在宅医療 推進 2026年 政策 見通し
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あなたは今、ご自身の、あるいは大切な方の「終活」や「看取り」について、深く考えていらっしゃるかもしれません。心穏やかに、そして納得のいく選択をするために、情報を求めてこのページにたどり着かれたことと思います。
このページを開いてくださったこと、それだけで十分です。どうか焦らず、ご自身のペースで読み進めてください。お葬式.infoは、そんなあなたの心に寄り添い、少しでもお力になれるよう、丁寧な情報提供を心がけています。
在宅医療は、住み慣れた場所で最期まで自分らしく過ごしたいと願う方にとって、大切な選択肢の一つです。2026年に向けて在宅医療を推進する政策は、私たち一人ひとりの生活に深く関わってきます。変わったことは確かですが、「あなたが何をすべきか、どうすれば安心して在宅医療を選択できるのか」を、具体的な情報と専門家の見解を交えながら、できる限り分かりやすく整理してお伝えします。
(読了目安:約15分)
在宅医療 推進 2026年 政策 見通し|変わること・変わらないことを丁寧に解説
最終更新日:2024年5月10日 / 次回更新予定:2025年4月
情報源:厚生労働省「地域医療構想の実現に向けた在宅医療及び医療と介護の連携に関する推進方策について」
住み慣れたご自宅で最期まで自分らしく過ごしたい――。多くの方が抱くこの願いを支えるため、国は在宅医療の推進を重要な政策課題と位置づけています。特に2026年は、団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となる「2025年問題」を乗り越え、さらにその先の超高齢社会を見据えた医療・介護提供体制の強化が求められる大切な節目となります。
2026年に向けた政策は、在宅医療の対象拡大、地域包括ケアシステムのさらなる深化、そして在宅緩和ケアの普及を主な柱としています。これにより、より多くの人々が自宅で質の高い医療を受けられる環境づくりが進められる見通しです。
前もって内容を知っておくことで、いざというときに焦らず対処できます。どうか肩の力を抜いて、この記事をご活用ください。
今年の変更点まとめ(ひと目でわかる)
2026年に向けた在宅医療推進政策では、主に以下の点が強化・変更される見込みです。これらは「住み慣れた場所で最期まで暮らしたい」という国民の願いを、制度の側から支えるためのものです。
| 項目 | 旧制度(2025年まで)の傾向 | 新制度(2026年以降)の方向性 | あなたへの影響 |
|---|---|---|---|
| 在宅医療の対象範囲 | 急性期後の回復期や末期がん患者が中心 | 軽度認知症患者や慢性疾患患者など、より幅広い層への拡大 | 自宅で受けられる医療の選択肢が増え、早期からの利用が可能に |
| 地域包括ケアシステム | 地域での連携は進むも、医療・介護間の連携に課題が残る | 医療・介護・福祉の多職種連携をさらに強化、情報共有の促進 | 切れ目のないサポートが受けられ、安心して在宅生活を送れる |
| 在宅緩和ケア | 専門的な緩和ケアは病院が中心、在宅での普及に課題 | 在宅での緩和ケア提供体制を強化、専門職の育成・配置を推進 | 住み慣れた自宅で、身体的・精神的な苦痛を和らげるケアを受けやすくなる |
| 医療費助成・給付 | 訪問診療・看護の費用は自己負担が発生 | 特定の疾患やケアに対する助成制度の見直し・拡充の可能性 | 経済的な負担が軽減され、在宅医療を選択しやすくなる場合がある |
| 医療従事者の確保 | 医師・看護師の地域偏在、訪問診療医の不足が課題 | 地方での医師・看護師確保策、在宅専門医の育成、ICT活用を推進 | 地域による医療格差が縮小し、質の高いケアを受けられる機会が増える |
※制度の詳細は厚生労働省(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/)にてご確認ください。
前年との比較|何がどう変わったか
これまでの在宅医療推進政策は、主に「病院から自宅への移行をスムーズにすること」や、「終末期医療としての在宅看取り」に重点が置かれてきました。しかし2026年以降は、その対象がより広がり、予防から看取りまでの一連のプロセスを地域全体で支える体制へとシフトしていくことが期待されます。
