年金受給者が亡くなったときの手続き|返還・遺族年金
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年金受給者が亡くなったときの手続き|返還・遺族年金
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大切な方を亡くされ、心よりお悔やみ申し上げます。今は、深い悲しみの中にいらっしゃることと存じます。
急いで手続きを進めなければと、お気持ちが焦ることもあるかもしれません。でも、まずは深呼吸をして、ご自身の心と体を休める時間を大切にしてください。このガイドでは、故人様の年金に関する手続きについて、心を込めて分かりやすく整理しました。少しずつ、できることから進めていけるよう、お手伝いできれば幸いです。
年金に関する手続きは、故人様の年金の返還や未支給年金(まだ受け取っていなかった年金)の請求、そしてご家族が受け取れる可能性のある遺族年金など、いくつか種類があります。一つひとつの手続きを、ご自身のペースで確認できるよう、分かりやすくまとめています。
故人様の年金に関する手続きの全体像
故人様が年金を受け取っていた場合、亡くなった後にいくつかの手続きが必要になります。これらは主に「年金受給権者死亡届(ねんきんじゅきゅうけんしゃしぼうとどけ)の提出」「未支給年金(みしきゅうねんきん)の請求」「年金返還(かへいねんきん)」の3つが中心です。
これらの手続きは、故人様が亡くなった事実を公的に届け出て、年金の支給を停止し、必要に応じて未払いの年金を受け取ったり、誤って振り込まれた年金を返還したりするために行います。複雑に感じるかもしれませんが、一つずつ確認していけば大丈夫です。
前もってどんな手続きが必要かを把握しておくと、いざというときに焦らずに対処できますので、まずは全体の流れを把握しておくとよいでしょう。
年金受給権者死亡届の提出
故人様が年金を受け取っていた場合、まず「年金受給権者死亡届(年金の受け取りを止めるための届け出)」を提出し、年金の支給を停止する手続きが必要です。これは、故人様が亡くなったことを年金事務所に知らせる大切な手続きです。
- 提出期限: 故人様が亡くなってから10日以内(国民年金のみの場合)または14日以内(厚生年金保険・船員保険の年金の場合)
- 提出先: 年金事務所または街角の年金相談センター
- 必要なもの(一般的なケース):
- 年金受給権者死亡届(年金事務所に備え付け、または日本年金機構のウェブサイトからダウンロードできます)
- 故人様の年金証書
- 死亡の事実を証明できる書類(戸籍謄本〔こせきとうほん〕、死亡診断書・死体検案書、住民票除票〔じゅうみんひょうじょひょう〕など)
- 提出する方の本人確認書類
※故人様が住民票コードを登録しており、日本年金機構が死亡の事実を把握できた場合は、死亡届の提出を省略できることもあります。お住まいの年金事務所にご確認ください。
【参考】 故人様が亡くなったときの年金手続きについて、詳しくは日本年金機構の公式情報もご確認ください。
出典:日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」
出典:e-Gov法令検索(国民年金法・厚生年金保険法)
未支給年金請求の手続き
故人様が亡くなった時点で、まだ受け取っていなかった年金がある場合、ご遺族がその年金を「未支給年金(亡くなった方にまだ支払われていなかった年金)」として受け取ることができます。これは、故人様が亡くなった月の分まで年金が支払われるため、支払い日とのずれで発生するものです。
- 請求できる方: 故人様と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順です。
- 請求期限: 故人様が亡くなってから5年以内
- 提出先: 年金事務所または街角の年金相談センター
- 必要なもの(一般的なケース):
- 未支給年金請求書(年金事務所に備え付け、または日本年金機構のウェブサイトからダウンロードできます)
- 故人様の年金証書
- 死亡の事実を証明できる書類(戸籍謄本など)
- 請求する方と故人様との関係がわかる書類(戸籍謄本など)
- 請求する方が故人様と生計を同じくしていたことがわかる書類(住民票など)
- 請求する方の預金通帳(振込先口座確認のため)
- 請求する方の本人確認書類
【関連】 死亡届の提出手続きについて詳しくはこちら
年金返還(過払い年金)の手続き
年金は原則として偶数月に、その前の2ヶ月分がまとめて支払われます。そのため、故人様が亡くなった後に、亡くなった月以降の年金が誤って振り込まれてしまうことがあります。この場合、その年金は「過払い年金(かはらいねんきん:亡くなった後に振り込まれてしまった年金)」として返還する手続きが必要です。
- 返還が必要なケース: 亡くなった月以降の年金が故人様の口座に振り込まれてしまった場合
- 手続き方法: 年金事務所から返還を求める通知書が送られてきますので、その指示に従って返還手続きを進めます。通常、金融機関を通じて返還することになります。
