在宅看取り 手続き 流れ
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在宅看取り後の手続きと流れ|必要書類・期限・STEP別ガイド
大切なご家族が、慣れ親しんだご自宅で最期の時を過ごされたこと——その選択をされた皆さんのお気持ちを、どうか誰かに受け止めてもらえますように。
深い悲しみの中で、次々と押し寄せる「やるべきこと」に戸惑い、途方に暮れていらっしゃる方も多いことと思います。「何から始めればいいのかわからない」「期限を過ぎてしまったらどうしよう」——そんな不安を少しでも和らげるために、この記事を丁寧に整理しました。
どうか、すべてを一人で抱え込もうとしないでください。できる範囲で、一つひとつ進めていけば大丈夫です。このガイドが、皆さんの心強い道しるべになれば幸いです。(読了目安:約15分)
この記事でわかること|まず確認すべき期限
在宅看取り後の手続きは多岐にわたりますが、特に初期段階では期限が定められているものがあります。前もって知っておくことで、焦らずに対処できます。
- 死亡診断書の受領:死亡確認後、速やかに医師から受け取ります
- 死亡届の提出:死亡を知った日から7日以内に市区町村役場へ提出し、火葬許可証を取得します
- 年金受給停止:死亡日から14日以内(厚生年金・共済年金)、1ヶ月以内(国民年金)に年金事務所や市区町村役場へ
- 健康保険証の返却:死亡日から14日以内に市区町村役場または勤務先へ
これらを念頭に置きながら、一つずつ落ち着いて進めていきましょう。詳細な期限カレンダーは後ほどご紹介します。
STEP別手順|在宅看取り後の手続きの流れ
在宅看取り後の手続きは、故人が旅立たれた直後から始まり、相続・税務関連は1年以上かかるものもあります。ここでは、初期段階から相続手続きまで、一般的な流れをSTEP順に解説します。
STEP1|医師による死亡確認と死亡診断書の受領(死亡後できるだけ速やかに)
ご自宅で看取られた場合、まずはかかりつけの訪問診療医に連絡し、来ていただきます。医師が死亡を確認し、死亡診断書(医師が発行する公式の死亡証明書)を発行します。この書類は、その後のすべての公的手続きの起点となる最重要書類です。大切に保管し、複数枚コピーを取っておくことをおすすめします。
訪問診療医がいる場合は、長期にわたって故人の病状を把握しているため、スムーズに死亡確認が行われることがほとんどです。
突然死や事件性が疑われるケースについて:予期せぬ急変による死亡や、医師が病死と判断できない場合には、医師の判断で警察への連絡が入ることがあります(いわゆる「看取り 警察 手続き」)。この場合、警察による検視(遺体の外部を調べること)や、場合によっては解剖が行われるため、手続きが一時的に中断します。ご遺族は医師や警察の指示に従い、落ち着いて対応してください。事件性がないと判断されれば、「死体検案書」が発行され、以降は死亡診断書と同様に使用できます。
STEP2|葬儀社への連絡と搬送・安置
死亡診断書を受け取ったら、葬儀社に連絡します。事前に決めている葬儀社がある場合はそちらへ、まだ決まっていない場合は複数の葬儀社に連絡し、サービス内容と費用の目安を確認することをおすすめします。
故人が生前に希望されていた葬儀の形式(家族葬・一般葬・直葬など)や、エンディングノートの内容がある場合は、この段階で葬儀社に伝えましょう。
STEP3|死亡届の提出と火葬許可証の取得(死亡を知った日から7日以内)
死亡届は、故人の死亡を知った日から7日以内に提出します(戸籍法第86条・87条)。提出先は以下のいずれかです。
- 故人の本籍地の市区町村役場
- 故人の死亡地の市区町村役場
- 届出人の現在地の市区町村役場
必要なもの:
– 死亡届(死亡診断書と一体になった用紙の左半分)
– 届出人の印鑑(シャチハタ不可)
– 届出人の本人確認書類
死亡届を提出すると、火葬許可証(火葬を行うために必要な許可証)が発行されます。火葬後には埋葬許可証に変わり、納骨の際に必要となります。どちらも紛失しないよう大切に保管してください。
STEP4|葬儀・告別式、火葬の実施
火葬許可証が発行されたら、葬儀社と打ち合わせを行い、葬儀・告別式を執り行います。故人との最後のお別れの時間ですので、悔いのないよう丁寧に準備を進めましょう。葬儀後に火葬が行われ、火葬場から埋葬許可証が発行されます。
STEP5|各種名義変更・解約手続き(死亡後14日〜数ヶ月以内)
葬儀が一段落したら、故人が利用していたサービスや制度の名義変更・解約手続きを進めます。以下のような手続きが必要になる場合があります(厚生労働省「介護・福祉」)。