2025年までと2026年以降の主な違い
| 比較項目 | 〜2025年の状況 | 2026年以降の方向性 |
|---|---|---|
| 政策の重点 | 終末期・急性期後の在宅復帰が中心 | 予防〜看取りまでの一貫した在宅支援 |
| 対象患者層 | 重症・末期がん患者が主 | 軽度認知症・慢性疾患患者も積極的に対象 |
| 多職種連携 | 連携の枠組みはあるが情報共有に課題 | ICT活用による情報共有を促進、連携を強化 |
| 遠隔医療の活用 | 一部で実証・試行段階 | 遠隔診療の普及・制度整備を加速 |
| 緩和ケアの場所 | 病院中心(在宅は限定的) | 在宅緩和ケアの提供体制を全国的に拡充 |
| 介護との連携 | 制度上は連携しているが実態は分断も | 医療・介護・福祉の統合的なマネジメントへ |
具体的には、これまで病院での対応が主だった軽度から中等度の認知症患者や、複数の慢性疾患を抱える高齢者に対しても、積極的に在宅医療が提供されるよう、制度面での後押しが強化される見通しです。また、ICT(情報通信技術)を活用した遠隔診療や、多職種連携を円滑にするための情報共有システムの導入も加速し、より効率的で質の高いケアが提供されるようになると考えられています。
改正の背景・理由
今回の政策見直しは、主に以下の社会的な背景と理由に基づいています。これらを知っておくと、なぜ今こうした変化が起きているのかが、少しずつ見えてきます。
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超高齢社会の進展と2025年問題: 2025年には団塊の世代が全員75歳以上の後期高齢者となり、医療・介護ニーズが急増します。病院中心の医療では対応しきれない状況が予測されるため、在宅医療の推進は国全体の喫緊の課題となっています。
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国民のニーズの変化: 内閣府の調査でも、多くの方が「住み慣れた自宅や地域で最期を迎えたい」と希望しています。在宅死増加を目指す政策は、こうした国民の声に応えるものです。
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医療費の適正化: 病院での長期入院は医療費が高額になる傾向があります。在宅医療を推進することで、医療費全体の適正化にも繋がると期待されています(ただし在宅医療が必ずしも安価とは限らず、状況によります)。
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地域包括ケアシステムの深化: 住み慣れた地域で、医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される「地域包括ケア 2026年」の実現を目指す上で、在宅医療はその中核を担います。関連する法整備についてはe-gov法令検索もご参照ください。
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在宅緩和ケアの普及: 質の高い在宅緩和ケアの普及は、患者さんのQOL(Quality of Life:生活の質)向上に不可欠であり、そのニーズが高まっています。
あなたへの影響チェックリスト(対象者別)
今回の政策変更は、あなたやご家族の状況によってさまざまな影響をもたらします。「知っておくと安心」という気持ちで、ご自身の状況に当てはまる項目を確認してみてください。
【在宅医療を検討している方・現在利用中の方】
- □ 2026年以降、より幅広い症状や疾患で在宅医療を選択できるようになる可能性がある
- □ 訪問診療や訪問看護のサービス内容が拡充され、専門的なケアを受けやすくなる
- □ 地域での医療・介護連携が強化され、相談窓口やサポート体制が分かりやすくなる
- □ 在宅緩和ケアの普及により、自宅での痛みの管理や精神的なサポートが充実する
- □ 医療費助成や給付制度の見直しにより、経済的負担が軽減される可能性がある
【ご家族が終活・看取りを考えている方】