- 注意点: 故人様の口座をすぐに解約してしまうと、返還手続きが複雑になることがあります。年金事務所からの連絡を待ってから、口座の取り扱いを検討すると安心です。
遺族年金の種類と請求手続き
故人様が亡くなった後、生計を支えていた方が亡くなった場合などに、残されたご家族が受け取れるのが「遺族年金(いぞくねんきん:遺された家族の生活を支えるための年金)」です。遺族年金には、国民年金に加入していた方が対象となる「遺族基礎年金(いぞくきそねんきん)」と、厚生年金に加入していた方が対象となる「遺族厚生年金(いぞくこうせいねんきん)」の2種類があります。
遺族年金の概要と受給要件
- 遺族基礎年金: 国民年金の被保険者だった方、または老齢基礎年金(ろうれいきそねんきん)の受給資格期間を満たした方が亡くなった場合、その方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取れます。
- 遺族厚生年金: 厚生年金保険の被保険者だった方、または老齢厚生年金の受給資格期間を満たした方が亡くなった場合、その方によって生計を維持されていた「配偶者」「子」「父母」「孫」「祖父母」が受け取れます。遺族基礎年金を受け取れる場合は、上乗せして支給される場合があります。
どちらの年金も、故人様の年金加入状況や、ご遺族の状況(年齢、子の有無など)によって受給要件が細かく定められています。ご自身が対象となるかどうかは、年金事務所で相談されることをお勧めします。
遺族基礎年金の請求手続き
- 対象者: 故人様によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」(子とは18歳到達年度の末日まで、または障害の状態にある20歳未満の子を指す場合があります)
- 請求期限: 故人様が亡くなってから5年以内
- 提出先: 年金事務所または街角の年金相談センター
- 必要なもの(一般的なケース):
- 遺族基礎年金請求書
- 故人様の年金手帳
- 戸籍謄本(故人様と請求者の関係がわかるもの)
- 住民票(故人様と請求者が生計を同じくしていたことがわかるもの)
- 死亡診断書または死体検案書の写し
- 請求者の所得証明書(前年の収入を証明するもの)
- 請求者の預金通帳
- その他、状況に応じて必要な書類(子の在学証明書など)
遺族厚生年金の請求手続き
- 対象者: 故人様によって生計を維持されていた「配偶者」「子」「父母」「孫」「祖父母」
- 請求期限: 故人様が亡くなってから5年以内
- 提出先: 年金事務所または街角の年金相談センター
- 必要なもの(一般的なケース):
- 遺族厚生年金請求書
- 故人様の年金手帳
- 戸籍謄本(故人様と請求者の関係がわかるもの)
- 住民票(故人様と請求者が生計を同じくしていたことがわかるもの)
- 死亡診断書または死体検案書の写し
- 請求者の所得証明書
- 請求者の預金通帳
- その他、状況に応じて必要な書類
遺族年金は、ご家族のその後の生活を支える大切な制度です。ご自身で判断が難しい場合は、年金事務所の窓口で相談されることをお勧めします。前もって必要書類のリストを確認しておくと、窓口での手続きがよりスムーズになります。
【関連】 遺産分割協議と相続手続きについて詳しくはこちら
年金関連以外で併せて確認したい重要事項
大切な方を亡くされた後、年金以外にも様々な手続きや、知っておくと安心できることがあります。特に、相続や財産に関わることは、後々のトラブルを防ぐためにも、早めに専門家へ相談することを検討してみてください。
相続登記の義務化と司法書士の活用
2024年4月1日から、不動産の相続登記(そうぞくとうき:亡くなった方の不動産を相続人名義に変える手続き)が義務化されました。これにより、相続(不動産を取得したこと)を知った日から3年以内に登記をしない場合、10万円以下の過料(かりょう:行政上の罰金に相当するペナルティ) の対象となる可能性があります。
司法書士によると、 過去に相続した未登記の不動産も義務化の対象となり、施行日(2024年4月1日)から3年間の猶予期間が設けられています。相続登記は、登記簿謄本(とうきぼとうほん)や固定資産評価証明書(こていしさんひょうかしょうめいしょ)、遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)など多くの書類が必要となり、手続きが複雑です。
実務では、 「自分でできる」と思われがちですが、書類の収集や作成には専門知識が必要なため、司法書士に依頼するのが効率的な場合があります。司法書士費用は、土地1筆・建物1棟で5万円〜15万円程度が目安とされています(個別の事情により変動します)。
⚠ 注意点: 相続人が多い場合や、相続人の所在が不明な場合、あるいは遺産分割がまだ終わっていない場合でも、「相続人申告登記(そうぞくにんしんこくとうき)」という簡易な制度(2024年4月〜)を活用することで、とりあえず義務を果たすことができる場合があります。