- 年金受給停止:厚生年金・共済年金は14日以内、国民年金は1ヶ月以内に年金事務所または市区町村役場へ(厚生労働省)
- 健康保険証の返却:国民健康保険は市区町村役場、社会保険は勤務先へ(14日以内)
- 世帯主変更届:故人が世帯主だった場合、14日以内に市区町村役場へ
- 介護保険証の返却:市区町村役場へ(14日以内)
- 電気・ガス・水道・電話・インターネットの解約または名義変更
- 運転免許証・パスポートの返納
- 銀行口座・クレジットカードの解約(口座凍結前に生活費を引き出しておくことも検討してください)
【関連】死亡後の各種名義変更・解約手続きについて詳しくはこちら
STEP6|相続手続きの開始(死亡後3ヶ月〜10ヶ月以内が目安)
故人の財産(遺産)に関する手続きです。遺言書の有無や相続人の構成によって進め方が異なります(法務省「相続・遺言」)。
① 遺言書の確認
故人が遺言書を作成していたかを確認します。遺言書がある場合は、原則としてその内容に従って遺産分割を進めます。
専門家の実務的見地からお伝えすると、「全財産を〇〇に相続させる」という内容の遺言書でも、遺留分(いりゅうぶん:法定相続人に最低限保障された遺産の取り分)を考慮していない場合、他の相続人から遺留分侵害額請求を受けるリスクがあります。遺留分の対象は配偶者・子・直系尊属で、兄弟姉妹には遺留分がありません(民法第1042条)。
また、「遺言書があれば揉めない」は必ずしも正しくなく、内容によっては争いが生じる可能性もあります(民法第1042条〜第1049条)。
② 相続人・相続財産の調査
故人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、相続人を確定させます。プラスの財産(預貯金・不動産・有価証券など)だけでなく、借金などのマイナスの財産もあわせて調査することが大切です。
③ 遺産分割協議
遺言書がない場合、相続人全員で遺産の分け方を話し合い、遺産分割協議書(全相続人が合意した遺産分割の内容をまとめた書面)を作成します。
④ 相続放棄・限定承認の検討(相続の開始を知った日から3ヶ月以内)
故人に多額の借金があった場合など、相続を放棄することも選択肢の一つです。
実務上のポイントとして、相続放棄の期限は「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」ですが、これは必ずしも死亡日から3ヶ月以内を意味するものではありません。相続人が被相続人の死亡を知り、かつ財産の存在を知った日が起算点となる場合があり、借金の存在を後から知った場合など、例外が認められるケースもあります(民法第915条・第919条、最高裁昭和59年4月27日判決)。
「3ヶ月を過ぎたら放棄できない」は必ずしも正しくないため、不安な方は早めに弁護士に相談されることをおすすめします。なお、家庭裁判所に申し立てることで期間を伸長することも可能です。
⑤ 準確定申告・相続税の申告
故人が確定申告義務者だった場合、相続人が準確定申告(故人に代わって行う所得税の確定申告)を死亡から4ヶ月以内に行う必要があります。また、相続財産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合は、相続税の申告・納税が必要です(申告期限は10ヶ月以内)(国税庁)。
【関連】相続手続きの基本と注意点について詳しくはこちら
必要書類一覧チェックリスト
在宅看取り後の手続きでは、様々な書類が必要になります。事前に準備できるものは用意し、不足がないか確認しましょう。
死亡届・火葬に関する書類
| 書類名 | 取得先 | 備考 |
|---|---|---|
| 死亡診断書(死亡届と一体) | 担当医師 | 複数枚コピーを取っておくこと |
| 届出人の印鑑 | 手持ち | シャチハタ不可 |
| 届出人の本人確認書類 | 手持ち | 運転免許証・マイナンバーカードなど |
| 火葬許可証 | 市区町村役場 | 死亡届提出時に発行 |
| 埋葬許可証 | 火葬場 | 火葬後に発行・納骨時に使用 |
相続・名義変更に関する書類
| 書類名 | 取得先 | 備考 |
|---|---|---|
| 故人の戸籍謄本(出生〜死亡連続) | 本籍地の市区町村役場 | 郵送請求も可能 |
| 相続人全員の戸籍謄本 | 各本籍地の市区町村役場 | |
| 故人の住民票除票 | 住所地の市区町村役場 | |
| 相続人全員の印鑑証明書 | 住所地の市区町村役場 | |
| 遺言書(あれば) | 故人の保管場所・公証役場 | 公正証書遺言は全国公証役場で確認可 |
| 預貯金通帳・届出印・カード | 手持ち | 口座凍結前に確認を |