- □ 親や配偶者が在宅医療を希望する場合、選択肢が広がる
- □ 介護する家族の負担軽減につながる支援策が拡充される可能性がある
- □ 地域包括ケアの深化により、多職種連携でご家族もサポートを受けやすくなる
- □ 終末期における自宅での看取りが、より安心して行える環境が整っていく
【まだ具体的に考えていないが、将来が不安な方】
- □ 将来、自分が在宅医療を選択する際の選択肢が増える
- □ 地域での医療・介護サービスの情報収集がしやすくなる
- □ 認知症になっても、自宅で生活を継続するためのサポートが充実する可能性がある
- □ 在宅での看取りという選択が、社会的にも一般的になっていく
実務への影響|できる範囲で準備しておきたいこと
政策の変更は、実際に在宅医療を受ける方やそのご家族の日常にも影響します。「しなければならない」と構えるのではなく、「知っておくと安心」という視点でご覧ください。
在宅医療を利用する側が知っておくと安心なこと
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情報収集をできる範囲で: お住まいの地域の医療機関や介護事業所が、どのような在宅医療サービスを提供しているか、少しずつ情報収集してみましょう。地域の医療連携室や地域包括支援センターへの相談も気軽に活用できます。
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早めの相談が心の余裕につながります: 在宅医療を検討し始めたら、できれば早めに医師やケアマネジャー(ケアマネジャー:介護保険サービスの計画を立てる専門職)に相談し、具体的なケアプランを立てることが安心につながります。
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意思表示は「伝えておく」だけでも十分: どのような医療を受けたいか、最期の場所はどこを希望するかなど、ご自身の希望をご家族や医師に伝えておくだけでも大きな意味があります。リビングウィル(事前指示書:医療行為に関する本人の希望を事前に文書化したもの)の作成も選択肢の一つです。
専門家コメント①「遺言書は『全財産を〇〇に』だけでは不十分な場合があります」
在宅医療を選択し、自宅で最期を迎えることを考える中で、相続や遺言について考える機会も増えるかもしれません。
弁護士の実務的見地から整理すると、「全財産を長男に相続させる」という遺言書は一見有効に見えますが、遺留分(いりゅうぶん:兄弟姉妹以外の法定相続人が最低限受け取れる相続財産の割合)を考慮していない場合、他の相続人から遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう:遺留分を侵害された相続人が、侵害額に相当するお金を請求できる制度)を受けるリスクがある場合があります。
⚠ 知っておくと安心な点: 遺留分は配偶者・子・直系尊属(親など)が対象です。兄弟姉妹には遺留分がありません(民法第1042条 / 参照:e-gov法令検索)。
✕ よくある誤解: 「遺言書があれば必ず揉めない」とは限りません。内容次第では遺留分侵害額請求で争いが生じる場合があります。
遺言書の作成や見直しを行う際は、専門家である弁護士に相談し、遺留分に配慮した内容にすることをお勧めします。
根拠:民法第1042条〜第1049条(e-gov法令検索)
【関連】遺言書の書き方と注意点について詳しくはこちら
専門家コメント②「相続放棄の3ヶ月の起算点は『知った日』からです」
もしご家族の借金などが心配な場合、相続放棄(そうぞくほうき:相続する権利をあえて放棄すること)を検討することもあるかもしれません。
弁護士の実務的見地によると、相続放棄の期限は「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」です。亡くなった日ではなく、相続人が被相続人の死亡を知った日が起算点となります。また、借金の存在を知らなかった場合は、借金の存在を知った日から起算できるケースもある場合があります。
⚠ 知っておくと安心な点: 家庭裁判所に申請すれば、3ヶ月の期間を延長してもらえる場合があります。放棄を検討しているなら、できるだけ早めに弁護士へ相談しましょう。
