保障する権利です

遺留分とは、被相続人(亡くなった人)の兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者、子、直系尊属)に保障された、最低限相続できる財産の割合を指します。たとえ被相続人が「全財産を特定の個人に譲る」といった遺言を残していたとしても、遺留分権利者はその遺言の内容にかかわらず、法律で定められた割合の財産を請求できる権利があります。これは、残された家族の生活保障や、相続人間での公平性を保つための重要な制度として、2026年現在も機能しています。

遺留分の詳細な説明

1. 遺留分権利者と割合

遺留分を持つ権利者は、民法第1042条(旧民法第1028条)により、以下の通り定められています。兄弟姉妹には遺留分がありません。

  • 配偶者
  • 子(代襲相続人を含む)
  • 直系尊属(父母、祖父母など)

これらの権利者が受け取れる遺留分の割合は、法定相続人の構成によって異なります。被相続人の財産全体に対する割合で計算されます。

  • 直系尊属のみが相続人である場合: 被相続人の財産の3分の1
  • 上記以外の場合(配偶者、子、配偶者と子、配偶者と直系尊属など): 被相続人の財産の2分の1

【具体的な計算例】
例えば、被相続人の遺産が1億円で、相続人が配偶者と子2人の場合を考えます。
* この場合の遺留分総額は、遺産総額の2分の1にあたる5,000万円です。
* この5,000万円を法定相続分に応じて分けます。配偶者の法定相続分は2分の1(2,500万円)、子2人の法定相続分はそれぞれ4分の1(1,250万円)です。
* したがって、配偶者の遺留分は2,500万円、子1人あたりの遺留分は1,250万円となります。
出典:e-Gov法令検索(民法)

2. 遺留分侵害額請求権

もし遺言や生前の贈与によって遺留分が侵害された場合、遺留分権利者は「遺留分侵害額請求権」を行使して、侵害された分の金銭を請求できます。
2019年7月1日施行の改正民法により、それまでの「遺留分減殺請求権」が現物返還を原則としていたのに対し、「遺留分侵害額請求権」は金銭請求を原則とする形に変わりました。これにより、不動産などの共有状態を避けることができ、より円滑な解決が期待されるようになりました。

3. 請求の時効

遺留分侵害額請求権には時効があります(民法第1048条)。
* 遺留分権利者が、遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年
* または、相続開始の時から10年

いずれかの期間が経過すると

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