介護保険の使い方【2026年版】申請から利用まで
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介護保険の使い方【2026年版】申請から利用まで
(読了目安:約15分)
今、大切な方の介護に直面し、不安や疲労でいっぱいになっていらっしゃるかもしれません。あるいは、すでに介護生活の中で「もっと早く知っていれば」と感じた経験をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。まずは、毎日を懸命に過ごされているあなたへ、心からのねぎらいを伝えさせてください。
介護保険の手続きは「複雑で取っつきにくい」と感じる方が多いのは当然のことです。でも、この制度は本来、あなたや大切な方が住み慣れた場所で、できる限り自分らしく生き続けるための「社会の支え」として存在しています。急いで全部を理解しようとしなくても大丈夫です。このページでは、介護保険の申請からサービス利用までの流れを、2026年版の最新情報も踏まえながら、あなたの負担を少しでも減らせるよう、できる限りわかりやすく整理しました。
📘 出典:本記事の制度情報は厚生労働省「介護・高齢者福祉」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/)を参照しています。

介護保険とは?支え合いの制度を理解する
介護保険は、高齢化社会が進む日本において、誰もが安心して老後を迎えられるよう、社会全体で費用を分かち合う仕組みです。介護が必要になった方が、住み慣れた地域で自分らしい生活を続けられるよう、必要な介護サービスを費用の一部負担で利用できます。
介護保険の目的と対象者
介護保険の最も大切な目的は、介護が必要となった方が、できる限り自立した日常生活を送れるように支援することです。そして、生活の質(QOL:Quality Of Life=その人が「よい生活だ」と感じられる度合い)を向上させることを目指しています。
対象者は大きく2種類に分かれます(2026年現在)。
| 区分 | 対象者 | 利用条件 |
|---|---|---|
| 第1号被保険者 | 65歳以上の方 | 原因を問わず、要介護・要支援認定を受ければ利用可能 |
| 第2号被保険者 | 40〜64歳で医療保険に加入している方 | 特定疾病(がん末期・関節リウマチなど加齢が原因とされる16疾病)によって介護が必要になった場合のみ利用可能 |
⚠️ 40〜64歳の方の場合、「特定疾病」に該当するかどうかが利用の可否を左右します。主治医にご確認ください。
介護保険で受けられる主なサービス
介護保険のサービスは大きく3種類に分かれます。
| サービス区分 | 内容の例 |
|---|---|
| 居宅サービス(自宅で受けるもの) | 訪問介護(ホームヘルプ)、訪問看護、デイサービス(通所介護)、ショートステイ(短期入所生活介護)、福祉用具レンタル・購入費支給、住宅改修費支給 など |
| 施設サービス(施設に入所して受けるもの) | 特別養護老人ホーム(特養)、介護老人保健施設(老健)、介護医療院 など |
| 地域密着型サービス(住み慣れた地域で受けるもの) | 小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)など |
【関連】地域包括支援センターの役割と相談できることについて詳しくはこちら
介護保険の申請から利用開始までの流れ
介護保険サービスを利用するには、まず「要介護認定(ようかいごにんてい)」という手続きが必要です。「どの程度の介護が必要か」を公的に確認するプロセスで、これによって利用できるサービスの種類や量が決まります。手順を一つずつ、できるときに確認していきましょう。

ステップ1:要介護認定の申請
お住まいの市区町村の窓口(介護保険課など)に要介護認定の申請を行います。地域包括支援センターや居宅介護支援事業所(ケアマネジャーが在籍する事業所)でも申請の相談・代行が可能です。
申請に必要なもの(一般的な例)
- 介護保険被保険者証(65歳以上の方)
- 医療保険の被保険者証(40〜64歳の方)