✕ よくある誤解: 「自分でできる」と思いがちですが、登記簿謄本・固定資産評価証明書・遺産分割協議書など書類が多く、専門家に依頼すると安心です。
孤独死・孤立死の場合の特殊清掃と相続の関係
もし故人様がご自宅で孤独死・孤立死された場合、賃貸物件であれば、大家さんから特殊清掃費用(とくしゅせいそうひよう)や原状回復費用(げんじょうかいふくひよう)を相続人に請求されるケースがあります。
弁護士の見地では、 このような費用は、原則として相続人が負担することになる場合があります。しかし、相続放棄(そうぞくほうき:プラスの財産もマイナスの財産も含め、一切の相続を放棄すること)をすれば、原則として賠償義務を負わなくなります。
⚠ 注意点: 相続放棄をする前に、故人様の遺品整理をするなどの「相続財産の処分行為(そうぞくざいさんのしょぶんこうい)」をしてしまうと、単純承認(たんじゅんしょうにん:すべての財産を相続することに同意したとみなされること、民法921条)とみなされ、相続放棄ができなくなるリスクがあります。
✕ よくある誤解: 「遺品を少し整理しただけ」でも法定単純承認(民法921条)に該当するリスクがある場合があります。したがって、遺品整理業者へ依頼する前に、必ず相続放棄の可否について弁護士に相談されることをお勧めします。
おひとりさまの死後事務委任契約の重要性
身寄りのない単身者(いわゆる「おひとりさま」)の場合、ご自身が亡くなった後の手続き(死亡届の提出、葬儀の手配、賃貸物件の解約、電気・ガス・水道・携帯電話などの各種契約の解約、病院への支払いなど)を誰も行ってくれないという不安を抱えることがあります。
行政書士の見地では、 生前のうちに弁護士や行政書士と「死後事務委任契約(しごじむいにんけいやく:亡くなった後の手続きを第三者に委任する契約)」を締結しておくことで、ご自身が亡くなった後の様々な事務手続きを第三者に委託することができます。これにより、ご自身の希望通りの葬儀を行ったり、残された財産の整理をスムーズに進めたりすることが可能です。費用は、依頼する内容や専門家によって異なりますが、50万円〜100万円程度が目安とされています。
⚠ 注意点: 死後事務委任契約と遺言書は別物です。財産の分配や相続人の指定には遺言書が、死亡後の事務手続きには死後事務委任契約が、それぞれ必要です。
✕ よくある誤解: 「遺言書があれば死後の手続きは問題ない」は誤解です。遺言書は財産の分配に関する指示はできますが、日常的な事務手続きや葬儀の具体的な指示をすることはできません。
その他の死亡後に確認しておきたい手続き
年金手続き以外にも、故人様が加入していた健康保険や介護保険(かいごほけん)の資格喪失手続き(しかくそうしつてつづき:保険加入者でなくなることを届け出る手続き)、所得税・住民税などの税金に関する手続き、公共料金や携帯電話などの契約解除など、多岐にわたる手続きが必要になります。これらも、ご自身のペースで少しずつ進めていくことが大切です。
- 健康保険・介護保険: 故人様が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合、資格喪失届を提出します。勤務先の健康保険組合に加入していた場合は、勤務先を通じて手続きを行います。介護保険証(かいごほけんしょう)の返却も必要です。
出典:厚生労働省「介護保険制度について」 - 税金: 故人様の所得税の確定申告(準確定申告〔じゅんかくていしんこく〕:故人様の代わりに相続人が行う確定申告)や、相続税の申告が必要になる場合があります。
- 公共料金・通信契約など: 電気、ガス、水道、電話、インターネット、携帯電話などの契約を解約または名義変更します。
これらの手続きについても、自治体の窓口や各サービス提供事業者に問い合わせて、必要な情報を確認するようにしましょう。
【関連】 死亡後に必要な各種手続き一覧について詳しくはこちら
手続きに関する期限と費用の一覧
年金・相続関連の主な手続き期限
前もって期限を知っておくと、焦らずに対処できます。以下の表を参考にしてください。
| 手続きの種類 | 期限 | 提出先・問い合わせ先 |
|---|---|---|
| 年金受給権者死亡届(国民年金) | 死亡日から10日以内 | 年金事務所・年金相談センター |
| 年金受給権者死亡届(厚生年金・船員保険) | 死亡日から14日以内 | 年金事務所・年金相談センター |
| 未支給年金の請求 | 死亡日から5年以内 | 年金事務所・年金相談センター |
| 遺族基礎年金の請求 | 死亡日から5年以内 | 年金事務所・年金相談センター |
| 遺族厚生年金の請求 | 死亡日から5年以内 | 年金事務所・年金相談センター |
| 健康保険・介護保険の資格喪失届 | 死亡日から14日以内(目安) | 市区町村窓口・健康保険組合 |
| 相続放棄 | 相続を知った日から3ヶ月以内 | 家庭裁判所 |
| 準確定申告(所得税) | 相続を知った日から4ヶ月以内 | 税務署 |
| 相続税の申告 | 死亡日の翌日から10ヶ月以内 | 税務署 |
