健康保険・介護保険の死亡後手続き|葬祭費の請求方法
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健康保険・介護保険の死亡後手続き|葬祭費の請求方法
大切な方を亡くされ、心よりお悔やみ申し上げます。悲しみの中、さまざまな手続きが次々と迫ってきて、どこから手をつければよいか途方に暮れているかもしれません。そのお気持ち、どうか無理に急がなくて大丈夫です。
このページでは、健康保険・介護保険に関する死亡後の手続きと、葬儀費用の一部を補助してくれる「葬祭費・埋葬費」の請求方法を、あなたが一歩ずつ安心して進められるよう、丁寧に整理しました。まず深呼吸して、必要なところから読み進めてください。
(読了目安:約10分)
健康保険の種類と死亡後の手続き概要
ご家族が亡くなった後、最初に確認したいのが「故人様が加入されていた健康保険の種類」です。健康保険の種類によって、手続き先・必要書類・支給額がすべて異なります。焦らず、以下の表で当てはまるものを確認してみてください。
| 健康保険の種類 | 対象者 | 手続き先 |
|---|---|---|
| 国民健康保険 | 自営業者・無職・年金受給者など | 市区町村役場 |
| 後期高齢者医療制度 | 75歳以上、または65〜74歳で一定の障害がある方 | 市区町村役場 |
| 協会けんぽ | 中小企業の会社員・その扶養家族 | 勤務先経由または協会けんぽ支部 |
| 健康保険組合 | 大企業の会社員・その扶養家族 | 各健康保険組合 |
| 共済組合 | 公務員・私立学校教職員など | 各共済組合 |
公的医療保険制度の根拠は健康保険法(e-Gov法令検索)に定められており、被保険者が亡くなった際の給付制度もこの法律に基づいています。
健康保険証の返却と資格喪失手続き
故人様が亡くなると、健康保険の被保険者資格は自動的に失われます。知っておくと安心なのは、「資格喪失届」と「健康保険証の返却」はセットで行うという点です。
国民健康保険・後期高齢者医療制度の場合
- 手続き先:故人様が住民登録をしていた市区町村役場
- 必要なもの:故人様の健康保険証、死亡診断書(死体検案書)のコピー、届出人の本人確認書類と印鑑
- 期限の目安:死亡日から14日以内が目安とされています
協会けんぽ・健康保険組合・共済組合の場合
- 手続き先:故人様が勤務していた会社(事業主経由)または直接、各健康保険組合・共済組合
- 必要なもの:故人様の健康保険証、死亡診断書のコピー、届出人の本人確認書類と印鑑
- 期限の目安:死亡日から5日以内が目安とされています
💡 焦らなくて大丈夫です:期限を「守らなければならない」というよりも、「早めに動くと後々の手続きがスムーズになる」という気持ちで進めていただくと安心です。多少遅れても窓口は相談に応じてくれます。
葬祭費・埋葬費の請求方法と支給額
葬祭費・埋葬費は、故人様が加入していた健康保険から葬儀費用の一部を補助してもらえる制度です。申請しなければ自動的には支給されないため、「知っていると得をする」大切な手続きです。
厚生労働省の公表資料(www.mhlw.go.jp)によると、公的医療保険は被保険者死亡時の給付制度を設けており、申請期限は原則2年以内とされています(2024年現在)。
国民健康保険・後期高齢者医療制度の場合:葬祭費
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支給額の目安 | 3万円〜7万円程度(自治体によって異なります) |
| 申請できる方 | 葬儀を執り行った方(喪主) |
| 申請期限 | 葬儀を行った日から2年以内 |
| 申請先 | 故人様が住んでいた市区町村の窓口 |
主な必要書類
- 死亡診断書(死体検案書)のコピー
- 会葬礼状または葬儀費用の領収書(喪主の氏名が記載されているもの)
- 申請者の本人確認書類と印鑑
- 故人様の健康保険証
- 振込先口座情報
協会けんぽ・健康保険組合・共済組合の場合:埋葬料・埋葬費
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 支給額(埋葬料) | 一律5万円(被保険者本人の死亡) |
| 支給額(家族埋葬料) | 一律5万円(被保険者の扶養家族の死亡) |
