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相続手続きガイド

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相続人に行方不明者がいる場合は?

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相続人の中に行方不明者がいる場合、遺産分割協議を円滑に進めることはできません。このような状況では、家庭裁判所への申立てを通じて「不在者財産管理人」を選任するか、あるいは「失踪宣告」を申し立てるという、主に2つの法的な手続きを検討する必要があります。どちらを選択するかは、行方不明となっている期間や状況によって異なります。

相続人に行方不明者がいる場合の対処法

相続人全員の合意がなければ遺産分割協議は成立しないため、行方不明者がいる場合はその方の意思確認ができません。この問題を解決するために、以下のいずれかの手続きを取ることになります。

1. 不在者財産管理人の選任

概要:
行方不明となっている期間が比較的短く、まだ死亡が確実視できない場合に用いられる方法です。家庭裁判所に申立てを行い、行方不明者の財産を管理し、遺産分割協議に参加する代理人(不在者財産管理人)を選任してもらいます。管理人は行方不明者の利益を最大限に考慮して行動します。

手続きの流れ(2026年時点):
1. 申立て: 行方不明者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、不在者財産管理人選任の申立てを行います。申立人は、相続人や債権者など、利害関係者に限られます。
2. 必要書類:
* 申立書
* 不在者の戸籍謄本、戸籍の附票
* 申立人の戸籍謄本
* 不在の事実を証する資料(捜索願受理証明書など)
* 不在者の財産に関する資料(不動産登記簿謄本、預貯金通帳の写しなど)
* 利害関係を証する資料(遺産分割協議書案など)
3. 審理・選任: 家庭裁判所は、申立てを受理すると、不在の事実や財産状況などを調査し、管理人を選任します。選任されるのは弁護士司法書士などの専門家が一般的です。
4. 管理人の職務: 選任された管理人は、家庭裁判所の監督のもと、不在者の財産を管理し、遺産分割協議に参加します。遺産分割協議の内容によっては、家庭裁判所の許可が必要となる場合があります。

費用(2026年時点):
* 申立費用: 収入印紙800円、郵便切手3,000円~5,000円程度(裁判所によって異なる)。
* 予納金: 数十万円~100万円以上。これは、管理人の報酬や調査費用などに充てられるもので、遺産の内容や不在の期間、管理の難易度によって大きく変動します。申立人が一時的に負担し、後に行方不明者の財産から充当されることが一般的ですが、回収できないリスクもあります。
* 専門家への依頼費用: 弁護士や司法書士に申立て手続きを依頼する場合、別途数十万円程度の報酬が発生します。

期間:
申立てから管理人選任まで、通常1ヶ月~3ヶ月程度かかります。

2. 失踪宣告

概要:
行方不明となってから長期間が経過し、死亡している可能性が高い場合に用いられる方法です。家庭裁判所が失踪宣告を行うことで、行方不明者は法律上死亡したものとみなされ、相続手続きを進めることが可能になります。

種類:
* 普通失踪: 行方不明となってから7年間、生死が不明な場合(民法第30条)。
* 特別失踪(危難失踪): 戦争、船舶の沈没、航空機の墜落など、死亡の原因となる危難に遭遇し、その危難が去ってから1年間、生死が不明な場合(民法第30条)。

手続きの流れ(2026年時点):
1. 申立て: 行方不明者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、失踪宣告の申立てを行います。
2. 必要書類:
*

> ※費用・価格はあくまで参考値です。地域・業者・個別の状況によって大きく異なります。必ず複数の業者・専門家に確認してください。

本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別案件については弁護士・税理士・葬儀の専門家にご相談ください。
掲載情報は2026年現在のものです。法改正等により変更となる場合があります。

本記事の情報は執筆時点(2026年4月)のものであり、法律・制度・費用等は変更される場合があります。実際のご判断にあたっては、葬儀社・弁護士・税理士等の専門家にご相談ください。本記事の内容に基づいてお客様が行動した結果について、当サイトは一切の責任を負いかねます。
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