✕ よくある誤解: 「3ヶ月過ぎた=放棄できない」は必ずしも正しくありません。事情によっては例外が認められる場合があります。
根拠:民法第915条・第919条、最高裁昭和59年4月27日判決(e-gov法令検索)
すでに手続きを済ませた人への影響
すでに在宅医療の利用を開始している方や、特定の医療・介護サービスの手続きを済ませている方もいらっしゃるでしょう。
今回の政策変更は、基本的にサービスの拡充や連携強化を目的としているため、現在受けているサービスが突然中止されたり、不利な状況になったりすることは少ないと考えられます。
一方で、制度の見直しにより、これまで対象外だった在宅緩和ケアの費用が一部助成されるようになる、あるいはより専門的な訪問看護サービスが受けられるようになる、といった恩恵が生じる可能性もあります。
現在利用中のサービスに新たな制度が適用されるかどうかは、担当のケアマネジャーや医療機関にご確認いただくことをお勧めします。
今後の見通し|2026年以降も変化は続きます
2026年以降も、在宅医療を取り巻く環境は変化し続けるでしょう。特に、少子高齢化のさらなる進行、医療技術の進歩、そしてAIやIoTといった先端技術の医療・介護分野への導入は、今後の政策に大きな影響を与えると考えられます。
具体的には、以下のような変化が見込まれる場合があります。
- 遠隔医療のさらなる普及: スマートフォンやタブレットを活用したオンライン診療が、より日常的なものになる可能性があります。
- AIを活用したケアプランの最適化: 患者さんの状態に合わせた最適なケアプランを、AIが補助するような仕組みが導入される可能性があります。
- ウェアラブルデバイスによる見守り: 血圧や脈拍などをリアルタイムで計測できる機器の活用が広がり、異変の早期発見につながる可能性があります。
- 在宅専門医療従事者の育成: 訪問診療や在宅緩和ケアを専門とする医師・看護師の育成プログラムが強化される見通しです。
専門家コメント③「認知症の親が作った遺言書の有効性について」
将来的な変化を見据える上で、ご家族の意思能力に関する問題も重要になります。
弁護士の実務的見地によると、遺言能力(意思能力)がない状態で作成された遺言書は無効となる場合があります。ただし「認知症=遺言無効」ではなく、作成時点の判断能力が問われます。軽度認知症でも意思能力があれば有効な遺言を作れる可能性があります。公証人が関与する公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん:公証役場で作成する、信頼性の高い遺言書の形式)は意思確認プロセスがあるため、有効性が認められやすい傾向があります。
⚠ 知っておくと安心な点: 遺言作成時には、かかりつけ医の診断書やカルテを保存しておくと、後の紛争防止に役立つ場合があります。
✕ よくある誤解: 「認知症診断後は一切の法律行為ができない」と思われがちですが、軽度であれば能力が認められるケースも多くあります。
根拠:民法第963条、関連判例多数(e-gov法令検索)
【関連】地域包括ケアシステムの仕組みと使い方について詳しくはこちら
在宅医療・看取りにかかる費用の目安
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弁護士法人グループが運営する終活・相続の総合相談窓口。まず話を聞いてもらうだけでも大丈夫です。
在宅医療にかかる費用は、利用するサービスの種類や頻度、疾患の状態、加入している医療保険などによって大きく異なります。以下はあくまで参考目安です(地域・医療機関・事業所によって大きく異なります)。
| 項目 | 費用目安(1ヶ月あたり) | 備考 |
|---|---|---|
| 訪問診療 | 約5,000円〜30,000円程度が目安 | 医療保険適用後の自己負担額。訪問回数や検査内容で変動あり |
| 訪問看護 | 約3,000円〜20,000円程度が目安 | 医療保険または介護保険適用後の自己負担額。利用時間・回数で変動あり |
| 訪問介護 | 約2,000円〜15,000円程度が目安 | 介護保険適用後の自己負担額。サービス内容や時間で変動あり |
| 薬剤費 | 数百円〜数万円程度が目安 | 処方される薬の種類・量で変動。医療保険適用 |
