死後手続き

死亡診断書の取得方法(3)

死亡診断書の取得方法(3)

死亡診断書はどこでもらいますか?

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死亡診断書はどこでもらいますか?

結論

死亡診断書(または死体検案書)は、故人の死亡を確認した医師または医療機関から発行されます。病院で亡くなった場合はその病院から、自宅で亡くなった場合は検案を行った医師から受け取ることになります。

詳細説明

死亡診断書は、故人の死亡を医学的・法的に証明する非常に重要な書類です。この書類がなければ、死亡届の提出や火葬・埋葬許可の申請、各種保険金・年金の手続き、相続手続きなどを進めることができません。

1. 発行元と受け取り場所

死亡診断書の発行元と受け取り場所は、故人がどこで亡くなったかによって異なります。

  • 病院・診療所で亡くなった場合
    故人が入院中または通院中の病院・診療所で亡くなった場合、担当医が死亡を確認し、死亡診断書を作成します。多くの場合、病院の事務窓口で発行手続きを行い、そこで受け取ることになります。費用は医療機関によって異なりますが、一般的に3,006円~10,000円程度が目安です(2026年現在)。

  • 自宅で亡くなった場合
    自宅で亡くなった場合は、まずかかりつけ医に連絡し、自宅に来てもらい死亡を確認してもらうのが一般的です。かかりつけ医がいない場合は、救急車を呼ぶか、地域の医師会などで紹介された医師に連絡し、自宅で検案を行ってもらいます。この場合、検案を行った医師がその場で死亡診断書(または死体検案書)を作成し、手渡されることが多いです。費用は病院での発行と同様、医師や状況によって異なります。

  • 事故や事件、突然死など、死因が不明な場合
    事故や事件に巻き込まれた場合、あるいは自宅での突然死などで死因が不明な場合は、警察に通報する必要があります。警察の捜査や検視が行われた後、監察医や警察医が死体検案を行い、「死体検案書」が発行されます。死体検案書は死亡診断書と同様の効力を持つ書類です。この場合、警察から遺族へ連絡があり、検案を行った医師から受け取る形になります。

2. 死亡診断書と死体検案書の違い

厳密には、以下の違いがあります。
* 死亡診断書: 医師が診療中の患者の死亡を確認した場合に発行されます。
* 死体検案書: 医師が診療中の患者ではない方の死亡を確認した場合(自宅での突然死、事故死、死因不明など)に発行されます。
形式は同じ「死亡診断書(死体検案書)」という様式で、どちらも死亡の事実を証明する公的な書類として扱われます。

3. 死亡診断書の主な用途

  • 死亡届の提出(役所へ)
  • 火葬・埋葬許可申請(役所へ)
  • 生命保険金の請求
  • 遺族年金・葬祭費・埋葬料の申請
  • 金融機関での預貯金口座の凍結・解約
  • 相続手続き(不動産、自動車など)
  • 健康保険証の返却
  • 携帯電話や公共料金などの名義変更・解約

注意点

  • 提出期限: 死亡診断書を受け取ったら、故人の死亡の事実を知った日から7日以内に役所へ死亡届を提出する必要があります(戸籍法第86条)。2026年現在もこの期限は変わりません。
  • 複数枚必要な場合: 各種手続きで死亡診断書の提出を求められることがありますが、原本を複数枚用意することはできません。多くの場合、原本1枚と、そのコピーを複数枚用意することで対応可能です。ただし、保険金請求など一部の手続きでは原本の提出を求められることもあるため、事前に各提出先に確認しましょう。
  • 紛失時の再発行: 死亡診断書を紛失してしまった場合は、発行元の医療機関や検案を行った医師に連絡し、再発行を依頼することができます。再発行には再度費用がかかる場合がほとんどです。
  • 警察が関与するケース: 不審な点がある死亡の場合、警察が介入し、死亡診断書の発行が遅れることがあります。この場合は、警察の指示に従

> ※費用・価格はあくまで参考値です。地域・業者・個別の状況によって大きく異なります。必ず複数の業者・専門家に確認してください。

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掲載情報は2026年現在のものです。法改正等により変更となる場合があります。

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