| 生命保険・医療保険証券 | 保険会社へ問い合わせも可 | 紛失時は保険会社へ再発行依頼 |
| 不動産の権利証(登記識別情報) | 手持ち | 紛失時は法務局へ相談 |
| 年金手帳・健康保険証・介護保険証 | 手持ち | 返却または手続きに使用 |
| 課税証明書・納税証明書 | 市区町村役場・税務署 | 準確定申告・相続税申告で必要 |
書類が見つからない場合の対処
- 戸籍謄本:郵送での請求が可能です。また、「法定相続情報証明制度」を活用すると、一覧図(証明書)を複数取得でき、各機関への提出の手間を大幅に省けます(法務省)
- 保険証券・年金手帳などが紛失した場合:各保険会社や年金事務所に問い合わせると、再発行が可能な場合があります
- 期限に間に合わない可能性がある場合:相続放棄の3ヶ月など、一部の手続きには事情によって延長・例外が認められる場合があります。早めに専門家や関係機関に相談することが安心につながります
期限カレンダー|在宅看取り後に○日以内にやること一覧
前もって期限を知っておくことで、焦らずに対処できます。以下の表を参考に、優先順位をつけて進めてみてください。
手続き期限一覧表
| 期限の目安 | 手続き名 | 窓口 | 根拠・参考 |
|---|---|---|---|
| できるだけ速やかに | 死亡診断書の受領 | 担当医師 | ― |
| 7日以内 | 死亡届の提出・火葬許可証の取得 | 市区町村役場 | 戸籍法第86条 |
| 14日以内 | 世帯主変更届 | 市区町村役場 | 住民基本台帳法第25条 |
| 14日以内 | 健康保険証の返却(社会保険) | 勤務先 | 健康保険法第48条 |
| 14日以内 | 年金受給停止(厚生年金・共済年金) | 年金事務所 | 厚生労働省 |
| 14日以内 | 介護保険証の返却 | 市区町村役場 | 介護保険法 |
| 1ヶ月以内 | 年金受給停止(国民年金) | 市区町村役場 | 厚生労働省 |
| 1ヶ月以内 | 健康保険証の返却(国民健康保険) | 市区町村役場 | 国民健康保険法 |
| 3ヶ月以内 | 相続放棄・限定承認の申述 | 家庭裁判所 | 民法第915条 |
| 4ヶ月以内 | 準確定申告 | 税務署 | 国税庁 |
| 10ヶ月以内 | 相続税の申告・納税 | 税務署 | 国税庁 |
| 1年以内 | 遺留分侵害額請求(侵害を知った日から) | 家庭裁判所・相手方 | 民法第1048条 |
※期限は法改正や個別の事情によって異なる場合があります。不明な点は、各窓口または専門家にご確認ください。
よくある失敗と対処法
手続きの中で、多くの方が戸惑ったり失敗しやすいポイントをまとめました。「知っておけばよかった」という後悔がないよう、ぜひ参考にしてください。
❌ 失敗1|死亡診断書をコピーせずに1枚だけ提出してしまった
対処法:死亡診断書は死亡届と一体になっているため、提出前に必ず複数枚コピーを取っておきましょう。相続手続きや保険請求など、様々な場面で求められます。コピーでも対応可能な機関が多いですが、原本を要求される場合もあるため、事前に各機関に確認を。
❌ 失敗2|銀行口座の凍結前に何も確認していなかった
対処法:金融機関が故人の死亡を知ると、口座が凍結されます。凍結後は、相続人全員の同意なく引き出しができなくなるため、生活費の確保や公共料金の引き落とし状況をあらかじめ確認しておくことが大切です。ただし、2019年の民法改正により、相続人が一定額を単独で仮払いできる制度が設けられています(民法第909条の2)。
❌ 失敗3|相続放棄の期限を「死亡日から3ヶ月」と誤解していた
対処法:相続放棄の起算点は「相続の開始を知った日」であり、必ずしも死亡日ではありません。また、特別な事情がある場合は期間の伸長が認められることもあります。「もう間に合わない」と諦める前に、まず弁護士に相談することをおすすめします。
❌ 失敗4|遺言書を勝手に開封してしまった
対処法:自筆証書遺言(故人が自筆で書いた遺言書)は、家庭裁判所で検認(けんにん:遺言書の存在と状態を確認する手続き)を受けるまで開封してはなりません(民法第1004条)。無断開封した場合、5万円以下の過料が科される場合があります。遺言書が見つかったら、すぐに家庭裁判所に連絡しましょう(ただし、法務局に保管されている「法務局保管の自筆証書遺言」は検認不要です)。
❌ 失敗5|手続きを一人で抱え込み、心身ともに疲弊してしまった
対処法:手続きを一人でこなそうとすることは、心身への大きな負担になります。葬儀社のアフターサポート、自治体の相談窓口、弁護士・司法書士・行政書士・税理士などの専門家を積極的に頼ることが、結果的に手続きをスムーズに進める近道です。
代行依頼する場合の流れ