| 申請できる方 | 埋葬を行った方(通常は遺族) |
| 申請期限 | 死亡日から2年以内 |
| 申請先 | 故人様が加入していた健康保険組合または協会けんぽ支部 |
主な必要書類
- 死亡診断書(死体検案書)のコピー
- 埋葬許可証または火葬許可証のコピー
- 埋葬費用の領収書(申請者の氏名が記載されているもの)
- 故人様の健康保険証
- 申請者の本人確認書類と印鑑
- 振込先口座情報
⚠ よくある見落とし:埋葬費は「埋葬を行ったことがわかる書類」が必要です。領収書が見当たらない場合は、葬儀社が発行する「葬儀費用明細書」や「会葬礼状」でも対応できる場合があります。申請先の窓口に相談してみましょう。
【関連】葬儀費用の相場と節約ポイント|補助制度を賢く活用する方法
介護保険の死亡後手続き
故人様が介護保険サービスをご利用されていた場合、健康保険証と同様に「介護保険被保険者証」の返却が必要です。介護制度の詳細は厚生労働省の介護・福祉情報(www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/)でも確認できます。
介護保険被保険者証の返却
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 手続き先 | 故人様が住民登録していた市区町村の介護保険担当窓口 |
| 必要なもの | 介護保険被保険者証、届出人の本人確認書類と印鑑 |
| 期限の目安 | 死亡日から14日以内が目安 |
手続きは市区町村の窓口で受け付けており、死亡届の提出と同じタイミングでまとめて行える場合もあります。窓口で「一緒に行える手続きはありますか?」と確認してみると、一度の訪問で済むこともあります。
高額介護サービス費の受け取り忘れに注意
高額介護サービス費(介護保険の自己負担額が一定額を超えた場合に払い戻される制度)について、故人様が亡くなる前の月分まで支給対象になる場合があります。まだ受け取っていない分がないか、市区町村の介護保険担当窓口に確認してみましょう。思わぬ払い戻しがある場合もあります。
要介護認定の失効と今後の手続き
故人様が要介護認定(介護が必要な状態の公的な判定)を受けていた場合、死亡と同時に認定は失効します。ケアマネジャー(介護支援専門員)が付いていた場合は、早めに連絡を入れておくとスムーズです。
専門家が解説する死後手続きの注意点
大切な方を亡くした後は、健康保険・介護保険の手続き以外にも、法律や相続に関わる重要な判断が必要になる場合があります。知っておくことで、後から後悔しないための情報を専門家の見地からお伝えします。
弁護士が語る「孤独死・孤立死の場合の相続放棄と特殊清掃」
弁護士によると、孤独死や孤立死が発覚した場合、賃貸物件の大家から特殊清掃費用や原状回復費用を相続人に請求されるケースがあります。こうした費用は高額になることも少なくありません。
もし相続財産よりも負債が多い場合、「相続放棄」をすれば原則としてこれらの賠償義務を負いません。ただし、相続放棄を検討する前に、故人様の遺品整理を始めてしまうと「相続財産の処分行為」とみなされ、単純承認(民法921条、e-Gov法令検索)が成立し、相続放棄ができなくなるリスクがあります。
⚠ 注意:「少し片付けるだけ」でも、法的に問題になる場合があります。遺品整理業者に依頼する前に、必ず弁護士に相談することをお勧めします。
司法書士が解説「相続登記の義務化(2024年4月〜)の実務ポイント」
2024年4月1日から相続登記(不動産の名義変更)が義務化されました(不動産登記法76条の2、e-Gov法令検索)。不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記しないと、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の対象になる場合があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 義務化開始日 | 2024年4月1日 |
| 登記期限 | 相続を知った日から3年以内 |
| 過去の未登記物件 | 施行日から3年以内(2027年3月末まで)の猶予あり |
| 司法書士費用の目安 | 5万円〜15万円(土地1筆・建物1棟の場合) |