| 医療材料費 | 数百円〜数万円程度が目安 | ガーゼ、カテーテル、簡易ベッドなど。保険適用外の場合あり |
| 訪問交通費 | 実費(事業所による) | 訪問する医師・看護師の交通費 |
| 緊急往診・夜間対応 | 数千円〜数万円程度が目安 | 緊急往診料など。事業所・状況により異なる |
【費用に関する大切な注意点】
- 上記の費用はあくまで参考値・目安であり、地域・医療機関・事業所によって大きく異なります。
- 介護保険サービスを利用する場合、所得に応じて自己負担割合(1割〜3割)が変わります。
- 高額療養費制度(こうがくりょうようひせいど:1ヶ月の医療費自己負担額に上限を設ける制度)や高額介護サービス費制度を活用することで、自己負担額を抑えられる場合があります。
- 在宅緩和ケアの普及に伴い、緩和ケアに関する費用助成が拡充される可能性もありますので、お住まいの自治体や医療機関にご確認ください。
- 詳細は厚生労働省の介護制度ページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/)でご確認いただけます。
在宅医療の手続き方法と注意点
在宅医療を始めるための一般的な流れをご紹介します。「難しそう」と感じた場合も、一つひとつのステップに専門家が伴走してくれますので、どうぞ安心してください。
ステップ1:相談・情報収集
まずは、かかりつけ医や地域の医療連携室、地域包括支援センターに相談しましょう。在宅医療を行っている医療機関や訪問看護ステーションなどの情報を丁寧に教えてもらえます。
ステップ2:医療機関の選定と受診
在宅医療に対応している医療機関を選び、受診して、現在の病状や希望するケアについて医師と話し合います。2026年に向けた政策により、在宅医療に対応できる医療機関が増えていく見通しですので、選択肢は広がっています。
ステップ3:ケアプランの作成
在宅医療の利用が決まったら、ケアマネジャーや医療機関の相談員が中心となって、具体的なケアプランを作成します。訪問診療の頻度、訪問看護・介護サービスの内容、利用する福祉用具などが盛り込まれます。
ステップ4:サービスの開始
ケアプランに基づいて、訪問診療・訪問看護・訪問介護などのサービスが順次開始されます。開始後も、状況に応じてプランを見直すことができます。
手続きを進める上で知っておきたいこと
- 焦らなくて大丈夫です: できれば状態が落ち着いているうちから情報収集し、余裕をもって相談を始めることで、いざというときに安心して動けます。
- 家族と一緒に考えましょう: ご家族全員で在宅医療への理解を深め、協力体制を築くことが、在宅生活を支える大きな力になります。
- 緊急時の連絡先を確認しておきましょう: 万が一の事態に備え、緊急時の連絡先や対応方法を事前に確認・共有しておくことが安心につながります。
- ご自身の気持ちを伝えておくことが大切です: どのような医療を受けたいか、どのような最期を望むかを、できる範囲でご家族や医師に伝えておきましょう。
よくある質問(FAQ)
Q1. 在宅医療は、どんな人が利用できますか?
以前は重症の方や末期がん患者さんが中心でしたが、2026年に向けた政策では、軽度の認知症や慢性疾患をお持ちの方など、より幅広い方が利用できるよう推進されています。ご自身やご家族が対象となるか、まずはかかりつけ医や地域包括支援センターにお気軽にご相談ください。
Q2. 在宅医療を始めるには、何から手をつければ良いですか?
まずは、お住まいの地域の地域包括支援センターや、現在かかっている病院の医療連携室に相談することから始めましょう。在宅医療に対応している医療機関の紹介や、ケアマネジャーの選定など、具体的な手続きのサポートを受けることができます。一人で抱え込まず、相談できる場所があることを覚えておいてください。
Q3. 在宅医療にかかる費用は、病院と
> ※費用・価格はあくまで参考値です。地域・業者・個別の状況によって大きく異なります。必ず複数の業者・専門家に確認してください。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別案件については弁護士・税理士・葬儀の専門家にご相談ください。
掲載情報は2026年現在のものです。法改正等により変更となる場合があります。