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- マイナンバー確認書類
- 主治医の情報(病院名・医師名)
💡 手続きが難しいと感じる場合は、地域包括支援センター・民生委員・ケアマネジャーに代行を依頼できます。一人で抱え込まないでください。
ステップ2:認定調査と主治医意見書の作成
申請後、市区町村の担当者がご自宅などを訪問し、心身の状態を確認する「認定調査」が行われます。食事・排泄・入浴・着替えなどの身体能力、認知機能、精神状態など約80項目が確認されます。
同時に、市区町村から主治医へ「主治医意見書(しゅじいいけんしょ)」の作成が依頼されます。この書類は審査の重要資料になるため、日頃からご本人の状態をよく把握している医師に依頼することが大切です。
⚠️ 申請から認定通知まで原則30日以内ですが、実際には1〜2か月かかる場合もあります。余裕を持って申請されることをおすすめします。
ステップ3:要介護認定の結果通知と区分
認定調査と主治医意見書をもとに、介護認定審査会(かいごにんていしんさかい)で審査が行われ、結果が通知されます。
| 区分 | 状態の目安 | 主に利用するサービス |
|---|---|---|
| 要支援1 | 日常生活の一部に支援が必要 | 介護予防サービス |
| 要支援2 | 要支援1より支援が必要な状態 | 介護予防サービス |
| 要介護1 | 立ち上がりや歩行が不安定で、日常的な介護が必要 | 居宅・施設サービス |
| 要介護2 | 歩行・排泄・入浴などに一部介助が必要 | 居宅・施設サービス |
| 要介護3 | 排泄・入浴・着替えなどに全介助が必要 | 居宅・施設サービス |
| 要介護4 | 日常生活全般に介助が必要で、問題行動も見られることがある | 居宅・施設サービス |
| 要介護5 | 最も重度。日常生活全般に全介助が必要 | 居宅・施設サービス |
💡 結果に納得できない場合は、通知を受け取ってから60日以内に「不服申し立て(審査請求)」ができます。また、状態が変化した場合は「区分変更申請」で再認定を受けることも可能です。
ステップ4:ケアマネジャーの選定とケアプラン作成
要介護認定を受けたら、「ケアマネジャー(介護支援専門員:かいごしえんせんもんいん)」を選んで契約します。ケアマネジャーは、ご本人・ご家族の希望や状態をふまえて、最適なサービスの組み合わせを考えた「ケアプラン(介護サービス計画書)」を作成する専門家です。
ケアマネジャーを選ぶ際に確認しておきたいこと
□ 連絡の取りやすさ(電話・メール・訪問頻度はどうか)
□ 専門分野(医療系出身か福祉系出身か、認知症対応の経験はあるか)
□ 担当件数(多すぎると対応が遅くなることがある)
□ 得意なサービス種別(在宅中心か、施設入所支援が得意か)
□ 連携している医療機関や訪問看護ステーションがあるか
✕ よくある誤解:「ケアマネジャーは全員同じ」と思われがちですが、得意分野や連携先に違いがあり、サービスの質に差が出ることもあります。
⚠️ ケアマネジャーは無料で変更できます。「合わない」と感じたら、地域包括支援センターへ遠慮なく相談してください。
ステップ5:介護サービスの利用開始
ケアプランが完成し、ご本人とご家族が同意すれば、いよいよサービス利用がスタートします。各サービス提供事業所と個別に契約を結び、ケアプランに沿ってサービスを受けます。
サービスを利用しながら気になることが出てきたときは、いつでもケアマネジャーに相談できます。定期的にケアプランも見直されますので、「言い出しにくい」と感じる必要はありません。
介護保険の費用はどのくらい?自己負担額と軽減制度
「費用がどのくらいかかるか」は、多くの方がまず気になる点だと思います。あらかじめ知っておくことで、焦らずに備えることができます。
自己負担割合と区分支給限度額
介護保険サービスの自己負担は原則1割です。ただし、所得に応じて2割・3割負担となる場合があります(2026年現在)。負担割合は毎年8月に届く「介護保険負担割合証」で確認できます。