| ペナルティ | 10万円以下の過料(場合によります) |
相続人が多い・所在不明者がいる・遺産分割が未了といった複雑なケースでは、「相続人申告登記」という簡易制度を活用することで、まず自分が相続人であることを登記し、過料を回避することもできます。
行政書士が解説「おひとりさまの死後事務委任契約の重要性」
身寄りのない単身者(おひとりさま)は、死亡後の手続き(死亡届の提出・葬儀の手配・賃貸物件の解約・各種サービスの解約など)を担ってくれる人がいない場合があります。法務省の関連情報(www.moj.go.jp)でも成年後見制度や死後の手続きに関する情報が公開されています。
こうした事態を避けるために、生前に「死後事務委任契約」を締結しておくことが大切です。
| 項目 | 死後事務委任契約 | 遺言書 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 事務手続きの委託(葬儀・解約など) | 財産の分配・相続人の指定 |
| 費用の目安 | 50万円〜100万円程度 | 数万円〜(内容による) |
| 効力発生時期 | 本人の死亡後 | 本人の死亡後 |
💡 知っておくと安心:「遺言書があれば死後の手続きはすべてカバーできる」は誤解です。葬儀の手配や行政手続き、各種契約の解除といった事務作業は、死後事務委任契約で別途委託する必要があります。
【関連】おひとりさまの終活|死後事務委任契約で安心を
手続きの流れと費用・期限の一覧
大切な方を失ったばかりの状況で、多くの手続きを一度にこなすことは、心身ともに大変なことです。前もってスケジュールを把握しておくと、焦らず対処できます。
死亡後の主な手続きと期限
| 手続き | 期限の目安 | 手続き先 |
|---|---|---|
| 死亡届の提出・火葬許可証の取得 | 死亡を知った日から7日以内 | 市区町村役場 |
| 健康保険証の返却(国保・後期高齢) | 死亡日から14日以内 | 市区町村役場 |
| 健康保険証の返却(協会けんぽ等) | 死亡日から5日以内 | 勤務先・各保険組合 |
| 介護保険被保険者証の返却 | 死亡日から14日以内 | 市区町村役場 |
| 葬祭費の申請(国保・後期高齢) | 葬儀を行った日から2年以内 | 市区町村役場 |
| 埋葬料・埋葬費の申請(協会けんぽ等) | 死亡日から2年以内 | 各健康保険組合・協会けんぽ支部 |
| 年金受給停止・遺族年金の請求 | できるだけ早めに | 年金事務所 |
| 相続登記(不動産の名義変更) | 相続を知った日から3年以内 | 法務局(司法書士に依頼可) |
手続きにかかる主な費用の目安
| 費用の種類 | 目安金額 |
|---|---|
| 書類取得費用(死亡診断書コピー・住民票など) | 数百円〜数千円 |
| 相続放棄の相談(弁護士) | 数万円〜 |
| 相続登記の依頼(司法書士) | 5万円〜15万円(土地1筆・建物1棟) |
| 死後事務委任契約の依頼(行政書士) | 50万円〜100万円程度 |
| 郵送費・交通費 | 実費 |
健康保険・介護保険 手続きチェックリスト
以下のチェックリストを活用して、あなたのペースで一つずつ確認していきましょう。「できた」と思ったものにチェックを入れながら進めると、達成感を持って取り組めます。
【健康保険関連】
□ 故人様が加入していた健康保険の種類を確認した
□ 健康保険証を手元に用意した
□ 死亡診断書(死体検案書)のコピーを用意した
□ 健康保険証の返却・資格喪失届を提出した
□ 葬祭費または埋葬料の申請先を確認した
□ 葬儀の領収書または会葬礼状を保管した
□ 申請者(喪主)の本人確認書類と印鑑を用意した
□ 振込先口座情報を準備した
□ 葬祭費・埋葬料の申請を行った(または申請予定日を決めた)
【介護保険関連】
□ 介護保険被保険者証を手元に用意した
□ 介護保険被保険者証を市区町村窓口に返却した
□ 高額介護サービス費の未払い分がないか窓口に確認した
□ ケアマネジャーへ連絡した(該当する場合)
【その他の確認事項】
□ 年金受給停止の手続きを確認した(年金受給者の場合)
□ 相続登記(不動産がある場合)について確認した
□ 不明点を専門家または市区町村窓口に相談した
【関連】死亡届の書き方と提出方法|誰がどこにいつまでに提出する?