「自分では難しい」「時間がない」と感じたときは、専門家への代行依頼も安心できる選択肢の一つです。
専門家別の対応範囲の目安
| 専門家 | 主な対応範囲 | 費用の目安 |
|---|---|---|
| 弁護士 | 相続全般・遺産分割協議・遺留分請求・相続放棄 | 案件により異なる(数万円〜数十万円程度が目安、地域差あり) |
| 司法書士 | 不動産の相続登記・相続放棄の申述書作成 | 数万円〜十数万円程度が目安、地域差あり |
| 行政書士 | 遺産分割協議書の作成・各種名義変更手続き | 数万円程度が目安、地域差あり |
| 税理士 | 準確定申告・相続税申告 | 相続財産額により異なる(数十万円程度が目安、地域差あり) |
| 葬儀社 | 葬儀・埋葬・一部の役所手続きの代行 | 葬儀内容により大きく異なる |
※費用はあくまで目安であり、案件の複雑さや地域によって大きく異なります。複数の専門家に相談・見積もりを取ることをおすすめします。
専門家に依頼する際の流れ
- 相談内容を整理する:何について困っているか、どこまで代行してほしいかを書き出す
- 専門家を選ぶ:弁護士会・司法書士会・行政書士会・税理士会のウェブサイトや、各種紹介サービスを活用する
- 初回相談を申し込む:多くの専門家が初回無料または低額で相談を受け付けています
- 委任契約を締結する:対応範囲と費用を確認し、契約書を交わす
- 書類を準備・提供する:必要書類を揃えて専門家に提供する
- 手続きの進捗を確認する:定期的に報告を受け、疑問点はその都度確認する
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よくある質問(FAQ)
Q1. 在宅で亡くなった場合、必ず警察に連絡しなければなりませんか?
いいえ、必ずしも警察への連絡が必要なわけではありません。訪問診療医や主治医が病死と判断した場合は、医師が死亡診断書を発行し、警察への連絡は不要です。ただし、かかりつけ医がいない状況での突然死、または事件性が疑われる場合は、医師が警察に連絡する必要があります。この場合、警察による検視が行われた後、「死体検案書」が発行されます。不明な場合は担当医師に確認してください。
Q2. 死亡届は誰でも提出できますか?提出できる人に制限はありますか?
戸籍法上、死亡届を提出できるのは、同居の親族・同居していない親族・同居者・家主・地主・家屋・土地の管理人などとされています(戸籍法第87条)。実務上は、配偶者や子などの近親者が提出するのが一般的です。なお、葬儀社が届出人に代わって市区町村役場に提出を代行するサービスを行っている場合もあります。
Q3. 相続放棄をした場合、故人の借金を肩代わりしなくて済みますか?
相続放棄が認められた場合、プラスの財産もマイナスの財産(借金)も含め、最初から相続人でなかったものとみなされます(民法第939条)。ただし、相続放棄によって次順位の相続人に相続権が移ることがあるため、ご親族への影響も考慮が必要です。また、相続財産の一部を使用してしまうと「単純承認」(すべての財産・債務を引き継ぐこと)とみなされ、放棄ができなくなるリスクがある点にも注意が必要です(民法第921条)。詳しくは弁護士にご相談ください。
Q4. 遺言書がなかった場合、遺産はどのように分けられますか?
遺言書がない場合、まず相続人全員による遺産分割協議を行い、全員の合意のもとで分割方法を決定します。合意できない場合は、家庭裁判所での調停(話し合いによる解決)、さらに調停でも解決しない場合は審判(裁判所が判断を下す手続き)へと進む場合があります。法定相続分(民法で定められた相続割合)はあくまでも目安であり、相続人全員が合意すればそれと異なる割合での分割も可能です(民法第900条)。
Q5. 在宅看取り後の手続きにかかる費用の目安を教えてください。
手続きにかかる費用は、相続財産の内容や専門家への依頼の有無によって大きく異なります。役所への届出自体は基本的に無料ですが、戸籍謄本の取得(1通450円程度)、相続登記(登録免許税+司法書士費用)、相続税申告(税理士費用)などが発生することがあります。また、葬儀費用は形式によって数十万円から数百万円程度と幅があります。各費用の詳細は地域差もあるため、事前に各機関や専門家に確認されることをおすすめします。
Q6. 訪問診療医に連絡がとれない夜間・休日はどうすればよいですか?
訪問診療を受けていた場合、多くの訪問診療クリニックでは24時間対応の緊急連絡先を設けています。まずはクリニックの緊急連絡先に電話してください。連絡がとれない場合は、救急(119
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