また、要介護度ごとに「区分支給限度額(くぶんしきゅうげんどがく)」という月額の利用上限が設けられており、この限度額を超えた分は全額自己負担となります。
| 要介護度 | 区分支給限度額(月額・2026年度目安) | 1割負担の自己負担額の目安 |
|---|---|---|
| 要支援1 | 約50,320円 | 約5,032円 |
| 要支援2 | 約105,310円 | 約10,531円 |
| 要介護1 | 約167,650円 | 約16,765円 |
| 要介護2 | 約197,050円 | 約19,705円 |
| 要介護3 | 約270,480円 | 約27,048円 |
| 要介護4 | 約309,380円 | 約30,938円 |
| 要介護5 | 約362,170円 | 約36,217円 |
※上記は2026年度の目安です。改定により変動する場合があります。最新情報は市区町村窓口でご確認ください。
費用を軽減する主な制度
介護費用の負担が重くなりすぎないよう、様々な軽減制度が設けられています。申請しないと適用されないものが多いため、知っておくと安心です。
| 制度名 | 対象 | 内容の概要 |
|---|---|---|
| 高額介護サービス費 | 自己負担の月額合計が上限を超えた方 | 超えた分が払い戻される(一般世帯の上限:月44,400円が目安) |
| 特定入所者介護サービス費(負担限度額認定) | 施設入所で所得が低い方 | 食費・居住費(滞在費)の負担を軽減 |
| 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度 | 低所得で生計が困難な方 | 社会福祉法人などの介護サービスの利用者負担を軽減 |
| 高額医療・高額介護合算療養費制度 | 医療費と介護費の合計が高額な方 | 医療保険と介護保険の両方の自己負担合算額が上限を超えた場合に払い戻し |
💡 「自分が対象になるかどうかわからない」という場合でも、まずはケアマネジャーや市区町村窓口に相談してみてください。相談するだけで利用できる制度が見つかることがあります。

在宅での看取りを考える:介護保険と専門家のサポート
「住み慣れた家で最期を迎えたい」というご本人の希望を叶えたい、と願うご家族は少なくありません。介護保険は、この在宅看取り(ざいたくみとり)を支えるための重要な制度でもあります。
在宅看取りの選択肢と可能性
「家族の負担が大きすぎるのでは」という不安はよく聞かれますが、医師・緩和ケア専門家によると、訪問看護・訪問介護を適切に組み合わせることで、家族への負担を大きく軽減できるとされています。介護保険サービスを上手に活用することで、ご本人の希望を叶えながら、ご家族も無理なく支えられる体制を整えることができます。
在宅看取りを支えるための事前準備
医師・緩和ケア専門家の見地から、在宅看取りを安心して迎えるために準備しておきたいことを3つ挙げます。知っておくだけで、いざというときに落ち着いて対応できる可能性が高まります。
- 訪問診療医との事前合意:在宅で看取りを行うためには、緊急時にも対応できる訪問診療医を見つけることが不可欠です。最期の医療方針について、元気なうちから話し合い、合意しておきましょう。夜間・休日の緊急連絡体制も事前に確認しておくことが大切です。
- 訪問看護ステーションとの契約:体調管理・医療処置・痛みの緩和ケアなど、幅広いサポートを提供してくれます。24時間対応できる体制があるかどうかも確認しておきましょう。
- 家族全員の意思統一:「最期は病院に運ばない」という共通認識がないまま、緊急時に救急車を呼んでしまい病院での看取りになるケースが多いと専門家は指摘します。ご家族で十分に話し合い、ご本人の意思を尊重した共通の方針を持っておくことが、最も重要な準備かもしれません。
⚠️ 看取り後の死亡確認は訪問診療医が行います。かかりつけ医と夜間・休日の連絡体制を事前に確認しておくことが非常に重要です。
ACP(人生会議)で「生き方」を確認することの大切さ
ACP(アドバンス・ケア・プランニング、通称「人生会議」)とは、もしものときのために、自分が受けたい医療やケアについて、事前に家族や医療・介護のスタッフと話し合うプロセスです。