よくある質問
Q1:葬祭費・埋葬費は、誰が請求できますか?
A1: 葬祭費は「葬儀を執り行った方(喪主)」、埋葬料・埋葬費は「埋葬を行った方(通常は遺族)」が申請できます。故人様が加入していた健康保険の種類によって申請先が異なりますので、まずは保険証を確認して、窓口または電話で問い合わせてみましょう。
Q2:健康保険証・介護保険被保険者証の返却が遅れるとどうなりますか?
A2: 多少遅れても受理されることがほとんどです。ただし、故人様の保険証が第三者に誤って使用されてしまうと、医療費の返還を求められる可能性があります。手元にある間は紛失しないよう保管し、できるだけ早めに返却することをおすすめします。
Q3:葬祭費・埋葬費の申請に必要な「葬儀の領収書」がない場合はどうすればいいですか?
A3: 領収書がない場合でも、葬儀社が発行する「葬儀費用明細書」や「会葬礼状」などで代替できる場合があります。まずは申請先の窓口(市区町村役場または各保険組合)に相談してみてください。「書類が揃わなくて困っている」とお伝えするだけで、担当者が丁寧に案内してくれます。
Q4:葬祭費・埋葬費は確定申告の対象になりますか?
A4: 葬祭費・埋葬費は葬儀費用を補填する目的の給付であり、所得とはみなされません。そのため、受け取っても税金がかかることはなく、確定申告は不要です(2024年現在)。ただし、税制は改正される場合がありますので、詳細は税務署や税理士にご確認ください。
Q5:故人が国民健康保険と後期高齢者医療制度の両方に関わっていた場合はどうなりますか?
A5: 75歳になると国民健康保険から後期高齢者医療制度に自動的に移行するため、通常は同時加入にはなりません。亡くなった時点で加入していた制度の手続きを行えば問題ありません。不明な場合は、市区町村役場の保険年金担当窓口に「どちらに加入していたか確認したい」と相談すると、すぐに調べてもらえます。
まとめ
大切な方を亡くされたばかりで、心身ともに疲れていらっしゃることと思います。それでも、こうして手続きの情報を調べているあなたは、十分がんばっています。
この記事では、以下の内容をまとめました。
- 健康保険(国民健康保険・後期高齢者医療制度・協会けんぽ等)の死亡後手続き
- 葬祭費・埋葬費の請求方法・支給額・申請期限
- 介護保険被保険者証の返却と高額介護サービス費の確認
- 弁護士・司法書士・行政書士が解説する注意点
- 手続きの期限一覧・費用目安・チェックリスト
手続きには期限があるものもありますが、「2年以内」のものがほとんどです。焦らず、一つひとつ確認しながら進めていただければ大丈夫です。
「わからない」「難しい」と感じたら、一人で抱え込まないでください。
- 市区町村役場の窓口:健康保険・介護保険の手続きはここで相談できます
- 年金事務所:年金関連の手続き全般
- 弁護士・司法書士・行政書士:相続や遺産分割、登記、死後事務委任など
- 法テラス(法律扶助機関):費用が心配な方でも相談できます
お葬式.infoでは、あなたとご家族が安心して手続きを進められる情報を、これからも丁寧にお届けしていきます。一人じゃないと感じていただけるよう、必要なときにいつでもお役立てください。
> ※費用・価格はあくまで参考値です。地域・業者・個別の状況によって大きく異なります。必ず複数の業者・専門家に確認してください。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別案件については弁護士・税理士・葬儀の専門家にご相談ください。
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