| 相続登記(不動産) | 相続を知った日から3年以内 | 法務局 |
各手続きにかかる費用目安
| 手続きの種類 | 費用目安(円) | 備考 |
|---|---|---|
| 年金受給権者死亡届提出 | 0 | 必要書類(戸籍謄本など)の取得費用は別途発生 |
| 未支給年金請求 | 0 | 同上 |
| 遺族年金請求 | 0 | 同上 |
| 相続登記(司法書士依頼時) | 50,000〜150,000 | 土地1筆・建物1棟の目安。登録免許税や必要書類取得費用は別途 |
| 相続放棄(弁護士依頼時) | 50,000〜200,000 | 申述書の作成・提出代行費用。個別の事情により変動 |
| 死後事務委任契約(専門家依頼時) | 500,000〜1,000,000 | 契約内容により大きく変動。葬儀費用などは別途 |
| 特殊清掃費用 | 数万円〜数十万円 | 状況や業者により変動。賃貸物件の場合、相続人に請求される可能性あり |
| その他書類取得費用(戸籍謄本等) | 数百円〜数千円 | 戸籍謄本、住民票、印鑑証明書など |
専門家へ依頼するメリット
故人様が亡くなった後の手続きは多岐にわたり、精神的にも肉体的にも大きな負担となることがあります。このようなときには、専門家の力を借りることも有効な選択肢です。
- 弁護士: 相続放棄、遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ:相続人全員で遺産の分け方を決める話し合い)、相続に関するトラブル解決など、法律全般に関する相談が可能です。特に、相続放棄を検討している場合は、弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることが大切です。
- 司法書士: 不動産の相続登記、遺言書の作成、相続放棄の手続き代行など、登記や法務局への提出書類作成を専門としています。
- 行政書士: 遺産分割協議書の作成、死後事務委任契約のサポート、各種許認可手続きなど、多岐にわたる書類作成や手続き代行を行います。
専門家に依頼することで、手続きの漏れを防ぎ、精神的な負担を軽減し、複雑な問題をスムーズに解決できる場合があります。ご自身の状況に合わせて、最適な専門家を選び、相談してみてください。
手続きをスムーズに進めるためのチェックリスト
故人様の年金に関する手続きは、期限があるものも多く、漏れなく進めることが大切です。以下のチェックリストを参考に、できることから一つずつ確認してみてください。あせらず、ご自身のペースで進めていただければ十分です。
年金関連手続きチェックリスト
- □ 故人様の年金証書を探し出す
- □ 故人様が亡くなった日を確認する
- □ 故人様の死亡届を役所に提出したか確認する(通常、葬儀社が代行)
- □ 年金受給権者死亡届を提出する(期限:国民年金10日以内、厚生年金14日以内)
- □ 未支給年金がないか確認し、あれば請求手続きを行う(期限:5年以内)
- □ 故人様の口座に過払い年金が振り込まれていないか確認する
- □ 遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金)の受給資格があるか確認する
- □ 遺族年金の請求手続きを行う(期限:5年以内)
- □ 必要書類(戸籍謄本、住民票、死亡診断書など)を収集する
- □ 健康保険・介護保険の資格喪失届を提出する
- □ 不動産がある場合は、相続登記の手続きを確認する(3年以内)
- □ 不明な点があれば、年金事務所や専門家に相談する
よくある質問
Q1. 年金受給権者死亡届は、故人様が亡くなった後、いつまでに提出すればよいですか?
A1. 国民年金のみを受給していた場合は亡くなった日から10日以内、厚生年金保険・船員保険の年金も受給していた場合は14日以内が提出期限とされています。前もってこの期限を知っておくことで、落ち着いて対処できます。お気持ちが落ち着いたときに、できるだけ早めに手続きを進めていただければ幸いです。
Q2. 未支給年金は、誰でも請求できますか?
A2. 未支給年金を請求できるのは、故人様と生計を同じくしていた(一緒に生活していた、または経済的なつながりがあった)配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順とされています。故人様との関係や生計同一の事実を証明する書類が必要になりますので、年金事務所にご確認ください。
Q3. 遺族年金は、亡くなった方が年金に加入していれば必ずもらえますか?
A3. 遺族年金には、故人様の年金加入状況や、残されたご遺族の
> ※費用・価格はあくまで参考値です。地域・業者・個別の状況によって大きく異なります。必ず複数の業者・専門家に確認してください。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別案件については弁護士・税理士・葬儀の専門家にご相談ください。
掲載情報は2026年現在のものです。法改正等により変更となる場合があります。