医師・緩和ケア専門家はACPを「死の準備」ではなく「生き方の確認」と位置づけています。具体的には以下のような内容を話し合います。
- 痛みへの対処方針はどうするか
- 最期を迎えたい場所はどこか
- 延命治療を希望するかどうか
- 誰に看取ってほしいか
厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」でも、ACPの重要性が明記されています。一度話し合った内容も、気持ちや状態の変化に合わせて何度でも見直してかまいません。
✕ よくある誤解:「ACPは高齢者や末期患者だけのもの」と思われがちですが、40〜50代から始めることが推奨されています。
【関連】終末期医療の選択肢とACPについて詳しくはこちら
介護保険利用時の注意点と知っておきたいこと
急かすつもりはまったくありませんが、前もって知っておくことで、焦らずに対処できることがあります。あなたのために整理しました。
認定有効期間と更新手続きの期限
要介護認定には「認定有効期間」があり、更新手続きが必要です。
| 認定の種類 | 有効期間の目安 |
|---|---|
| 初回認定 | 原則6か月 |
| 更新認定 | 通常12〜48か月(状態によって異なる) |
有効期間が終了する約2か月前に市区町村から更新案内が届きます。継続してサービスを利用したい場合は、期限内に更新申請を行いましょう。また、状態が大きく変化した場合は、有効期間内でも「区分変更申請」で再認定を受けることができます。
2026年の介護保険制度改正の動向
介護保険制度は約3年ごとに見直されており、2026年にも改正が行われます。現時点では以下のような変更が議論・予定されています。
- 軽度者(要支援1・2、要介護1)へのサービス提供方法の見直し
- 高齢者の自己負担割合の見直し(所得基準の変更など)
- 利用者負担の公平化に向けた制度整備
最新情報は厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/)や市区町村の広報で随時発表されます。
サービスの質の見直しと担当者への相談
ケアプランはご本人の状態に合わせて定期的に見直されます。ケアマネジャーは月に1度以上、ご本人・ご家族と面談し、サービスの効果や状態変化を確認します。気になることがあれば、遠慮なく伝えてください。
💡 「ケアマネジャーと合わない」と感じたら、地域包括支援センターに相談すれば新しいケアマネジャーを紹介してもらえます。変更はいつでも・無料でできます。
【関連】施設入居を検討するタイミングと選び方について詳しくはこちら
まとめ:介護保険をあなたの「味方」にするために
介護保険制度は、大切な方の生活と尊厳を守るための、社会全体の支え合いの仕組みです。申請手続きや制度の仕組みは複雑に感じるかもしれませんが、一人で全部を抱え込む必要はありません。地域包括支援センターやケアマネジャー、市区町村の窓口など、相談できる場所は必ずあります。
「まず誰かに話してみる」——それが、最初の一歩として十分なのです。
介護保険利用のためのチェックリスト
できる範囲で、一つずつ確認していきましょう。
【申請・認定】
□ 介護保険の対象者であるか確認した
□ 市区町村の窓口で要介護認定の申請を行った
□ 認定調査と主治医意見書の準備を進めた
□ 要介護認定の結果通知を確認した
□ 結果に不服がある場合、60日以内に審査請求ができることを把握した
【サービス利用】
□ ケアマネジャーを選び、ケアプランを作成してもらった
□ 介護サービス提供事業所と契約し、サービス利用を開始した
□ 自己負担割合と区分支給限度額を理解した
□ 高額介護サービス費などの軽減制度について確認した
【看取り・意思確認】
□ 在宅看取りを希望する場合、訪問診療医・訪問看護・家族の意思統一を進めた
□ ACP(人生会議)について家族と話し合い、内容を記録した
□ 状態変化に合わせてACPの見直しを行うことを共有した
【更新・見直し】
□ 認定有効期間と更新手続きの期限を把握した
□ サービスの質について定期的にケアマネジャーと確認している
□ 2026年の制度改正の最新情報を継続的に確認する

専門家への相談案内
介護に関することは、一人で悩まず、ぜひ下記の窓口にご相談ください。相談するだけで、利用できる制度が見つかることも多くあります。
| 相談先 | 主な相談内容 | 問い合わせ方法 |
|---|---|---|
| 地域包括支援センター | 介護全般・ケアマネジャーの紹介・制度の相談 | お住まいの市区町村に確認 |
| 市区町村の介護保険課 | 申請手続き・認定・制度改正の最新情報 | 市区町村の代表番号へ |
| ケアマネジャー(居宅介護支援事業所) | ケアプラン作成・サービス調整 | 地域包括支援センター経由で紹介 |
| かかりつけ医・訪問診療医 | 在宅医療・看取り・ACP | かかりつけの医療機関へ |
| 介護相談窓口(厚生労働省) | 全国共通の制度情報 | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/ |
あなたは一人ではありません。制度も、専門家も、地域の支援も——あなたの側にあります。
よくある質問(FAQ)
Q1:介護保険と医療保険の違いは何ですか?
A1:介護保険は、日常生活に介護が必要な方を対象に、食事・入浴の介助やリハビリなどの費用を給付する制度です。医療保険は、病気やケガの治療・薬の処方など医療行為の費用を給付する制度です。目的は異なりますが、訪問看護など一部のサービスはご本人の状態によって、どちらの保険が優先して適用されるかが変わる場合があります。担当のケアマネジャーや主治医にご確認ください。
Q2:要介護認定が「非該当」となった場合はどうすればよいですか?
A2:「非該当」となった場合でも、地域包括支援センターに相談することで、介護予防に関する情報提供や地域の通いの場・サロン活動などのサポートを受けられることがあります。また、認定結果に不服がある場合は、通知を受け取ってから60日以内に不服申し立て(審査請求)を行うことも可能です。「あきらめなければならない」わけではありません。
Q3:ケアマネジャーはいつでも変更できますか?
A3:はい、いつでも、費用なしに変更できます。「対応が遅い」「希望するサービスがなかなか見つからない」「相性が合わない」と感じたら、地域包括支援センターへ遠慮なく相談してください。新しいケアマネジャーを紹介してもらえます。
Q4:介護保険制度は2026年にどう変わる可能性がありますか?
A4:2026年の法改正では、軽度者(要支援・要介護1)へのサービス提供方法の見直し、自己負担割合の変更、利用者負担の公平化などが議論されています。詳細が決まり次第、厚生労働省ウェブサイト(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/)や市区町村の広報で案内されますので、定期的にご確認ください。
Q5:遠方に住む家族でも介護保険の申請ができますか?
A5:はい、可能です。ご本人の住民票がある市区町村の介護保険課に申請書類を取り寄せ、郵送で提出することができます。また、地域包括支援センターやケアマネジャーに申請の代行をお願いすることも可能です。「遠くて動けない」という場合でも、電話一本で相談を始めることができますので、まずはお気軽に連絡してみてください。
Q6:ACP(人生会議)は何歳から始めればよいですか?
A6:ACPに「早すぎる」ということはありません。厚生労働省は40〜50代からの準備を推奨しています。終末期の話だけでなく、「どのように生きたいか」「大切にしていること」を確認するプロセスとして、元気なうちから家族と話し合っておくことで、いざというときにご本人の意思が尊重されやすくなります。一度決めたことも、気持ちや状態が変わればいつで
> ※費用・価格はあくまで参考値です。地域・業者・個別の状況によって大きく異なります。必ず複数の業者・専門家に確認してください。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別案件については弁護士・税理士・葬儀の専門家にご相談ください。
掲載情報は2026年現在のものです。法改正等により変更となる場合があります。